刑事弁護は初動が命! 更生を目指して積極的に面会に出向きます

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善通寺法律事務所

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  • 代表者
    高丸 雄介
  • 住所
    〒765-0003 香川県善通寺市善通寺町1丁目1−1
  • 最寄駅
    JR善通寺駅から徒歩10分
  • 電話番号
    050-5267-5458
  • 相談料
    1時間 5500円(税込)
  • 着手金
    事案ごと
  • 成功報酬
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取扱い可能な事案

  • 性犯罪
    痴漢・不同意わいせつ
  • 詐欺罪
    振り込み・投資詐欺
  • 傷害罪
    傷害・傷害致死
  • 薬物犯罪
    覚せい剤・大麻
  • 窃盗罪
    万引・空き巣
  • 暴行罪
    暴行脅迫・強盗致傷
  • 恐喝罪
    脅迫・脅し取り
  • 交通犯罪
    飲酒運転・ひき逃げ
  • 少年犯罪
    保護観察・少年院
  • 殺人罪
    殺人・殺人未遂

対応可能エリア

  • 香川県

善通寺法律事務所について

善通寺市で唯一の弁護士事務所

地元・善通寺市の方々の役に立ちたい

香川県善通寺市にある「善通寺法律事務所」の弁護士・高丸雄介です。これまで善通寺市には法律事務所がありませんでしたが、お世話になった地元・善通寺市に住む方々の役に立ちたいとの想いで、2011年に事務所を開業して日々執務にあたっています。

刑事弁護は初動の迅速性がカギ

逮捕後に素早く連絡をいただくことが不可欠

刑事弁護においては、言うまでもなく初動対応のスピーディーさが非常に重要です。逮捕後、勾留すべき事案でないのに身柄拘束が為されているような状況であれば、できるだけ早く釈放を実現しなければなりません。

逮捕されたあと、検察官は72時間以内に勾留請求を行い、それが決定されると被疑者は10日間(最大20日間)の勾留となります。逮捕後に素早く弁護士に連絡をいただくと、勾留決定前の釈放を目指して活動することが可能になるのです。

逮捕後48時間で勾留請求却下を得た事例

先日も傷害で逮捕された被疑者に対して、逮捕後48時間で勾留請求却下を得て、身柄の釈放につなげた事件がありました。

裁判所や検察官にコンタクトを取り、勾留すべき事案ではないことを主張し、勾留すべき要件があるなら教えてほしいと交渉。身元の引き受けを確かなものにし、被害者に近づかない旨を約束することなどで、勾留決定を阻止して早期の釈放を実現しました。

弁護士は依頼を受けたあと、まずは勾留の阻止に向けて動きます。勾留された場合でも起訴決定前の10日間での釈放、そして起訴後勾留をさせないために迅速に動くことが非常に重要となるわけです。

起訴前の面会は非常に重要

接見にはできるだけ足を運んで励ます

逮捕後に家族や知人からの連絡を受けると、当職は即座に接見に出向きます。初回の接見では、否認事件の場合には、まずは黙秘権と署名指印の話や、違法な取り調べについての注意点を説明します。

否認事件の場合には、自身に不利な供述をして、調書をとられてしまうことは絶対に避けなければなりません。捜査側はときには強引な手法で取り調べを行うこともあり、裁判所は署名指印のある調書は証拠として強く信用するのです。

被疑者は取り調べの過程では周囲に味方がまったくいない状況に置かれてしまいますから、接見にはできるだけ足を運び、励まし、勇気づけることが欠かせません。私は起訴前の被疑者との面会(接見)は、「弁護活動の根幹を成すもの」との思いで特に重視しています。

被疑者の反省と謝罪を促すことが大事

不起訴や刑の軽減は、本人の更生が前提であるべき

また本人が罪を認めている自白事件の場合は、事件の詳細を聴くとともに、今後の流れを説明して本人が安心感を得られるよう努めます。また私の場合、自白事件で接見時に意識しているのは、被疑者の「更生」です。

被害者に対する謝罪や自身の反省を深め、二度と罪を犯さないという思いを深めること。事件を深く振り返り、なぜこんなことをしてしまったのか、二度と繰り返さないためにはどうすべきかを自分で考え、その気持ちを自身の言葉で示すことが重要なのです。裁判の場で「反省しています」と口にしても、浅はかな言葉だけのものでは裁判官にすぐに見抜かれてしまいます。

不起訴の獲得や刑の軽減は、そうした本人の更生があってこそ為されるものであり、減刑のために謝罪をするような、手段と結果が逆になるような弁護はすべきではありません。謝罪や反省の思いを深めるためにも、特に起訴前の接見には可能な限り足を運び、被疑者と直接話をすることを大切にしたいと思います。

示談交渉は被害感情に寄り添う慎重な対応が必要

被害者のある事件の場合、相手への謝罪の気持ちがあるなら、被害弁償のための示談交渉を行うことはおのずと重要です。検察官に連絡を取り、被害者への連絡先を聞いて弁護士から直接連絡を取ります。示談交渉では、被疑者の謝罪の思いを伝えることはもちろん、被害感情にも寄り添う慎重な対応が求められることは言うまでもないでしょう。

