仮釈放とは~釈放とどう違う?仮釈放が認められる条件

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仮釈放とは

仮釈放のイメージ
仮釈放とは、刑期の途中で釈放されることをいいます。

仮釈放制度の概要

刑事裁判で有罪となり、懲役刑となった場合、刑期の間は刑務所で過ごさなければなりません。しかし、仮釈放が認められれば、刑期がまだ残っていても、刑務所の外に出ることができます。
そして、一定期間罪を犯さないこと、保護司に報告をすること、といった条件を満たした場合には残りの刑期が免除されます。

仮釈放の目的

仮釈放の目的は、刑務所内での反省・更生が認められた受刑者を、社会の中で更生させることです。
なお、仮釈放された受刑者は保護観察を受けながら、刑期満了まで過ごすことになります。

仮釈放と釈放・保釈・執行猶予の違い

仮釈放と似て非なるものとして、釈放、保釈、執行猶予といった制度があります。ここでは、仮釈放とこれらの制度の違いについて簡単に解説します。

釈放

釈放とは、刑期を満了して刑務所から身柄を解放されることを指します。刑期の途中で解放される仮釈放に対し、刑期が終わってから刑務所の外に出てくるのが釈放です。満期釈放ともいいます。

保釈

保釈とは、刑事裁判の被告人の身柄拘束を一時的に解く手続きのことを指します。
犯罪の嫌疑がかかり起訴されると、裁判が始まるまで身柄を拘束されることになります。保釈は、そのときの拘束から被告人を解放する制度です。
保釈が裁判所で認められた場合、保釈金を納付することで裁判までの間身柄が解放されます。
仮釈放との一番大きな違いは、適用される人の属性です。仮釈放は受刑者が対象になるのに対し、保釈は刑事裁判の被告人が対象になります。

執行猶予

執行猶予は、刑を言い渡す際に一定の期間刑の執行を猶予するものです。有罪判決ではあるものの、いわゆる実刑判決とは違い、即座に刑が執行されるわけではありません。例えば懲役刑であれば、刑務所に行くことなく自宅での生活を続けられます。
そして、執行猶予期間中に罪を犯さなければ、刑そのものが免除されます。
受刑者に対して適用される仮釈放とは違い、執行猶予は刑の言い渡しの際に条件付きで刑の執行を猶予する制度といえます。

仮釈放が認められるための条件

仮釈放の制度については、刑法28条に規定があります。

刑法第28条

懲役又は禁錮に処せられた者に改悛の状があるときは、有期刑についてはその刑期の三分の一を、無期刑については十年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。

以下、それぞれの内容について詳しく見ていくことにしましょう。

刑に服して一定の期間が経過していること

条文にもある通り、刑務所で一定の期間服役を終えた人が対象になります。具体的な対象者は以下のとおりです。

  • 刑期が3分の1以上経過した者(有期刑の場合)
  • 刑に服して10年以上経過した者(無期刑の場合)

もっとも実際には刑期の7~8割を終えてから仮釈放が認められる傾向があるといわれており、刑期の3分の1を過ぎたタイミングで認めてもらえる人は多くありません。
特に、10年超の長期刑を受けた人では仮釈放が認められるまでの服役期間が長期化する傾向があるといわれています。

改悛の状が認められる者

服役している受刑者に十分反省・更生が見られることも条件になります。
そもそも仮釈放は社会の中で受刑者を更生させるための制度です。したがって、刑務所内での反省・更生が進んでいることが暗黙の前提となります。
受刑者が反省をしていない場合は、長期間服役していても仮釈放が認められることはありません。

実際に仮釈放が認められるための基準

刑法28条にある「改悛の状」については、「仮釈放、仮出場及び仮退院並びに保護観察等に関する規則」の31条・32条でさらに詳しい取り決めがなされています。
ここでは、同31条・32条の規定で定められた実際に仮釈放が認められるための基準について解説します。

受刑態度が良好であること

本人の更生・反省の度合いを観察するという意味合いから、日頃の受刑態度が重視されます。
受刑態度が良い模範囚であれば、仮釈放が認められる可能性も高くなります。逆に、懲罰の回数が多い場合は仮釈放の対象から外れてしまうおそれも否定できません。

十分に反省していること

刑務所内で十分に反省したと認められることが必要です。

なお、「悪いことをした」と本人が反省しているということは、「本人が罪を認めていること」が前提になります。

したがって、刑事裁判で否認している人や再審請求をしている人はこの「反省」が認められにくく、仮釈放もされにくい傾向があります。

更生への意欲があること

社会の中で更生を促進させる制度であることから、本人の更生への意欲も必要です。

再犯のおそれがないこと

社会の中での更生を目指す制度であること、更生・反省をした者を対象としていることから、再犯のおそれがないことも重要な判断要素になります。

仮釈放を認めても被害者・関係者などの感情に問題がないこと

仮釈放を認めることを認めるべきかどうかについては、被害者や関係者などの感情も考慮されます。したがって、性犯罪や殺人事件のように被害者の処罰感情が強い罪を犯した場合は仮釈放が認められにくくなる可能性も考えられます。

