真面目に生きていても逮捕される?巻き込まれやすい犯罪・刑事事件

巻き込まれて逮捕

普段、真面目に生活していても、さまざまな事情で刑事事件の被疑者になってしまうことがあります。たとえば、交通事故や痴漢冤罪、暴行罪やネット関係の犯罪などでは、一般人が逮捕されることも多いです。そんなとき、不利益を最小限にとどめるためには、刑事弁護に強い弁護士に、早めに対応を依頼しましょう。

真面目に生きてるのに刑事事件で逮捕される!?

真面目に過ごしていたのに
普段、真面目に生活していても、さまざまな事情で刑事事件の被疑者になってしまうことがあります。たとえば、交通事故や痴漢冤罪、暴行罪やネット関係の犯罪などでは、一般人が逮捕されることも多いです。そんなとき、不利益を最小限にとどめるためには、刑事弁護に強い弁護士に、早めに対応を依頼しましょう。

真面目に生きていても巻き込まれる犯罪その1 交通事故、道路交通法違反

普通の人が巻き込まれやすい代表的な犯罪類型が、道路交通法違反や交通事故を原因とするものです。

道路交通法違反

道路交通法は、車やバイク、自転車などの車両が道路を通行するときに適用される、さまざまなルールを定めています。たとえば、スピード違反、飲酒運転の禁止、駐車禁止、信号無視、追い越し禁止場所での追い越し、一時停止義務違反、無免許運転の禁止などがあります。こうした道路交通法上の義務違反は、たいてい「反則金」を支払うことにより、刑事責任が免除されますが、悪質なケースでは、反則金納付によっても刑事責任を免れることができません。たとえば、著しいスピード違反や飲酒運転をしていると、それだけで逮捕されたり起訴されたりすることもあるので、注意が必要です。

また、自賠責保険に加入しないで自動車を運転している場合にも罰則が適用されます。

交通事故

また、交通事故を起こした場合にも、犯罪が成立してしまいます。交通事故の中でも、犯罪とされているのは人身事故のケースです。人身事故を起こすと、以下の2種類の犯罪が成立する可能性があります。

  • 過失運転致死傷罪
  • 危険運転致死傷罪

過失運転致死傷罪

過失運転致死傷罪は、通常の過失によって交通事故を起こし、人を死傷させたときに成立する犯罪です。多くの人身事故の場合、過失運転致死傷罪で裁かれることになります。過失運転致死傷罪の刑罰は、7年以下の懲役もしくは禁固刑あるいは100万円以下の罰金刑です(自動車運転処罰法5条)。

危険運転致死傷罪

危険運転致死傷罪は、故意にも匹敵するような重大な過失によって人身事故を引き起こした場合に成立する犯罪です。たとえば、酩酊状態で正常な運転ができないのに車を運転した場合や、高スピードで人がたくさん集まっている場所に突っ込んでいったケースなどで成立します。危険運転致死傷罪の刑罰は、被害者がケガをしたにとどまったケースでは15年以下の懲役刑、被害者が死亡したケースでは1年以上の有期懲役となります(自動車運転処罰法2条)。

飲酒運転などによって刑が加徴されると、最長で30年間の懲役刑が科される可能性があります。

以上のように、交通事故は、昨日まで普通に暮らしていた人が、突然「殺人者」に変えられてしまうこともある、恐ろしい犯罪です。車を運転するときには、くれぐれも慎重になりましょう。

真面目に生きていても巻き込まれる犯罪その2 痴漢冤罪

痴漢冤罪とは

次に気をつけて頂きたいのが、痴漢冤罪です。これについても、とても有名ですから、ご存知の方も多いでしょう。痴漢冤罪とは、痴漢をしていないのに、故意や間違いで、痴漢犯人に仕立て上げられてしまうことです。満員電車などに乗車していると、「被害者」の女性が「痴漢された!」と騒ぎ出して、周囲の人に取り押さえられてしまいます。

いったん痴漢冤罪で犯人にされてしまったら、警察に逮捕されて20日以上警察署に身柄拘束されることもありますし、会社を解雇されてしまうおそれもあります。妻や子どもに愛想を尽かされて、離婚になることもありますし、「被害者」から多額の慰謝料を請求されてしまうこともあるので、不利益が非常に大きくなります。

