警察に捕まったら携帯(スマホ)はどうなる?逮捕の連絡は家族や友人・知人に行く?

刑事事件の無料相談ができる弁護士事務所

刑事事件はとにかく初動のスピードが命

べリーベスト法律事務所

電話受付中

  • 相談料
    初回無料
    ※ご本人様・ご家族以外の方、被害者の方は60分1.1万円(税込)となります。
  • 土日
    対応
    可能
  • 夜間
    対応
    可能
  • 夜間
    対応
    全国対応

050-5267-5462タップして無料相談

まずはお電話下さい

平日9:30~21:00 土日9:30~18:00 

※ご相談の内容は弁護士法の守秘義務に基づき、決して口外されません


今すぐ相談可能な弁護士事務所へと繋がります!

警察に捕まったら(逮捕されたら)携帯電話はどうなる?

基本的には警察に取り上げられる

電話で知る
逮捕され留置場に入るタイミングで所持している携帯電話(スマホ)は警察官に取り上げられ、保管されます。

そのため休憩時間であっても留置場にいる間は自由に携帯電話を使うことはできません、

他の私物と一緒に留置場内にある管理ボックスで保管されます。

また、携帯電話自体が証拠としての役割を持っている場合、証拠品として押収される可能性が高いです。

釈放後は返還される

取り上げられた携帯電話は多くの場合、釈放後に私物と共にそのまま返還されます。

バッテリーも保管中は電源を切られているので残っているケースが多いようです。

ただし、後述のように携帯電話そのものが犯罪の証拠品となる場合、携帯電話の任意提出を求められるケースがあります。

その際、所有権放棄の書面にサインしてしまうと、携帯電話は釈放後も返還はされません。

証拠品としての任意提出を拒否することも可能ですが、その場合、捜査機関は裁判官からの令状を得て、携帯電話の差し押さえを行ってくる可能性はあります。

解約はされない

よく疑問で挙げられるのですが、逮捕されたからといった携帯電話が解約されることはありません。

そのため釈放されたら再び同じ携帯電話を使う事が可能です。

ただ逮捕や勾留が長引いてしまい利用料金の未払いが続けば契約している通信事業者から解約されてしまいます。

もし逮捕期間が長引きそうなら弁護士や家族を通して携帯電話の解約をした方が無駄な料金を支払わずに済むでしょう。

中身を見せるよう求められる事がある

犯罪に携帯電話が関わっている場合、警察官に中身をチェックさせるよう求められる場合があります。

たとえば共犯者との電話やメールの履歴があったり、盗撮した動画や画像が携帯電話にある場合が該当します。

警察官が被疑者の携帯電話のパスコードの申告や指紋認証解除を強要し、スマホの中身をチェックする行為は、違法捜査にあたるおそれがあるため、基本的には行われることはないでしょう。

前述した保管ボックスの中に押収された携帯電話については、勝手に見ればプライバシーの侵害になるので閲覧される事はありません。

家族や友人・知人の逮捕はどうやって知らされる?

本人の携帯電話が取り上げられ、自由に使えなくなっている以上、家族や友人・知人が逮捕された情報をどう知らされるかはいくつかのパターンがあります。

友人や知人から電話やメールで知らされた…というのは二次情報です。

新聞やTV、あるいはネットのニュースで知ったというのも、やはり直接的な情報ではなく、二次情報だといえるでしょう。家族や友人・知人に逮捕された連絡がいくパターンとして考えられるのは以下の5つです。

