強制わいせつ罪の示談金の相場は?
- 2024年7月16日
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強制わいせつ罪の示談金の相場は10万~300万円
示談金の相場は10万円から300万。一般的には100万円以内
強制わいせつ罪にあたるような行為で被害者と示談を行う場合、示談金の相場は10万円から300万円とされています。一般的な事件ですと、100万円以内の示談金で示談がまとまることが多くなります。
このページでは、どのような行為が強制わいせつ罪にあたるのかや、示談金の相場を、過去の判例も紹介しながら解説していきます。
★強制わいせつ罪は2023年7月の刑法改正に伴い「不同意わいせつ罪」に変更、実質的に処罰の範囲が拡大されました★ こちらも読まれています
強制わいせつ罪の定義とは?
強制わいせつ罪は、刑法176条で「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする」と定められています。
「わいせつな行為」とは、「性欲を刺激、興奮又は満足させ、かつ一般人の性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為」とされています。この表現ではわかりづらいと思いますので、簡単にいうと、「多くの人がわいせつと感じる行為」がわいせつ行為になります。
例えば痴漢ですと「暴行・脅迫」を用いてないようにも思えますが、これは「被害者の意思に反してわいせつな行為を行う」というレベルの比較的軽微な暴行・脅迫で十分とされています。例えば、被害者の衣服の中に無理やり手を入れたりするような行為が「暴行・脅迫」にあたります。
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「強制わいせつ罪」と「迷惑防止条例違反」の違いとは?
痴漢行為をした際には、成立する犯罪が主に2通りあります。今回紹介する「強制わいせつ罪」以外にもう一つ「迷惑防止条例違反」があります。それでは痴漢行為がどのような基準で、迷惑防止条例違反と強制わいせつ罪の2つに分けられているのでしょうか?
痴漢行為の内容の違い
強制わいせつ罪では「暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をすること」が罪になると定められているのに対して、迷惑防止条例では「衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること」が罪になるとされています。
2つの違いを簡単に言うと、強制わいせつ罪は「被害者の服の中に手を入れて、直接被害者の体を触った場合」、迷惑防止条例違反は「スカートなどの衣服の上から被害者の体を触った場合」に成立することになります。
- 強制わいせつ罪→「被害者の服の中に手を入れて、直接被害者の体を触った場合」
- 迷惑防止条例違反→「スカートなどの衣服の上から被害者の体を触った場合」
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刑事処分の内容の違い
「強制わいせつ罪」と「迷惑防止条例違反」では痴漢内容に違いがありましたので、当然刑事処分についても差が出てきます。
強制わいせつ罪の場合は「6月以上10年以下の懲役」となっており、迷惑防止条例違反の場合は地域によって差はあるのですが、東京都、愛知県、大阪府などの多くの都道府県では「6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金」になっています。
迷惑防止条例違反には、罰金刑もありますが、強制わいせつ罪は懲役刑のみとなっており、大きな差となっています。
強制わいせつ罪の裁判例
強制わいせつ罪として起訴され、平成19年10月16日に東京地裁で行われた裁判の判例を紹介します。
事件内容
加害者は、平成19年2月26日午後10時ごろまでの間、埼玉県川口市の駅間を進行中の電車内において、当時22歳の被害者女性に対し、背後からスカート内に右手を入れ、その下着等の下から右手指を差し入れてそれらをめくり上げ、被害者の臀部を露出させた上、臀部を直接右手で撫で回すという、わいせつな行為をしました。
判決
判決では、懲役2年、執行猶予4年の判決が下されました。
加害者に前科前歴がなく、扶養すべき妻子がおり、責任ある立場で真面目に稼働していることなどから、執行猶予が付くことになりました。
強制わいせつ罪は懲役刑のみですので、有罪となった場合には、このように懲役刑に処されることになります。懲役刑をさけるためには、早めに弁護士に相談をするのが効果的です。
強制わいせつ罪で逮捕された場合に示談は必要か?