痴漢冤罪の罪と刑罰

冤罪で問題となる痴漢の罰則は、迷惑防止条例違反です。刑罰の内容としては、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金刑となります。

痴漢冤罪を避ける方法

痴漢冤罪に巻き込まれないためには、痴漢に間違われることのないように、できるだけ女性の近くには立たないことです。また、満員電車の中では両手を挙げて、明らかに痴漢ができない状態にしておきましょう。そうしたら、万一痴漢に間違われても、すぐに冤罪を晴らすことができます。

それでも痴漢として捕まってしまったら、すぐに弁護士を呼んで対応しましょう。自分一人でしようとすると、警察に不利な調書を取られたりして、どんどん不利益な方向に進んでしまうおそれがあるためです。

真面目に生きていても巻き込まれる犯罪その3 暴行罪、傷害罪

暴行罪や傷害罪も、普通の人が巻き込まれやすい犯罪です。たとえば、酒に酔った勢いで周囲の人とけんかになり、暴力を振るってしまったら、それだけで暴行罪が成立します。相手を傷つけてしまったら、傷害罪です。DVなどによっても、暴行罪や傷害罪が成立します。DVで暴行罪や傷害罪が成立すると、妻からも離婚されてしまうでしょうから、犯罪者となった上に家族まで失ってしまうことになります。

また、軽く殴っただけのつもりでも、相手が倒れて打ち所が悪かったら、死亡してしまうケースもあります。そうなったら、殺人罪か過失致死罪が成立してしまいます。そのようなリスクを考えても、人に対してむやみに暴力を振るうのは避けるべきです。

暴行罪の罰則は、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料です(刑法208条)。

傷害罪の罰則は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金刑です(刑法204条)。

真面目に生きていても巻き込まれる犯罪その4 ストーカー規制法違反

次にご紹介するのは、ストーカー規制法違反です。ストーカー規制法は、ストーカー行為を規制する法律です。

ストーカーをする人は、自分がストーカーをしているという自覚がないことがほとんどですので、注意が必要です。たとえば、相手が嫌がっているのにしつこくメールや電話をしたり、相手に対して監視していると思わせるような言動をしたり、相手に嫌がらせをしたりすると、ストーカーと評価されることがあります。通常は、いきなり逮捕されることはなく、警察から注意を受けて、それでも従わない場合に逮捕につながります。

ストーカー規制法において、警告や禁止命令に従わなかった場合の罰則は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金刑となっています。

恋愛をしていると、どうしても周りが見えなくなってしまうものです。相手の気を引きたいからといって、思わず過剰な行動に出てしまうと、ストーカー規制法違反となってしまうことがあるので、注意しましょう。

真面目に生きていても巻き込まれる犯罪その5 リベンジポルノ禁止法

リベンジポルノ禁止法も、恋愛絡みの問題です。恋愛関係にある場合や夫婦の場合、性的な写真や動画を撮影することがあります。ところが、別れた後に、嫌がらせでこうした性的な写真や動画をネット上にばらまく人がいます。そのようなことをすると、相手には多大な迷惑をかけることになりますし、重大な名誉権、プライバシー権の侵害となります。そこで、刑事的にも違法と評価されて、リベンジポルノ禁止法違反となってしまいます。リベンジポルノ禁止法では、性的な画像を本人に無断で他人に提供する行為と、性的な画像を公表する行為を処罰しています。

本人に無断で他人に提供する行為については、1年以下の懲役または30万円の罰金刑となります(提供罪)。

性的な画像を本人に無断で公表した場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金となります(公表罪)。

もともと親しい間柄であったとしても、性的な画像や動画を公開することは違法です。逮捕にもつながる可能性があるので、絶対に辞めましょう。

真面目に生きていても巻き込まれる犯罪その6 脅迫罪、恐喝罪

脅迫罪について

次に、一般人が巻き込まれやすいのは、脅迫罪や恐喝罪です。脅迫罪は、生命や身体、自由、名誉又は財産に対して害悪を与えると告知することで、他人を脅したときに成立する罪です。相手本人だけではなく、相手の親族に害悪を与えると告知した場合にも成立します。たとえば、「殴るぞ」と言ったり、「お前の大事にしている鉢植えを壊すぞ」と言ったり「子どもがどうなってもいいんだな」などと言ってしまったりすると、それだけで脅迫罪が成立してしまう可能性があります。

