盗撮事件が起訴猶予となる可能性はある?弁護士に依頼することが重要!
- 2024年7月16日
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- もし逮捕されてしまったら
- 刑事事件弁護士相談広場
盗撮事件では起訴猶予に持ち込むことが重要
盗撮事件で逮捕されてしまった場合に、そもそも何を目指せばよいのでしょうか。
「職場の同僚や友人などの周囲の人たちに逮捕されたことが知られたらどうしよう」、「会社は解雇されてしまうのかな」、「学校は退学になってしまうのかな」、「刑務所にいくことになるのだろうか」、「これからどうやって生活すればいいのか」などと、色々な不安に襲われて、何をすればいいのかわからなくなってしまう方も多いです。
盗撮事件で逮捕された場合、まず検討しなければならないのが、不起訴処分を獲得できるのか、ということです。起訴猶予に持ち込むことができ、不起訴処分を勝ち取ることができると、前科もつかずに事件を終わらせることができるなど、今後の人生への影響を最小限にとどめることが可能になります。
そこで、今回は、盗撮事件を起訴猶予に持ち込むために重要なポイントについて説明します。
盗撮事件は起訴猶予獲得の可能性が高い
盗撮事件をおこした場合、行為の内容や犯罪行為を行った場所によって、軽犯罪法違反か各都道府県条例違反で逮捕されるケースが多くなります。軽犯罪法違反や各都道府県条例違反は、他の刑法などで定められている犯罪と比べると比較的軽微な犯罪といえます。
分かり易い比較対象を出すと、例えば酒気帯び運転でひき逃をして逮捕されたようなケースと比べれば、盗撮事件は比較的軽微な犯罪となります。比較的軽微な事件であるということは、早めに盗撮事件に強い弁護士に相談をすることで、不起訴処分である起訴猶予に持ち込める可能性が高いということです。
不起訴処分とは?
まず、「不起訴処分」とはどのようなものかについて簡単に説明します。
盗撮の容疑で逮捕されると、身柄が警察から検察へと送致されます。検察官は、最大20日の勾留期間をかけて、盗撮事件について取調べをします。そして、この取調べ期間の間に、この盗撮事件を刑事裁判するかどうかの判断を下すことになります。
ここで、「刑事裁判にかける必要がない」と判断されることを、不起訴処分と言います。不起訴処分となった時点で、事件は終了することになります。この場合には、刑事裁判にはならず、判決が出ることもありませんので、前科はつかないことになります。
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起訴猶予処分とは?
上で説明した不起訴処分は、更に分類することができます。「どのような理由で不起訴処分になったのか」ということを基準として、一般的には3種類に分類されています。
・嫌疑なし
これは、そもそも盗撮行為を認定するような証拠がなかったり、盗撮した真犯人は別におり、人違いであったりしたような場合です。
・嫌疑不十分
盗撮の疑いがないわけではないが、刑事裁判で有罪に持ち込めるほどの証拠がそろっていないような場合です。
・起訴猶予処分
盗撮行為の事実があり、その証拠もしっかりそろっているけれど、様々の事情を考慮したときに、起訴をする必要がないと判断される場合です。
盗撮で逮捕されるケースの大半が現行犯逮捕でしょう。そのため、多くのケースである程度の証拠がそろっています。したがって、特殊なケースでなければ、盗撮事件で嫌疑なし、嫌疑不十分を理由とした不起訴処分がされることはありません。そこで、起訴猶予処分の獲得を目指すことになります。
盗撮事件で起訴猶予処分に持ち込むには?
