盗撮事件の示談交渉の流れ

示談交渉

盗撮事件での示談交渉の流れ

盗撮事件の被疑者・被告人となった場合には、示談を成立させることが重要になるケースが多いです。後ほど詳しく説明しますが、当事者同士で示談交渉はほとんどの場合上手く行きませんので、被害者との示談交渉を行う場合には、ほとんどの方が弁護士への依頼をすることになります。

弁護士に依頼した場合の弁護活動では、早期の身柄開放や処分の軽減を主な目的として行いますので、その中心的な業務としては、「被害者との示談交渉」ということになります。弁護士に依頼した後は、「弁護士に任せておけば安心」という方もいるでしょうが、「任せっきりにしておくのは不安」という方もいると思います。任せたままにしておくことが不安になる理由の1つとしては、実際の示談交渉がどのような流れで取り行われるのかわからないので、見通しが分からないという点があるのではないでしょうか。

そこで、このページでは、盗撮事件における示談交渉の流れについての説明をします。

まずは、弁護士が行う示談交渉の流れを簡単に紹介します。

  1. 被害者の連絡先を入手する
  2. 示談交渉を始めたいことを伝える
  3. 示談交渉を行う
  4. 示談書の作成

示談交渉はおおむねこのように進むことになります。1つ1つの内容については後で詳しく説明をします。

盗撮の被害者の連絡先を入手する

電車内や階段などで盗撮行為をするというような事例の場合ですと、加害者と被害者には面識がなく、通常はお互いの連絡先を知らないでしょう。この場合には、示談交渉を進めようとしても、相手先が分からないので交渉のしようがありません。

そこで、最初に弁護士がすることは、示談交渉をする相手である被害者の連絡先を手に入れるということです。警察や検察に対して、被害者との示談をしたいので、被害者の連絡先を知りたい旨を伝えます。すると、捜査機関が被害者に連絡先を伝えることの確認を取り、承諾を得られた場合には、連絡先を開示してくれることになります。もちろん、被害者に連絡先の開示を拒絶されることもあれば、加害者本人に対しての開示は拒絶した上で、弁護士のみに開示するという場合もあります。

また、被害者の自宅を覗いて逮捕されたようなケースなどですと、誰が被害者であるのか、誰と示談交渉をすべきか、わかっている事もあります。このようなケースであれば、少なくとも示談交渉の申し入れ自体が全くできないという状況にはならないでしょう。

こちらも読まれています

盗撮事件の解決に示談が重要な理由

示談交渉を始めたいことを伝える

謝罪と反省の意思を伝える

被害者の連絡先が分かった途端に、いきなり「示談交渉をしたいです」と伝えてしまうのは適切な方法ではありません。事件を起こしておいて、いきなり示談をしたいと伝えられると、被害者としても気持ちがいいものではなく、示談交渉を進める上で障害になってしまうかもしれません。そのため、スムーズに示談交渉を進めていくためには、まずは謝罪の意を伝える必要があります。

もちろん、盗撮事件で示談交渉をしている場合は、不起訴処分獲得のために時間制限があるはずです。このような場合であれば、謝罪文を持参すると当時に、示談交渉を開始することもあるでしょうが、それでもあくまで謝罪が先です。

一般的には、加害者本人が謝罪文を書いて、弁護士から被害者に渡してもらうというやり方が多いです。もちろん、謝罪文の内容は弁護士がチェックしてくれます。文面が不適切な内容ではないか、被害者に対して真摯な姿勢が伝わるかなど、今までの盗撮事件の経験を踏まえた上で、チェックをしてくれます。

示談交渉を始めたい旨を伝える

盗撮の被害者に対する謝罪の意を伝えたあと、いきなり示談交渉を開始するのでは失礼になってしまう場合もあります。示談をまとめるには被害者の同意が必要ですので、示談を進める事自体にも被害者の同意がどうしても必要となります。円滑に示談交渉を進めるためにも、まずは「示談交渉を進めること」に対して、被害者側に納得をしてもらうことが大切です。

ここまで入念に被害者側の心情に配慮することにはもちろん理由があります。盗撮事件の被害者は加害者に対して、強い嫌悪感を抱いているケースが多く、被害者の感情を害してしまうと、示談交渉が全く進まなくなってしまうことも考えられるからです。

また、盗撮事件の場合には、被害者が未成年であるケースも多く、その際の示談交渉の相手は直接の被害者である未成年者ではなく、親御さんなど保護者と行うことになります。もちろん自分の娘などが盗撮の被害にあってしまいお怒りでしょうから、示談交渉をまとめるのはかなり難しい作業と言えます。そのような事情もあって、可能な限り丁寧に、具体的な示談交渉に入る前から、順を追って被害者側の感情に十分配慮しつつ手順を進める必要があるというわけです。

示談交渉を開始する

ここまでで、盗撮事件についての示談交渉のスタートラインについたことになります。被害者側との示談交渉が本格的にスタートすると、まずは加害者側で用意した示談書を提示することになります。つまり、弁護士は加害者との面談・接見を重ねる中で、どのような示談内容を提示するのかを、加害者本人、あるいは加害者家族と弁護士の間で事前にしっかりと相談をしておく必要があります。

