逮捕権とは?誰が持っている?できる人は警察官だけではない

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逮捕
逮捕とは人の自由を奪うこと。逮捕権があったとしても、正当な理由なくして、何人たりともみだりに逮捕を行うことは許されない。通常逮捕においては逮捕状を取ることが必要であり、現行犯逮捕や緊急逮捕でも、法により規定される要件を満たす必要がある。

逮捕をする権利、「逮捕権」とは?

逮捕とは、人の自由を奪う行為です。

「逮捕権」を持っている人が、罪を犯していると考えられる被疑者の身柄を確保する強制的な処分であり、被疑者の身体の自由を奪い、拘束し、一定時間にわたって拘束を継続することが逮捕と呼ばれるものです。

しかし、いくら「逮捕権」があったとしても、正当な理由なくして、何人たりとも他人の自由を奪うことは、許されることではありません。

一方で、罪を犯した人間は、全員素直に罪を認めて潔く警察や裁判所へ出頭するわけではなく、ある者は逃亡し、またある者は犯罪の証拠を隠滅しようとする場合があります。

それを許してしまうと世の中には犯罪者があふれてしまいますので、罪を犯した疑いのある者の自由を奪い、身柄を拘束するというのは仕方のない事かもしれません。

この逮捕を行う権利、「逮捕権」について、以下に説明します。

「逮捕権」は誰が持っている?

「逮捕権」は、刑事訴訟法第199条に、以下の通り定められています。

刑事訴訟法

第199条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。ただし、三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪については、被疑者が定まった住居を有しない場合又は正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場合に限る。

上記の条文に定められている通り、逮捕権を持っているのは「検察官」「検察事務官」「司法警察職員」となります。

「司法警察職員」と呼ばれる人は、一般的には「司法警察員」と「司法巡査」の役職に分かれ、「司法警察員」は階級的には巡査部長以上の警察官です。

「司法警察員」と「司法巡査」はともに逮捕権を有していますが、逮捕状の請求は「司法警察員」のみができるもので、後述する「通常逮捕」には逮捕状が必要となってきます。

また「司法巡査」は逮捕状を請求する権利がないというだけで、「司法警察員」の指揮の下で被疑者の身柄を拘束することは可能です。

加えて「司法警察職員」以外にも以下に説明する「特別司法警察員」と呼ばれる職種の人も逮捕権を持っています。

「逮捕権」を有する「特別司法警察員」とは?

一般的には検察官と警察官が逮捕を行うことで知られていますが、以下に列挙する「特別司法警察員」も「逮捕権」を持っています。

  • 麻薬取締官(厚生労働省職員)
  • 労働基準監督官(厚生労働省職員)
  • 海上保安官(海上保安庁職員)
  • 陸・海・空 自衛隊警務官(自衛隊員)

これらは一例で、他にも多くの「特別司法警察員」がいます。

職業は主に公務員となりますが、さまざまな職業の人が「逮捕権」を持っていることが分かります。

「逮捕権」は正しく行使されなくてはならない!

上記のような職種の人が「逮捕権」を行使し、被疑者を逮捕できるのですが、逮捕は法に則って適切に行われなければなりません。

具体的に、どのような行為が逮捕なのかというと、方法は問わず、直接的に他人の行動の自由を一定時間封じ込めることを指します。

ロープや手錠といった拘束器具を使った場合はもちろん、相手を羽交い絞めにし、動けなくして行動の自由を奪ってしまえばそれはもう逮捕といえるのです。

しかし、逮捕の目的は逃走を防ぐ身柄の確保と、犯罪の証拠を隠してしまう罪証隠滅の防止であり、取調べを行うための逮捕は許されません。

そして、逮捕には「通常逮捕」「現行犯逮捕」「緊急逮捕」の3種類があり、それぞれに必要な要件があります。

下記の要件を満たさない限り、逮捕は違法であるということを覚えておきましょう。

逮捕状に基づいて行われる「通常逮捕」

「通常逮捕」は逮捕の原則であり、憲法第33条に基づくものとなります。

憲法

第33条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となっている犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。

ここで示されている令状とは、裁判官から発行される逮捕状のことで、前もって準備されておかなければならず、逮捕の際に被疑者は逮捕状の提示を受けることになります。

逮捕状の発行には、上記刑事訴訟法の第199条にある「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」が必要です。

罪を犯した可能性がある、というだけでは逮捕はできないのです。

身に覚えのない罪を問われた時は、弁護士に助けを求めること!

もし身に覚えのない理由で警察官に事情を聞かれたとしても、逮捕状がなければ逮捕されることはありませんし、任意同行を求められたとしても、従う義務はありません。

しかし世の中には、まったく罪を犯していないのに逮捕状が出され、警察官にいきなり逮捕され、留置場に入れられてしまうことがあるようです。多くの場合には家宅捜索令状も出され、警察が自宅に乗り込んできて訳の分からないうちに連行されてしまい、パニックに陥ってしまうことも考えられます。

自分が罪を犯していないならば、難しいことですがまず落ち着いて、なぜ自分が疑われているのか、何の罪状で逮捕されたのか、しっかりと見極めることが大切です。そして、弁護士に連絡を取る旨を伝え、アドバイスを受けることが重要となってきます。

