逮捕後72時間が分かれ目! 迅速な初動で早期釈放&不起訴に全力!

弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所

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  • 代表者
    福岡法律事務所 
    副所長 弁護士 今西 眞 
  • 住所
    〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神1丁目1-1 アクロス福岡4F
  • 最寄駅
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  • 相談料
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  • 着手金
    33万円〜
    ※事案により異なります
  • 成功報酬
    22万円〜
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取扱い可能な事案

  • 性犯罪
    痴漢・不同意わいせつ
  • 詐欺罪
    振り込み・投資詐欺
  • 傷害罪
    傷害・傷害致死
  • 薬物犯罪
    覚せい剤・大麻
  • 窃盗罪
    万引・空き巣
  • 暴行罪
    暴行脅迫・強盗致傷
  • 恐喝罪
    脅迫・脅し取り
  • 交通犯罪
    飲酒運転・ひき逃げ
  • 少年犯罪
    保護観察・少年院
  • 殺人罪
    殺人・殺人未遂

対応可能エリア

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弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所について

刑事事件に強い弁護士が在籍

スピード感とチームワークを大切に事件に対応

弁護士法人ALG&Associates福岡法律事務所は、中央区天神にある刑事事件に確かな実績を有する法律事務所です。5名の弁護士(2024年1月末時点)が、スピーディーさとチームワークを強みに、あらゆる事件に対応しています。

もしも大切なご家族様が突然逮捕されるような状況になれば、できるだけ早く、刑事弁護の経験豊富な当事務所にご相談ください。逮捕勾留の阻止、前科をつけさせない弁護活動を迅速に行い、不起訴獲得、示談成立、早期解決に向けて全力で弁護活動いたします。

連絡があれば即座に接見に出向く

被疑者との自由な面会が許されるのは弁護人だけ

何らかの容疑をかけられ、逮捕・勾留された場合、留置施設や拘置所という非日常的な場所に閉じ込められます。その際、家族や知人との面会は時間や回数が制限されますし、面会自体が禁止される(接見禁止)場合すらあります。

そうしたとき、面会が許されるのは弁護人だけで、立会人なくして被疑者と接見することができます。当事務所は、連絡をいただければ即座に接見に出向き、面会の場で今後の見通しなどを適切に助言するとともに、精神的な励ましを重視しながら話をしていきます。

逮捕後72時間で勾留か否かが決められる

弁護士がいかに早く動けるかが非常に重要

警察官は、被疑者を逮捕してから48時間以内に取調べや実況見分等の証拠収集を行い、検察官へ送致する手続をしなければなりません。そして検察官は、警察官からの送致を受けてから24時間以内に、勾留請求または被疑者の釈放のいずれかを判断する必要があります。

つまり、警察・検察を含む捜査機関は、被疑者の身体拘束をしてから72時間以内に、被疑者の身体拘束を継続するかどうかを決めることになります。被疑者の取調べの内容、証拠の内容、事件の重大さなどを考慮し、勾留の要件が存在するか検討し、勾留請求をするか、釈放するかを判断することになるわけです。

勾留されると最大20日間は身柄を拘束

早期の釈放によって、社会生活への影響を避ける

裁判官が勾留決定を出した場合は、10日間にわたって勾留されます(延長を含めると最大20日間)。この間に検察官は被疑者を起訴するか否かを判断し、公判請求をするか、釈放するかの決定を行うことになるわけですが、10日や20日間も身柄を拘束されてしまっては、被疑者自身の社会生活に大きな影響を与えることになります。

被疑者は外界と連絡を取ることができません。したがって、会社や学校を無断欠勤ないし欠席することになってしまいます。1日や2日でなく長期の休みになれば、会社等も大事と考え、なぜ被疑者が欠勤しているか…といった調査に乗り出す可能性もあります。つまり、被疑者が逮捕・勾留されていることを会社などが知ってしまう恐れがあるのです。

勾留阻止や勾留却下は私選弁護士でなければ難しい

だからこそ、弁護士はスピーディーな初動対応によって、勾留の阻止、および早期の釈放を実現するための活動に全力を注がなければなりません。職場や身元等がしっかりと判明している、前科がないこと、十分の反省がみえることなどがある程度あれば、勾留されずに釈放されることもあるのです。

