盗撮で逮捕後の流れは?拘留期間や起訴されない方法も紹介!

現行犯逮捕

盗撮で逮捕されてから刑が確定するまでの流れは?

盗撮事件は現行犯逮捕されるケースが多いですので、今回は、盗撮で現行犯逮捕された場合に刑が確定するまでの流れを解説します。

また、盗撮事件のような比較的軽微な案件については、起訴されないことが最も重要なこととなります。

そこで、検察官が起訴するかを判断する段階で不起訴処分を獲得するための対策についても解説します。

逮捕後48時間以内は警察での取調べ

冒頭にも触れましたように、事件の性質上、盗撮事件ではその大半が現行犯逮捕されます。被害者や周囲の人、警察官などに逮捕されると、まずは警察署に身柄が移され、取調べを受けることになります。逮捕されてから48時間までは警察の取調べを受けることになります。

盗撮事件の態様が極めて軽微であるなどの事情がある場合などは、この段階で身柄が釈放される可能性もあります。これを微罪処分と言います。もちろん、前科はつきません。

もしも、盗撮現場から逃亡したような場合は、後から通常逮捕されることもあります。防犯カメラや目撃者の証言などの証拠から追跡され、自宅などに警察官が令状をもってやってきて、逮捕されることになります。この場合も、48時間以内で警察にて取調べを受けなければいけません。

警察から検察への送検される

逮捕後48時間以内に、身柄は警察から検察に移されます。検察官は、身柄を受け取ってから24時間以内に、更に勾留して取調べをする必要があるのかを判断します。

最大20日間の勾留期間される

検察に送検された後、検察官が勾留の必要があると判断した場合には、裁判所に対して勾留請求をします。勾留請求が認められると、その後10日間、身体拘束の上取調べを受けなければいけません。原則は10日間ですが、事案の性質や盗撮行為を否定しているなど事情によっては最大20日まで延長されることもなります。

もしもここで勾留の必要がないと判断された場合には、釈放されることになります。

起訴・不起訴の判断を待つ

勾留期間内に、検察官は起訴するか不起訴にするかの判断をすることになり、ここが大きな分かれ目になります。

というのも、ここで不起訴処分を獲得できれば、この段階で身柄拘束から解放され、事件が終了するからです。

前科もつかず、比較的速やかに今までの社会生活への復帰が期待できます。もしも、不起訴処分を獲得できなければ、起訴されることになります。

日本の刑事裁判の有罪率は99.9%といわれており、起訴された場合に無罪を勝ち取ることはかなり困難になります。

盗撮事件のような比較的軽微な犯罪では、不起訴処分を勝ち取ることができる可能性が十分ありますので、起訴されないためには弁護士に相談して不起訴処分を勝ち取るために対策をとることが重要でしょう。

略式起訴

起訴されたからと言って、全てのケースで、ドラマなどでイメージされるような刑事裁判を受けるというわけでもありません。盗撮事件のような軽微な事件の場合には、罰金刑が妥当であると判断されるものがあります。これを略式起訴と言い、その後は書面で簡易的に裁判手続きが進められ、罰金または科料の刑罰が確定します。

もちろん、すぐに身柄が釈放されるのですが、注意しなければいけないのは、略式起訴の場合であっても、前科がつくということです。略式裁判の場合、手続きが簡易的ですので、簡単に身柄が解放されて、あたかも自分は許されたような感覚をもってしまいそうですが、罰金刑も立派な刑罰です。そのため、略式起訴でも前科がつくのです。

早期の身柄開放という点では非常に魅力的ですが、今後の社会生活を鑑みたとき、不起訴処分を獲得して前科がつかずに済む場合と比べると、大きなデメリットがあることは否定できないでしょう。

正式裁判

不起訴を勝ち取ることができず、起訴決定され、略式起訴されない場合は、残念ながら刑事裁判手続に進むことになります。もちろん、保釈決定を受けることができれば、保釈金納付の上、身柄が解放されます。しかし、逃亡のおそれなどから保釈決定を得ることができなければ、その後も身柄拘束が続く可能性もあります。

