早期の身柄釈放に尽力! 細かな対応で準抗告・不起訴実績も多数

ときわ綜合法律事務所(吉田要介弁護士)

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  • 代表者
  • 住所
    〒271-0091 千葉県松戸市本町18−4 NBF松戸ビル 5F
  • 最寄駅
    松戸駅(JR・新京成)西口より徒歩1分
  • 電話番号
    050-5267-5421
  • 相談料
    初回無料
  • 着手金
    33万円(税込)~
  • 成功報酬
    分割可能

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取扱い可能な事案

  • 性犯罪
    痴漢・不同意わいせつ
  • 詐欺罪
    振り込み・投資詐欺
  • 傷害罪
    傷害・傷害致死
  • 薬物犯罪
    覚せい剤・大麻
  • 窃盗罪
    万引・空き巣
  • 暴行罪
    暴行脅迫・強盗致傷
  • 恐喝罪
    脅迫・脅し取り
  • 交通犯罪
    飲酒運転・ひき逃げ
  • 少年犯罪
    保護観察・少年院
  • 殺人罪
    殺人・殺人未遂

対応可能エリア

  • 千葉、埼玉、東京、茨城

ときわ綜合法律事務所(吉田要介弁護士)について

刑事弁護の経験豊富な弁護士

20年以上の実績をもつ法律事務所に在籍

私が所属する「ときわ綜合法律事務所」(松戸駅から徒歩1分)は、東葛地域で20年以上の実績があり、所属する弁護士数、取り扱った刑事事件数ともに、地域有数の法律事務所です。私自身もこれまで100件をゆうに超える数の刑事事件を取り扱ってきており、積極的に刑事弁護に取り組んでいます。

当事務所には、3名の女性の弁護士を含む11名の弁護士が在籍。被害者が女性の事件での示談交渉などでは、女性弁護士が当たることで成果が挙がった例もあります。複数の弁護士と連携することで、フットワーク軽い事件対応が可能になる面も含め、依頼者のメリットは大きいと思われます。

※東葛地域(松戸市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市、野田市

逮捕前・逮捕直後の迅速な対応がカギ

逮捕前から迅速に示談交渉に取り組むことも大切

逮捕前に何らかの事件を起こした、巻き込まれたということになれば、すぐに弁護士に相談してください。状況を把握した後、捜査機関に対して逃亡や証拠隠滅の恐れがないことを誓約書などで示し、在宅でも捜査できることを主張して逮捕を防ぐ努力をします。また被害者がある事件では、逮捕前から迅速に示談交渉に取り組むことも大切です。

逮捕直後、本人に自由に接見できるのは弁護士だけ

逮捕後であっても事情は同じです。刑事弁護においては何よりもスピーディーさが重要。まずは直ちに弁護士に連絡を取ってください。本人に自由に接見できるのは弁護士だけで、家族であっても面会が禁止されたり、時間的な制限が加えられることがあります。

弁護士は接見に際して、まずは事件の詳細を聴き、手続の流れや黙秘権等取り調べの注意事項を丁寧に説明します。取り調べの中で捜査官は様々な誘導をしてくることもありますから、「やっていないことは決して認めない」という意志が大事。調書に間違いがあれば訂正するなど、自身の思いや真実について、強い気持ちで主張することをアドバイスしながらサポートしていきます。

逮捕によって身柄が拘束された後は…

勾留請求の棄却や準抗告などで即座の身柄釈放を求める

ときわ綜合04

逮捕され身柄を拘束されてしまった後は、まずは検察官に勾留請求しないように求めます。迅速に被害者との示談を進めるとともに、被害者と接触したり逃げたりしないことを約束する本人の誓約書や、家族の身元引受書、直面する仕事や家があることなど罪証隠滅行為や逃亡をしない理由の証拠を検察官に提出し、勾留しなくても逃亡や証拠隠滅の恐れがないことを検察官に示します。

勾留請求されてしまったとしても、今度は裁判官に勾留を決定しないように面会等の働きかけを行うことが考えられます。検察官が勾留請求しても、裁判官が棄却すれば釈放されるからです。

たとえば勾留決定の判断は、東京23区を管轄する東京地裁の場合は、刑事14部という専門部の裁判官が判断します。同部の裁判官に対する書面の提出や面会により、勾留要件がないこと、勾留決定しても準抗告でひっくり返る可能性などを示して慎重な判断を求めます。当職ではその働きかけが功を奏して、実際に勾留請求が棄却されたこともあります。

被疑者の社会的な立場を守るためにも早期の釈放にこだわる

たとえ勾留決定がなされた場合でも、そのあとに新たな証拠や情報、状況や事情の変化が出てくれば、裁判所に勾留取消請求を求めることもできます。さらに、当初の勾留の満期日(10日目)に、勾留の延長請求がなされることがありますが、勾留延長に対する準抗告が認められば、釈放されることになります

このように、被疑者の早期の釈放を目指すことが弁護士にとって非常に大きな役割となるわけです。何かの理由をつけて会社を休むことも、通常は3日~5日程度が限度といえ、被疑者の社会的な立場を守るためには、少しでも早く身柄を釈放することが重要だと考えています。