家族が逮捕されたときに連絡が入るパターン

  1. 本人からの連絡で知る
  2. 警察からの連絡で知る
  3. 検察からの連絡で知る
  4. 裁判所からの連絡で知る
  5. 弁護士からの連絡で知る

家族が逮捕されたらすぐに弁護士に相談を

逮捕されたのが自分自身の家族だとしたら、まず一番にすることは弁護士への相談することが大事です。逮捕後、72時間で自由に面会できるのは弁護士だけです。

最悪の事態を回避し、問題を穏便に解決するには、逮捕後すぐの弁護士による対応が極めて重要です。大切な方が逮捕された場合、すぐにお近くの弁護士へご相談ください。

警察から家族へ逮捕の電話があるのは珍しい

警察に家族への連絡義務はない

逮捕にもいくつか種類がありますが、逮捕される側からみれば、いずれの逮捕であっても突然起こります。
原則、逮捕をするには逮捕状が必要で、この逮捕状を待って逮捕を行うケースを「通常逮捕」と呼びます。
事前に犯罪を行った本人や身内、友人や知人に連絡がいくことはありません。前もって連絡をしていたのでは犯人が逃げてしまう可能性や、証拠を隠してしまう可能性があるからです。
そのためある日突然警察がやってきてその本人は逮捕されることになります。

「現行犯逮捕」は犯行の現場、もしくは犯行から間もない状況で逮捕状を待たずに行われる逮捕です。
犯罪であることが明らかであれば警察官ではない私人、誰であっても現行犯逮捕をすることができます。また一定の重い罪を犯したとみられるケースで逮捕状を待つことができない場合には「緊急逮捕」という形で逮捕されることもあります。
いずれの方法で逮捕をされたとしても、本人にとっては突然の出来事です。そのため家族や友人等に連絡をする暇がありません。

逮捕されると、家族宛てでも自由な連絡は認められない

そもそも「逮捕」とは罪を犯したと疑われる者の身柄を強制的に拘束する処分のことです。
そのため逮捕されてしまうと、その本人には家族などに自由に連絡をするような行為は認められません。
しかし、逮捕されていることを知らない家族としては、ある日突然家族の一員がいなくなるため心配になります。この場合どうにかして逮捕の事実を知ることができないのでしょうか。

実は、逮捕をした警察にはその被疑者の家族に連絡をしないといけない、といった明確な規則は定められていません。
そこでこのページでは、逮捕されたことを知れる機会がどのようなときに訪れるのか、そして誰が連絡をしてくれるのか紹介します。

ケンカなどは警察から電話がかかってくることが多い

警察署から家族の下に電話があるケースとして一番多いのは、警察に逮捕されたとしても、ケンカで暴れたなどの「微罪処置」で、本格的な事件になる前に釈放される程度の騒動だった場合です。
「こちら○○署ですが、お宅のご主人がケンカで、人に怪我をさせてしまいましたので・・・」と言葉使いも丁寧に連絡があります。
この場合は「身元引受人」として、警察署まで家族を迎えに行けばいいわけです。

被害者が被害届を出したりすると、事件は在宅捜査で進むかもしれませんが、留置場に身柄を拘束されてしまうような事はないでしょう。
交通事故トラブルも似た展開にはなる可能性もありますが、逮捕された本人の自由は拘束されませんので、大事にはなりません。
それ以外で警察から逮捕された人の家族や、友人・知人に連絡があるのは、珍しいケースになります。

捜査の一環として警察から家族に電話が来ることも

基本的に逮捕した被疑者が頼んでも、連絡してくれるのは弁護士くらいで、事件を担当している捜査官の裁量で、電話してくれることもあるようですが、普通はそんな事はしてくれないと考えた方がいいでしょう。
ただし逮捕された本人が、自分の名前すら明かさず、「ここに連絡して面会にくるように言ってくれ」と言って自宅の電話番号を示したきり、完全黙秘をしてしまえば、警察としては捜査の一環として、その電話に連絡をせざるを得ません。
そうした経緯で警察から電話があって、家族が逮捕されたことを知る場合もありますが、これは極めてレアケースだといえます。

逮捕されてしまうと、釈放されるまで身柄の自由を奪われるだけではなく、本人が直接外部と連絡を取ることは出来ません。ですから本人から、「オレ…逮捕されちゃった」などという電話が掛かってくることは100%ないわけです。
そんな電話は詐欺の可能性がありますので気をつけましょう。

家族が逮捕されたことを知るパターン

家族であっても、基本的には身内が逮捕されたことを知るのは難しいと理解しておきましょう。
そして逮捕された側になった場合、自動的に誰かが家族に知らせてくれるわけではないことに注意し、自分が能動的に知らせられるように動く必要があると覚えておきましょう。
家族が身内の逮捕を知れるかどうかは、特に本人の働きかけが重要になってきます。