検察官との関係性にも留意

保釈のための要件を察知することも大切…

起訴されてしまった後は、刑事弁護の軸は面会(接見)から公判に向けた準備へと移ります。事前に検察から開示される証拠を精査するほか、自白事件の場合は情状弁護になるため、被告人にとって有利にはたらく情状証人や証拠を集めていきます。

もちろん、起訴後も勾留が続く場合には、早期の保釈に向けて動くことも必要です。そして検察官から、保釈するためには何が必要かといった情報を仕入れることもポイントの一つ。検察官も弁護士も立場は違えど、どのような措置を講じるのが被告にとって最も良いかを考えるという点では共通しているのです。

必ずしも敵対するばかりでなく、被告(被疑者)のために検察側とうまくコンタクトをとっていくことは大切といえるでしょう。

「法教育」の分野にも注力

多方面で刑事弁護の研鑽を積む弁護士

私は弁護士として、日頃から「法教育」の分野にも力を入れています。法教育とは、特に子どもたちに、法や司法制度の基礎にある考え方を理解してもらい、法的なものの見方や考え方を身につけてもらうための教育です。

近年では学習指導要領にも「法教育」の観点が取り入れられ、これから学校教育の現場でも本格的な取り組みが行われていくと思います。私も弁護士会の活動として、幼稚園から高校まで学校での講義や、法廷傍聴の引率などを通して、子どもたちや学生に法律について学んでもらう機会を提供しています。

犯罪被害者の救済や被害者への弁護活動も含め、刑事弁護に対する幅広い捉え方の中で、当職自身も日々研鑽を蓄積。深い情熱をもって刑事弁護に取り組みたいと考えています。

善通寺法律事務所からのアドバイス

逮捕前の連絡で事態が大きく変わることもある

家族や知人が逮捕されてしまうと、本人がどういう状況に置かれているか分からず、周囲も大きな不安に包まれることになります。勾留決定前は家族も面会できず、いつでも時間の制限なく会えるのは弁護士だけという状況です。ご本人のことを大切に考えるならば、迷わず弁護士にお知らせください。

また事件によっては逮捕前の連絡によって、事態が大きく変わることもあり得ます。早い段階から反省の意を深めることで、自首や被害者側との示談が成立することも。刑事弁護はとにかく初動時の的確な対処が欠かせませんから、一刻も早く当事務所にご連絡いただければ幸いです。

所属弁護士

高丸 雄介(たかまる ゆうすけ)

登録番号 No.43936
所属弁護士会 香川県弁護士会

料金体系

※下記に記載の弁護士費用は目安の費用です。
実際の費用に関してはご相談に応じます。

着手金

起訴前
事案簡明な事件 11万円以上
33万円以下
前段以外の事件 33万円以上
起訴後(第1審)
裁判員裁判対象事件で事案簡明な事件 16.5万円以上
33万円以下
前段以外の裁判員裁判対象事件 33万円以上
裁判員裁判対象外の事件で事案簡明な事件 11万円以上
33万円以下
前段以外の裁判員裁判対象外の事件 33万円以上
上訴審 (控訴審および上告審をいう)
事案簡明な事件 16.5万円以上
33万円以下
前段以外の事件 33万円以上
その他の事件
再審事件 55万円以上
再審請求事件 55万円以上

報酬金

事案簡明な事件
起訴前 不起訴 33万円以上
55万円以下
求略式命令 前段の額を超えない額
起訴後
(裁判員裁判対象事件)
刑の執行猶予 33万円以上
55万円以下
求刑された刑が軽減された場合 前段の額を超えない額
起訴後(前段以外の事件) 刑の執行猶予 33万円以上
55万円以下
求刑された刑が軽減された場合 前段の額を超えない額
上訴審 刑の執行猶予 33万円以上
求刑された刑が軽減された場合 軽減の程度による相当な額
前段以外の事件
起訴後(裁判員裁判対象事件) 無罪 66万円以上
刑の執行猶予 55万円以上
求刑された刑が軽減された場合 軽減の程度による相当な額
起訴後(前段以外の事件) 無罪 66万円以上
刑の執行猶予 55万円以上
求刑された刑が軽減された場合 軽減の程度による相当な額
上訴審 (含再審事件) 無罪 66万円以上
刑の執行猶予 55万円以上
求刑された刑が軽減された場合 軽減の程度による相当な額
検察官上訴が棄却された場合 金55万円以上
再審請求事件
再審開始の決定がされた場合 55万円以上

※料金はすべて税込

アクセス

34.226734, 133.781105

事務所概要

事務所名 善通寺法律事務所
代表者 高丸 雄介
住所 〒765-0003 香川県善通寺市善通寺町1丁目1−1
電話番号 050-5267-5458
受付時間 平日 9:00〜17:00
定休日 土日祝日
備考 ※相談料は広場経由のお客様に限り。

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