銃刀法違反の基準とは~ナイフやカッター所持で逮捕!?正しい対処法は

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銃刀法違反とは~銃刀法の目的と内容

ナイフとカッター
銃刀法(銃砲刀剣類所持等取締法)は、一般市民による銃や刃物の所持を規制するための法律です。罰則規定もあるため、違反すると逮捕されるおそれもあります。
ここではまず、銃刀法の目的と内容について解説します。

銃刀法は「社会の治安維持」を目的としたルール

銃刀法の目的は治安を維持することにあります。一般の市民が殺傷能力のある銃や刃物を自由に持ち歩けるようになると、社会全体が大きな危険にさらされます。銃や刃物が犯罪行為やケンカで使われる機会が増え、ケガをしたり、命を落としたりする人も増えるかもしれません。

そこで、銃刀法では、資格や正当な理由のない人が銃や刀剣類を所持することを規制し、社会の治安維持を図っているのです。

銃刀法の内容

銃刀法では、武器となりうる鉄砲や刀剣類、その他の刃物の所持や譲渡・譲り受けについて、様々な規制を設けています。

許可のない者が鉄砲や刀剣類の所持をすることを禁止

銃刀法では、一定の許可を得た人(猟銃所持許可を得た人、許可を得たクレー射撃の選手など)および法令に基づき職務上必要とされる人(警官、自衛官など)を除く、一般市民が鉄砲や刀剣類を所持することを禁止しています。

この場合の「所持」は「事実上の支配下にあること」を指します。したがって、携帯するのはもちろんのこと、別荘や家、トランクルームに保管することも許されません。

銃や剣の無許可製造は武器等製造法違反にも違反

銃や剣の自作は、所持に対して銃刀法違反となりますが、製造については銃刀法とは別の法律である「武器等製造法違反」にあたります。
詳しくは下記の記事をご参照ください。

刃物を正当な理由なく携帯することを禁止

銃刀法では、刀剣類以外の刃物(包丁、ナイフなど)についても、正当な理由なく携帯することを禁止しています。

つまり、外出するときに持ち歩いたり、車に載せたままにしておいたりしてはいけないということです。

銃・刀剣類の輸入・譲渡の禁止

拳銃を始めとする鉄砲類の輸入や譲渡・譲り受け、刀剣類の譲渡・譲り受けについても、許可のない者が行うことを禁止しています。

なお、貸し出し・借り受けについても同様に扱われます。

銃・刀剣類の保管方法

許可を得て銃・刀剣類を所持する場合の保管に関するルールについての定めもあります。

銃刀法違反の基準~規制対象となる鉄砲・刀剣類・その他の刃物の定義

銃刀法で所持が規制される鉄砲や刀剣類、あるいは携帯に制限がかけられる刃物にはどのようなものがあるのでしょうか。

以下、詳しく見ていくことにしましょう。

所持が規制されるもの

鉄砲、刀剣類については所持が規制されます。
 

鉄砲

銃刀法における「鉄砲」の定義は、「けん銃、小銃、機関銃、砲、猟銃その他金属性弾丸を発射する機能を有する装薬銃砲及び空気銃」となっています。

本物の拳銃や猟銃はもちろん、模造銃やエアガンも規制の対象になることに注意が必要です。たとえ模造銃やエアガンであっても、違法改造を施して殺傷能力をもたせたものは所持が禁止されます。

刀剣類

銃刀法にいう刀剣類には次のようなものが含まれます。

  • 刃が15センチ以上の日本刀
  • やり
  • なぎなた
  • 刃が5.5センチ以上ある剣
  • あいくち
  • 飛び出しナイフ

金属製の模造刀も規制の対象になるので注意しましょう。

クロスボウ(ボウガン)

令和4年(2022年)3月15日からは改正銃刀法が施工され、クロスボウ(ボウガン)の所持が原則禁止、許可制となりました。
これは、2010年頃から2021年までにかけて、クロスボウを用いた殺人や殺人未遂事件、傷害事件などが散発的に発生していたことをふまえて法改正されたものです。

携帯が規制されるもの

刀剣類の定義にあてはまらない刃物であっても、銃刀法の規制対象になる場合があります。

刀剣類以外の刃物

刃渡り6cmを超える刃物(ナイフ、包丁、カッターなど)については、仕事で必要な場合、あるいは正当な理由がある場合以外は携帯することが禁止されています。

ハサミ

ハサミも、刃渡りが8cm以上あるものについては銃刀法の規制を受けます。

銃刀法違反にならない場合

銃や刀剣類の所持をすべて禁止してしまうと、かえって市民の生活に支障が生じる可能性があります。警察官や猟師のように仕事で銃を使う場合や神事で刀剣を使う場合のように、正当な目的で銃や刀剣類を所持するケースも考えられるからです。

そこで、銃刀法では、仕事や業務で必要な人などについて銃や刀剣類の所持あるいは刃物の携帯を認めています。

銃・刀剣類の場合

法令に基づき職務上認められた人、特別の許可を得た人は、例外的に銃や刀剣類の所持が認められています。

その他の刃物・ハサミの場合

刀剣類以外の刃物やハサミについては、業務にあたる場合や正当な理由がある場合は、携帯することも認められています。

業務にあたる場合

ここでいう「業務」とは、「社会生活上の地位に基づき反復・継続して行う行為」のことを指します。仕事で必要な場合などが該当します。

たとえば、調理師が包丁を職場に持っていく場合は、当然業務にあたるといえます。

正当な理由がある場合

包丁、ナイフなどの銃剣類以外の刃物は日用品でもあるため、一般市民でもやむを得ず外に持ち出す可能性はあります。
したがって、完全に携帯することを禁止してしまうと日常生活に支障が出てしまうかもしれません。
そこで、正当な理由がある場合については、刃渡り6cm以上ある刃物であっても、携帯することが認められています。

キャンプや買って帰るのはOK、護身用のナイフはNG!