本人からの連絡で知る

すでに説明した通り、基本的に本人から連絡を受けることはできません。
逮捕中は被疑者として自由がかなり制限されていますので、証拠隠滅に繋がりかねない外部との連絡は許されません。本人の口から知らせを聞けるのは釈放後ということになるでしょう。

ただし、釈放といっても罪に問われずに済んだケースと、いまだ捜査が続いているケースとに分かれます。
後者の場合を「在宅捜査」と呼び、被疑者に逃亡のおそれがないこと、証拠隠滅のおそれがないことなどを条件に許されます。
逮捕された本人は捜査に協力をすれば普段通りの生活を送ることができますので、家族や友人等に、逮捕されて捜査が継続していること、その後起訴されて刑事裁判を受ける可能性、実刑を受ける可能性があることなど、事前に伝えることができるでしょう。

在宅捜査の要件である「逃亡のおそれがないこと」は、被疑者の住所が分かっていることや配偶者がいること、勤務先があることなどが判断材料とされます。
「証拠隠滅のおそれがないこと」については、犯行の目撃者や共犯者などと接触する可能性がないことなどが考慮されます。知らせようとする家族や友人などが共犯者であれば会うことは難しいでしょう。

警察からの連絡で知る

警察官には、逮捕された者の家族等に連絡をする義務はありません。しかし連絡をすることが常に禁止されているわけではないため、警察官の裁量によって連絡をしてくれることもあります。

また「微罪処分」や「在宅捜査」になった場合に連絡がくることもあり得ます。まず、逮捕された者が未成年であった場合にはほぼ確実に親権者など、家族に連絡がいくでしょう。成年であったとしても学生であれば連絡をしてくれる可能性が高いと言われています。

本人が警察官に対し何も求めなかったとしても連絡してくれるケースはありますが、警察側に明確なルールがない以上、できるだけ連絡をしてもらえるように伝えましょう。

学校や職場には、基本的に連絡は行かない

警察から学校や職場に連絡されることも基本的にはありません。そのため、学校や職場は、数日から数週間出てこないことを心配に思うでしょう。
家族に知らせてもらえる場合には他の人たちへの連絡についても一緒に伝えると良いでしょう。

ただし、逮捕された内容が職務に関係すること、勤務時間中に犯した行為などであれば職場に連絡がいくことが考えられます。
学生の場合も同様です。学校に関連した犯行であれば学校に連絡がいくでしょう。

微罪処分の身元引受人として家族へ連絡が行くケース

次に微罪処分についてですが、これは犯罪の内容が軽微であるために特に処罰の必要がなく、検察での捜査にまで至らない場合の処分を言います。この場合は起訴処分を受けず有罪となりません。
ただし微罪処分となるためには条件がいくつかあり、そのうちのひとつが「身元引受人がいる」ということが挙げられます。そして身元引受人に家族を指定した場合、警察からその家族に対し連絡がいくことでしょう。
身元引受人は警察に出向き本人を引き受けることになります。

身元引受人とは本人が逃げたり証拠を隠したりしないように監督をする人のことですが、身元引受人として立てられた者にそのことの法的義務が課せられることや、本人が逃げてしまった場合に処罰されることなどもありません。
そして家族しかなれないわけではなく、友人や上司、弁護士でも、誰でもなることができます。
そのため、逮捕された本人が身元引受人として家族以外の者を立てた場合には家族が逮捕の事実を知るのが遅くなるでしょう。本人が逮捕されたことを隠そうとする場合には友人などを身元引受人として釈放されることも考えられるでしょう。

微罪処分のほかの要件として、被害が小さくその回復が行われていること、被害者が告訴していないことなどが挙げられます。窃盗や詐欺、横領などは微罪処分になる可能性がありますが、万引きや釣銭詐欺、無銭飲食、落し物の財布から現金を少額抜き取る、といった軽い犯罪に限られます。

