起訴後の勾留(被告人勾留)と保釈制度について

保釈

起訴された後の刑事事件手続き

刑事事件で逮捕された被疑者は、警察で48時間、検察で24時間の合計72時間の逮捕期間が過ぎると、たいていの場合は勾留期間へと入り、留置場での身柄拘束が続きます。

被疑者段階での勾留期間は10日間、勾留延長が認められてしまえばさらに10日間と、逮捕後の勾留を含めた身柄の拘束期間は最大で23日間となり、通常のケースでは、この勾留期間が終了する前に検察は起訴をするかしないかを決定します。

罪とならなかった、嫌疑なし、嫌疑不十分、起訴猶予といった理由で起訴されなかった被疑者はそこで無罪となり釈放されます。

起訴されると、被疑者は被告人となる

検察が被疑者の起訴を決定すると、その人の呼称は被告人となります。被告人は多くの場合、起訴後も勾留を受けることになりますが、本来ならば捜査や取調べは終了しているはずですので、身柄の拘束の必要はないはずです。しかし以下に説明する理由が付けられ、逮捕後の勾留と同じように、長期間にわたり被告人は身柄の拘束を受けてしまうことになります。

一方で、容疑者の時点ではその権利がなかった、保釈制度を利用することができるようになります。裁判所に保釈申請を行い、認められれば保釈金を支払ったうえで身柄の拘束が解かれるのですが、弁護士の協力を得ないと手続きは難しいのが現状です。

本項では、起訴後の勾留(被告人勾留)と、保釈制度について説明します。

起訴後の勾留とは?

勾留には被疑者の勾留被告人の勾留の二種類に分かれます。被疑者および被告人と対象となる人は違いますが、裁判所が勾留状を発行し、身柄が拘束されるという点では同じものです。

どちらも本来ならば検察の管轄下となる拘置所において身柄の拘束を受けることになるのですが、拘置所の収容能力不足の問題や、代用監獄制度が認められてしまったことから、警察署に設置される留置場にて留置されるケースがほとんどだと言われています。

そのため、原則としては起訴後の勾留は警察の元を離れ検察の管轄下に移送されなければならないのですが、特に後述する保釈が認められる可能性が高い場合においては、手続き上の都合もあり、留置場にて引き続き身柄の拘束を受けることになります。

被告人の勾留の目的は?

被疑者の段階で勾留が認められる要件は、住所が定まっていない、証拠隠滅や逃亡のおそれがあるというものでした。これは被疑者がいくら逃亡はしないと申し出ても、検察や裁判所がそのおそれがあると判断すれば、最長20日間の勾留が認められてしまうものです。

一方、被告人の勾留の目的は、証拠隠滅を図るのを防ぐことや逃亡できないようにするのは同じですが、被告人が公判に出廷しないということを避けるため、という理由があります。逮捕後の勾留期間中に、警察や検察は事件に関する証拠はすべて押収し、捜査や取調べが終了しているはずなのですが、裁判所や捜査機関は、被告人が被害者側の証人に直接会って、裁判で自分に不利な証言をしないように脅すのではないか、と考えるのです。

そのような行為をすれば心証はより悪くなり、裁判において決して有利にはならないと被告人や弁護士は理解しているのは明らかなのですが、万が一を避けるために検察は勾留を請求するのです。加えて、日本の刑事裁判では被告人不在の欠席裁判を認めていないという理由もあります。そのため、どうしても被告人には公判に出席させなくてはなりません。

起訴か不起訴かという処分を決定する時点で、捜査当局はすでに被告人の身柄は拘束していますので、そのまま勾留を続けて確実に出廷させようというのが、被告人の勾留の狙いでもあります。

起訴後の勾留に期限はない

被疑者段階での勾留は、最初は10日間、これが延長されてもさらに10日間、内乱等のごく例外的な罪に関する場合でもさらに5日間という期限がありましたが、被告人勾留には期限がないのが特徴的です。刑事事件の場合、起訴されてから最初の裁判、いわゆる第一回公判までは、およそ2カ月かかるのが普通とされていますが、それは被告人の勾留が認められる期間なのです。

被疑者の勾留と同様に、被告人の勾留も検察が請求し裁判所が許可を出します。そして最初に認められる勾留期限は2カ月で、以降1カ月ずつ更新することが認められていて、更新の回数に制限はありません。裁判の公判回数は事件によって違ってきますし、審理に時間のかかる裁判では数年にわたり公判が続きます。

公判中に被告人の勾留の期限が到来してしまったら、被告人が逃亡して以後の公判に出廷しなくなる可能性があると考えられるため、起訴後の勾留には具体的な期間の制限はなく、裁判が終わるまで勾留は続いてしまいます。しかし、次に説明する保釈制度を利用して、被告人は勾留を解くことができる可能性があります。

逮捕されたら多額の保釈金を積めばいつでも釈放されるという世間一般の誤解がありますが、被告人になって初めて、なおかつ条件が揃ってこそ保釈制度は利用可能なのです。

保釈制度とは?