恐喝罪について

また、脅迫行為によってお金を取ったり取ろうとしたりすると「恐喝罪」が成立します。人を脅してお金を取ったら恐喝罪、お金を取ろうとして失敗したら恐喝未遂罪です。

正当な権利行使でも犯罪になる

脅迫罪や恐喝罪は、「正当な権利の行使であっても成立することがあるので、注意が必要です。たとえば、相手がなかなかお金を返さないので「裁判して取り立てるぞ」と言ったら、それだけで脅迫罪や恐喝罪になってしまうこともあるのです。乱暴な言動には、十分注意を払わないといけません。

脅迫罪、恐喝罪の刑罰

脅迫罪の刑罰は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金刑です(刑法222条)。

恐喝罪の刑罰は、10年以下の懲役系となっています(刑法249条)。

真面目に生きていても巻き込まれる犯罪その7 ネット名誉毀損

ネット名誉毀損が多い

名誉毀損罪も、普通の人が巻き込まれやすい犯罪の1つとなっています。それは、インターネットが普及したことと関係しています。

名誉毀損とは、公然と他人の社会的信用を低下させる事実を摘示する行為です。ネットを使うと、簡単にこの要件を満たすことができます。まず、インターネット上の情報は、世界中誰でも見ることができますから「公然と」の要件を満たします。事実の摘示、という場合、内容が真実かどうかは問われません。そこで、ネット上のブログやSNS、掲示板などにおいて、他人の社会的信用を低下させるような内容の事実を記載すると、それだけで名誉毀損と評価されてしまうのです。

たとえば、以下のような投稿をすると、名誉毀損となる可能性があります。

  • あいつは、部下と不倫している
  • あの人は、私生児だ
  • 〇〇は、部落出身らしい
  • あいつが先日大きなミスをした。能力が無いので、辞めてほしい
  • 〇〇社は、ブラック企業です

このような、ごく普通に書いてしまいそうなことが、名誉毀損となります。また、内容が真実であっても、名誉毀損になる可能性があるので、注意が必要です。

名誉毀損が成立したときの刑罰と民事賠償

名誉毀損が成立すると、被害者から刑事告訴をされて、警察に逮捕される可能性があります。それだけではなく、慰謝料請求もされてしまう可能性が高いです。そこで、ネット上では、くれぐれも軽々しく人を誹謗中傷するような発言をしないよう、注意しましょう。

名誉毀損罪の法定刑は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金刑です(刑法230条1項)。

侮辱罪について

なお、事実の摘示ではない方法で、公然と、人の社会的評価を低下させるような言動をした場合には、侮辱罪が成立します。たとえば、人前で「馬鹿野郎!」などと言って怒鳴ったケースなどです。

侮辱罪の法定刑は、拘留または科料となっており、刑法犯の中ではもっとも軽くなっています(刑法231条)。

真面目に生きていても巻き込まれる犯罪その8 業務妨害罪

偽計業務妨害罪

ネット上での言動によって、業宇妨害罪が成立することも多いです。業務妨害罪は威力業務妨害罪と偽計業務妨害罪がありますが、ネットの場合、特に偽計業務妨害罪に注意する必要があります。偽計業務妨害罪とは、虚偽の事実を流したり、騙したり誘惑したりして、他人の業務を妨害した場合に成立する犯罪です。

たとえばネット上で、「あのラーメン店は、不衛生。テーブスにゴキブリが走っていた」と書いたり、「あのイタリア料理店は、食材の産地を偽装している」などと書いたりすると、偽計業務妨害罪が成立する可能性があります。自分の勤務先の会社に対する悪口が業務妨害と評価されることもありますし、嫌がらせで虚偽の商品レビューを投稿することが業務妨害となる可能性もあるので、注意が必要です。

