盗撮がバレた!会社や学校にバレないで解決する方法はある?
- 2025年1月20日
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盗撮がバレて逮捕!会社や学校にバレないで解決できる?
まず結論から言ってしまうと、盗撮で捕まったとしても会社や学校にバレず、社会復帰をする事は可能です。
盗撮はほんの出来心で起こしてしまう危険性のある犯罪の一つですが、だからと言って簡単に許される類のものではありません。
犯罪である以上、逮捕されることになれば他の犯罪と等しく刑事手続プロセスに乗らざるをえませんし、結果としてさまざまなリスクを背負うことになってしまうものです。
そのため盗撮の容疑で逮捕されたとなった場合には、会社や学校にバレたときに何らかの処分を下されることを避けることはできないでしょう。
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ただ、他の犯罪、例えば殺人や強盗などと比べると幸いにも軽微な犯罪類型に位置するとされるものではあります。
殺人や強盗などの重大犯罪で逮捕されてしまうと、取調べなどで長期の時間拘束を受けざるを得ないのは当然のことながら、執行猶予を獲得できる余地も少ないでしょうから、長期の実刑に処せられることになります。
しかしながら盗撮のような軽微な犯罪であれば、長期の身体拘束等の不利益を被るリスクを回避することができる可能性も十分にあります。
つまり、盗撮の容疑で逮捕されたとしても学校や会社にバレることなく社会復帰をすることさえ可能なのです。
以下では盗撮で逮捕されたときに、会社や学校にバレないで解決するためのポイントをご紹介します。
盗撮で逮捕された場合、どのようにして会社や学校にバレる?
盗撮の容疑で逮捕された場合、どのような形で会社や学校に犯行の事実がバレることになるのでしょうか?
警察から連絡される
可能性としては低いですが、警察から会社や学校に連絡されるケースもあります。
とはいえ捜査機関に逮捕された場合、警察から会社や学校に直接連絡が行くことは非常に稀です。被疑者の身元引受のために連絡が行くのは通常家族などの近親者であることが多いからです。
もちろん、家族などの身元引受人がいないというケースでは、会社の上司や学校の先生に連絡をせざるを得ないという場合もありますが、これは例外的なパターンになりますので、被疑者自身が望まなければ、通常は会社や学校に連絡されることはありません。
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身柄拘束が長期化する
最も多いケースとしては、一体どのようにして盗撮で逮捕されたことが会社や学校にバレるのでしょうか?
それは、盗撮で逮捕・勾留などが長期化することに原因があります。在宅事件として扱われる場合は身柄拘束されずに済みますが、原則として盗撮で逮捕された場合、一定期間は警察から出ることができなくなってしまいます。
逮捕から勾留期間満了まで、場合によっては最大で23日間身柄拘束の上取調べを受けなければいけません。
つまり、この間は会社に出勤することもできなければ、学校へ登校することもできません。警察署内から自分で欠勤の旨の電話をかけることもできませんので、無断欠勤状態が続くことになります。
このようになると、会社や学校としてもさすがに不審に感じることでしょうから、無断欠勤・欠席の理由を質問されることになるでしょう。入院していたなどという言い訳も、診断書を出せない以上、現実的ではありません。その結果、会社や学校に事件のことが露見することになってしまいます。
盗撮事件が報道された
もう一つ考えられるのは、盗撮事件のことが報道されてしまったケースです。
もちろん全ての盗撮事件が報道されるわけではありませんが、たとえば被疑者が公務員や医者であるなど、社会的な立場がしっかりしていると考えられる職業の場合だと報道される可能性は高まります。
また、盗撮事件を起こした場所や、盗撮態様に非常に問題があり社会への警鐘とすべき場合も同様です。
最近では、盗撮で逮捕された現場などを撮影され、それがSNSなどで拡散してしまい、それを見た同僚や同級生などから噂が広まる可能性もあります。
インターネットに情報としていつまでも残ってしまうので、会社や学校に露見するだけでなく、その後の社会生活への影響も小さなものではありません。
盗撮での逮捕がバレないための対処法は?
ここまでで説明したように、学校や会社に自ら申告する以外に盗撮事件のことが露見するのは、長期の身柄拘束と報道機関によるニュース、インターネットによるものでした。
したがって、盗撮で逮捕されてしまった場合に会社や学校への露見を防ぐためには、これら点に特に注意を払って、今後の方策を練り、できるだけ身柄拘束期間を短くすることと、報道されないようにするという方向に尽力するのが重要です。
盗撮がバレて逮捕された時の身柄拘束期間を短くするためには?
