身内が盗撮で逮捕!家族が取るべき対応は?
- 2024年7月16日
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- もし逮捕されてしまったら
- 刑事事件弁護士相談広場
身内が盗撮で逮捕されとき家族は何をすべき?
盗撮で逮捕と聞くと、まるでテレビのニュースやドキュメンタリー、ドラマなどの中の話のようにも思え、身近なものとは感じられないかもしれません。しかし、実際には盗撮のトラブルはとても多く、2016年の犯罪白書によると、盗撮の検挙件数は3,265件となっており、この数字は年々増加傾向にあります。
特に盗撮の場合、電車やバスでスマートフォンを触っているだけでも間違えて逮捕されるケースも十分に考えられます。また、何気なくカメラを向けた先にたまたま、予想しないものが映っていて「盗撮」と言われてしまう可能性だってあるのです。そのため、真面目に社会人として生活していても、逮捕されるリスクはあります。
ほぼ全員が、カメラを持ち歩いているといっても過言ではない現代において、盗撮での逮捕は他人事とは言えないのです。もし、身内が盗撮で逮捕された場合にも、家族にできることはたくさんあります。
盗撮の検挙件数が多いということは、身内が盗撮で逮捕されてしまうということも絶対にないとはいえません。もしそうなった場合であっても、弁護士に早めに相談をすることで、前科がつかなくなるなど、社会生活への影響を最小限にできる可能性を高くすることができます。そのため、身内が盗撮で逮捕された場合に家族が最も優先すべきことは、盗撮事件に強い弁護士に相談をすることです。
身内が盗撮で逮捕された場合の注意点は?
「身内が盗撮事件で逮捕された」というだけで、多くの人が平常心ではいられなくなります。身内の逮捕に慣れている人などほとんどいないのですから、パニックになってしまったり、取り乱してしまったりしても、それは無理もないことです。そして、そうなると普段は冷静な人でも、正常な判断ができなくなることもあります。
そんなときに注意したいのが、多くの場合、逮捕されたのだから間違いなく犯人で、刑務所にはいることになると思ってしまうことです。盗撮で逮捕されたからといって、「盗撮行為を行った」、「有罪で懲役刑」などということは確定していません。つまり、盗撮で逮捕されたといっても、盗撮をしたと決まったわけではないのです。
盗撮で逮捕されたということは、盗撮の嫌疑がかけられているのは事実ですが、まだ、真偽のほどは解らない状態です。警察に逮捕された人を被疑者といいますが、これは嫌疑がかけられているものの、起訴はされていない状態のことを指します。起訴されると被告人と呼ばれて裁判を受けることになります。
被疑者も被告人も裁判所の判決で罪が確定するまでは「推定無罪」ということです。つまり、逮捕されたから「盗撮をした」ということではありません。ですから、盗撮で逮捕されという一報を貰っても慌てずに「推定無罪」であることを念頭に事を進めていきましょう。
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盗撮事件で逮捕された場合には示談が重要
盗撮事件で逮捕された後の流れ
ここで、盗撮で逮捕された場合の、手続きの流れについて紹介します。警察は逮捕から最大で48時間以内に捜査・取り調べを終わらせることが基本です。
この段階で、盗撮事件のように軽微な犯罪であれば「微罪処分」として釈放となる場合もありますが、次の段階に進むこともあります。警察での取り調べが終わったら、次は検察での取り調べが始まります。この検察での取り調べの段階では、24時間以内に被疑者を勾留するかどうかを判断して、勾留の必要があると判断された場合には、裁判所に勾留請求がされることになります。
勾留請求が認められると、10日間以内の身体拘束がされ、これは場合によっては20日間まで延長できることになっています。この間に、検察は被疑者を起訴するかどうかを決定することになります。つまり、検察は逮捕後されてから最大で23日以内に「起訴するかどうか」を決めるのです。もしも刑事事件で起訴された場合、99.9%が有罪といわれており、起訴されることになった場合には、有罪となることを覚悟する必要があります。