上で触れたように、盗撮事件の様々な事情が考慮されたうえで、起訴猶予処分が下されるかどうかの判断がされることになります。それでは、起訴猶予の判断において、考慮される様々な事情とはどのようなものがあるのでしょうか。
まず一般的なケースでの判断基準としては、加害者の年齢、過去に罪を犯したことがあるか、どんな性格なのか、重大な犯罪なのか、更生の可能性はあるのか、家族など更生のための環境は整っているのか、などのような様々な要素が考慮されることになります。
また、盗撮事件の場合には、まず犯罪自体が殺人や危険運転などに比べると比較的軽微なものになりますので、盗撮事件で逮捕されたということで、そもそも起訴猶予処分獲得のための可能性が十分あると言えます。
これらに加えて、盗撮事件が軽微な事件であるために、盗撮の被害者との示談がまとまっているのか、という点が非常に重要な意味を持つことになります。重大な犯罪であれば、被害者がどれだけ事件の終了を望んでいたとしても、検察官としても不起訴処分にするべきではないという判断をされる可能性が高いです。しかし、盗撮事件などの軽微な犯罪の場合には、「事件も軽微で、事件の被害者の許しも得ているので、刑事裁判でわざわざ審理する必要も認められないか」と検察官が判断するケースも多いです。
他にも、今回起こした盗撮事件が初犯であるのか、盗撮行為が手の込んだものか、計画性をもって事件をおこしたのか、盗撮画像をインターネットで公開・販売などしているのか、本人はそもそも罪を認めているのかなど、いくつもの事情が考慮されることになります。
起訴猶予処分のポイント
起訴猶予処分についての、ポイントは2つあります。
1つ目が、起訴猶予処分を下されると、前科がつかないという点です。嫌疑なし、嫌疑不十分の理由で不起訴処分が下される場合も同じですが、前科がつかないということは加害者が今後の社会生活を送るうえで、非常にありがたいことです。履歴書に記載する必要もなく、今まで通りの社会生活を営める可能性が大きく高まります。
2つ目のポイントは、あくまでも「今回は起訴を見送られただけ」であるという点です。つまり、もし起訴猶予後に「実はインターネット上で販売していることが判明した」など、何らかの事情変更があったような場合、起訴される可能性もまだ残っているということです。
起訴猶予獲得のために弁護士がすること
ここまでで、盗撮事件では、起訴猶予処分を獲得することが重要になるということをわかってもらえたと思います。ここでは、盗撮事件で起訴猶予を獲得するために弁護士がどのような活動をするのか、という点について説明します。
逮捕後の面会
盗撮の容疑で逮捕されて身柄拘束されている場合に、逮捕されてから勾留決定が下されるまでの間には、弁護士しか加害者と面会することはできません。多くの方は初めて逮捕されて、精神的に不安定な状況に追い込まれています。
そのため、自分に不利な供述をしてしまうなど、状況を悪くしてしまうことも考えられます。このようなときに、自分の味方になってくれ、的確なアドバイスをすることができる刑事事件に強い弁護士と会話ができるのは、それだけで非常に有効的といえます。
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盗撮被害者との示談交渉
最も分かりやすく弁護士が必要になるのが、盗撮事件で起訴猶予処分を勝ち取るために重要となる、「盗撮被害者との示談交渉」を進めてくれるのは弁護士だけです。
電車の中などの公共の場で現行犯逮捕されることの多い盗撮事件の場合、被害者がどこの誰なのかを知っており、連絡先があらかじめわかっていることは稀です。そうなると、示談交渉をまず始めるためには、まず被害者の連絡先を取得する必要があります。しかし、加害者本人や加害者家族には、被害者の情報が開示されることはありません。被害者の連絡先などの情報を知ることができる可能性があるのは、弁護を引き受けた弁護士のみです。
示談交渉をする相手になる被害者の連絡先を知ることができた弁護士は、起訴猶予処分獲得のためにも、示談交渉を行い、示談成立を目指すことになります。
被害者の連絡先がわかる場合であっても、加害者本人が被害者と直接示談交渉を行うと、怒りのある被害者と冷静に交渉を進めることは難しく、かえって事態を悪化させてしまう可能性もあります。示談交渉の経験が豊富で、第三者の法律家である弁護士が交渉の代理をする方が、被害者に納得をしてもらえる可能性はあがり、示談も成立しやすくなるはずです。
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検察官への働きかけ
盗撮被害者との示談が成立した場合には、弁護士からその旨を検察官にも伝えます。初犯であること、犯罪事実を認め反省していることなど、他の事情とともに、示談がまとまった旨を伝えで、不起訴処分を勝ち取ることができるよう働きかけることになります。
ここでの検察官への働きかけが、最終的に起訴猶予処分を獲得できるがどうかの、キーポイントになります。そのため、盗撮事件の経験豊富な弁護士を選ぶことが重要になります。
盗撮事件で起訴猶予を勝ち取るためには弁護士に依頼が重要!
起訴不起訴の判断がされるまで、最大でも逮捕から23日間しかありません。場合によっては、勾留が延長されずに数日間しか勾留期間がないケースもあります。このような短い期間で被害者との合意をまとめることは、一般人にはほぼ不可能でしょう。さらにその後の、検察官への働きかけも、経験ある弁護士に任せなければ上手く進めることはできないでしょう。
盗撮事件の場合には、よほど悪質でなければ多くのケースで不起訴処分獲得を狙うことができます。起訴猶予として不起訴処分になれば前科がつきませんので、今後の人生のことを考えると、起訴猶予処分を勝ち取ることが重要な意味を持つことになります。
盗撮事件の加害者になってしまった場合には、まずは早急に弁護士に相談して、被害者との示談をまとめてもらったり、検察官への働きかけをしてもらったりして、起訴猶予処分を獲得すべきでしょう。前科がつくかどうかは、今後の社会生活でとても大きな意味をもつはずです。何よりもまず、盗撮事件に強い弁護士への相談が最優先事項です。
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