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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部

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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部

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  • 代表者
    則竹 理宇
  • 住所
    〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸2-10-27 東武立野ビル8階
  • 最寄駅
    「横浜駅」徒歩約9分
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取扱い可能な事案

  • 性犯罪
    痴漢・不同意わいせつ
  • 詐欺罪
    振り込み・投資詐欺
  • 傷害罪
    傷害・傷害致死
  • 薬物犯罪
    覚せい剤・大麻
  • 窃盗罪
    万引・空き巣
  • 暴行罪
    暴行脅迫・強盗致傷
  • 恐喝罪
    脅迫・脅し取り
  • 交通犯罪
    飲酒運転・ひき逃げ
  • 少年犯罪
    保護観察・少年院
  • 殺人罪
    殺人・殺人未遂

対応可能エリア

  • 関東

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部について

刑事事件を専門に取り扱う法律事務所

実績豊富な弁護士が刑事弁護サービスをご提供

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、神奈川県を中心とする一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。「刑事事件・少年事件に特化」「即日・迅速な対応が可能」「刑事弁護実績が豊富」であることを強みに、実績豊富な弁護士が自信をもって刑事弁護サービスをご提供いたします。

当事務所には、刑事事件特有の問題点、事件処理方針などについて蓄積されたノウハウがあり、どのような事件の弁護でも安心してお任せいただけます。事件内容に応じて、刑事事件専門の弁護士・スタッフがチームを組んできめ細やかにご対応。依頼者のご意向や疑問に真摯に耳を傾け、不安を少しでも取り除くことができるよう尽力いたします。

刑事事件はつねに時間との勝負です。対応が遅れれば遅れるほど、逮捕・勾留という身体拘束をされるリスク、その身体拘束が長期化するリスク、刑罰が重くなるリスクが増えてしまいます。特に逮捕されたあとの初動対応は極めて重要で、身体拘束の阻止や早期解放、刑罰の回避・軽減に向けてのカギを握ることになります。いち早く弁護士がサポートすることが欠かせないのです。

刑事事件・少年事件に関する初回相談は無料

当事務所では刑事事件・少年事件に関してお悩みの方の初回相談を無料で行っています。刑事事件の被疑者・被告人になってしまったご本人様だけでなく、そのご家族、ご友人、職場の方など、どなたでも相談を受け付けています。もしも逮捕という状況に直面してしまったら、迷うことなく当事務所までご連絡ください。

逮捕後は早急に初回接見に出向く必要がある

「初回接見サービス」でその日のうちに面会を実施

逮捕されて勾留に至り、警察署の留置場や拘置所に身柄を拘束されてしまうと、外部との連絡手段を制限されています。たとえば面会の時間帯や面会にかけられる時間を制限されたり、面会や手紙の内容をチェックされたり…という制限です。

しかし弁護士は、身柄を拘束されている方といつでも時間の制限なく面会をすることができ、また面会室で係官に面会内容をチェックされることもありません。弁護士の接見面会の機会は被疑者となった方にとって重要で、逮捕後は早急に初回接見に出向く必要があります。

当事務所では初回接見サービスを行っており、ご依頼があれば、その日のうちに弁護士が逮捕・勾留されている方のもとへ駆けつけ、接見面会します。初回接見では、逮捕された事実について事情を伺い、取り調べや今後の捜査への対応方法などの法的助言をご提供。今後の見通しや対応などをアドバイスするほか、接見の結果を丁寧にご報告していきます。

迅速な初動で勾留阻止の実現に力を尽くす

検察官や裁判官に対して勾留の必要性がないことを主張

裁判官が勾留決定をすると、10日間、さらに勾留延長決定がされると20日間の身体拘束となるため、勾留はなんとしてでも避けたいところです。具体的には、身柄の拘束によって、①学校や会社へ行けない、②示談や裁判の準備がしにくい、③親しい方やその他外部との連絡が自由にとれないといった不都合が生じます。

逮捕後、弁護士にいち早く連絡することで、検察官や裁判官に対して身体拘束の理由や必要性がないことを主張し、検察官の勾留請求や裁判官の勾留決定がされないよう働きかけることが可能です。

勾留される前に弁護士が選任されていれば、弁護士は裁判官が勾留決定をする前に勾留の必要のないことを訴え、勾留請求却下の判断を促すこともできます。可能なかぎり早期の身体拘束からの解放を目指して活動することができますので、いち早く当事務所までご連絡ください。

起訴後の有罪率は99%という現実

不起訴を目指すことが弁護士の重要な役割

被疑者として捜査の対象になってしまうと、最終的に検察官が被疑者を起訴するかしないかの判断・処分をします。このとき、「起訴しない」との処分を不起訴処分といいます。不起訴になれば刑罰を言い渡されることはなく、前科はつきません。逆に起訴されてしまうと、その後の裁判での有罪判決率は99%といわれており、ほぼ刑罰が言い渡され前科がつくこととなってしまいます。

したがって、刑罰の言い渡しを避けて前科がつかないようにするには、不起訴処分を目指すことが非常に重要となるわけです。そして、不起訴を得るために重要な要素となるのが「示談」の成立です。被疑者が逮捕勾留されていても、被害者と示談交渉をして示談を取り付け、刑罰を科すほどではないとして不起訴を獲得することができます。

不起訴に向けて大きな意味を持つのが「示談」

示談とは被害者に対して、被害の程度に見合った額の金銭を支払った上で、被害者との間で事件を解決するという内容の合意をすることです。

示談交渉は加害者と被害者の当事者間で直接することもできますが、弁護士に依頼をした方が安全といえます。弁護士を入れずに当事者間で示談交渉をしようとすると、被害者の加害者に対する怒りや恐怖から交渉はなかなかうまくいきません。最悪の場合、被害者の怒りや恐怖をさらに高め、完全に交渉が決裂し示談成立の道が閉ざされる危険もあります。

安全・確実に示談を成立させるという観点から、示談交渉は弁護士に依頼するのが必須であり、弁護士が加害者の代理人として間に入ることで、被害者は幾分冷静に対応できることを知ってほしいと思います。

当事務所は示談成功の実績豊富な弁護士が被害者と交渉し、示談を成立させます。示談について相談したい方はできるだけ早めに当事務所までご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部からのアドバイス

刑事弁護特化のノウハウを活かして全力でサポートします

刑事事件は時間との勝負です。待っていては取り返しのつかないことになりかねません。特に逮捕直後の取り調べの内容や、弁護士がいかに迅速に動くかが、その後の結果を左右すると言っても過言ではないでしょう。「すぐに弁護士をつけておけばよかった」という声を多く耳にすることもあり、後悔先に立たず…という状況に直面することも多々あるのです。

当事務所は、身体拘束の阻止・早期解放、不起訴、重い刑罰の回避などの実績豊富な弁護士が、自信をもって刑事弁護サービスをご提供します。刑事弁護に特化してきたノウハウを活かし、最善の結果を導けるよう全力を尽くしますのでいつでもご相談ください。

所属弁護士

國武 優(くにたけ ゆう)

登録番号 No.50590
所属弁護士会 神奈川県弁護士会

アクセス

神奈川県横浜市西区北幸2-10-27 東武立野ビル8階

事務所概要

事務所名 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部
代表者 則竹 理宇
住所 〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸2-10-27 東武立野ビル8階
電話番号 050-5448-2750
受付時間 年中無休0:00~24:00
定休日 なし
備考

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