刑事弁護に強い!早期示談で不起訴・起訴猶予の獲得を目指します

弁護士法人中部法律事務所 名古屋事務所

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※刑事事件の性質上、対応できないエリアがございます。

弁護士法人中部法律事務所 名古屋事務所

  • 代表者
    小林 輝征
  • 住所
    〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅3-23-6 第二千福ビル5F
  • 最寄駅
    名古屋駅前徒歩4分
  • 電話番号
    050-5489-9992
  • 相談料
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  • 着手金
    22万円(税込)
  • 成功報酬
    22万円(税込)~

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取扱い可能な事案

  • 性犯罪
    痴漢・不同意わいせつ
  • 詐欺罪
    振り込み・投資詐欺
  • 傷害罪
    傷害・傷害致死
  • 薬物犯罪
    覚せい剤・大麻
  • 窃盗罪
    万引・空き巣
  • 暴行罪
    暴行脅迫・強盗致傷
  • 恐喝罪
    脅迫・脅し取り
  • 交通犯罪
    飲酒運転・ひき逃げ
  • 少年犯罪
    保護観察・少年院
  • 殺人罪
    殺人・殺人未遂

対応可能エリア

  • 東海

弁護士法人中部法律事務所 名古屋事務所について

名古屋駅から徒歩4分の便利なアクセス

刑事事件に確かな経験とノウハウを持つ事務所

「弁護士法人中部法律事務所 名古屋事務所」は名古屋駅前徒歩4分の便利な場所にある法律事務所です。毎週土曜営業、平日夜の法律相談にも対応し、幅広い案件を手掛けています。

春日井駅から徒歩0.5分の場所には「春日井事務所」もあり、2つの拠点で活動。いずれも刑事事件について確かな経験とノウハウを有しており、スピード感のある対応には自信を持っています。

法律の専門家として、個々の事案に応じて迅速・丁寧・適正に対応します。即日対応エリアにつきましては、可能な限りご依頼当日に弁護士が接見に赴き、ご本人とお話をさせていただきます。刑事事件に直面したご本人やご家族の不安な思いをできるだけ取り除くことに努め、丁寧なご連絡やご報告を欠かさず、誠実に対応させていただきます。

身柄事件と在宅事件の違いとは…?

在宅事件であれば様々なリスクが回避できる

刑事事件には大きく分けて、身柄事件と在宅事件という2つの流れがあります。身柄事件とは、被疑者・被告人の身体を拘束の上、捜査や裁判が進められる事件をいいます。在宅事件は、被疑者・被告人の身体を拘束せず、捜査や裁判が進められる刑事事件です。

逮捕されて身柄事件になってしまうと、留置場に留め置かれることになるため、自由な活動が制限されてしまいます。これに対し、在宅事件では、警察や検察官から呼び出しを受け、警察署・検察庁に任意出頭して取り調べなどの捜査を受けるもので、基本的に仕事などにも支障はありません。

そのため、可能な限り在宅事件にできるよう、早い段階から弁護士のサポートを受けたほうが良いのです。もしも犯罪をしてしまい、逮捕されるかもしれない状況であれば、一刻も早く弁護士にご相談いただくことをおすすめします。

前科とは有罪判決を受けた経歴のこと

不起訴や無罪になれば前科はつかない

逮捕されても、必ずしも有罪判決を受けるとは限りません。警察において微罪(軽微な事件)として処理される場合もありますし、検察において不起訴処分となる場合もあります。このような場合には、前科はつかず、前歴のみが残ることになります。

前科と前歴はよく混同されがちですが、刑事事件においては全く異なるものです。つまり前科とは、有罪判決を受けた経歴のことをいいます。懲役刑・禁錮刑だけでなく、罰金刑であっても有罪であれば前科になります。また、実刑か執行猶予付き判決かにも関わらず、前科は付くことになります。

これに対して前歴とは、有罪判決に至らない犯罪歴、つまり、捜査機関に犯罪の嫌疑をかけられ捜査の対象にされた経歴のことをいいます。ですから、いわゆる「前科がつく」というのは前歴のことは含まれず、不起訴になれば前科はつかないのです。弁護士が依頼を受ければ、不起訴の獲得のために全力を傾けていきます。

示談成立は不起訴獲得への重要な要件

起訴されても示談があれば執行猶予の可能性が高まる

被害者のある事件の場合、被害届や告訴がなされる前など、刑事事件になっていない段階では、被害者の方と「示談」が成立すると刑事事件になること自体を阻止できます。

また、被害届や告訴がなされて刑事事件になった後であっても、示談が成立すれば、検察官に起訴まではしなくてもよいと判断されやすくなります。つまり、示談成立によって、不起訴にできる可能性が大きく高まるわけです。