威力業務妨害罪

また、威力を使って他人の業務を妨害した場合には、威力業務妨害罪が成立します。たとえば、ふざけて「〇〇の施設内に爆弾を仕掛けた」などと書いたら、それが威力業務妨害罪と評価される可能性があるということです。ネット上では、不用意な発言を避けるのが一番です。

偽計業務妨害罪と威力業務妨害罪の刑罰は、どちらも同じで、以下の通りです。

3年以下の懲役又は50万円以下の罰金(刑法233条、234条)。

真面目に生きていても巻き込まれる犯罪その9 著作権法違反

ネット上では、著作権法違反や商標法違反といった罪も成立しやすいので、注意が必要です。

著作権とは、言語や音楽、美術や写真などの、思想や感情情を創作的に表現したものに対して認められる、著作者の独占的な権利のことです。著作権が認められる著作物を、著作者の承諾なしに勝手に利用すると、著作権法違反となります。たとえば、ネット上の文章を勝手にコピーペーストして利用した場合や、ネット上の画像や動画を勝手にダウンロードして利用した場合、他人が撮影した写真を勝手にネット上でアップロードする行為などは、すべて著作権法違反となります。

著作権法違反の行為には、罰則も適用されます。つまり、軽い気持ちで他人の文書や画像を勝手に使い、著作権補違反の行為をすると、犯罪が成立して逮捕される可能性もある、ということです。罰則は、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金刑となっており、かなり重いので、注意が必要です。

真面目に生きていても巻き込まれる犯罪その10 商標法違反

著作権法違反と似たような犯罪として、商標法違反の罪もあります。

商標とは、自分の商品やサービスを他者のものと識別するためにつける標識のことです。たとえば「ソフトバンク」や「アシックス」「トヨタ」などは、それぞれの会社が商標登録しています。文字の商標もありますが、イラストの商標もあり、文字とイラストが組み合わさっている商標もあります。

商標は、著作権とは違い「登録制度」が採用されています。登録しない限り、独占的な利用権は認められませんが、いったん登録すると、強力な保護を受けられます。登録商標は、第三者が勝手に利用することはできませんし、勝手に利用されたときには、商標権者は差し止め請求をしたり、損害賠償請求をしたりすることができます。たとえば、軽い気持ちで企業のロゴを勝手に使って自分の事業の宣伝に使ったりすると、商標権侵害となってしまいます。

そして、商標法違反の行為にも、罰則がもうけられています。商標権侵害をした場合の罰則は、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金とされており(商標法第78条)、こちらもかなり重いので、注意が必要です。

真面目に生きていても巻き込まれる犯罪その11 不正アクセス禁止法違反

不正アクセス禁止法とは

不正アクセス禁止法違反も、ネット関連の犯罪です。これは、他人のIDやパスワードを使って、ネット上の情報にログインすることに認められる犯罪です。ネット上の情報にアクセスすることによる犯罪なので、すでにスマホやPCにダウンロードしてある情報を盗み見たとしても、不正アクセス禁止法にはなりません。

たとえば、他人のIDとパスワードを使って、SNSにログインしてなりすまし行為をすると、不正アクセス禁止法が成立します。友人や恋人同士などの親しい間柄でも、勝手に他人の情報にアクセスすると、犯罪が成立してしまうおそれがあるので、注意が必要です。

ネット上の不正送金も、不正アクセス禁止法違反

また、最近増えているのが、不正送金問題です。ネットバンクの口座に不正にアクセスされて、お金を送金されてしまうのです。仮想通貨においても、同じ被害が増えています。友人や恋人のネットバンク取引を知っていたら、いたずらで勝手に送金したりすることもあり得ます。しかし、SNSのなりすましくらいなら大目に見てくれても、お金の送金となると、たとえ友人でも許されないことが多いでしょう。刑事告訴されて、大きなトラブルに発展してしまうおそれがあります。

不正アクセス禁止法が成立するケース

不正アクセス禁止法違反が成立するケースは、IDとパスワードを使って勝手にログインした場合だけではありません。以下のような行為も処罰対象となっています。

  • 他人のIDやパスワードを不正に取得する行為
  • 不正に取得した他人のIDやパスワードを保管する場合
  • 他人のIDやパスワードを不正に取得する行為を助長する行為
  • 他人のIDやパスワードを要求する行為

