スピードとフットワークを重視し、 早期釈放と示談交渉に尽力!

ネクスパート法律事務所 立川オフィス

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ネクスパート法律事務所 立川オフィス

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  • 代表者
    佐藤 塁・寺垣 俊介
  • 住所
    〒190-0012 東京都立川市曙町2丁目32-2 中山本社ビル5F・B
  • 最寄駅
    JR中央線・立川駅から徒歩3分
  • 電話番号
    050-5267-5471
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取扱い可能な事案

  • 性犯罪
    痴漢・不同意わいせつ
  • 詐欺罪
    振り込み・投資詐欺
  • 傷害罪
    傷害・傷害致死
  • 薬物犯罪
    覚せい剤・大麻
  • 窃盗罪
    万引・空き巣
  • 暴行罪
    暴行脅迫・強盗致傷
  • 恐喝罪
    脅迫・脅し取り
  • 交通犯罪
    飲酒運転・ひき逃げ
  • 少年犯罪
    保護観察・少年院
  • 殺人罪
    殺人・殺人未遂

対応可能エリア

  • 東京都

ネクスパート法律事務所 立川オフィスについて

24時間電話受付OK! 万一の時は即座に連絡を

任意同行や逮捕などの突発的な事態に迅速に対応

「ネクスパート法律事務所 立川オフィス」は刑事事件に積極的に対応している弁護士事務所です。当オフィスは24時間電話受付可能な体制で、土日祝日ももちろん対応OK。任意同行や逮捕などの突発的な事態に迅速に対応しています。

逮捕されたあと、弁護人が早急に取り組むのが、被疑者(依頼人)の早期の「身柄の解放」です。逮捕後の勾留阻止や勾留請求却下、勾留決定後の準抗告など矢継ぎ早の措置を講ずることで、被疑者の拘束が解けるよう力を尽くします。早ければ早いほど、様々な身柄解放のための手段がありますので、早めに弁護士にご相談ください。

「勾留させない」ために初動から積極的に動く

検察官や裁判官に対して勾留が不当であることを主張

検察官に勾留請求をされてしまった場合、裁判所で裁判官から質問を受け、裁判官が勾留決定をするか否かを判断されることになります。勾留は最大20日間に及びますので、日常生活に戻るためには、まず勾留されないことが重要。当事務所では、安易にそれが為されないよう検察官や裁判官を説得していきます。

勾留は、検察官から勾留延長請求がされることで最大20日間にもなります。仮に勾留されてしまった場合も、裁判官がこれ以上の身柄拘束は必要ないと判断した場合には釈放されることになります。 当事務所では、 裁判官に対して勾留決定が不当であることを主張し、勾留決定を取り消すよう初動段階から徹底して求めていきます。

接見禁止決定の解除の申し入れも重要

なお、逮捕されてから勾留決定がされるまでは、弁護士以外はたとえ家族であっても、面会することはできません。そのため、本人から事情を聞きたい場合には、弁護士に面会をしてもらう必要があります。

いっぽうで弁護士に依頼することで、接見禁止の一部解除(ご家族のみ面会できるようにするなど)の申し立てをしたり、接見禁止決定を解除するよう申し立てることができます。家族に会えるかどうかは、逮捕直後の身柄拘束時はとくに大きな問題ですから、ぜひ弁護士にご相談ください。

不起訴処分になると前科はつかない

早期の身柄解放、そして不起訴処分を目指す

警察が犯罪を捜査したときは、原則として事件を検察官に送致します。検察官は事件が送致されると、送致された事件について処分を決定します。検察官が裁判にかける事件、罰金を支払わせる事件ではないと判断した場合、不起訴処分になります。不起訴処分となると、前科はつきません。

不起訴になる理由は、通常「嫌疑なし」「嫌疑不十分」「起訴猶予」の3種類があります。「嫌疑なし」とは、捜査をした結果、被疑者が犯人でないことが明白になった場合です。「嫌疑不十分」とは、捜査をした結果、被者が犯人でないことが明白とはならないものの、裁判において有罪の証明をすることが困難と考えられる場合です。