示談金額だけでなく、示談金の支払い方法、その他の事項(電車内の盗撮であれは事件路線を使わないなどケースによって再発防止策等)を提示し、被害者側の納得を得るように示談交渉します。

示談書の作成から終了まで

合意に至った場合は、合意内容を書面にして、両者が署名することになります。そして、示談で決まった内容通りに示談金を支払い、示談書の写しを捜査機関あるいは裁判所に対して提出し、適正な処分内容・判決内容を主張していきます。

示談書への記載内容

示談書に記載する具体的な主な内容としては、下記の5つになります。

  • 自らの犯行を認め、深く謝罪していること
  • 再発防止策
  • 示談金額
  • 示談金の支払い方法
  • 支払期限

さらに、これ以外にも記載しなければいけない事項がいくつかあります。

清算条項

1つは、清算条項という事項で、「示談が成立したので、ここで決めたこと以上の支払いをすることはありません」という旨を明記するということで、お互いに個人的に金銭などを請求することもないし、この件で民事訴訟を提起することもない、ということなどを記載します。

宥恕条項

2つ目は、宥恕条項という条項で、既に被害者女性が今回の痴漢事件を許しており、加害者男性の刑事処罰を望んでいないという意思があるということを示す条項です。加害者男性の身柄拘束を解くなど、盗撮事件解決のために一番大切な条項になりますので、これは確実に明記しておかなければならない内容になってきます。

守秘義務条項

最後は、守秘義務条項で、これは被害者女性も加害者男性も、今回の盗撮事件について今後一切口外しないという旨を記載します。これは、お互いの名誉のために記載される条項になります。

もちろん、一回で示談交渉がまとまることもあれば、金額などの条件面で折り合いがつかなければ、何度も示談交渉を繰り返し行うこともあります。ここで弁護士が示談をまとめるために、依頼者に無断で示談金額を高額なものにしてしまうということは通常ありませんのでご安心ください。示談交渉が一回でまとまらなければ、都度面談や接見で報告をしてくれますし、次回の提示金額をどうすべきかなどの相談をすることになります。

盗撮事件で当事者同士の交渉は難しい

盗撮事件では、事件の起きた場所が電車内などの公共の場所であれば、被害者との面識がないことも多いです。このような場合には、被害者側も加害者本人に連絡先を教えることを嫌がる場合がほとんどですので、示談交渉は弁護士に任せるしかありません。

また、自宅を覗いて軽犯罪法違反で逮捕された場合や、会社内の女性トイレに忍び込んで盗撮行為を行い逮捕されたような場合であれば、示談交渉の相手先は分かる場合が多いとは思います。盗撮事件であっても、そのような場合であれば、加害者本人や加害者家族が示談交渉してもいいのではないか、と思われる方もいらっしゃるでしょう。

もちろん示談交渉をすること自体は可能ではありますが、おすすめはできません。示談交渉の流れの中でも説明したように、示談交渉では「加害者側に納得をしてもらうこと」が必須となります。その際に、いきなり盗撮をした加害者本人がやってきたのでは、誠意を感じるどころか、被害を思い出してしまい怒りが沸いてくるという被害者の方が多いのではないでしょうか。弁護士という第三者であり、示談交渉の経験豊富な専門家が間に入る方が、被害者も冷静に対応ができるはずですし、その方が示談も穏便にまとまりやすくなります。

盗撮の示談交渉は弁護士に相談しましょう!

「示談交渉なんて大げさに言うけど、ただの話し合いだから自分でもできる」と甘く見積もって、自分自身での示談交渉を行うと、被害者側の感情を害するなどして状況を悪化させてしまう可能性が高いと思います。

盗撮についての示談交渉を円満に進めて、示談成立をさせるためには主に下記の4点が重要になります。

  • 被害者の連絡先を得る
  • 誠意ある謝罪文の書き方
  • 適正な示談内容の提示
  • スムーズな交渉

これらの全ては、盗撮事件の示談交渉についての豊富な経験がある弁護士だからこそ実現できるものです。示談交渉が上手く行くかどうかは、加害者の処分内容・判決内容を大きく左右するものですから、今後の人生にまで大きな影響を及ぼす可能性のある事項であると言っても過言ではありません。

示談を早期に成立させるためには、準備を早く始めて、実際の示談交渉にどれだけ早く入れるかが重要になってきます。盗撮で逮捕されてしまった方、逮捕されるおそれがあって不安だという方は、盗撮事件に強い弁護士に相談してみることをおすすめします。

逮捕後72時間で自由に面会できるのは弁護士だけ!

ご自身・ご家族やご友人が
逮捕されてしまったら、今すぐ弁護士にご相談を!

このようなことでお困りですか?

  • 身に覚えがないのに警察に呼ばれてしまった
  • 逮捕されたことで解雇されたり、退学になるのは困る
  • 今すぐ釈放してほしい
  • 被害者の方と早期に示談したい
  • 事件の前科逮捕歴を残したくない
  • なんとかして不起訴の可能性を少しでも上げたい

刑事事件に強い弁護士を探す

都道府県から弁護士を探す

北海道・東北地方
関東
中部
関西
中国・四国
九州

関連記事

刑事事件に強い弁護士
全国70拠点以上。約360名の弁護士が365日対応【元検事の弁護士が所属】