弁護士23年のベテランが、 迅速な初動で不起訴に向けて動きます
井上総合法律事務所
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- 初回無料
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対応 - 応相談
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対応 - 不可
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エリア - 千葉県
- 対応
メール相談:【24時間365日受付】インターネットから直接相談!
※刑事事件の性質上、対応できないエリアがございます。
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- 代表者
- 井上 隆行
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- 住所
- 〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央4-10-16 CI-22ビル602
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- 最寄駅
- ・京成「千葉中央駅」
・千葉都市モノレール「県庁前駅」「葭川公園駅」
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- 電話番号
- 050-5267-5427
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- 相談料
- 初回無料
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- 着手金
- 事案ごと
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- 成功報酬
- 事案ごと
メール相談:【24時間365日受付】インターネットから直接相談!
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取扱い可能な事案
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- 性犯罪
- 痴漢・盗撮・強制わいせつ
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- 詐欺罪
- 振り込み・投資詐欺
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- 傷害罪
- 傷害・傷害致死
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- 薬物犯罪
- 覚せい剤・大麻
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- 窃盗罪
- 万引・空き巣
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- 暴行罪
- 暴行脅迫・強盗致傷
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- 恐喝罪
- 脅迫・脅し取り
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- 交通犯罪
- 飲酒運転・ひき逃げ
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- 少年犯罪
- 保護観察・少年院
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- 殺人罪
- 殺人・殺人未遂
対応可能エリア
- 千葉県
井上総合法律事務所について
弁護士として23年のキャリア
刑事弁護の経験豊富な当事務所にご相談ください
千葉市中央区にある「井上総合法律事務所」の弁護士・井上隆行は、弁護士経験23年の中で数多くの刑事事件を担当してきました。具体的には、窃盗、強盗、傷害、殺人、自動車運転過失致死傷、薬物(所持・使用)、少年事件等、様々な刑事事件で実績を積み重ねてきました。
「家族が逮捕された」「知人・友人が逮捕された」といった事態に見舞われると、突然の出来事に不安でいっぱいになると思います。こうした時には、早期に当事務所までご相談ください。刑事弁護の経験豊富な当職が迅速に行動を起こし、事件に的確に対処します。初回相談は無料でご対応しますので、まずはご一報をお待ちしています。
刑事弁護は正確な事実の把握から
不起訴に向けた弁護士活動を迅速に行う
民事事件でもそうですが、刑事事件でも正確な事実の把握が弁護の前提として重要となります。警察に逮捕されると、48時間以内に検察庁に身柄を送られ、検察官は24時間以内に勾留請求するかどうかを判断します。
それまでに早期に被疑者に面会し、丁寧に事情聴取を行い、事件の状況について正確な事実を把握することが重要なのです。把握した事実関係にもとづいて、早期の身柄解放に努めるとともに、不起訴に向けた弁護士活動を迅速に行っていくことが弁護士の大切な役割となります。
逮捕された直後、被疑者の意向をとにかく確認する必要のある場合には、まずは被疑者に接見することが求められます。こうした、とりあえずの接見が必要な場合であれば、3万円の手数料でお請けすることが可能です。
早期の身柄解放に向けて
担当検察官に勾留請求をしないよう働きかける
裁判所によって勾留が認められると、被疑者は10日間、身柄を拘束されることとなります。勾留が延長されると、さらに10日間の身柄拘束が続きます。
会社員や学生などが最長20日間にわたって勾留され、身体拘束されてしまうと、社会生活上多大な不利益をもたらします。したがって、勾留の必要がないと思われる事案については、担当検察官に勾留請求をしないように早期に働きかけることが非常に重要です。
当事務所では、担当検察官に勾留しないよう働きかけた結果、勾留請求されることなく釈放された実績もあります。検察官は、安易に勾留請求をする実態がありますから油断はできません。それだけに、弁護士による早期の働きかけが大切といえるわけです。
検察官が勾留請求をすると、裁判所はほとんどのケースで勾留を認めてしまいます。必要のない勾留に対しては、準抗告により不服申し立てをすることになりますが、一度裁判所が認めた決定をくつがえすことは容易ではありません。ただその中でも、不服申し立てが認められることもありますので、あきらめることなく粘り強く取り組みます。
供述調書の正確性を担保する
意に沿わない調書が作成されることを防ぐ
20日間の勾留中は、警察官、検察官の取り調べが行われ、供述調書が作成されます。供述調書は被疑者が供述し、それを取調官が録取したという体裁をとりますが、どうしても取調官の主観が混入し、取調官の事件に対する見立てどおりに作成されがちです。
供述調書が一度作成されてしまうと、裁判においてそれをくつがえすことは容易ではありません。したがって、被疑者の意向・認識どおりの調書を作成してもらうことは非常に重要です。
刑事弁護を依頼されたら、適宜の接見を通して、被疑者にアドバイスを行い、意に沿わない調書が作成されることを防ぐことに取り組みます。場合によっては黙秘権を行使するのも重要なことです。
適切な示談に取り組む
被疑者に有利な処分を勝ち取るために尽力
被害者のある犯罪の場合、被害者との示談は重要です。告訴が事件化の要件となっている犯罪、たとえば器物損壊や名誉棄損などの場合では、被害者と示談して告訴を取り下げてもらえば即釈放となります。
また被害者と示談して、被害者から被疑者に対して寛大な処分を望むという意思を表示してもらえたら、不起訴処分となることもあり得ます。したがって被害者との示談は重要なのですが、被害者によっては被害感情が強い場合があり、示談に困難が伴うケースもあります。
しかし、そのような場合であっても、粘り強く示談に取り組み、被疑者に有利な処分を勝ち取るために最大限努力します。
起訴後は保釈により身柄解放を目指す
粘り強く保釈に取り組み、早期の身柄解放を実現
残念ながら起訴された場合は、保釈により身柄を解放してもらうことを目指します。裁判実務では保釈の運用は厳格な面があり、保釈を勝ち取ることも容易ではありませんが、粘り強く取り組むことをお約束します。早期の保釈を実現するためにもお早めにご相談ください。
井上総合法律事務所からのアドバイス
手遅れにならないよう、とにかく早期の相談を!
逮捕・勾留され、捜査機関に供述調書を作成されてしまってからでは手遅れになるケースもあります。ご家族・友人・知人などが逮捕されたら、早期にご相談ください。繰り返しになりますが、当事務所では初回相談料は無料ですので、一刻も早いご連絡をお待ちしています。
所属弁護士
井上 隆行(いのうえ たかゆき)
登録番号 | No.23953 |
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所属弁護士会 | 千葉県弁護士会 |
料金体系
接見のみの手数料 | 3.3万円~ | |
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着手金 | 在宅事件など | 22万円~ |
身柄事件 | 33万円~ | |
否認事件など複雑な事件 | +11万円~ | |
報酬 | ご契約時に、何をもって成功とするかを取り決めさせてもらったうえで、成功報酬について協議によって決めさせていただきます。 |
※料金はすべて税込
アクセス
事務所概要
事務所名 | 井上総合法律事務所 |
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代表者 | 井上 隆行 |
住所 | 〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央4-10-16 CI-22ビル602 |
電話番号 | 050-5267-5427 |
受付時間 | 平日 10:00~17:00 |
定休日 | 土日祝 |
備考 |
井上総合法律事務所
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※メール相談フォームは24時間受付中
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平日 10:00~17:00