仮釈放の書かれざる条件

条文に直接の規定はないものの、実際に仮釈放を認めてもらうためには次のような条件も必要になるといわれています。

適切な身元引受人がいること

受刑者に更生を進めてもらうためには、安定した生活を送ってもらうことが重要です。そのためには、仮釈放後に帰る場所があることが大切な前提となります。
そこで重視されるのが身元引受人の存在です。
身元引受人とは、受刑者の身柄を引き受け、仮釈放後の生活や行動を監督してくれる人のことです。
再犯防止に大切な役割を果たしている存在であることから、適切な身元引受人がいるかどうかは仮釈放を決める上では重要な判断要素になっています。

本人の意思

条文には書かれていませんが、仮釈放を望む本人の意思も考慮されるといわれています。

仮釈放決定までの流れ

仮釈放の決定や審査は刑務所ではなく、法務省管轄の地方更生保護委員会や保護観察所が行います。
ここでは、仮釈放の審査・決定から仮釈放までの流れについて簡単に紹介します。

  1. 仮釈放に向けた審査
  2. 受刑者の面接
  3. 予備面接
  4. 本面接
  5. 仮釈放の準備
  6. 仮釈放

仮釈放に向けた審査

仮釈放の対象になった場合、保護観察所が審理を開始する前に調査を行います。
そして、身元引受人の有無、被害者感情などを考慮した上で仮釈放申請を許可し、仮釈放の審理に入ります。

受刑者の面接

審理のため、受刑者は2回面接を受けることになります。

予備面接

保護観察官が受刑者と面接し、仮釈放の意思や更生・反省の状況を確認します。

本面接

地方更生保護委員会が受刑者と面接を行います。

このときの本面接、および予備面接の結果を元に仮釈放の妥当性を審理されることになります。

仮釈放の準備

仮釈放2週間前になると、仮釈放準備寮などに移り、社会復帰の準備を進めることになります。
この期間は開放処遇となり、生活の制限もゆるやかなものになります。トイレが別にある居室で過ごせるなど環境面でも変化があるようです。
また、この仮釈放の準備期間には、再犯防止などについての仮釈放前教育も行われます。

仮釈放

出所式があり、その後仮釈放となります。このとき身柄引受人に迎えに来てもらうことも可能です。
なお、仮釈放後はすぐに保護観察所に向かう必要があります。

仮釈放後の注意事項

仮釈放は、あくまでも受刑者が社会の中で更生を進めるための制度です。まだ刑期が残っている状態ですので、完全に自由の身になれるわけではありません。
刑が満了するまでの間は様々なルールを守って生活する必要があり、生活に制限が課されます。
これらに違反した場合は面接調査が行われ、違反に対する措置が検討されることになります。

保護観察所の指導や監督を受けること

仮釈放後は保護観察処分となります。
刑期満了まで保護司や保護観察所から定期的に指導や監督を受けなければなりません。

遵守事項を守ること

仮釈放中の生活には制限があります。
転居・旅行する際は保護観察所の許可を取る、一定の頻度で保護司と面談するなどのルール(一般遵守事項)が設けられます。

また、性犯罪者処遇プログラムを受けること、就労することといった、起こした事件や個人の特性に合わせた個別的ルール(特別遵守事項)が設けられることもあります。

仮釈放が取り消される場合

仮釈放はあくまでも「仮」のものであるため、仮釈放後の行動によっては取り消される可能性があります。

仮釈放中に罪を犯した場合

刑法29条では、仮釈放中にさらに罪を犯し、罰金以上の刑に処せられた場合は仮釈放を取り消すことができると定めています。

遵守事項を守らなかった場合

仮釈放上の遵守事項を守らなかった場合も仮釈放が取り消される可能性があります。

仮釈放の身元引受人になった場合の注意点

身近な人が罪を犯して服役しているため、仮釈放の身元引受人になりたいという人もいるかもしれません。
ここでは、仮釈放の引受人になる可能性がある人に向けて、仮釈放の身元引受人になる際の注意点を紹介します。

仮釈放の通知が来たら必ず返送する

仮釈放が決定されると、身元引受人に通知が行きます。このときの通知書には出迎え可能かどうかを訊ねる書類が同封されていますので、必ず返送するようにしましょう。

住所の変更をしない

仮釈放の審査では、仮釈放後の帰住地がしっかりしていることが重要な判断要素になります。
身元引受人になる人が住所を変更すると再審査になってしまいますので、身元引受人になる人は転居しないように注意しましょう。

仮釈放日を本人に教えない

仮釈放の通知には、「仮釈放日を本人に教えないように」という警告書が同封されています。
これは本人に仮釈放日を教えることで、慢心から規律違反を犯して仮釈放が取り消される、周囲の受刑者から嫌がらせを受けるといったトラブルが起きる可能性があります。
無事仮釈放の日を迎えるためにも、本人に仮釈放日を教えないように注意しましょう。

仮釈放に関する相談は弁護士に

「家族が捕まって現在服役している」「自分が刑務所に行くかもしれない」といった事情を抱えている人にとって、仮釈放が認められるかどうかは切実な問題です。
仮釈放が認められれば、満期釈放よりも前に刑務所を出ることができます。刑期がまだ終わっていないとはいえ、社会生活に戻れるという意味で受刑者にとってのメリットは計りしれません。
仮釈放の申請については、受刑者自らが上申書を提出する、家族が請願活動を行う、といったように受刑者サイドから働きかけることも可能です。
また、その際には弁護士が書面作成や資料収集の点でサポートを行うこともできます。
もし仮釈放について何かわからないことがあれば、一度弁護士にご相談ください。

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