それを目指し、勾留を解くための細かな手続きを、スピード感を重視して次々と重ねていくことが刑事弁護については不可欠といえます。

不起訴にもちこむために行うこと

大きな意味をもつのが被害者との「示談交渉」

ただし勾留を解いて身柄釈放を実現したとしても、それが不起訴を保証することにはなりません。起訴されてしまうと本人の人生に前科がついてしまうわけで、不起訴にもちこむことは弁護士にとっての重要な役割です。被害者のある自白事件では、そのために大きな意味をもつのが、示談交渉ということになります。

示談交渉では、被害者に対して被疑者の謝罪や反省の気持ちを示すことが大前提になりますが、示談することによって被害者が得られるメリットを、相手に真摯かつ誠実に説明していくこともポイントのひとつです。

最大限の誠意と提案で示談交渉を行った経緯を検察官に報告

痴漢などの事件では、弁護士であっても被疑者側に住所や氏名を教えたくないのは当たり前です。その場合は検察官を通して誠意を伝えていくことになります。検察官としても、事件によっては示談成立による不起訴を望むケースもありますから、弁護士としてうまく交渉していくことが必要でしょう。

結果的に示談に至らない場合でも、最大限の誠意と提案を示して示談交渉を行ったという経緯を検察官に報告しておくのも、後の刑罰の軽減につなげる意味でも大切なことです。

安心の料金体系であることを重視

成果に応じた報酬を基本にした、明瞭な料金体系であるべき

料金体系は、依頼者の方にとって予測可能性のあることを重視しています。刑事事件を扱っている事務所の中には、示談交渉や接見がオプションになっていて、結果的に弁護士費用(着手金・報酬等)が膨れ上がるケースもあるようです。

私は被害者のいる事件での示談は必須と考えていますので、その点をオプションにする料金設定には賛同しかねます。逆に定額制をうたっている場合でも、相場よりも高めの料金設定の中に、あらかじめ接見の日当等を含んでいる場合も多く、成果が得られなかった場合でも返金はなされないのであれば、安易に賛同することもできません。

弁護士費用は、あくまでも成果に応じた報酬を基本にした、明瞭な料金体系であるべきと考えています。私の場合は、原則的に成果報酬を取り入れつつ、依頼時に支払いの上限を設ける方式を採用しています。また、初回の相談料は無料ですので、刑事事件について何かお困りの時は安心してご相談ください。

吉田要介弁護士からのアドバイス

時間を費やすことなく即座に行動を起こしてほしい

基本的に刑事事件に対して捜査機関は強い権限をもっており、対峙するには弁護士などのプロでなければ相当に困難です。身柄の拘束をされてしまった際には、直ちに弁護士に連絡してください。

事件対応は迅速性が命です。依頼するかどうかの判断はそれからでも構いませんので、時間を費やすことなく即座に行動を起こされるようお願いしたいと思います。

所属弁護士

吉田 要介(よしだ ようすけ)

吉田 要介

登録番号 No.38095
所属弁護士会 千葉県弁護士会

料金体系

項目 費用・内容説明
相談料 初回1時間無料
※ご家族又はこれに準じる関係の方に限ります。
ご依頼前の接見費用 3.3万円(税込)+実費
※ご依頼された場合は、着手金から33,000円減額します。
着手金
(起訴前弁護)
事案簡明な事件の場合
着手金 33万円(税込)+実費 ※1
  示談交渉着手金     0円
  準抗告等不服申立着手金 0円  ※2
成功報酬
(起訴前弁護)
成功報酬 下記の合計額(ただし,最大33万円(税込)+実費)
  不起訴による釈放        22万円(税込)
  略式罰金による釈放       11万円(税込)
  準抗告等不服申立認容等による釈放 22万円(税込)
 (後に、不起訴になった場合は、追加11万円(税込))※3
  示談成功報酬           0円 
  接見禁止等解除報酬        0円
着手金
(起訴後弁護)
事案簡明な事件の場合
着手金 33万円(税込)+実費(起訴前弁護からの場合は無料) ※1
  示談交渉着手金     0円
  準抗告等不服申立着手金 0円 ※2
  保釈請求着手金     0円
  公判日当        0円
報酬金
(起訴後弁護)
成功報酬 下記の合計額(ただし、最大44万円(税込)+実費)
  執行猶予             22万円(税込)
  減刑               11万円(税込)
  準抗告等不服申立認容等による釈放 22万円(税込) ※3
  保釈成功報酬           11万円(税込)
  示談成功報酬             0円 
  接見禁止等解除報酬          0円 
※について ※1 刑事弁護の依頼を受けて、依頼者の希望があるのに示談交渉を行わなかったり、準抗告等の不服申立てを行わないことは考えられませんので、着手金には、当然それらが含まれます。

※2 準抗告等不服申立には、勾留決定に対する準抗告、勾留取消請求、勾留取消請求却下決定に対する準抗告、勾留延長決定に対する準抗告、接見等禁止に対する準抗告、接見等禁止一部解除申請、各種準抗告却下決定に対する特別抗告、勾留理由開示のみならず、警察官、検察官に対する口頭、書面による抗議等が含まれます。

※3 認容等とは、不服申立に対する裁判所の決定が出る前に、釈放された場合を含みます。

アクセス

千葉県松戸市本町18−4

事務所概要

事務所名 ときわ綜合法律事務所(吉田要介弁護士)
代表者
住所 〒271-0091 千葉県松戸市本町18−4 NBF松戸ビル 5F
電話番号 050-5267-5421
受付時間 毎日24時間
定休日
備考 平日の時間外、土日祝日のお問い合わせには、メールもご利用下さい。

ときわ綜合法律事務所(吉田要介弁護士)

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