自分では気づかないうちに犯罪行為になってしまっている可能性があるので、くれぐれも注意しましょう。

真面目に生きていても巻き込まれる犯罪その12 ウイルス作成罪

コンピュータウイルスを作ったり使ったりすると、犯罪になる

を刑法犯に「ウイルス作成罪」と呼ばれている犯罪があります。これは、平成23年に新しく作られた、比較的新しい犯罪類型です。正式な名称は「不正指令電磁的記録作成・提供罪」(刑法第168条の2第1項)」です。

ウイルス作成罪が成立するケース

ウイルス作成罪が成立するのは、正当な理由なしに、他人のパソコンやプログラムを不正に動作させたり、意図する動作をさせなかったりするものを作成した場合や提供した場合です。つまり、世間で普通に認識されている「コンピュータウイルス」を作成したり、実際にそれをコンピュータ内に送ったりすると、犯罪が成立すると言うことです。

ウイルスを作成しただけの場合でも、ウイルスを提供しただけの場合でも、犯罪になるので注意が必要です。過去に、興味本位でウイルスソフトを作った14歳の中学生が逮捕された事例もあります。

ウイルス作成・提供罪の刑罰は、3年以下の懲役または50万以下の罰金刑です。

なお、「正当な理由」があると、ウイルス作成罪は成立しません。ウイルス作成の正当事由というのは、ウイルス対策ソフトを開発するためなどの目的のことです。そうではない一般素人が遊び半分でウイルスを作ると、ウイルス作成罪で処罰されるおそれがあるので、十分に注意しましょう。

真面目に生きていても巻き込まれる犯罪その13 脱税

脱税も、一般人が巻き込まれる可能性のある犯罪です。給与所得者の場合、脱税は難しいですが、個人事業者や会社経営者は、脱税してしまう機会がたくさんあります。

たとえば、税金を払いたくないからと言って、申告をしないでいると、所得税法違反になってしまいます(法人の場合、法人税法違反も成立します)。罰則は、5年以下の懲役または500万円以下の罰金となっており、非常に重いので注意が必要です。しかも、脱税が発覚すると、多額の延滞税や加算税がかかるので、とても支払いきれないほどの税金がかかってしまうことも多いです。収入があったら、必ず正直に申告をしましょう。

真面目に生きていても巻き込まれる犯罪その14 闇金の幇助

真面目に生きている方が、闇金の幇助犯になってしまうケースがあります。

闇金を利用していると、闇金に言われて携帯電話を契約させられて闇金に渡したり、銀行口座を作らされて闇金に渡したりすることがあります。そうした口座が闇金によって悪用されると、闇金の幇助犯(出資法違反、詐欺など)になってしまうおそれがあります。また、普通に闇金を利用するときに闇金に口座番号を教えると、闇金が、別の顧客から回収したお金を、そのまま貸付に回してくることがあります。そうすると、外形上は、「闇金被害者のお金が利用者宛に振り込まれている」ように見えます。すると、単純に闇金からお金を借りただけで、闇金の共犯と疑われることがあります。

このように、闇金を利用すると、高い利息をとられて苦しめられるだけでは済まず、場合によっては闇金利用者の方が逮捕される可能性もあるので、リスクが高すぎます。闇金利用は、絶対に控えましょう。

真面目に生きていても、逮捕された場合の対処方法

このように、日頃真面目に暮らしていても、ちょっとしたことで犯罪者となってしまうリスクは非常に高いです。逮捕されてしまったら、どのように対応したら良いのでしょうか?

このようなとき、頼りになるのは弁護士です。逮捕されても、弁護士が接見に来てくれたら時間制限なく、警察官の立ち会いなしに話をすることができます。早期に身柄を釈放してもらえるように、ケースに応じた弁護活動を展開してくれます。万一刑事裁判になってしまっても、なるべく刑が軽くなるように、最善を尽くします。

そこで、逮捕されてしまったら、早めに弁護士に接見に来てもらうことが大切です。当番弁護士を呼ぶか、外の家族に弁護士を探してもらい、早急に弁護士に依頼しましょう。

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