盗撮で捕まったらまず弁護士に相談を!すぐ弁護士を呼ぶべき理由

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盗撮で捕まった場合はまず弁護士に連絡!

盗撮事件を起こしたとして逮捕されてしまったとき、本人はもちろん、身内が逮捕されたという連絡を受けた家族の頭にはさまざまなことが思い浮かぶことでしょう。

逮捕された本人であれば、家族へどのように伝えるべきなのか、会社や学校はどうなるのか、今後の仕事はどうすればいいのかなど、逮捕後いきなり身柄を拘束されることになってしまっている状態であればなおさら頭が真っ白になってしまうことでしょう。

また、家族も、逮捕された後は身内の方がどのような処分を受けることになるか、職を失うことになってしまうのではないかなど、様々な不安がよぎるのではないでしょうか?

しかし、そのようなパニック状態であっても、不安な気持ちや状況を整理しきる前に、何よりも優先すべきは「弁護士への連絡」です。このページでは、なぜ盗撮で逮捕された場合に、最優先に弁護士へと連絡すべきなのか、その理由を中心に弁護活動内容まで説明しています。

盗撮事件を弁護士に相談するメリット

盗撮で逮捕された場合には、弁護士への相談が重要になると述べましたが、ここでは盗撮事件を弁護士に相談するメリットを紹介します。

盗撮で逮捕されたら弁護士しかすぐに面会できない

一般的に、盗撮行為で逮捕される場合には、現行犯逮捕されて最寄りの警察署まで連行されるケースがその大半を占めます。盗撮で現行犯逮捕された後は、逮捕されてから72時間以内に、検察官が勾留をする必要があるかを判断した上で、裁判所に対して勾留請求をすることになります。裁判所で勾留決定がされ、勾留されることが決まると、その後10日~20日間、身体拘束をされた上で取調べを受けなければなりません。

ここでのポイントは、勾留決定がされるまでの間、逮捕された本人と面会できるのが弁護士だけであるという点です。そのため、盗撮で逮捕された場合には、弁護士しかすぐに面会できないということになります。

盗撮で逮捕された本人の不安を解消するため

盗撮の容疑で逮捕されてしまった本人は、今後自分の身柄がどのように扱われるのか、今後の職場や学校がどうなるかなど、様々な不安があるでしょう。その不安を解消するためには、自分の味方となってくれる存在と出来るだけ早急にコミュニケーションをとる必要があります。

そして、ここで「自分の味方となってくれる存在」とは、弁護士以外にはありえません。先程述べたように、勾留決定された後は、家族との面会も可能ですが、それまで待っていると、約3日間は一人だけの状態を強いられる訳です。これは本人の精神衛生上、良いものとは言えません。

まずは弁護士に相談をして、弁護士と話し合いをすることで、今後の流れや対応策もわかると思いますので、一度弁護士への相談をすることをおすすめします。

在宅事件として処理される可能性を諦めないため

盗撮行為で逮捕された後、72時間の段階では、「勾留という身柄拘束をしてまで捜査をする必要性があるのか」という点が最も考慮されることになります。つまり、全ての証拠が出そろっていたり、逃亡のおそれがおおよそ考えられない状況であったりする場合には、勾留という長期間の身柄拘束をする必要はないということです。

盗撮事件というものは、刑事事件の中では比較的軽微なものとして扱われます。盗撮事件の悪質性がそこまで高いものではなく、かつ、早期の弁護活動を行うことで、場合によっては勾留前の段階で身柄が解放される可能性も十分にあります。

ここで早期に身柄を解放することができれば、会社に事件が露見することを防ぐこともできるかもしれませんし、職場を懲戒解雇されずに済む可能性も高まります。社会生活への影響を最小限に止めることができるでしょう。

ただ、早期に身柄拘束から開放される可能性は、弁護士に依頼しておらず、弁護士による働きかけが無いような場合には、極めて低いものとなってしまいます。

無罪の主張を一貫して行うため

現行犯逮捕されたとしても、犯人と間違えられてしまった場合など、中には自分の無罪を主張したいという被疑者もいるはずです。しかしながら、逮捕後勾留決定の間に作成される捜査関係書類に安易に署名をしてしまうと、場合によっては今後の流れが極めて不利になる可能性が高まってしまいます。