刑事裁判は、質問からはじまり、取調べ手続、証人尋問などの手続を経て、判決が言い渡されることになります。事件によって裁判期間は異なりますが、数ヶ月は続くことになります。実刑判決が下されることもあれば、執行猶予が付されることもあります。判決内容に不服がなければ、その段階で刑罰が確定します。

盗撮事件の場合、目標は「起訴されないこと」

ここまででお分かり頂いた方もいるかもしれませんが、身体拘束期間、前科がつくかどうか、という点から考えたとき、捜査手続の段階でいくつか狙うべきポイントがあります。

ここでは、盗撮事件で逮捕された場合には、どのようなことを目標とすればよいのかについて解説します。

目標とすべきは、微罪処分として勾留決定前に釈放、不起訴処分を獲得、の2つで、どちらかにもちこむことができれば、前科はつきませんし、身体拘束期間も比較的短時間ですみます。身柄拘束の期間が短ければ、家族から欠勤の連絡を入れてもらうなど、会社などへの対応・説明もしやすくなります。また、転職する場合であっても、前科が付いていませんので、履歴書に何も余計なことを記載する必要もありませんし、空白の期間もほとんど生まれないでしょう。

ただ、勾留の請求がされるまで、最大でも逮捕から72時間、つまり3日しかありません。この期間内に、身柄を解放できるだけの弁護活動を充分に期待するのはなかなか厳しいのが現実です。そこで、盗撮事件で逮捕された場合には、まず不起訴処分を獲得するための方策を練り、その弁護活動に集中することになります。その弁護活動がうまくいって、微罪処分に持ち込めたら幸運ぐらいに考えておくとちょうどいいです。

とにかく、できるだけ早く盗撮事件につよい弁護士に相談をするようにしましょう。

盗撮で逮捕された場合に大切なのは被害者との示談

検察官に不起訴処分が相当であると判断され、不起訴処分を勝ち取るためには、被害者と示談がまとまっていることが最も重要となります。

盗撮事件は、他の殺人罪や強制わいせつ罪などと比べれば軽微な犯罪です。軽微な犯罪は、被害者が処罰感情をもっていなければ、わざわざ刑事処分を科す必要がないと判断されやすくなるものです。そのため、盗撮被害者との示談をまとめることができれば、被害者と加害者双方が納得の上、事件を終了させる意思があるということが示されるわけですから、検察官が不起訴処分を下す可能性はあがります。

ただし、どんな盗撮事件であっても、示談さえまとめることができれば、必ず不起訴処分を獲得できるということではありません。常習性が高かったり、映像をインターネットなどで販売していたり、盗撮手口が相当悪質と判断される場合には、たとえ被害者との示談が成立していたとしても何らかの刑罰が下される可能性もありえます。

とはいえ、少なくとも示談がまとまっていなければ、不起訴処分を得るのは相当難しくなるのは事実ですので、示談を成立させることはとても重要になります。

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盗撮事件の示談交渉の流れ

盗撮事件で逮捕されたら弁護士に相談!

今回は、盗撮で逮捕された場合の刑事手続の流れを説明しましたが、ここまでの内容から、盗撮事件で逮捕された場合には不起訴処分にもちこむことが重要であることがお分かりいただけたかと思います。

不起訴処分を獲得するためには、盗撮被害者と示談交渉を進めて、示談を成立させることがとても重要になります。ここで、注意が必要な点としては、盗撮事件において被害者との示談交渉を進めるには、絶対に弁護士に依頼しなければいけないということです。

1つの理由は、示談すべき相手の連絡先を得ることができるのは、弁護士だけに限られていることです。また、連絡先をもともと知っていた場合であっても、加害者が直接連絡をとることで、被害者感情を害してしまい、話がこじれてしまう可能性があります。もう1つの理由は、示談が成立した後には、不起訴処分を勝ち取るために、検察官へ働きかける必要があり、これは経験豊富な弁護士でなければ難しいことです。

したがって、盗撮事件で逮捕された場合には、何よりもまず盗撮事件の経験豊富な、盗撮に強い弁護士に依頼をして、示談交渉にあたってもらうことを優先しなければいけません。早期の身柄釈放、早期の事件終了のために、まずは弁護士に相談しましょう。

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