強制わいせつで逮捕された!身柄解放・不起訴処分・刑を軽くするのが得意な弁護士に相談

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強制わいせつ罪とは

強制わいせつ罪とは

強制わいせつ
強制わいせつ罪とは、暴行や脅迫の手段を用いて被害者の抵抗を封じ、無理矢理わいせつな行為を行うことです。たとえば、女性を押し倒して胸やお尻を触ったり抱きついたり服を脱がせたりした場合などに成立します。

ただし性交をしてしまうと、「強制性交等罪」という別の犯罪が成立するので、強制わいせつ罪となるのは、性交やそれに類似する行為はしない場合です。

痴漢でも、悪質な場合には強制わいせつ罪となります。

強制わいせつ罪の条文

強制わいせつ罪の刑法における条文は、以下の通りです。

刑法
(強制わいせつ罪)
刑法第176条13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

「強制わいせつ」の具体的な内容

強制わいせつ罪は具体的にどのような要件を満たせば成立するのか、「構成要件」をご説明します。

13歳以上の相手が被害者のケース

強制わいせつ罪の構成要件は、被害者が13歳以上か未満かによって、異なります。13歳以上の相手が被害者の場合の要件は以下の通りです。

  • 暴行または脅迫

強制わいせつ罪が成立するには「暴行や脅迫」が手段として使われていることが必要です。相手が同意している場合には強制わいせつにはなりません。

ただし、暴行や脅迫行為については広く理解されていて、「わいせつ行為」そのものによって相手を畏怖させた場合にも、暴行や脅迫が認められると考えられています。つまり、相手を殴ったり怒鳴ったりする必要はなく、無理矢理服を脱がせて身体を触ることそれ自体により、暴行や脅迫の要件を満たすということです。

  • わいせつ行為

次に、わいせつ行為を行うことが必要です。わいせつ行為というのは、人に羞恥心を抱かせるようなみだらな行為のことです。具体的には、キスをしたり胸やお尻などを触ったり服を脱がせたり抱きついたりすると、わいせつ行為になります。

  • 故意

強制わいせつが成立するには、「故意」が必要です。相手の身体に触るつもりがなかったのに触れてしまった場合や、キスしようと思っていなかったのに地震で揺れた勢いで口がついてしまった場合などには、強制わいせつ罪になりません。

  • わいせつな意図について

従前の判例では、強制わいせつ罪が成立するため、長らく「わいせつな意図」が必要と考えられてきました。わいせつな意図とは「性欲を満たしたい」というよこしまな気持ちのことです。そこで、相手の身体に触れたり服を脱がせたりしても、嫌がらせ目的であれば強制わいせつ罪は成立しないとされてきたのです。

ところが2017年11月29日、この判例が変更されて、裁判所は「わいせつな意図は強制わいせつ罪の成立のため、必ずしも必要ではない」と判断しました。そこで、今後強制わいせつ罪が問題となるケースでは、「わいせつな意図」がなくても犯罪が成立する可能性があります。

13歳未満の相手が被害者のケース

次に、13歳未満の相手が被害者のケースにおける、強制わいせつ罪の成立要件をみてみましょう。

13歳未満の子どもが被害者の場合には「暴行脅迫」の手段が不要となります。つまり、暴行や脅迫によって相手の抵抗を封じなくても、わいせつな行為をしたら当然に強制わいせつ罪になるということです。子どもには判断能力が不十分なので、同意していてもそれは真の意味での同意とは捉えられないからです。子ども相手にキスをしたり服を脱がせたり身体を触ったりしたら、子どもが同意していても笑っていても強制わいせつ罪として処罰されます。

わいせつ行為の故意が必要なことやわいせつ意図の問題については、相手が13歳以上の場合と同じです。13歳以上か13歳未満の違いは「暴行脅迫」を条件とするかどうかだけです。

親告罪ではなくなった

強制わいせつ罪というと、「親告罪」のイメージを持っている方も多いです。親告罪とは、被害者による刑事告訴がないと、処罰されない犯罪です。強制わいせつ罪は、刑法が制定してから100年以上の間、親告罪でした。しかし平成29年7月13日に改正刑法が施行されてからは、親告罪ではなくなっています。

強制わいせつ罪の被害者は、精神的な傷も深く事件のことを思い出したくない方が多いです。また、恥ずかしいので周囲に知られたくないという気持ちもありますし、裁判などになって二次被害を受けることを恐れることもあります。そこで、被害に遭っても告訴をせず、泣き寝入りすることが多くありました。

このような現状に鑑みて、強制わいせつ罪や強制性交等罪(強姦罪)を非親告罪化することで、犯罪者が適正に処罰されるようにとりはからわれたのです。今強制わいせつ罪に該当する行為をすると、被害者が刑事告訴をしなくても警察が捜査を進めて逮捕され、処罰される可能性があります。

強制わいせつ罪の刑罰

強制わいせつ罪が成立すると、「6月以上10年以下の懲役刑」が適用されます。相手が13歳以上でも13歳未満でも刑罰の内容は同じです。懲役刑とは、刑務所などの刑事施設に収容されて、強制労働をさせられる刑罰です。

