不同意わいせつ罪とは?構成要件、犯罪となる行為と強制わいせつ罪との違い
- 2024年8月6日
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2023年7月13日、刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律が施行されたことにより、従来の「強制わいせつ罪」と「準強制わいせつ罪」は、「不同意わいせつ罪」として処罰されることになりました。
法改正により、犯罪に該当する行為が明確になり、公訴時効も延長されたため、実質的にわいせつ行為を巡る処罰の範囲が拡大したものと言えます。
この記事では、不同意わいせつ罪が成立する条件や罰則、従来の強制わいせつ罪との違いについて解説していきます。
不同意わいせつ罪とは
不同意わいせつ罪とは、相手の同意なくわいせつな行為を行った場合に成立する犯罪です。
従来であれば「強制わいせつ罪」もしくは「準強制わいせつ罪」として処罰されていた行為は、この不同意わいせつ罪として処罰されることになります。
判例はこの「わいせつな行為」について、「性欲を興奮又は刺激させ、かつ、普通人の性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為」と定義しています(最大判昭和32年3月13日刑集第11巻3号997頁参照)。
たとえば、次のような行為が「わいせつな行為」に該当します。
- 路上で後ろから突然抱きつく
- 見知らぬ相手に突然顔を近づけキスをする
- 言葉巧みに服を脱がせて下着の中に手を入れる
- 自分の性器を触らせする
不同意わいせつ罪の構成要件
不同意わいせつ罪は、刑法で次のように規定されています。
刑法 第百七十六条(不同意わいせつ)
次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。
- 一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
- 二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
- 三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
- 四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
- 五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
- 六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕がくさせること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
- 七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
- 八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。
3 十六歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。
刑法 | e-Gov法令検索 より引用
少しわかりづらい表現なので、不同意わいせつ罪が成立するポイントをまとめました。
刑法176条 1項のポイント
- ①1号から8号に該当するか、もしくはこれらに類する行為・事由により
・同意をしない意思を形成・表明・全うすることが困難な状態にさせたこと
・同意をしない意思を形成・表明・全うすることが困難な状態に乗じる(付け込む)こと - ② わいせつな行為をしたこと
- ③ 当事者が夫婦関係にある場合でも犯罪が成立する
これまで、性犯罪の成立が争われる場面では「加害者に、被害者の同意があったことの認識があったかどうか」が、1つのポイントになっていました。
わいせつ行為に対して、被害者が内心はやめてほしいと思っていたものの、恐怖心などから明確に拒否・抵抗しなかった場合には、「被害者に同意があった」と加害者が認識している可能性があります。
この場合、犯罪が成立するための要件である故意(被害者が嫌がっていることを認識しながらあえてわいせつな行為をしたこと)を証明できないケースも少なくありませんでした。
同意なく拒否させなかったわいせつ行為そのものを有罪の根拠に
そこで、改正法では、こうした犯行についても処罰できるように、一定の行為を用いて被害者にわいせつ行為を拒否する意思表示ができない状態にさせた場合は不同意わいせつ罪が成立する、と規定されました。
なお、「同意をしない意思を形成・表明・全うする」とは、次のような状態のことを指します。
形成困難
「わいせつな行為を受け入れたくない」という意思を持つこと自体が難しい状態のことです。