「起訴猶予」とは、捜査の結果、裁判では有罪の証明をすることが可能であっても、被疑者の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重や犯罪後の情況(被害弁償や示談の成立など)により、検察官の判断で不起訴とする場合です。

不起訴の獲得には「示談」の成立が重要

刑事事件が起訴される確率は約40%です。そして起訴されると、これまでの統計からも99%以上の確率で有罪判決となってしまいます。ですから、いかに不起訴処分を獲得するかが弁護士の役割として大切になってきます。

不起訴処分を得るためには、被害者との「示談」が済んでいることが重要です。そして示談交渉ができるのは弁護士だけです(捜査機関は、弁護士でなければ被害者の連絡先を教えてくれません)。不起訴処分であれば前科は付かず、多くの場合で職場復帰も可能です。人生においても大きな意味を持つものになりますから、万全を期すことをおすすめします。

示談の成立に力を尽くす事務所

示談をまとめるには、様々な事情を総合した的確な判断が必要

示談の際には様々な事情が考慮されますが、相場に関する議論は専門家が主張しなければ説得力がありません。そのため、ご自身で示談交渉をした場合には、相場を大きく超える額を主張し続けられる危険があります。とはいえ、被害者の感情によっては、その逆のパターンも無いではありません。示談を成立させるためには、様々な事情を総合した、的確な判断が重要です。

痴漢事件などでは、被害者がいるため、少しでも被害者の負った精神的な苦痛などを回復する必要がありますし、そのような被害回復を誠実に行えば、裁判官の心象もよくなります。当事務所の弁護士は示談交渉にも確かな経験を有していますのでどうぞご相談お任せください。

いずれの事件でも早めに弁護士に連絡を

否認事件の場合には精神的なサポートも欠かせない

犯罪の捜査の対象となってしまった場合には、まず本人が犯罪事実を認めているか、認めていないかによって対応が異なります。犯罪事実を認めていない場合、いわゆる否認事件の場合には、取り調べの段階から捜査機関に対抗することになります。精神的にも厳しい状況に置かれますから、弁護士に早めにご相談された方がよいでしょう。

また犯罪事実を認めている場合でも、弁護士にご相談することで、示談等の交渉をしてもらい、早期に釈放される、または処分を軽くすることが可能になるのです。

示談などをして、前科のつかない不起訴を目指す、起訴されてしまう場合でも公開の法廷では審理されない罰金刑(略式裁判)を目指す、公判請求されてしまった場合には、執行猶予を目指すという活動をするのが弁護士の役割です。迅速な初動と粘り強い弁護活動によって、依頼者にとっての最善を尽くしますのでお任せください。

ネクスパート法律事務所立川オフィスからのメッセージ

刑事弁護に欠かせないスピードとフットワークの良さに自信あり

刑事事件の被疑者になって拘束が長期間におよぶと、職場のポジションや社会的な立場など、それまでの信頼を失ってしまう事態にもなりかねません。当事務所では原則として「24時間体制」で相談受付を実施しています。刑事弁護に絶対に欠かせないスピーディーさとフットワークの良さには自信を持っていますので、いつでも遠慮なくご連絡ください。

所属弁護士

白井 城治(しらい じょうじ)

登録番号 No.56182
所属弁護士会 第二東京弁護士会

料金体系

項目 費用・内容説明
相談料 初回30分無料
逮捕されていない場合 【着手金】
簡易な事件:22万円~
通常の事件:33万円~
逮捕されている場合 【着手金】
44万円~
接見1回 3万3,000円
不起訴となった場合 【報酬金】
簡易な事件:22万円~
通常の事件:33万円~
示談が成立した場合 【報酬金】
11万円
勾留請求却下・準抗告認容等(早期釈放の実現)の場合 【報酬金】
22万円
裁判の場合 【報酬金】
別途協議の上委任契約書に定めさせていただきます。

※別途実費をいただきます。

アクセス

東京都立川市曙町2丁目32-2 中山本社ビル5F・B

事務所概要

事務所名 ネクスパート法律事務所 立川オフィス
代表者 佐藤 塁・寺垣 俊介
住所 〒190-0012 東京都立川市曙町2丁目32-2 中山本社ビル5F・B
電話番号 050-5267-5471
受付時間 毎日 24時間
定休日 祝日
備考

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