強制わいせつ罪となる痴漢で逮捕された場合に、示談をするべきでしょうか?ここでは示談のメリットや、示談交渉を自分ですることができるかなどを説明します。
示談とは
示談とは、裁判による解決ではなく、加害者と被害者といった当事者間の話し合いで和解することです。
示談では、反省しているという誠意を示すために、一定額の示談金の支払いをして、その代わりに、提出した被害届等を取り下げることや、加害者に対する処罰を求めないことなどを約束するものです。
示談金の金額についても、当事者間での話し合いによって決めるのですが、民事裁判をした場合に認められる損害賠償の金額が相場となります。示談金の相場については、後程詳しく説明します。
示談の流れ
示談の流れとしては、まずは相談を受けた弁護士が警察に、被害者の連絡先を聞きます。被害者から、弁護士に連絡先を伝えることの同意が得られた場合には、弁護士が被害者との示談交渉を行うことになります。また、示談交渉前に、加害者が被害者に対して謝罪文を書くことで、示談を受け入れてもらう可能性を上げることができる場合もありますので、弁護士と相談して謝罪文を書くこともあります。
示談が成立した場合には、示談書を作成します。示談書には、事件の内容、示談金の金額などの示談条件、加害者への処罰感情について、被害届を取り下げる旨の約束などを記載して、両者のサインと捺印をすることになります。
示談のメリット
示談の流れは上で説明した通りですが、示談交渉をして示談を成立させることには、主に3つのメリットがあります。
早期釈放される
痴漢で逮捕されると、勾留までの手続や、拘置所や留置所といった施設での勾留の合計で23日間ほど拘束される場合があります。これほど長期間の拘束をされると、職場を解雇されたり、学校を退学にされたりするなど、今まで営んでいた社会生活に重大なダメージを受ける可能性があります。
それを避けるためには、早期釈放が望ましく、不起訴が決まった時点で釈放されることになりますので、早めに被害者との示談を成立させ、不起訴を勝ち取ることを目指すことになります。被害者との示談が成立させ、被害届などをを取り下げてもらうことで不起訴・釈放を目指すことができます。
前科がつかない
通常の場合は、前科が周囲などに知られるということはありませんが、懲役刑を受けると就くことができなくなる職業もあります。さらに、前科は一生記録が残り、捜査機関は前科照会をすることができますので、再度の逮捕されて、刑事罰を受ける際には前科も考慮され、刑事罰が重くなることになります。
被害者と示談をして不起訴になると、前科も付くことはありません。
刑事処分が軽くなる
ここまで紹介した示談をすることによるメリットは、「早期釈放される」、「前科がつかない」という2つでしたが、これらは示談によって不起訴となることが前提のものでした。しかし、捜査などの結果、痴漢行為が悪質だと判断されたりすると起訴される場合も当然あります。
強制わいせつ罪は懲役刑のみですので、実刑となると刑務所に入ることになってしまいます。示談が成立していると、その点も考慮されて、刑罰が軽くなりますので、起訴されたとしても、執行猶予が付く可能性が高くなります。
示談は自分でもできる?