たとえば、無理やりアルコールを飲ませて意識を朦朧とさせ、被害者の正常な判断能力を奪った場合は、形成困難な状態にさせたと言えるでしょう。
表明困難
「わいせつな行為をしないでほしい」という意思を、外部に表すことが難しい状態のことです。
たとえば、ナイフをちらつかせて恐怖心を煽る、拒否したら家族に危害を加える可能性をちらつかせるなど、わいせつ行為を拒否できない状態に追い込んだ場合は、表明困難な状態を強いたことになります。
実現困難
「わいせつ行為をしたくない」という意思を表明したものの、行為を止めることができず、相手の言いなりにならざるを得ない状態のことです。
たとえば、突然の抱きつき行為に対して、明確に拒否・抵抗したものの、無理やり押さえつけられてしまい、わいせつ行為をされた場合には、実現困難な状態に該当します。
刑法176条 2項のポイント
次に該当する行為をした場合には、不同意わいせつ罪として処罰される
- ① 行為がわいせつなものではないと誤信をさせて、わいせつな行為をした場合
- ② 行為をする者について人違いをさせて、わいせつな行為をした場合
- ③ 行為がわいせつなものではないとの誤信や、行為をする者について人違いをしてることに乗じて(付け込んで)、わいせつな行為をした場合
2項では、1項に該当する行為以外にも、
- 被害者にわいせつな行為ではないと誤信させた場合
- わいせつ行為をしている人について人違いをさせた場合
- それらの誤信や人違いをしていることに付け込んでわいせつ行為をした場合
について、不同意わいせつ罪が成立するとしています。
「行為がわいせつなものではないと誤信をさせた」とは、性的な意図はないことを強調した上で、わいせつ行為を行った場合を指します。
具体例としては、治療もしくは宗教上の儀式等を騙ってわいせつ行為に及ぶケースなどが挙げられます。
また、「行為をする者について人違いをさせた」とは、別人のふりをして相手に誤解させた状況でわいせつ行為を行うことを指します。
たとえば、サークルの合宿などで大勢が雑魚寝をしている際、暗闇の部屋の中で自分が交際相手であると相手に勘違いさせた上で、わいせつな行為を行ったケースなどがあり得るでしょう。
刑法176条 3項のポイント
次に該当する行為をした場合には、不同意わいせつ罪として処罰される
- ① 16歳未満の者に対して、わいせつな行為をした場合
・被害者が13歳以上かつ16歳未満の場合、加害者が被害者よりも5歳以上年長であること
3項は、16歳未満の子どもに対するわいせつ行為を、同意の有無に関わらず処罰の対象として定義しています。
法律的には、個人が性的行為について有効に自由な意思決定をするために、次の2つの能力が必要だと考えられています。
- 行為の性的意味を認識する能力
- 行為の相手との関係で、その行為が自分に与える影響について自律的に考えて理解したり、その結果に基づいて相手に対処する能力
13歳未満の場合、このどちらの能力も欠けていると考えられるため、わいせつな行為について同意する能力がないと判断されます。
また、13歳以上16歳未満(中学生くらいの年齢層)の場合、(1)の能力が備わっていたとしても(2)の能力が十分に備わっているとは言えません。したがって、相手との関係が対等でない場合には、わいせつな行為について同意する能力は認められません。
この点、一般的に相手との年齢差が大きくなればなるほど、対等な立場ではなくなっていくと考えられます。そこで、改正法では、心理学的・精神医学的知見も踏まえた上で、絶対に対等な関係はあり得ないといえるような年齢として、5歳以上の年齢差という要件が規定されました。
「性交等」がある場合は不同意性行等罪に
わいせつな行為の中に「性交等」に該当する行為があった場合には、不同意わいせつ罪ではなく、「不同意性交等罪(旧強制性交等罪)」によって処罰されます。
不同意性交等罪にいう「性交等」とは、次のような行為のことを指します。
- 性交
- 肛門性交
- 口腔性交
- 膣や肛門に陰茎以外の身体の一部または物を挿入する行為 など
被害者の同意なく、これらの行為に該当する行為があった場合には、より刑罰が重い不同意性交等罪が成立する可能性があることを覚えておきましょう。
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不同意わいせつ罪にあたる行為
刑法176条1項各号で規定されている、不同意わいせつ罪にあたる行為・事由があった場合、被害者は、性的行為について有効に自由な意思決定をする能力が欠けている状態に陥ったものと認められます。
以下、不同意わいせつ罪の対象となる行為について、それぞれ詳しく確認していきましょう。
- 暴力や脅迫を用いたわいせつ行為
- 相手の心身障害や体調不良に乗じたわいせつ行為
- アルコールや薬物で相手を抵抗不能にしてのわいせつ行為