事件を起こしてしまうまで普通に社会生活を送っていた人が、いきなり逮捕されて3週間以上にわたり身柄を拘束されるだけでも、社会に復帰するのは大変です。その上で起訴されてさらに数カ月、場合によれば1年以上も社会から隔絶されたら、事実上、逮捕前と同じ暮らしに戻るのは不可能だと考えられます。

罪を犯して裁かれるのだから、当然の報いだと考える人もいるでしょうが、それは実は間違っています。なぜなら、起訴された時点では、まだ被告人は推定無罪の状態なのです。しかも公判の結果、無罪となる可能性もあるため、無実の人が刑事事件の手続き上の都合により長期間身柄を拘束されたことによって、社会生活の基盤を失うということは許されることではありません。

そのような被告人の不利益を、少しでも軽減させるのが保釈制度です。保釈という言葉を聞くと世間一般では、多額の保釈金を払って罪を許してもらうこと、というような誤解をしている人もいますが、保釈制度とは、罪を許してもらう制度ではありませんし、大金を用意できる人だけが利用できるものでもありません。

保釈制度の概要

保釈制度とは、簡単に言えば、保釈金と呼ばれるお金を国に預けて、一時的に社会復帰が可能となる制度です。裁判が終了すればその結果にかかわらず保釈金は還付されますが、有罪の実刑判決だった場合は保釈されて社会復帰を果たしていても、刑務所に収監される可能性があるというものです。

保釈には三種類ある

被告人に適用される保釈には、権利保釈裁量保釈義務的保釈の3種類があります。

権利保釈とは、被告人が裁判所に保釈を請求し行われるもので、原則として裁判所は保釈を許可しなければなりません。しかし、以下のような条件に該当する場合は、請求が却下されます。

  • 死刑または無期懲役、あるいは短期1年以上の懲役や禁固にあたる事件の時
  • 死刑または無期もしくは長期10年を越える懲役または禁固にあたる前科がある時
  • 長期3年以上の懲役または禁固にあたる罪の常習犯である時
  • 証拠隠滅のおそれがある時
  • 被害者などに対して危害を加えるおそれがある時
  • 氏名や住所が不明の時

これらに該当しない場合は、検察官の意見聴取を経たうえで保釈許可が出され、保釈金が決められ、現金で一括納付をした後に被告人の身柄は解放されます。

裁量保釈とは、権利保釈が認められない以上の条件に該当はするものの、裁判所が保釈許可を下すことが適当であると認めた時に、職権で保釈を許可することを指します。

義務的保釈とは、被告人の勾留による拘禁が不当に長くなった時に、請求により、あるいは職権で裁判所が保釈を許可しなければならない、という制度です。

いずれの保釈手続きにおいても、裁判所は被告人の住所制限などの条件を付けることがあります。

保釈金はいくら?

保釈制度は、保釈金の納付を条件として被告人の身柄を解放するものですから、被告人が経済的あるいは精神的に負担になるような金額の保釈金が決められます。犯した罪の重さや被告人の資産状況などを勘案して裁判所が決めるものですが、一般的には100万円~300万円程度が多いとされています。

よく政治家や著名人が多額の保釈金を積んで釈放されたというニュースを聞きますが、たくさんのお金を払ったから釈放されるのではなく、裁判所が適当だと考える金額がその多額の保釈金となった、ということが正しいのです。お金持ちだから釈放が許されるというものでは決してありません。

一般人の場合は常識的な金額となり、もし一括納付が難しいとしても、一般社団法人 日本保釈協会などが行っている保釈保証金立替システムなどを利用して、保釈を実現させたいものです。

保釈を実現させるためには?

保釈は、被告人から申請があれば原則的には認められなければなりません。保釈制度は被疑者の段階では申請はできませんし、起訴されて初めて利用できるのは先に述べた通りです。被疑者の段階で勾留を解く手段は、勾留理由開示請求勾留取消請求準抗告といった手段が別にあります。

保釈の申請は、被告人が契約した担当弁護人や家族、あるいは被告人本人でも可能ですが、条件を満たしていて申請しても、必ず許可されるものではありません。被告人側ではあり得ないと考えるような、公判に出廷する証人を脅しに行く危険性があるなどの理由で、あるいは社会的に注目された事件の場合など、保釈の許可が下りないことがあるのです。

しかし保釈の可否を判断するのは裁判所の裁判官ですから、申請書類を確認する裁判官の傾向や性格によって、同じ内容でも許可されたり却下されたりするようです。保釈申請は何度も行うことが可能ですから、諦めずに弁護士と相談しながら、身柄の解放を実現させましょう。

逮捕後72時間で自由に面会できるのは弁護士だけ!

ご自身・ご家族やご友人が
逮捕されてしまったら、今すぐ弁護士にご相談を!

このようなことでお困りですか?

  • 身に覚えがないのに警察に呼ばれてしまった
  • 逮捕されたことで解雇されたり、退学になるのは困る
  • 今すぐ釈放してほしい
  • 被害者の方と早期に示談したい
  • 事件の前科逮捕歴を残したくない
  • なんとかして不起訴の可能性を少しでも上げたい

刑事事件に強い弁護士を探す

都道府県から弁護士を探す

北海道・東北地方
関東
中部
関西
中国・四国
九州

関連記事

刑事事件に強い弁護士
全国70拠点以上。約360名の弁護士が365日対応【元検事の弁護士が所属】