先程説明したように、起訴されてしまうと有罪の確率が高く、放って置くと身柄拘束が長期に及んでしまいます。そして、逮捕後72時間でおこなわれる取り調べの間に、パニックになって辻褄が合わない供述をしたり、していないことまでついうっかり認めて謝ってしまったりすることもあります。
辻褄が合わない供述や、うっかり認めてしまうことになれば、裁判での心象はどうしても悪くなります。このようなことにならないように、逮捕された人をサポートできる唯一の存在が弁護士です。ですから、逮捕されたことがわかったらすぐに、弁護士に連絡をすることがとても大切です。
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盗撮事件で逮捕された場合に示談が重要になる理由
起訴や身柄拘束を避けるために有効な方法としては、被害者との示談を成立させることがあります。示談を成立させることで、早期の身柄解放や不起訴獲得の可能性が上がりますので、前科がつかなかったり、身柄拘束期間が短く済み、社会生活への影響を最小限にしたりすることができます。
身内が盗撮で逮捕された場合には、できる限り早く手を打つことが後々の状況を大きく変えることになるのです。警察や検察による捜査や手続きは、もたもたしている間にもどんどん進められます。家族が何もできずにただ焦っているだけでは、大切な身内が拘束される期間が長引くだけではなく、前科がつくなど社会生活への影響も大きくなってしまいます。
また、示談交渉の際には、被害者の連絡先が必要になりますが、これは弁護士でなければ手に入れることはほぼ不可能です。そのため、身内が盗撮で逮捕されてしまった場合には、盗撮事件に強く示談交渉の経験豊富な弁護士に連絡して、示談交渉を進めてもらうことが重要になります。
被害者への謝罪は?
盗撮で逮捕されたということは、当然、被害者がいるということになります。身内が逮捕されて容疑を認めていたら「謝罪に行きたくなる」というものですが、盗撮で逮捕されているという状況はとてもデリケートです。
示談交渉をする可能性があり、本人の処遇や供述内容が決まっていない状況で、身内が先走って被害者に謝罪するのは危険です。被害者に対する対応も、弁護士と相談してから行うのがベストです。焦るあまりに先走って行動しないようにしましょう。
身内が盗撮で逮捕されたら弁護士に相談!
盗撮で逮捕された場合であっても、逮捕されたということは嫌疑がかけられている状態ですから相当なピンチであることには変わりありません。
身内が盗撮で逮捕されてしまった場合、まずできることは弁護士への相談です。刑事手続きに関する様々なルールはとても難解で複雑です。盗撮事件の対応の経験が豊富な法律家の手助けが必要です。ネットで調べた情報で素人が判断して解決しようとするより、素直に法律のプロフェショナルの力を借りましょう。
身内が盗撮で逮捕されたという緊急の状態で、素人だけで対応するのはかなり厳しいものがあります。まずは、刑事弁護を得意とする弁護士に相談するのがベストといえます。
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また、取り調べの段階で弁護士にだけ許される権利があります。それは、面会です。家族であっても面会できない逮捕後72時間の間でも弁護士であれば面会可能です。そして、弁護士は必要があれば、時間帯や曜日を問わず、いつでも面会ができます。逮捕された本人は、気が動転して焦っている状態ですから、弁護士が法律的なアドバイスをして今後の流れなどについて話をすることで、精神的に落ち着くというメリットがあります。
刑事手続きは時間との勝負です。一刻も早く、対応することが拘束時間を短くすることや嫌疑を晴らすこと、刑を軽くすることにつながる場合もあります。一番にするべきことは、弁護士への連絡です。弁護士であればいつでも本人と面談できますので、少しずつ逮捕された時の状況や詳細が見えてきます。そして、弁護士が法律的なアドバイスをすることで逮捕された本人の精神的な安定を図ることもできるのです。
弁護士にはそれぞれ得意分野がありますが、逮捕されている本人は弁護士を選ぶ余裕はありません。そのため、身内が盗撮で逮捕された場合には、家族が盗撮事件に強い弁護士に連絡することをおすすめします。
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