強制わいせつ罪にあたる痴漢をされた被害者は、服の中に手を入れられるなどしており、直接加害者と会うのを嫌がります。そのため、連絡先などを加害者に教えるということは通常考えられません。会ったとしても、不快感を与えてしまい、被害者感情を害する可能性も高くなってしまいます。
そのため、加害者が自分自身で、被害者と示談の交渉を行うことはほぼ不可能です。第三者で国家資格を持っている弁護士であれば会ってくれる被害者も多いので、示談については弁護士に相談して、示談交渉も弁護士に任せましょう。
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強制わいせつ罪(痴漢)の示談金
痴漢で強制わいせつ罪として逮捕され、示談交渉を行った場合にはどのくらいの示談金が必要になるのでしょうか?痴漢(強制わいせつ罪)の示談金の相場や、損害賠償請求の裁判例、示談金が変動する要因を紹介します。
強制わいせつ罪の示談金の相場
示談金の額については、被害者と加害者側との話し合いで決めるのですが、民事裁判をした場合に認められる慰謝料などの金額が相場となります。強制わいせつ罪にあたる痴漢の場合、示談金の相場は10万円から300万円とされていますが、一般的には10万円から100万円ほどで示談がまとまるケースが多くなります。
強制わいせつ罪での損害賠償請求の裁判例
示談金の相場の参考として、強制わいせつ罪の損害賠償請求が争われた、平成22年11月10日に東京地裁での裁判の判例を紹介します。
事件の内容
加害者は、平成19年3月5日午前9時ごろに、東急東横線中目黒駅から渋谷駅に至るまでの間を走行中の電車内において、被害者女性に対して、左手を胸元からTシャツの中に差し入れ、さらに、左手指をブラジャー内まで入れ、右乳房を揉むなどのわいせつな行為を行いました。
判決
被害者は、身動きのとれないほど混雑した電車内という逃げ場のない状況下で、見知らぬ男性からわいせつ行為を受けたことで、恐怖心・羞恥心等の大きな精神的苦痛を受け、恐怖心から東急東横線に乗れなくなり、電車に乗る際は、知人に迎えに来てもらったり、一緒に乗車したりする必要がありました。また、平成19年4月23日には、逆方向に通勤できるよう職場を変えてもらい、引っ越しも余儀なくされました。
判決では、このような原告の精神的苦痛に対する慰謝料額として、50万円が認められました。
示談金の金額が変動する要因
実際には、刑事事件でなるべく早く不起訴を勝ち取るためにも、相場よりも高い金額で示談を行ったりする場合もあり、上で紹介した判例の事件と同じ内容であっても、示談金が300万円でまとまる可能性もあります。このように個々の事件の事情によって示談金は変わってくるのですが、ここでは示談金の額が変動する主な要因を紹介します。
痴漢行為の内容
痴漢行為の内容によっても示談金額は変わってきます。強制わいせつ罪となる痴漢の場合には、服の中にまで手を入れて、直接体を触ったことになりますが、触った部位や時間など行為の具体的な内容が示談金額に影響を及ぼします。
被害者の精神的苦痛
示談金は、被害者に許してもらうために支払うものですので、痴漢行為による被害者の精神的な苦痛が大きい場合には、示談金もその分高額になります。
強制わいせつ罪となるような痴漢の場合には、大きな精神的苦痛を受けていることが予想されますが、同じ痴漢行為であっても被害者の年齢や性格など、被害者によって差が出てきます。恐怖心から東急東横線に乗れなくなり、電車に乗る際は、知人に迎えに来てもらったり、一緒に乗車したりし、さらには通勤経路を変えるために職場を変えてもらい、引っ越しも余儀なくされる程の精神的苦痛を受けたことから、50万円の慰謝料が認められました。
加害者の社会的地位
加害者の社会的地位などによっても示談金は変わります。加害者が上場企業の代表取締役であったり、医師であったり、社会的地位が高い人の場合には、裁判を長引かせないようにするためや、経済状況からして反省の意を示すために、高額な示談金で示談する場合があります。
加害者の前科
加害者に前科があるような場合には、刑事罰にも影響を与えると上で書きましたが、示談金の金額にも影響を与えます。前科がある場合には、起訴されると執行猶予がつかない可能性が高く、示談の必要性が高かったり、被害者側に再犯の可能性が高いと思われてしまったりするなどして、示談金の金額も上がることになります。
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示談交渉は、弁護士に相談しましょう
強制わいせつ罪には罰金刑がなく懲役刑のみですので、強制わいせつ罪となる痴漢で逮捕・起訴され、有罪となると懲役刑が処されることになってしまいます。
不起訴を勝ち取るには、起訴される前に示談を成立させることが有効ですが、痴漢をされた被害者は、直接加害者と会うのを嫌がりますし、加害者が自分で示談の交渉を行うことは不可能だと考えた方がいいでしょう。
示談交渉から示談成立までの間には被害者が検討する時間などもありますので、逮捕直後など、早いタイミングで示談交渉に向けて動き出さなければなりませんので、痴漢で逮捕されたら、刑事事件に強く、示談交渉の経験が豊富な弁護士へ、なるべく早く相談するようにしましょう。
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