強制わいせつ罪の刑罰は、懲役刑しかありません。罰金を支払って許してもらえる可能性がないので、刑罰は重い部類に入ります。

【強制わいせつの犯罪内容・刑罰まとめ】

罪名 強制わいせつ罪
適用される刑罰 6か月以上10年以下の懲役刑
成立の要件 ・相手が13歳以上の場合
暴行・脅迫行為
わいせつ行為
強制わいせつの故意(わいせつ意図までは不要)
・相手が13歳未満の場合
わいせつ行為
強制わいせつの故意(わいせつ意図までは不要)
・刑事告訴は不要

強制わいせつ罪の具体例

強制わいせつ罪が成立するのは、以下のようなケースです。

  • 電車の中で、女性の下着の中に手を入れて、直接性器や胸などをしつこく触った、悪質な痴漢
  • 夜道で女性に抱きつき、押し倒して身体を触った
  • セクハラで、上司が女性部下に無理矢理服を脱がせた
  • 人気のない道で、いきなり女性にキスをした
  • 13歳未満の子どもの服を脱がせて射精した
  • 13歳未満の子どもの胸や性器を触った

強制わいせつ罪で逮捕されるまでの流れ

強制わいせつに該当する行為をしてしまったら、警察によって逮捕される可能性がありますが、犯行から逮捕に至るまでの流れがどうなっているのか、みてみましょう。

現行犯逮捕の場合

現行犯逮捕とは、犯罪を犯した現場で取り押さえられることです。

強制わいせつの場合でも、人がいる場所でわいせつ行為に及んだら、周囲の人や目撃者によって取り押さえられる可能性が高いです。たとえば電車で痴漢した場合や飲酒して道を歩いている女性に抱きついたりした場合などです。現行犯逮捕されたら、すぐに警察を呼ばれてそのまま警察署に連れて行かれ、留置場に入れられます。

通常逮捕の場合

もう1つの逮捕の方法が「通常逮捕」です。こちらの方が原則的な逮捕の手続きです。通常逮捕の場合には、犯行に及んだ後に、警察が自宅などにやってきて逮捕状を示されて警察署に連れて行かれます。

強制わいせつの被害者が警察に被害を届け出たことがきっかけで捜査が始まり、犯人が特定されて逮捕されるパターンが多いです。これまでは被害者が刑事告訴しなければ逮捕される可能性はありませんでしたが、今は非親告罪化されています。

被害者が犯人逮捕に積極的でなくても、悪質な強制わいせつ行為を行っていたら、警察や司法の判断で逮捕される可能性があるので要注意です。

強制わいせつ罪で逮捕された後の流れ

逮捕された後の流れ

次に、強制わいせつ罪で逮捕されたらどのような流れで刑事手続が進んで行くのか、説明します。

検察官に送られる

強制わいせつ罪で逮捕された場合、明らかな誤認逮捕のケース以外では、そのまま解放してもらうことはできません。逮捕後48時間以内に検察官のもとに送られます。このことを「送検」と言います。送検されたら、その事件は立件されたということなので、簡単には刑事手続を終わらせてもらえなくなります。

勾留される

検察官が被疑者の身柄を受けとった場合、その後24時間以内に「勾留決定」が出ないと被疑者の身柄が解放されてしまいます。そこで、検察官は早急に勾留請求を行い、裁判所が勾留決定をします。

逮捕から勾留までは約3日ですが、その3日間は、たとえ家族であっても被疑者本人に面会することができません。

取り調べを受ける

勾留されると、被疑者は刑事から厳しい取り調べを受けることとなります。これまでの経歴や前科、余罪の有無、犯行動機や犯行の態様などを逐一聞かれて供述調書を取られます。

このとき、適切な受け答えをして正しい内容の供述調書を作成しておかないと、後で刑事裁判になったときに大きな不利益を受けるおそれがあるので、慎重な対応が要求されます。

起訴される

逮捕後の勾留期間は最大20日です。勾留期間が満期になると、検察官は被疑者を起訴して刑事裁判が始まります。

裁判になると、被疑者は「被告人」という呼び名に変わります。また、被告人には保釈の権利が認められるので、保釈保証金を支払うことにより、仮に外で生活ができるようになります。逃げたり問題を起こしたりしなければ、後で保釈保証金を返してもらえます。

保釈しない場合には、被告人は拘置所で身柄拘束されたまま、裁判を進めます。

判決が出る

刑事裁判が進んで審理を終えると、判決が下されます。判決は、裁判官から被告人に対し、直接口頭で申し渡されます。

判決で懲役刑となり執行猶予がつかなければ、保釈されているケースであってもそのまま収監されて、刑務所に入れられてしまいます。

強制わいせつ罪の量刑相場

強制わいせつ罪が成立した場合、実際にはどのくらいの刑罰が適用される可能性が高いのでしょうか?