たとえば、キャンプに行く場合や包丁を買って帰る場合が代表例です。
一方、「護身のため」は正当な理由とはいえないため、護身目的でナイフを持ち歩く行為は違法です。

銃刀法違反の罰則

銃刀法違反には罰則規定も設けられています。ここでは、一般市民でも特に関わる機会が多いだろうと思われる、鉄砲や刀剣類所持・その他刃物を所持・携帯した場合の罰則について紹介します。

拳銃を所持していた場合(31条の2)

拳銃を所持していた場合の罰則は、1年以上10年以下の懲役です。2丁以上所持していた場合は、1年以上15年以下の懲役になります。
 

無許可で猟銃を所持していた場合(31条の11)

無許可で猟銃を所持していた場合、5年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。

刃物を携帯していた場合(31条の6)

業務上の必要や正当な理由がないにも関わらず、刃渡り6cm以上の刃物を携帯していた場合は、2年以下の懲役、または30万円以下の罰金が科せられます・

鉄砲(拳銃・猟銃以外)・刀剣類を所持していた場合(31条の16)

拳銃・猟銃以外の鉄砲(違法改造されたエアガンなど)や刀剣類を所持していた場合は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。

銃刀法違反で逮捕される可能性があるケースとは

銃刀法違反は、意外にも身近な犯罪です。普段の何気ない行動が原因で逮捕されてしまうおそれもあるため、注意が必要といえます。

コスプレ目的で金属製の模造刀を所持した場合

金属製の模造刀にも銃刀法の規制が及びます。コスプレをする際、金属製の模造刀を小道具として使うと逮捕されてしまうかもしれません。

エアガンをカスタマイズする場合

エアガンは性能やパーツの材質によっては銃刀法の規制対象になります。たとえば、サバイバルゲームで使われるエアガンは、日本メーカー製のものはすべて合法です。しかし、売っているプラスチック製のエアガンのフレームやスライドを金属製にカスタマイズすると、銃刀法の規制が及びます。

また、海外では日本の銃刀法では違法となる製品が売られていることもあります。個人輸入する場合には注意が必要です。

護身目的でナイフを持ち歩いた場合

護身目的は正当な理由とは認められないため、護身目的でナイフを持ち歩くような行為は認められません。

アウトドア用のナイフを車に載せたままにしておいた場合

キャンプや釣りのためにナイフを持っていく場合は、車に載せたままにしないように注意しましょう。

キャンプのためにナイフを目的地まで持参することは正当な理由といえますが、後になって「本当にキャンプのためにナイフを持っていったのか」という事実を証明するのは難しいものです。

ナイフを車に載せたままにして片付けを忘れていると、「正当な理由なく刃物を持ち歩いている」とみなされるおそれがあります。

軽犯罪法違反になる可能性も

銃刀法の規制対象以外の刃物やハサミであっても、犯罪になってしまうケースもあるので注意が必要です。

凶器を正当な理由なく隠し持つ行為は、軽犯罪法違反になります(軽犯罪法1条)。

ツールナイフや果物ナイフなどについては、たとえ刃渡り6cm未満のものであっても、持ち歩いていると軽犯罪法違反に問われる可能性があります。

警察の職務質問にあったときのことを考えると、理由もなくこれらの刃物を持ち歩くのはおすすめできません。

銃刀法違反で逮捕されたときの対処法

銃刀法違反で逮捕され、起訴されると、ほとんどの場合で有罪判決を受けることになります。たとえ実刑にならなくても前科がついてしまうため、被疑者となった方の社会生活への影響は決して少なくはありません。

もし銃刀法違反で逮捕されてしまった場合は、次のように対処することをおすすめします。

調書にサインしないようにする

特に、刃物に関しては誤認逮捕もたびたび発生しています。携帯するのに正当な理由があるのにも関わらず逮捕されてしまった、というケースもあるかもしれません。

その場合は警察の取り調べで容疑を認めないことが大切です。さらに、取調べ時、供述調書に署名捺印を求められたときにも絶対にサインしないようにしましょう。

すぐに弁護士を呼ぶ

逮捕された後、72時間は弁護士以外の人間と接触することができなくなります。

弁護士を呼ぶ権利は、被疑者となった人にとっては大切な人権です。取り調べに関するアドバイスや家族への伝言をお願いするためにも、すぐに弁護士を呼ぶようにしましょう。

身に覚えがある場合は反省する

「護身目的でナイフを持っていた」など違法な行為をしていた場合は罪を認め、反省の気持ちを表すことが大切です。反省が認められた場合、その後起訴するかどうかの判断や量刑において有利に働く可能性があります。

特に、初犯の場合は不起訴となり、前科がつくことを避けられるかもしれません。

銃刀法違反に関する相談は弁護士に

ナイフやハサミは日用品でもあり、持ち歩く機会も多いものです。善良な市民であったとしても警察に職務質問で呼び止められ、そのまま銃刀法違反や軽犯罪法違反の容疑で現行犯逮捕されるという可能性は十分にあります。

もし自分自身、あるいは身の周りの人が銃刀法違反で検挙されそうになったら、早めに弁護士にご相談ください。弁護士が適切な弁護活動を行うことで釈放や不起訴の可能性も高くなります。刑事事件は早期対応が重要だとされているため、一刻も早く相談されることをおすすめします。

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