検察からの連絡で知る

検察から連絡が来ることも可能性としてはあります。しかし、これは珍しいケースと言えるでしょう。基本的に逮捕されてからの流れは、警察で身柄拘束を受けつつ取調べを行い、その後検察に身柄を移され勾留および起訴・不起訴の判断を下します。そのため家族等に連絡をする必要があるとみられる場合には警察ですでに連絡をしてくれていることが考えられるのです。

ただし、検察官が逮捕をすることもできますので、この場合には検察官の判断で家族等に連絡をしてくれる可能性があります。
また、警察から送検されてきた場合であっても捜査のために必要があるとみられる場合には家族等に知らせがいくことがあります。
逮捕中でまさに身柄拘束を受けている段階で検察官から連絡が来るのは珍しいですが、在宅捜査になった後だと連絡が来ることがあります。

検察からの郵便物で家族に気づかれるケースも

ただし、この段階で家族が知るというのは、逮捕された本人がその事実を隠している場合かもしれません。すでに普通の生活ができていますので本人は伝えることができる状態です。
しかしこれを伝えていなかったとしても検察官から捜査のために呼出状が自宅に届くことがあります。これを家族が見てしまった場合には本人の意図に反して現状を知ることになるでしょう。

同様に、罰金処分などが決定した場合、審判自体は裁判所で行われますが、納付は検察に対して行いますので検察庁からの知らせという形で納付用紙が届くでしょう。
これを家族が見つけることで罪を犯してしまったことに気がつく可能性があります。

裁判所からの連絡で知る

警察官、あるいは検察官に逮捕され身柄を拘束、取調べを受けることになりますが、それぞれ管轄で身柄を拘束できる時間には制限があります。
一般的には警察にて48時間、検察では24時間と決まっています。この間に釈放をするのか、勾留の請求をするのか、もしくは起訴処分とするのかが決められます。
検察官が勾留の請求をすると裁判官がそれを認めるかどうかの判断を下すことになります。勾留が決まれば基本は10日間、延長を含めて20日間もの間身柄が拘束されることになります。

勾留請求・略式命令など、処分にともなう呼び出し・通知で家族に気づかれる

勾留請求を認めるかどうかのタイミングで、裁判官による被疑者の呼び出しがあります。その場では事件について質問を受けることになりますが、家族等への連絡をするかどうか聞いてくることもあります。
ここで家族に連絡をして欲しいと頼めば、家族は裁判所から連絡を受けることができます。
ただし、逮捕からはすでに2日は経過していることが考えられます。

また、検察官が略式手続を進める場合があります。これは微罪処分と同様、効率化・簡略化を目的に用いられる手続きで、比較的軽微な事件で適用されます。
ただし微罪処分と違って、ここでは裁判所による審理が行われるため、略式命令によって処罰される可能性があります。
このときの略式命令が自宅に送達されることがありますので、やはり本人の意図とは関係なく家族が逮捕されていたことの事実を知る可能性があります。

ちなみに、略式手続で処理ができるのは100万円以下の罰金や科料に限られます。
例えば痴漢や暴行、傷害、交通事故などで逮捕された場合には略式手続が採用されることがあります。実際、多くの事件はこの略式手続によって処理されています。

家族が略式命令の送達で事実を知る場合には管轄の簡易裁判所が記載された封筒を目にすることになるでしょう。なお、略式手続を採用できない場合でも、起訴されると起訴状が自宅に届く可能性があります。刑事裁判が始まってからも召喚状と呼ばれるものが届くことがあります。これは被告人として裁判所に出てきなさいという知らせのことです。
同じ住所で暮らす家族は逮捕中の知らせを受けるのが難しい一方で、手続きが段階的に進んでいけば各機関から通知を受けることで事件のことを知れる可能性があるでしょう。

逮捕された本人は、積極的に家族等に逮捕されたことを伝えたいのであれば、次項で説明する弁護士の利用を考えると良いでしょう。

弁護士からの連絡で知る

逮捕中に本人がそのことを知らせるのは不可能です。そして警察にもその義務はなく、その必要性が認められなければ連絡してくれないことも考えらます。
勾留請求の際に裁判官を通じて裁判所から連絡してくれることもありますが、その時点で2日以上経過しているためすでに周りの人に心配や迷惑をかけてしまっています。