そのための活動ができるのが、私選弁護人です。国選弁護人は検察官により勾留請求がなされ、裁判官が勾留決定をしてから選任されるため、勾留請求をしないように働きかけたり、裁判官に対して勾留却下を求めるように働きかけたりすることができません。これに対し、私選弁護人はこれらの活動ができる点で、大きな違いがあるわけです。

当事務所に刑事弁護を依頼いただければ、豊富な法的知識、証拠収集能力をもって、捜査機関に迅速かつ強力に対抗することができます。勾留請求阻止はもちろん、被疑者の早期の身柄釈放に向けて最善の刑事弁護活動を行ってまいります。

不起訴の獲得に向けて全力を尽くす

被害者のいる事件は「示談」成立が重要な要素

刑事事件においては、警察官、検察官による捜査を経た上で、最終的に、検察官が起訴・不起訴にするかを判断します。法務省の犯罪白書によれば、起訴された場合の有罪率は約99.9%となっています。つまりは起訴されてしまった場合、ほぼ100%に近い確率で有罪となり、前科がついてしまうのです。

起訴を回避して不起訴処分を獲得し、早期に事件を解決するためには、被害者のいる事件においては「示談」の成立が重要な要素になります。当事務所は示談交渉および、示談成立について高い実績を有しています。示談交渉を委ねていただくことは、事件の早期解決、不起訴処分の獲得に向けて非常に有益であるといえます。

否認事件なら無罪立証のために尽力

不起訴は、前述のとおり、犯行を立証するだけの証拠がない、情状により処罰が必要ないと判断される…などの場合に得られるものです。

当事務所では不起訴獲得のために、被疑者またはご家族に代わって、否認事件であれば、無罪を立証するための証拠獲得に奔走。自白事件であれば、情状の面から起訴する必要はないと検察官に判断してもらうべく、スピーディーに示談交渉等を行ってまいります。

起訴されたら早期の保釈を実現

執行猶予の獲得や可能な限りの減刑を目指す

また、起訴されてしまったあとも、早期の保釈を目指して全力を尽くすことは言うまでもありません。保釈されれば、判決が出るまで身柄が釈放されるので、家族と従前の生活をすることができます。保釈請求は一度のみでは却下されることも一定程度ありますが、当事務所はあきらめず、証拠や主張を練り直します。

起訴後の公判弁護では、執行猶予の獲得や可能なかぎりの減刑に向けて粘り強く活動。同時に、被疑者・ご家族の不安を解消すべく、ご質問に対して丁寧に答え、ご家族と被疑者の橋渡し役として精神的なサポートも行ってまいります。

弁護士法人ALG&Associates福岡法律事務所からのメッセージ

正しい結果がもたらされるよう全力で弁護します

人生において、被疑者・被告人となることはもちろん幸せなことではありません。私たちは冤罪を防ぐという観点からも、示談成立などの有利な情状を得るという観点からも、また再犯防止を図るという観点からも、依頼者の方に正しい結果がもたらされるように全力で弁護を行います。

もしもご家族や知人の方が逮捕という状況に直面されたときは、迷わず当事務所までご連絡ください。

所属弁護士

今西 眞(いまにし まこと)

登録番号 No.47535
所属弁護士会 福岡県弁護士会所属

有松 尚広(ありまつ なおひろ)

登録番号 No.48859
所属弁護士会 福岡県弁護士会

税所 知久(さいしょ ともひさ)

登録番号 No.52164
所属弁護士会 福岡県弁護士会

アクセス

福岡県福岡市中央区天神1丁目1-1 アクロス福岡4F

事務所概要

事務所名 弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所
代表者 福岡法律事務所 
副所長 弁護士 今西 眞 
住所 〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神1丁目1-1 アクロス福岡4F
電話番号 050-5385-1882
受付時間 平日9:30~20:00、土日祝9:30~18:30
定休日 電話受付時間 平日 9:30〜20:00/土日祝 9:30〜18:30
※年末年始など休日とさせていただく場合がございます。
備考 拠点一覧

■弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所
東京都新宿区西新宿6丁目22−1 新宿スクエアタワー28F

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栃木県宇都宮市大通り4丁目1−18 宇都宮大同生命ビル9F

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