- 睡眠中、意識のない相手へのわいせつ行為
- 不意打ちのわいせつ行為(痴漢など)
- 恐怖・驚きなどで抵抗できない相手へのわいせつ行為
- 虐待の経験を持つ相手の無力感・恐怖心に乗じたわいせつ行為
- 経済的な関係や社会的な地位を悪用したわいせつ行為
暴力や脅迫を用いたわいせつ行為
暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと(刑法176条1項1号)
「暴行」とは、暴行罪において「人の身体に向けられた不法な有形力の行使」と定義されています。
被害者に殴る蹴るの暴力を加えてわいせつな行為を行った場合、その暴行をもって不同意わいせつ罪が成立します。
また「脅迫」とは、「相手を畏怖させるような害悪の告知」のことで、例えば「殺すぞ」「殴るぞ」などと相手を脅してわいせつな行為を行うと、不同意わいせつが認められます。
また、第三者から暴行や脅迫を受け、被害者がわいせつな行為を拒否する意思表示ができない状態であることに付け込んでわいせつな行為をした場合にも、加害者に対する不同意わいせつ罪が成立します。
相手の心身障害や体調不良に乗じたわいせつ行為
心身の障害を生じさせること又はそれがあること(刑法176条1項2号)
「心身の障害」とは、身体障害・知的障害・発達障害・精神障害などを指します。
一時的な心身の障害も含まれるため、たとえば体調不良に付け込んでわいせつな行為を行った場合にも、不同意わいせつ罪が成立します。
アルコールや薬物で相手を抵抗不能にしてのわいせつ行為
アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること(刑法176条1項3号)
アルコールや睡眠薬などの薬物を飲ませて、抵抗不能になった状態の相手にわいせつ行為を行った場合には、不同意わいせつ罪が成立します。
加害者自身が飲ませた場合でなくとも、たとえば被害者自身が飲み過ぎてしまい、酔い潰れていた状態でわいせつな行為を行った場合も、同罪の対象です。
睡眠中、意識のない相手へのわいせつ行為
睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること(刑法176条1項4号)
睡眠中もしくは何かしらの原因で意識がもうろうとしている相手にわいせつな行為を行った場合も、不同意わいせつ罪が成立します。
不意打ちのわいせつ行為(痴漢など)
同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと(刑法176条1項5号)
不意打ちのわいせつ行為だったため、不同意の意思を示す時間がない場合のことです。
たとえば、路上で突然スカートの中に手を入れられた場合には、不意打ちによるわいせつ行為に当たります。
恐怖・驚きなどで抵抗できない相手へのわいせつ行為
予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕がくさせること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること(刑法176条1項6号)
予想外の事態や自身の身に危害が加えられるかもしれない事態に直面し、恐怖・驚き・動揺などにより抵抗できなくなった相手に対してわいせつ行為をする場合です。
いわゆるフリーズ状態、身がすくみ固まってしまい相手からの性的行為に対して有効な判断ができなくなった状態を指します。
虐待の経験を持つ相手の無力感・恐怖心に乗じたわいせつ行為
虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること(刑法176条1項7号)
- 小さい頃から性的虐待を受けていて、それが当たり前の出来事だと受け入れてしまっている
- 性的虐待に抵抗しても無駄だと考える心理状態になっている
- 親や兄弟に対する虐待を目の当たりにして恐怖心を抱いている
条文の示す通り虐待の経験がトラウマ症状のように影響する相手の心理状態に付け込んでわいせつな行為をした場合にも、不同意わいせつ罪が成立します。
経済的な関係や社会的な地位を悪用したわいせつ行為
経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること(刑法176条1項8号)
被害者との立場の違いを利用し、わいせつな行為を受け入れなければ、自分もしくは家族に不利益が及ぶことを心配させた上で、わいせつな行為を行うことです。
たとえば、次のような関係性であれば、「経済的又は社会的関係」があると言えます。
- お金を貸している側と借りている側
- 祖父母と孫
- 上司と部下
- 自社の従業員と取引先の担当者
- 教師と生徒
不同意わいせつ罪の罰則
不同意わいせつ罪の罰則は「6か月以上10年以下の拘禁刑」です。罰金刑は規定されていません。