さらに、仮に起訴された場合であっても、被害者の方と示談が成立すると、量刑の判断において有利な事情として考慮され、執行猶予が付く可能性が高まります。

加えて、通常は民事上の賠償問題も併せて解決できますので、将来、被害者の方から民事上の賠償請求を受けることがなくなります。

示談交渉には弁護士があたることが不可欠

一般的に、警察や検察官は加害者に被害者の連絡先を開示しません。また、加害者が被害者と直接接触することを禁止しており、通常、加害者は被害者と示談交渉することができません。そのため、示談交渉には弁護士があたることが不可欠なのです。

弁護士は、刑事事件の専門家であり、刑事事件を起こしてしまった方を全力で弁護し、また、心強い味方となります。被疑者・被告人の権利を擁護するとともに、被害者との示談や被害弁償などを図ることで、刑事事件の早期解決を目指します。当事務所は、刑事事件の弁護に力を入れており、迅速な示談での解決など豊富な実績がありますので安心してご相談ください。

弁護士法人中部法律事務所名古屋事務所からのメッセージ

刑事事件はとにかく初動のスピードが大事です

弁護士とは「依頼者の味方」であり、その正当な権利・利益を実現する「専門的サービス業」であると考えています。当事務所では、一つひとつのご相談やご依頼に対して親身かつ真摯に取り組み、皆様に安心感や信頼感を与えられる弁護士であるよう心がけています。

刑事事件はとにかく初動のスピードが大事で、そこで弁護士がどう動くかによって、その後の成り行きが大きく変わることがあります。私たちはフットワークの軽さに自信があり、依頼者の状況をお聞きしていち早く行動を起こします。

刑事事件を起こしてしまった場合、被害届や告訴をされた場合・されそうな場合、逮捕された場合、任意出頭を求められた場合には、ただちに当事務所までご連絡ください。

所属弁護士

小林 輝征(こばやし てるゆき)

登録番号 No.36316
所属弁護士会 愛知県弁護士会

尾中 翔(おなか しょう)

登録番号 No.No.50425
所属弁護士会 愛知県弁護士会

若井 加弥子(わかい かやこ)

登録番号 No.No.38689
所属弁護士会 愛知県弁護士会

本田 昭夫(ほんだ あきお)

登録番号 No.No.55741
所属弁護士会 愛知県弁護士会

浅田 温哉(あさだ あつや)

登録番号 No.No.56703
所属弁護士会 愛知県弁護士会

料金体系

着手金 報酬金
契約前の弁護士費用(※1) 相談料:初回30分無料
接見料(※3):30,000円(税込33,000円)
基本の弁護士費用(※2) 200,000円(税込220,000円) 200,000円(税込220,000円)~
事前に御見積いたします
接見料(契約後)(※3) 無料(接見3回まで)
20,000円(税込22,000円)/1回(4回目以降)
示談 50,000円(税込55,000円)
/被害者1人につき
150,000円(税込165,000円)
/被害者1人につき
保釈 50,000円(税込55,000円)
/1回の請求につき
150,000円(税込165,000円)

※1契約前に接見を行い、その後、契約となった場合、契約前接見料3万円(税込33,000円)は、身柄事件の着手金から控除いたします。
※2身柄事件(逮捕・勾留されている事件。ご依頼の途中から逮捕・勾留された場合を含む)の場合、着手金追加10万円(税込11万円)となります。また、否認事件・裁判員裁判対象事件の着手金は、別途御見積となります。
※3遠方(名古屋事務所から公共交通機関を利用して、往復2時間を要する場合)への接見の場合、接見費用は、別途御見積となります。

アクセス

愛知県名古屋市中村区名駅3-23-6 第二千福ビル5F

事務所概要

事務所名 弁護士法人中部法律事務所 名古屋事務所
代表者 小林 輝征
住所 〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅3-23-6 第二千福ビル5F
電話番号 050-5489-9992
受付時間 平日 9:00〜19:30、土曜日13:00~18:00
定休日 日曜・祝日
備考

弁護士法人中部法律事務所 名古屋事務所

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スマホ・携帯からも通話可能
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受付時間

平日 9:00〜19:30、土曜日13:00~18:00

住所

〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅3-23-6 第二千福ビル5F

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