強制わいせつ罪の法定刑は、6か月以上10年以下の懲役刑と幅が広いです。実際の適用の場面でも、ケースによって刑の重さが大きく異なります。

執行猶予がつきやすいのは、以下のようなケースです

  • 初犯
  • 余罪なし
  • 犯行が軽微
  • 被害者と示談が成立している

反対に、実刑になる可能性が高いのは、以下のようなケースです。

  • 同種前科あり
  • 余罪多数
  • 犯行が悪質
  • 被害者と示談できていない、被害者の怒りが強い

たとえばついつい魔が差して、電車内で初めて痴漢してしまった場合などでは、執行猶予がつく可能性が高いです。反対に、以前にもわいせつ事件で逮捕されたことがある場合や、相手の女性の服を無理矢理脱がせて強制的に身体を触ったり写真撮影をしたり監禁したりした場合などには、初犯でも実刑になる可能性が高まります。

強制わいせつ罪で逮捕されたとき、早期の身柄解放、不起訴処分や執行猶予判決を獲得する方法

強制わいせつ罪で逮捕されたときに、早期に身柄を解放してもらうには、不起訴処分を狙うべきです。不起訴になったら刑事裁判にならず、逮捕後23日以内に身柄が解放されますし前科もつかないからです。

もしも裁判になってしまったら、執行猶予判決を目指すべきです。執行猶予がついたら前科はついても刑務所に行かずに済むからです。

強制わいせつ罪で逮捕されたとき、不起訴処分や執行猶予判決を獲得するには、以下のようなことが重要なポイントです。

被害者と示談する

まずは被害者と示談を成立させて、被害弁償を行うべきです。示談が成立すると、被疑者・被告人の情状が非常に良くなるので不起訴処分を獲得できる可能性が飛躍的に高まりますし、刑事裁判になった後でも執行猶予にしてもらえる可能性が高くなるからです。

反省する

しっかり反省の態度を示すことも重要です。

犯行が悪質でないと理解してもらう

動機や行為態様などの面で悪質ではなかったと理解してもらうことが重要です。被害者が必要以上に犯行態様を悪質なもののように主張するケースもあるので、取り調べ時には真実を伝えましょう。

再犯可能性がないと理解してもらう

家族や勤務先の監督などにより、再犯可能性がないことを検察官に理解してもらうことが大切です。

【強制わいせつで逮捕後、早期に身柄解放、不起訴処分を獲得する方法まとめ】

  • 被害者と示談する
  • 反省する
  • 犯行が悪質でないことを理解してもらう
  • 再犯可能性がないことを理解してもらう
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強制わいせつ罪の示談金の相場

強制わいせつ罪が成立すると、どのくらいの示談金が必要となるのか、相場をみてみましょう。

示談金の金額はケースによって大きく異なりますが、だいたい50万円~200万円程度になることが多いです。犯行態様が軽ければ示談金は低くなりますし、悪質なら高額になります。また、被害者の怒りが強い場合、なかなか示談に応じてもらえないので、示談金額が上がります。ときには400万円程度の示談金を要する場合もあります。

【強制わいせつの示談金の相場まとめ】

  • 50~200万円程度になることが多い
  • 悪質なケース、被害者の怒りが強いケースでは示談金が増額される

強制わいせつ罪で逮捕されたとき、弁護士に依頼するメリット

強制わいせつ罪で逮捕されたときには、一刻も早く弁護士に依頼することをお勧めします。

その理由は以下の通りです。

逮捕後すぐに接見に来ることができる

逮捕後勾留されるまでの3日間は、たとえ家族であっても本人と面会できません。この間に捜査官から厳しく責められて精神的に参ってしまい、不利な供述をしてしまう人も多いです。弁護士であれば、その期間にも自由に接見に来られるので被疑者の方も安心できますし、取り調べに対しても適切な対応をとることができます。

被害者と早急に示談交渉を開始できる

弁護士に依頼すると、逮捕後すぐに被害者との示談交渉を開始できます。また、プロとして適切な方法で被害者との話を進めてくれるので、示談が成立しやすいです。起訴前に示談できれば不起訴処分を獲得できる可能性も高まり、大きなメリットがあります。

検察官に不起訴の申し入れができる

起訴前に弁護士がついていたら、示談を成立させたり被疑者に有利なさまざまな事情を拾い出したりして、検察官に対して不起訴の申し入れをしてくれます。このようにして、不起訴処分になる可能性を高めることが可能です。

刑事裁判を有利に進めて執行猶予判決を獲得しやすい

早期に私選弁護人をつけておくと、将来裁判になったときにも有利です。たとえば無罪を主張するときには、起訴前の捜査への対応が非常に重要となりますし、執行猶予判決を獲得するためにも、やはり弁護人による的確な防御活動が必須です。

起訴後に国選弁護人がつくのを待っていると、明らかに対応が遅れて不利な判決が出やすくなってしまうので、逮捕されたらすぐに弁護士に依頼しましょう。

強制わいせつで逮捕されたら、弁護士に相談する!

もしも家族が強制わいせつ罪で逮捕されてしまったら、放っておくと実刑判決を受ける可能性が高くなります。不起訴処分を獲得して早期に身柄を解放してもらったり裁判で執行猶予判決を獲得したりするためには、弁護士に守ってもらう必要があります。

逮捕されてしまったら、もはや一刻の猶予もないので、早急に弁護士に相談しましょう。

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