警察官自身が被疑者の罪を確信して逮捕状を取っているわけですから、ただ警察官に無実を叫ぶだけでは、ほとんど効果はないでしょう。

逮捕状なしで行われる「現行犯逮捕」

犯罪を行っている者、または犯罪を行ったばかりの者は現行犯人と呼ばれ、刑事訴訟法第212条に定められています。

また、罪を犯したばかりの者で、明らかに罪を行い終わったと認められる者を準現行犯とし、現行犯人と同様にみなされます。

刑事訴訟法

第212条 現に罪を行い、又は現に罪を行い終った者を現行犯人とする。

2 左の各号の一にあたる者が、罪を行い終ってから間がないと明らかに認められるときは、これを現行犯人とみなす。
一 犯人として追呼されているとき。
二 贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき。
三 身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき。
四 誰何されて逃走しようとするとき。

要するに、「泥棒!」と呼ばれて追いかけられている場合、贓物(盗品)や凶器を持っている場合、身体に返り血がついている場合、誰何(とがめて聞く)しようとしたら逃げた場合、などの場合は、現行犯人として扱われるのです。

そして現行犯人の逮捕には、誤認の恐れがないことや逃走されるといつ捕まえられるかわからないといった理由から、逮捕には逮捕状は必要とされません。

現行犯逮捕が許されない場合もある!

現行犯人は逮捕状なしでも逮捕ができますが、刑事訴訟法第217条に定められている通り、現行犯逮捕が許されない場合があります。

刑事訴訟法

第217条 三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合に限り、第二百十三条から前条までの規定を適用する。

この条文にある「第213条から前条までの規定」とは、現行犯逮捕のことを指していますので、軽い犯罪において現行犯人の住居や氏名が明らかで、なおかつ逃亡するおそれがない場合には、現行犯逮捕は許されないのです。

逮捕状が間に合わない場合の「緊急逮捕」

本来であれば、逮捕状がない場合に逮捕が可能となるのは「現行犯逮捕」だけですが、刑事訴訟法第210条には「緊急逮捕」が定められています。

刑事訴訟法

第210条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合で、急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないときは、その理由を告げて被疑者を逮捕することができる。この場合には、直ちに裁判官の逮捕状を求める手続をしなければならない。逮捕状が発せられないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。

重大な罪を犯したことが明らかで、逮捕状を取っている時間がないという場合に行われる「緊急逮捕」ですが、逮捕における令状主義(憲法33条)に反しているとして争われています。

しかし、最高裁は合憲としています(昭和30年12月14日大法廷判決)。

一般人にも「逮捕権」がある!?

「現行犯逮捕」は、犯罪が行われた時、あるいは犯罪が行われた直後など、犯罪をリアルタイムで目撃した際、または罪を犯したことが明白である者を見た人が、現行犯人、または準現行犯人を逮捕することです。

しかし、犯行現場に警察官がいるとは限りません。

このような場合、一般人(私人)でも犯人を逮捕することが可能となっています。

これが、「私人による現行犯逮捕」と言われるものです。

一般人には「逮捕権」はありませんが、現行犯人や準現行犯人に限って、一般人でも逮捕ができるのです。

私人による現行犯逮捕でよくあるケース

例えば万引きを店の店員が捕まえるとか、痴漢を被害者自身が警察に突き出すということは、ニュースでもよく見聞きするでしょう。しかし、ニュースでは語られない、「私人による現行犯逮捕の条件」があることを知っておくことは重要です。

大きく分けるとその条件は次の2つになります。

犯人が現行犯人、または準現行犯人であること

一般人による逮捕は、いわゆる現行犯に限定されていますので、明らかに犯人であることが明白な者が目の前にいても、現行犯でない限り逮捕はできません。

例えば、指名手配のポスターに載っている者がいても、一般人は逮捕できません。

軽い犯罪の場合、犯人の住所や氏名が不明で、逃走のおそれがあること

警察官による「現行犯逮捕」が認められない条件と同じように、30万円以下の罰金、拘留、過料の罪に当たる場合には、犯人の住所や氏名が明らかで逃走のおそれがない場合には、一般人の逮捕はできません。

また、「私人による現行犯逮捕」を行った場合でも、ロープなどの拘束具を使ってもいい事になっていますが、身柄を確保した後は速やかに警察官などに引き渡さなければなりません。

「私人による現行犯逮捕」は、間違えば犯罪になり得ることに注意

そもそも、逮捕権のない一般人が逮捕行為をすると、刑法第220条に定められているように、逮捕・監禁罪が問われます。

刑法

(逮捕及び監禁)
第220条 不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。

逮捕・監禁罪は刑罰が「3月以上7年以下の懲役」という罰金刑がない、執行猶予がつかなければ実刑確実という厳しい罪になります。

万引きや痴漢を捕まえて、すぐに警察には通報せず、自身で尋問したり、殴る蹴るの暴行を加えたりすると、暴行罪や逮捕・監禁罪で訴えられる可能性があります。

「逮捕権」を行使された場合は?

「通常逮捕」においては、たとえ「逮捕権」がある人が逮捕を行う時でも逮捕状が必ず必要となります。

逮捕が行われようとした時、慌てて抵抗するのではなく、逮捕状の内容をしっかりと確認しましょう。

また被疑者には、黙秘権や接見交通権といった権利があります。

刑事手続きに精通している一般の方は少ないと思われますが、少なくとも逮捕されても「自己に不利益な供述を強要されない」こと、「弁護人と立会人なく接見できる」ことが可能であるということは知っておきましょう。

実際に罪を犯していた場合でも、身に覚えのない罪を問われた時でも、弁護士が力になってくれます。

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