まずは、身体拘束期間をできるだけ短くするための対応についてご説明します。
逮捕されてからの流れを把握しておく
盗撮で逮捕される場合、現行犯逮捕か通常逮捕かに関わらず、そのまま警察署へ連行され取調べを受けることになります。警察での取り調べは48時間、その後検察官に身柄が送致されてから24時間、最大で72時間の取り調べを受けることになります。
検察官は事件の送致を受けてから24時間以内に、その後の勾留の必要があるかを判断します。勾留して更なる取調べが必要であると判断されてしまうと、そこから最低10日間、勾留期間が延長された場合には最大20日間、身柄拘束の上で取調べを受けなければいけません。
逮捕から72時間以内の開放を目指す
勾留期間が満了する前に、検察官は事件に対する処分の決定をすることになります。起訴して、刑事裁判にかける必要があるのか、あるいは、不起訴処分を下して事件を終了させるのかということです。もちろん、この段階で不起訴処分を獲得することができれば前科がつくことはありませんので、その意味では安心です。
ただし、会社や学校にバレるかどうかということを念頭に置いたとき、果たして勾留期間満了前の不起訴処分の獲得ということにどこまでの意味があるのかは疑問が残るところです。勾留期間満了まで、最低でも13日間、最大で23日間の身柄拘束期間が続くことになります。
これだけの期間、学校や会社を無断で休むということは、通常では考えられることではありません。
もちろん、出席確認のない大学生であれば、23日間程度の欠席でも問題はないかもしれません。ただ、できるだけ身体拘束期間が短いことに越したことはないはずです。
そのため、会社や学校に事件がばれないようにするために重要になるポイントは、検察官が勾留の必要を判断する段階、つまり、逮捕から72時間以内の時点です。
ここで身柄解放されるかどうかが、今後の社会生活への復帰を大きく左右すると言っても過言ではありません。
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勾留は不必要と判断させる
勾留の必要は、更にこの盗撮事件を取り調べる必要があるのかという観点からなされるものです。つまり、その判断の前に、事件をこれ以上取り調べる必要がない状態にしてしまえば、勾留請求がされることはありません。
事件をこれ以上取り調べる必要がない状態とは、「盗撮の被害者が処罰感情をもはやもっていない」ということです。もちろん、刑事手続において犯罪被害者は当事者の地位にはありません。しかし、性犯罪類型の一つである軽微性の高い盗撮案件においては、被害者の処罰感情が捜査機関の判断に影響を与えうるものです。被害者がもはや事件の終了を望んでいるのに、捜査機関が事件を無理に継続させることは少ないでしょう。
ここで大切なことが、被害者との示談をまとめるという作業です。加害者被害者間で盗撮事件の処遇に関する取り決めをして、示談金の差し向けの代わりに、処罰をしないことを望む旨の書面を獲得するというものです。ただ、この作業は加害者本人がすることはできませんし、加害者家族にも不可能です。特に性犯罪に関しては、被害者の個人情報は非常にデリケートに取り扱われます。加害者の担当弁護士でなければ、示談交渉のテーブルにつくことができません。
盗撮で逮捕された場合、すぐに弁護士に依頼を出して示談交渉のための活動をしてもらいます。そして、示談交渉をできるだけ早期にまとめてもらって、勾留の判断がされる前に成立した示談書を検察官に提出する。身柄拘束期間をできるだけ短期ですませるためには、この作業が必須となります。
なお、大前提として、過去に盗撮での逮捕歴があったり、複数の余罪があったりすることが判明したようなケースでは残念ながら勾留を避けることは難しくなるでしょう。いくら盗撮事件が軽微な犯罪類型であるとしても、その盗撮事件に悪質性や常習性が認められるようでは、厳しい取調べをされることは必至です。
示談金支払いを済ませておく
身柄拘束期間を短くするためには、第一に示談交渉をまとめることが必要であると述べました。これに加えて、示談金の支払いをすませておく必要もあります。
金策に不安がある方は、弁護士への依頼と同時に、示談金のあてを見つけておく必要があります。
また、原則として否認事件では勾留請求がされることが通常です。そのため、早期の身柄拘束を希望し、かつ、自らの犯行が確かであると判断されるのであれば、無駄に否認するのではなく素直に反省の態度を示し、真摯に取調べに向き合うべきでしょう。
盗撮事件をニュースにされないためには?
報道機関には報道の自由があります。そのため、どれだけ被疑者側が報道されないことを望んだとしても、報道機関自体が報道を決定した場合にそれを拒むことはでいません。
ただ、報道されるためには、事件に関する情報を報道機関がつかむ必要があります。この情報さえ掴まさせなければ、ニュース化されるリスクを低くすることは可能です。
担当弁護士であれば、警察に対して、報道機関に盗撮事件の情報を出さないでくれという意見を申し立てることができます。法的な拘束力がある申し立てではありませんが、事件の内容や被疑者の反省態度などの事情を考慮して、警察側がこの申し入れを尊重してくれさえすれば、報道化される危険性を軽減することができます。
盗撮事件で逮捕された場合に、すぐに弁護士に依頼する必要性はここにもあります。
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盗撮がバレた場合はすぐ弁護士へ
逮捕されてしまうと、色々なことが頭を過ぎることでしょう。会社をクビになったり、学校を退学させられたりしないかなど、将来への不安などに押しつぶされそうな気持ちになるでしょう。
まずはしっかりと反省すると同時に、今後も続くであろう社会生活にできるだけスムーズに復帰できるようにすることが重要です。そのためには、すぐに弁護士に相談して、必要なアドバイスなどを得るべきです。
盗撮で逮捕されたことが、会社や学校にバレることになる原因は、長期の身柄拘束でした。しかし、弁護士に相談・依頼をして、適切な対応をすることで、勾留からの早期解放を望むことができます。
さらに、早期に身柄が解放されれば、すぐにいつも通りの社会生活に復帰することができるはずです。また、弁護士が対応をすることによって、ニュースなどで報道されてしまう可能性も下げることもできます。
弁護士にはそれぞれ得意分野がありますので、インターネットなどで痴漢事件に強い弁護士を探して、できるだけ早く相談することをおすすめします。
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