罰金刑の規定がないことから、略式起訴は認められません。
不起訴処分にならない限り、必ず公判請求、つまり裁判になります。
もし刑事裁判で有罪判決が出た場合、執行猶予がつかない限りは初犯でも必ず懲役刑となる、比較的重い犯罪とみなされています。
拘禁の期間は行為の悪質さ、示談の有無などから総合的に判断
なお、ここで言う「拘禁刑」とは、懲役刑と禁錮刑を統合する形で創設される新しい刑罰です。
「拘禁刑」の施行日は、令和7年6月1日を予定しており、それまでの間は、強制わいせつ罪・準強制わいせつ罪と同じように「6か月以上10年以下の有期懲役」が適用されます。
定められた罰則にはかなり期間の幅のありますが、どれくらいの期間の拘禁刑が科されるかは、行った不同意わいせつ行為の悪質性・重大性、被害の程度や加害者の反省ぶり、被害者との示談の有無などから総合的に判断されます。
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不同意わいせつ罪の公訴時効
不同意わいせつ罪の公訴時効は12年です(刑事訴訟法250条3項3号)。
なお、不同意わいせつ罪に当たる行為をした結果、被害者がケガを負った場合には「不同意わいせつ致傷罪」が成立し、公訴時効は20年となります(刑事訴訟法250条3項1号)。
また、不同意わいせつ罪に当たる行為をした結果、被害者が死亡した場合には「不同意わいせつ致死罪」が成立し、公訴時効は30年となります(刑事訴訟法250条1項1号)。
18歳未満への犯行では時効期間がさらに加算
被害者が18歳未満だった場合、被害者が18歳になるまでの期間が時効期間に加算されます(刑事訴訟法250条4項)。
たとえば、13歳の者に対して不同意わいせつ行為をした場合、18歳になるまでの期間5年間が、公訴時効に加算されます。このケースであれば、公訴時効は17年(12年+5年)となります。
性犯罪は、周囲の人が気づきにくい状況で行われるケースが多く、被害者自身も恥ずかしさから被害を申告しづらい犯罪です。特に、心身ともに未成熟な子どもの場合、周囲の大人に対して被害を申告できないケースも多く、公訴時効についても、その点を特に考慮する必要があると考えられていました。
このような事情から、18歳未満の子どもが被害者の場合には、公訴時効の延長が認められることになりました。
参考:刑事訴訟法250条
不同意わいせつ罪と強制わいせつ罪との違い
不同意わいせつ罪となったことで従来の強制わいせつ罪から変わった点を、4つの視点から確認してみましょう。
刑罰の種類変更
強制わいせつ罪の法定刑は「6月以上10年以下の有期懲役」でしたが、改正後の不同意わいせつ罪では、法定刑が「6月以上10年以下の拘禁刑」に変更となりました。
令和7年6月1日から施行される拘禁刑の実施に備えて、「刑の種類」だけが変更されています。
構成要件の変更(実質的な適用範囲の拡大)
従来の強制わいせつ罪では、13歳以上の者に対しては、暴行または脅迫を用いてわいせつな行為をした場合のみ処罰対象とされていました。
しかし、実際のわいせつ行為の現場では、明らかな暴行や脅迫までいかなくても、社会的な立場や嘘・錯誤を利用するものなど、さまざまな状況を利用して犯行に及ぶ事案が少なくありませんでした。
そこで、改正後の不同意わいせつ罪では、必ずしも暴行・脅迫と言えないグレーなケースにも対応できるよう「相手の同意のないわいせつ行為」全体を処罰できる形へ、細かく構成要件が変更されました。
夫婦間で同意のないわいせつ行為も処罰の対象に
また、婚姻関係にある場合でも不同意わいせつ罪が成立することを明確化するために、「婚姻関係の有無にかかわらず」との文言が追加されました。
法改正により、不同意わいせつ罪で処罰できる範囲が広がったと言えるでしょう。
性交同意年齢の引き上げ
改正前の強制わいせつ罪では、13歳未満の者に対してわいせつな行為をした場合、相手の同意の有無にかかわらず一律に処罰の対象とされていました。
この点、不同意わいせつ罪では、処罰対象となる年齢が「16歳未満」に引き上げられています。
ただし、被害者が13歳〜16歳未満の場合には、加害者の年齢が5歳以上年上(18~21歳未満)だった場合が処罰対象となります。
もちろん、年齢差が4歳以下だったとしても、わいせつ行為が(刑法176条1項・2項の要件にあてはまる)相手の同意のないものであれば、不同意わいせつ罪として処罰されます。
未成年への性犯罪は同意の有無を問わず罪が成立
未成年者への性犯罪は、被害者の同意の有無を問わず、罪や処罰の対象となります。
たとえ不同意わいせつ罪・強制性交等罪等が成立しなかったとしても、次の犯罪が成立する可能性もあります。
- 各都道府県の定める青少年健全育成条例|要件は各条例によって異なる
- 児童買春罪|お金を払って未成年者と性行為等を行った場合