少しでも早く連絡したいなら弁護士に相談を

そこで、少しでも早く連絡をしたいのであれば弁護士を利用しましょう。
警察は捜査機関であり、検察は刑事裁判になれば対立な関係、裁判所も中立の立場です。しかし、弁護士だけは逮捕された本人の味方になってくれます。
弁護のために様々な権限を持ち、自由に接見できるなど精神的な支えにもなってくれます。
さらに逮捕直後から弁護士に駆けつけてもらうことですぐに家族に連絡をしてもらうことも可能です。友人や会社、学校等への連絡も頼むことができます。

逮捕時に利用できる3種の弁護士

刑事事件で警察等に逮捕された際に利用できる弁護士は、大きく3つの種類に分かれます。

  • 私選弁護士
  • 当番弁護士
  • 国選弁護士

事件後、自分で探し自費で依頼をする場合の弁護士を「私選弁護士」と呼びます。弁護士を依頼する一般的なケースです。しかし費用面の不安から頼むのを躊躇してしまう人もいるかもしれません。

その場合でも「当番弁護士」や「国選弁護士」を利用できる制度があることを知っておきましょう。
当番弁護士は被疑者が地元の弁護士会を介して一度だけ無料で利用できる弁護士のことです。

当番制で弁護士が選ばれるため依頼する側が自由に選択することはできません。無料なのは初回だけですので本格的な弁護活動は期待できません。

もちろん、その当番弁護士と契約を結んで私選弁護士として活動を依頼すればその後も色んな相談をしていくことができます。
当番弁護士だと家族や知人等に連絡をしてくれるかどうかは確実とは言えないでしょう。そのときの当番であった弁護士によって対応が分かれると考えられます。

家族が逮捕されたことを知ったら弁護士に相談!

身内が逮捕された場合、家族や友人、知人がどのようにしてその事実を知ることができるのかということを説明してきました。

覚えておきたいのは、逮捕をしても警察に連絡の義務がないということ、そして最も確実な方法は逮捕された本人が弁護士を利用して連絡してもらうということです。
弁護士を雇うことは連絡ができるようになるだけでなく、釈放や不起訴処分を得るためにも重要な意味を持ちます。
逮捕後は連絡を取るのが非常に難しくなるという事情を踏まえ、逮捕されてしまった場合にはすぐに弁護士を呼ぶようにしましょう。

また家族が逮捕されたことを知った場合には、本人が弁護士を探すのが難しいことも多いので、まずは一度刑事事件に強い弁護士に相談してみることをおすすめします。
最近は初回相談無料の弁護士事務所も多いですので、無料相談を活用することもおすすめです。

刑事事件の無料相談ができる弁護士事務所

刑事事件はとにかく初動のスピードが命

べリーベスト法律事務所

電話受付中

  • 相談料
    初回無料
    ※ご本人様・ご家族以外の方、被害者の方は60分1.1万円(税込)となります。
  • 土日
    対応
    可能
  • 夜間
    対応
    可能
  • 夜間
    対応
    全国対応

050-5267-5462タップして無料相談

まずはお電話下さい

平日9:30~21:00 土日9:30~18:00 

※ご相談の内容は弁護士法の守秘義務に基づき、決して口外されません


今すぐ相談可能な弁護士事務所へと繋がります!

逮捕後72時間で自由に面会できるのは弁護士だけ!

ご自身・ご家族やご友人が
逮捕されてしまったら、今すぐ弁護士にご相談を!

このようなことでお困りですか?

  • 身に覚えがないのに警察に呼ばれてしまった
  • 逮捕されたことで解雇されたり、退学になるのは困る
  • 今すぐ釈放してほしい
  • 被害者の方と早期に示談したい
  • 事件の前科逮捕歴を残したくない
  • なんとかして不起訴の可能性を少しでも上げたい

刑事事件に強い弁護士を探す

都道府県から弁護士を探す

北海道・東北地方
関東
中部
関西
中国・四国
九州

関連記事

刑事事件に強い弁護士
全国70拠点以上。約360名の弁護士が365日対応【元検事の弁護士が所属】