正当な判断を得るために、 依頼者の主張を粘り強くぶつけます!

奈良崎法律事務所

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奈良崎法律事務所

  • 代表者
    奈良崎 真士
  • 住所
    〒840-0803 佐賀県佐賀市栄町6-25 FLEX佐賀駅前201
  • 最寄駅
    佐賀駅より佐賀駅バスセンターを抜けて東へ徒歩5分
  • 電話番号
    050-5267-5455
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  • 着手金
    22万円~(税込)
  • 成功報酬
    22万円~(税込)

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取扱い可能な事案

  • 性犯罪
    痴漢・不同意わいせつ
  • 詐欺罪
    振り込み・投資詐欺
  • 傷害罪
    傷害・傷害致死
  • 薬物犯罪
    覚せい剤・大麻
  • 窃盗罪
    万引・空き巣
  • 暴行罪
    暴行脅迫・強盗致傷
  • 恐喝罪
    脅迫・脅し取り
  • 交通犯罪
    飲酒運転・ひき逃げ
  • 少年犯罪
    保護観察・少年院
  • 殺人罪
    殺人・殺人未遂

対応可能エリア

  • 佐賀県

奈良崎法律事務所について

佐賀県出身者として地元に貢献したい

刑事事件に直面すれば、とにかくすぐに連絡を!

「奈良崎法律事務所」は、2015年2月に佐賀市駅前に開設した事務所です。つねに依頼者に対して誠実に対応することを心がけており、佐賀県出身者として地元に貢献したいと考えています。

その中で、刑事事件はこれからも熱心に取り組んでいきたい分野として考えています。もし刑事事件に直面するような事態になれば、とにかくすぐにご連絡ください。平日夜間や土日の相談でも、可能な限り迅速に対応いたします。

逮捕後72時間以内に勾留請求が為される

初動段階で「勾留される事件がどうか」を見極める

逮捕されたあと即座に連絡をいただければ、弁護士は被疑者が留め置かれている警察所に早急に足を運びます。逮捕後の72時間以内に被疑者が勾留されるかどうかの決定が為されますが、そのタイミングで受任をいただくと、勾留請求をさせないための活動を迅速に行うことができます。

たとえば示談活動に取り組むこと、またきちんとした身元引受がいて、逃亡の恐れがない点を検察官に強く主張するといった活動をいち早く行うわけです。

弁護士としては、初動の段階で「勾留される事件がどうか」の見極めを行うことが重要であり、いかに早く身柄の拘束からの解放ができるかを迅速に検討することが必要になります。たとえ勾留が決まってしまっても、「準抗告」という異議申立ての手続きを素早く行い、早期の解放に向けて手を尽くしていくことが大切なのです。

素早く接見に出向いて丁寧に話を聴く

勾留決定を阻止して被疑者の早期の釈放を目指す

もちろん事件次第で可能な場合とそうでないケースがありますが、勾留決定を阻止して早期の釈放を実現することは、被疑者にとって大きな意味をもちます。

警察に身柄を取られて自由を奪われている状況では、会社員であればもちろん会社にも行けないわけで、職場に逮捕の事実が知られてしまうことになります。早期の釈放が為されれば、そうしたリスクを回避できる点でも大きな意義があるのです。

接見で今後の見通しを示し、依頼者の不安を軽減

それと同時に重要なのが、被疑者(依頼者)本人との接見です。初回接見の際には、不安に感じている点、事件についてどのように思っているのかをじっくりと聞き、今後の見通しを示して不安な思いをできるだけ軽減できるよう努めます。

逮捕という状況下におかれ、捜査官に挟まれて孤独を強いられるのは誰でも非常につらいものです。ぜひ早急に弁護士に連絡し、接見の機会を設けられることをおすすめします。

大事な意味をもつのが被害者への「示談交渉」

本人の謝罪文を渡すなど、誠実に謝罪の意志を伝える

勾留が決定されてしまうと、被疑者は10日間にわたって身柄が拘束されることになり、延長も含めて最大20日間はその状況に置かれることになります。この時に、被疑者の身柄の早期解放に向けて弁護士が為すべきことは多くあります。

