盗撮で逮捕された!余罪はどこまで捜査される?家宅捜索は?

警察の捜査イメージ

このページでは、盗撮で逮捕された場合に、どこまで余罪が追及されるのかについてご説明します。多くの盗撮事件では、現行犯逮捕で立件されることになりますが、その時点ではまさにその現場で行われた盗撮行為について逮捕されるにすぎません。

もしも、過去にも盗撮を繰り返ししていたような場合だと、どこまで捜査の手が伸び、余罪がどれほど自分の処遇に影響を与えるのか気になるところだと思いますので、以下にそれらについて解説していきます。

まず始めに、盗撮で逮捕されたときに余罪がばれる可能性はある?

押収物から露見する

盗撮で逮捕された場合、その際に所持していたスマートフォンやカメラなどの機械は、証拠物件として捜査機関に押収されることになります。

ここで押収されるスマートフォンやカメラは、逮捕された盗撮事件を立証するために必要なものですので、この押収を拒むことは不可能です。

押収されたスマートフォンやカメラのデータに、別のときに盗撮した画像や動画が保存されていることが分かると、残念ながら余罪がばれることになります。

家宅捜索から露見する

逮捕された以上、捜査の必要があると判断されると家宅捜索も実施されます。

すると自宅内部にある、盗撮事件に関連がありそうな物は全て押収され、捜査の対象になります。

パソコンや、別のスマートフォンの内部データももちろん捜査対象になりますので、ここから余罪が判明してしまう可能性があります。

後ほど説明しますが、事前にデータを消すのは必ずしも得策とはいえません。弁護士に相談して対応を進めるのがベストでしょう。

必ず家宅捜索されるわけではない

初犯で余罪の気配もなければ微罪処分あるいは不起訴処分になることも

家宅捜査を行うかどうかは、捜査機関の判断次第になりますが、全ての盗撮事件で家宅捜索が行われるわけではありません。

たとえば、今回盗撮で逮捕されたのが初めてで、初犯であるような場合には、所持していたスマホ内から別の機会に盗撮した画像が見つからず、しかも本人が罪を認めているような場合であれば、家宅捜索の段階に至るまでもなく、微罪処分、あるいは不起訴処分を獲得することができる可能性は十分あります。

しかし、盗撮などの常習性を伺わせるような犯行内容であったり、供述に矛盾があったりする状況、犯行を完全に否定している状態などですと、家宅捜索をされる可能性が高まります。

盗撮の余罪が思い当たる時に控えるべき対応

盗撮データを削除する

スマートフォンやパソコン内にある他の盗撮データを削除して、余罪の追及を逃れようとするのは必ずしも得策とはいえません。

現在の刑法では、犯人が自分の犯罪に関する証拠を隠滅しても、証拠隠滅罪には当たりません。したがって、データの削除が、さらに別の罪になってしまうという心配はありません。

しかし、現在のデータ解析技術はかなり発達していますので、スマートフォンやパソコンからデータを削除して、一見何も盗撮の画像などのデータが残っていないような形となったとしても、簡単にデータ削除の履歴が見つかったり、削除データが回復されてしまったりする可能性があります。

もし、そうなると、起訴判断や量刑上の不利な要素となってしまいます。

そのため、余罪の追及を逃れるために、安直にスマートフォンやパソコン内にある他の盗撮データを削除するのは避けるべきでしょう。

自分から捜査機関に伝えるのは?

スマートフォンやパソコン内にある他の盗撮データを削除することは得策ではないからといて、自宅のスマートフォンの内部や、パソコンの中に別の盗撮データがあることをあらかじめ捜査機関に伝えるのも避けるべき場合もあります。

もちろん、自ら白状しているという姿勢が評価されて、情状の上で有利な判断がされるかもしれません。しかし、更に罪が重くなる可能性もあります。

たとえば、今回は電車内で女子高生のスカートの中を盗撮した件で逮捕されたのに、過去には、高校の建物内の女子トイレに小型カメラを設置して盗撮していたような事情があることを自ら伝えてしまうと、建造物侵入罪で更に逮捕されたり、不起訴獲得が困難になったりする可能性もあります。

逮捕された後の勾留期間も伸びますし、各判断の際に不利になってしまいます。

最も大切なことは、自らの余罪があることを、まずは担当弁護士に正直に伝えることです。そして、余罪に関する証言をどのようにすべきか、アドバイスを受けることをおすすめします。しっかりと、盗撮事件に強い弁護士へ相談をしていれば、最適なアドバイスをしてもらうことができます。

余罪を完全に否定する

盗撮で逮捕されると、過去に盗撮行為に及んだことがあるのかなど、多くの場合には追及されることになります。捜査機関側からは、捜査がどこまで進んでいるのかをほとんど知らされることなく、問い詰められてしまいます。

そのようなとき、「余罪がバレたらもっと罪が重くなるからとにかく黙っておこう、否定しておこう」と自分で勝手に判断してしまうのは非常に危険です。

すでにスマートフォン内から別の盗撮画像が見つかっていたり、家宅捜索されてパソコン内部のデータが復元されたりしていて、別の盗撮事件をおこしている客観的な証拠が既にそろっているのに、本人が頑なに否定しているのでは、捜査機関への心証が悪くなってしまいます。

盗撮の余罪について、犯行を否認する態度、矛盾した証言は、自らの首を絞める結果になってしまう場合もあります。頑なに否定したり、簡単に証言をしてしまったり前に、まずは依頼をした弁護士に相談して、証言の方向性を決めるべきでしょう。

盗撮逮捕で押収された機器を返還してもらうには?

還付請求をする

盗撮で逮捕された場合に、押収されたスマートフォンやパソコン、カメラなどを返還してもらう手段には二つあります。

最も現実的な方法としては、押収品の還付請求をすることです。これは、単純に「押収したスマートフォンやパソコン、カメラなどを返して下さい」と率直にお願いする方法です。

原則として、押収された証拠品は事件が終了したと判断される時に返却されます。具体的には、微罪処分や不起訴処分となったとき、略式起訴されたとき、判決が確定したときです。

ただ例外として、捜査機関や裁判所が、押収しておく必要がないと判断した段階で還付請求がされていれば、返却される場合もありえます。ただ、いずれにしても捜査機関や裁判所の判断を待ってからの返却ということになりますので、ある程度の時間がかかることになります。

準抗告をする

2つ目の方法としては、捜索差押えに対して準抗告をするという方法が考えられます。これは、「あなたたちの押収行為は間違いです」と主張する方法です。

たとえば、常習性を伺わせる事情がないのに自宅のパソコンを押収されたような場合などに行われます。スムーズな返却を狙うなら準抗告が適していますが、逮捕時に所持していたスマートフォンなどについては、そうそう簡単に準抗告が認められるものではありませんので、事件が終了するまでは待たざるをえません。

盗撮の余罪がある場合は弁護士に相談!

盗撮で逮捕された場合、余罪があるかどうかは、成立するする犯罪、量刑や情状など、多くの場面に影響を与えることになります。

だからこそ、余計に自分で余罪が知られないように画策したくなる気持ちも理解できないではないのですが、残念ながら日本の優秀な捜査機関と、現在の発達した技術力を前にしては逆効果になってしまうケースもあります。

盗撮で逮捕されて、余罪に覚えがある方は、まず弁護士に相談して、余罪に関する方向性についても、盗撮事件の経験豊富な法律のプロから助言を得るのがベストです。

当雑事件で逮捕された場合には、早急に盗撮事件に強い弁護士に相談して、余罪も含めて素直に全てを伝えるようにしましょう。

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