家族や友人(知人)が逮捕!その時の心得や対処法を詳しく紹介!

逮捕

現代は真面目に暮らしている人間でも逮捕される危険は潜んでいる!

普段真面目に社会生活を送っている人にとっては、無用な問いかもしれません。しかし交通事故やケンカの弾みであったり、電車やバスの車内で痴漢に間違われなど、現代社会は誰でもある日突然、警察に逮捕されてしまう危険が潜んでいます。

逮捕されてしまったのが自分自身だった場合、留置場内でインターネット等で情報を探すことなど出来ません。しかし

自分の家族や友人・知人が逮捕されてしまった場合、こちらで出来る事は少なからずあります。そこでまず何ができるかを紹介します。

家族や友人・知人が逮捕された時の心得

まずは「慌てない」「心配しすぎない」

家族や友人・知人の逮捕をどんなタイミングで知るかということで、多少するべき事は変わってきますが、まず何よりも大事なのは、無意味に慌てたり過剰に心配しないことです。

日本は立憲主義国家ですので、事件が起きたあとの刑事手続きも、定められた法律に則って粛々と行われます。

捕まえた方の気分で裁判もなしに死刑が執行される事はありませんし、死ぬほどの肉体的な拷問によって自白を強要されたりもしません。

逮捕されただけで、家族や友人・知人が死ぬようなことはあり得ませんので、とりあえずはまず落ち着きましょう。

とはいえ警察も、そして検察や裁判所といった、いわゆる司法という世界は、きわめて法律に忠実です。

携帯電話などの連絡手段は全て取り上げられてしまうので、家族や友人知人から連絡が来ることもありません。

刑事手続が主に「刑事訴訟法(通称:刑訴法)」という法律に沿って行われる事を知ろう

いくら逮捕されたからといって、この刑訴法に定められたルールを、個人の裁量で無視することはありません。

逆に言えば海外のように裏金を積んだり、コネを使って頼み込んでも早く釈放されたり、罪を軽くしたりすることはできません。

そのかわり刑訴法のルールの中であれば、勾留満期前でも釈放される方法はありますし、執行猶予や無罪を勝ち取ることも不可能ではありません。

家族や友人知人の無罪を勝ち取るためにも、貴方自身が出来る限り刑訴法の手続きを熟知しておく必要があります。

しかしいざ家族や友人・知人が逮捕されてから、慌てて刑訴法の勉強を始めても間に合わないでしょう。

特に逮捕から勾留にかけての期間に出来る事はたくさんあるので、この時期は時間との勝負になります。

家族や友人知人が逮捕された時の対処法

重要:家族や友人知人が逮捕されたら、すぐに弁護士を手配して面会に行こう

接見

自分の家族や友人・知人が逮捕されてしまった場合、どんな容疑で逮捕されたかにもよりますが、いきなり有罪とされることはありません。

もちろん、いずれは犯した罪相応の刑罰が下るかもしれない事は覚悟してするべきですが、逮捕された時点では、まだ推定無罪だということも理解しましょう。

”逮捕=有罪”ではないということが頭に入っているだけでも、冷静になれるポイントかもしれません。

まずは72時間以内に弁護士を手配し、面会に行きましょう。

弁護士の知り合いがいれば連絡を、いなければ刑事事件に強い弁護士を探そう

逮捕されたのが自分自身の家族や友人知人だとしたら、一番にすることは絶対に弁護士への相談です。

弁護士の探し方は別の章で詳しく説明しますが、知り合いに弁護士がいる場合はすぐに連絡しましょう。

知り合いに弁護士がいない場合には、当サイトを利用して刑事事件に強い弁護士を探すことをおすすめします。

また逮捕されたのが友人や知人であれば、弁護士の手配まで出過ぎた真似になる可能性があります。とりあえずは留置場に身柄を拘束されているはずの本人に面会へ行きましょう。

家族や友人知人が逮捕された時に知っておくべきこと

面会は逮捕直後にできない

家族や友人知人が逮捕された場合、すぐにでも面会に行きたいと思いますが、面会が出来るのはあくまでも勾留が決定した後です。

つまり逮捕から72時間からでなければ面会することはできません。

また家族の場合は土日は面家できないルールになっているので、水曜日に逮捕され金曜日に勾留が決定したケースだと面会できるのは来週の月曜日になってします。

どうしてもすぐに面会したい場合は、逮捕直後から制約なく本人と出会える弁護士に面会の代行をお願いしましょう。

家族や友人、恋人でも面会には制限がある

前述した家族や友人、知人で面会をしたい場合は曜日の制限に加えて、時間は午前と午後の分で区切られた日中のみで、1回あたりの時間も15分~20分と非常に短いです。

勾留が決定したあとも自由に会えるのは弁護士のみとなります。

差し入れは出来るものと出来ないものがある

差し入れも可能なのは平日の日中のみであり。物品も生き物や食べ物、医薬品や化粧品の類は面会が許可されていても差し入れることはできません。

さらに衣服や下着もワイヤーや紐がついているものは自殺防止のために差し入れは不可能です。

差し入れで一番喜ばれるのは現金

もし家族や友人、知人が逮捕されてしまった場合、最も喜ばれるのは留置場内で食料品や日用品を購入することができる現金の差し入れです。

留置場では様々な生活に制限がかけられていますが、お金があれば弁当などの食料品から下着まで自分で購入することできます。

そのため留置場での生活をせざるを得ないご家族や友人にとっては最も有り難い物品となります。

また、お金とセットで直筆の手紙などをプレゼントすると、留置場生活でメンタルが追い詰められているであろう相手の心をフォローする事が可能です。

逮捕後は面会も差し入れも弁護士が最適

家族や友人、知人が逮捕されてしまうと気が気じゃないかと思いますが、この記事で説明をした通りこちらで出来る事は非常に限られています。

自由に面会をすることもできなければ、せめてもの気持ちの差し入れでさえ品物にかなりの制限が加えられてしまいます。

しかしそんな中で弁護士だけは面会を曜日や時間の制限なく行うことができます。

そのため家族や友人、知人が逮捕されたという場合は携帯すら取り上げられてしまった本人に代わり、唯一動ける貴方が弁護士に相談をする必要があるでしょう。

以下の事務所は刑事事件に強い弁護士が、全国どこでも30分以内に無料で対応してくれます。

対応の速度が運命を分ける刑事事件においてこれよりも心強い味方はいませんので、まずはご相談をしてみてはいかがでしょうか。

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