本人が罪を認めている、被害者のある事件において、弁護士として為すべき重要な事柄といえるのが「示談交渉」です。

示談交渉ではとにかく被害者の方に対して、誠意を込めて謝罪の意を示すしかありません。場合によっては本人の謝罪文を渡すなど、真摯にお詫びを重ねていくことが必要です。

ただし事件によって示談交渉の中身は当然異なり、「財産犯」と性犯罪などの「身体犯」ではまったく性質が違います。窃盗などの財産犯では被害が金額でも把握できますから、まずは早急な弁済と謝罪を行うべき。しかし身体犯の事件の場合には、被害感情が大きなケースが多いですから、あくまでも被害者の心情に配慮し、いっそう丁寧に対応することが不可欠といえるでしょう。

起訴か不起訴かの違いは非常に重要

統計では、起訴されれば99.9%の確率で有罪に

刑事事件において、起訴されるか不起訴処分になるかの違いは非常に重要です。起訴されてしまえば、統計上は99.9%の確率で有罪になっており、勾留中の弁護活動も、身柄の釈放とともに不起訴処分を獲得するための活動に重点が置かれることとなります。

その中で、薬物事犯などはほぼ間違いなく起訴されてしまう事件です。それだけに、依存症を専門にしている医療機関での治療につなげたり、更生施設でのグループワーキングによるサポートなど、勾留時から様々な環境調整をはかっていくことが重視されます。

今後の更生や再犯防止を目指して努力する姿勢を見せながら、真摯にそうした取り組みを行っていくことが重要です。それによって、起訴後の刑の軽減や、執行猶予の獲得につながるケースもあり得るのです。

起訴後は早期の「保釈」を目指して活動

起訴後は、弁護士として被告人の保釈を実現することが目指すべきことの一つです。保釈を確実にしていくには、逃亡や罪証隠滅を防ぐために身元引受を確かなものにすることが欠かせません。弁護士として、可能な限り早期の保釈の実現に努めますのでお任せください。

裁判所から正しい判断をもらうために闘う

大切なのは「依頼者の権利をどこまで正当に主張できるか」

刑事弁護において重要なのは、「依頼者(被疑者・被告人)の権利をどこまで正当に主張できるか」という点だと私は思います。それまでの生活環境や犯罪に至る経緯を丁寧に聴いていくと、実はそれほど悪質度が高い事件ではないと感じるケースもあります。そうした場合に裁判所から正当な判断をもらうことが、弁護士として大切な役割の一つであると考えています。

以前の例でも、被告人についての生活環境等を丁寧に主張していき、その結果として執行猶予を受けることができた事件もあります。あきらめない粘り強い対応によって、そうした正しい判断を得ることが弁護士としての責務でもあり、やりがいと感じて刑事事件に向き合っています。

奈良崎法律事務所からのアドバイス

逮捕前の段階から、早期に弁護士に相談することが得策

たとえば逮捕前の段階でも、早期に弁護士に依頼をいただくことが功を奏する場合もあります。被害者のある事件では、相手と示談をまとめることで告訴を踏みとどまってもらい、事件化することなく収束するケースもあり得るのです。

また警察から任意取り調べでの出頭要請があった時も、事前の対策によって身柄の拘束を避けて在宅捜査にできる場合もあります。こうした点でも、刑事弁護は初動が最大のカギといえますので、迅速にご相談ください。

「接見禁止」になると家族とも面会できなくなる

逮捕されて身柄が取られてしまうと、家族や知人は本人の置かれている状況が分からず、不安はとても大きなものでしょう。「接見禁止」になってしまえば、たとえ家族でも面会できない状況に置かれてしまいますので、ぜひ早急に弁護士にご依頼ください。

所属弁護士

奈良崎 真士(ならさき しんじ)

奈良崎 真士

登録番号 No.46753
所属弁護士会 佐賀県弁護士会

料金体系

相談料:初回法律相談無料

同事件2回目以降1回につき5,500円(税込)

着手金:22万円~(税込)

報酬金:22万円~(税込)

接見のみ:1.1万円~(税込)

アクセス

佐賀県佐賀市栄町6-25 FLEX佐賀駅前201

事務所概要

事務所名 奈良崎法律事務所
代表者 奈良崎 真士
住所 〒840-0803 佐賀県佐賀市栄町6-25 FLEX佐賀駅前201
電話番号 050-5267-5455
受付時間 平日9:00〜18:00
定休日 土日祝日
備考

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