- 児童淫行罪|立場を利用して未成年者に淫行させた場合
- 児童ポルノ所持罪|児童のわいせつな画像を所持した場合
このように、未成年者に対する性犯罪は、さまざまな法律や条例で処罰対象となっています。不同意わいせつ罪の要件を満たさなかったとしても、類似する行動は社会的に許容されるものではないことは理解しておきましょう。
公訴時効の延長
強制わいせつ罪の公訴時効は7年でしたが、不同意わいせつでは公訴時効が12年に延長されています。
また、性犯罪の被害者が18歳未満の場合、犯罪が終わったときから、被害者が18歳になる日までの期間が追加され、公訴期間はさらに延長されます。
不同意わいせつ罪の逮捕後の流れ
不同意わいせつ罪で逮捕されてしまった場合、おおむね次のような流れで手続きが進んでいきます。
- 逮捕
- 送検(逮捕から48時間以内)
- 勾留(送検から24時間以内・最大20日)
- 起訴
- 刑事裁判
不同意わいせつ罪で逮捕された場合、48時間以内に検察官に事件が引き継がれ、必要性が認められれば最大で20日間身柄を拘束されてしまう可能性があります。
前科をつけず、会社や学校に悪影響を及ぼさないようにするためには、なるべく早い段階から弁護士に相談し、適切な弁護活動を進める必要があります。
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とつぜん後日逮捕されることも
たとえ現行犯逮捕されなかった場合でも、被害者の通報などで捜査が開始され、犯行から数日後にいきなり逮捕されてしまう可能性も否定できません。
路上で見知らぬ人にわいせつな行為をした場合や、未成年者に密室でわいせつな行為をした場合、現行犯逮捕でないなら「犯罪の証拠もないから逃げられるのでは」と考えるかもしれません。
しかし、街中に設置された防犯カメラ映像に犯行の証拠が記録される場合もあります。逃げる際、第三者に動画を撮影されているかもしれません。犯行現場に身分証など個人特定できるものを落としていれば、通報をもとに逮捕される可能性も高まります。被害者が友人や会社の同僚など知り合いの場合は、人間関係を考えて我慢していたところ、後日通報されてしまうケースも十分に考えられます。
不同意わいせつ罪は、被害者の告訴がなくても起訴できる非親告罪です。
公訴時効が完成すれば刑事責任を負うことはなくなりますが、それまでは現行犯でなくとも逮捕・起訴されてしまう可能性は十分にあるのです。
逮捕・送検・勾留で最長23日間の身柄拘束
不同意わいせつ罪で逮捕されてしまうと、逮捕・送検・勾留で、最大23日間も身柄を拘束されてしまう可能性があります。
逮捕された全ての事件で検察に身柄が送られるわけではありませんが、重罪である性犯罪の被疑者として逮捕された場合には、送検・勾留される可能性も非常に高いと言えるでしょう。
実際、法務省が公表しているデータによると、令和4年度における強制わいせつ罪の勾留請求が認められた確率は、97.9%となっています。
参照:犯罪白書(令和5年度版)|法務省
身柄拘束の期間が長引けば長引くほど、会社や学校に及ぼす影響は大きくなり、周囲に犯罪者であることがバレてしまう可能性があります。
不同意わいせつ罪を弁護士に相談するタイミングは?
不同意わいせつ罪に該当する行為をした心当たりがあるなら、できるだけ早い段階から弁護士に相談してください。
近年、性犯罪に対する法改正が盛んに行われており、適用される範囲が広がったり、公訴時効が伸びるなど、厳罰化傾向にあります。
起訴されて刑事裁判にかけられると、ほとんどの確率で有罪判決を受けて、前科がついてしまうでしょう。
その点、刑事事件に精通した弁護士なら、被害者との示談交渉や捜査機関・裁判所に身柄拘束の必要性がないことを主張することで、早期釈放を実現できる可能性があります。
また、仮に勾留が認められても、不起訴処分や執行猶予を目指した弁護活動を行うことで、逮捕に伴う悪影響を最小限に食い止めることができます。
罰金刑がなく、拘禁刑(懲役刑)のみ規定されている不同意わいせつ罪の場合、執行猶予がつかない限り刑務所に収監されてしまいます。
不同意わいせつの疑いをかけられているなら、逮捕される前から弁護士に相談するのがおすすめです。
まとめ
不同意わいせつ罪は、相手の同意なくわいせつな行為をした場合に成立する犯罪です。
強制わいせつ罪よりも公訴時効が長くなり、犯罪に該当する要件が明確になったこともあり、実質的に適用範囲が拡大することになるでしょう。
非親告罪でもある不同意わいせつ罪は、現行犯逮捕でなくとも、犯罪から数日後にいきなり逮捕されてしまう可能性がある犯罪です。
捜査が進む前に被害者との示談を成立させ、早期釈放や不起訴処分を実現するためにも、なるべく早い段階から弁護士に相談するようにしましょう。
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