早期に弁護士に相談することによって、どのような内容の供述をすればよいのか、作成される書証に署名してもよいのかのアドバイスを受けることができます。無罪を獲得するためには欠かすことができない弁護活動です。

また、無罪を勝ち取るには裁判を行わなければなりませんが、刑事裁判の有罪率は99.9%と言われていますので、相当厳しい戦いになります。そのため、裁判で勝つためには早くから綿密な準備をする必要がありますので、早めに弁護士に相談する必要があります。

勾留決定されたとしても不起訴処分を獲得できる可能性を高めるため

盗撮で逮捕され、勾留決定されたとしてもまだまだ諦めてはいけません。確かに身体拘束期間は長くなってしまいますが、まだまだ弁護士がすることのできる対策は残されています。

先程述べましたように、盗撮事件は比較的軽微な犯罪です。もちろん盗撮行為の内容にもよりますが、本人がどの程度反省しているのか、被害者との示談交渉がまとまっているかという点が大きく考慮されて、場合によっては不起訴処分を獲得することも不可能ではありません。

不起訴処分となると、その段階で事件は終了しますので身体拘束から解放されますし、さらには前科がつくこともありません。今後の社会生活を考慮したとき、これは非常に重要な意味をもつことになります。

勾留決定の取り消しも請求できる

また、勾留決定がされると、本来であれば最大10日間の身柄拘束を覚悟しなければなりません。しかし、盗撮の被害者との示談が成立して処罰を望んでいないことが明らかになったような場合には、早期の段階で身体拘束の必要性がなくなったと判断され、勾留から解放される場合だってあります。

ここで大切になるのは、盗撮の被害者との示談交渉を行い、示談が成立しているかどうかになります。この示談交渉を本人が行うことはほとんど不可能ですので、示談成立のためには、弁護士に依頼することでしか実現することができません。

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盗撮事件の解決に示談が重要な理由

盗撮事件の弁護活動の中心は被害者への働きかけ

無罪主張を貫く場合以外は、上で述べた全てのポイントで「被害者との示談が成立しているのか」が非常に重要な意味をもちます。もちろん事件が軽微なものであるという前提が必要ですが、示談が成立していることで、身柄拘束からの解放や不起訴処分になる可能性が高まります。

一般的に、軽微な事件として扱われる盗撮事件においては、被害者との間で事件についての解決が済んでいるのであれば、捜査機関や裁判所はその状況を大きく考慮するものです。そのため、身柄拘束からの解放や不起訴処分になる可能性は十分高いものになります。

ここでは示談成立のために、弁護士が行う対策をみていきます。

示談交渉のために被害者の連絡先を取得する

盗撮事件の加害者本人では、被害者の連絡先を知ることは通常できません。なぜなら、捜査機関が独自の判断で被害者の個人情報を加害者本人に開示することは考えられないからです。また、被害者側としても、加害者本人に連絡先を伝えることは嫌がる場合が多いでしょう。

しかし、弁護士であれば被害者の連絡先を手に入れることは十分可能です。弁護士からの依頼があれば、捜査機関から被害者へ確認がされ、被害者の合意の上で、弁護士に被害者の連絡先が伝えられることになります。示談交渉において弁護士が欠かせない理由の1つはここにあります。

被害者との示談交渉

盗撮で逮捕された場合に重要な意味をもつ示談ですが、示談交渉は実績・経験のある専門家に任せるべきです。被害者の連絡先をあらかじめ知っている場合には、被害者との示談交渉を加害者自ら行うことも可能ですが、被害者側の感情を害してしまう可能性も高く、あまり得策とは言えません。

事件の当事者ではなく、法律の専門家であり、盗撮事件の示談交渉の経験が豊富な弁護士が間に入ることによって、被害者側も冷静に示談に応じてくれやすくなるものだからです。

盗撮事件では弁護士への相談が早いほど有利

ここまででも述べたように、盗撮事件は示談を成立させるなどの対策を早めにとることで、逮捕されてしまった場合でも有利な状況を生み出しやすい事件とも言えます。

不起訴処分などを勝ち取るなど、加害者に有利となる要素を実現するためには、できるだけ早い段階で弁護士に動き出してもらわなければなりません。弁護活動がスムーズに進むほど、早い段階で有利な状況を生み出すことができますし、盗撮事件が終了した後の社会復帰へのハードルもどんどん低くすることができます。

盗撮事件で逮捕された場合に悩んでいるだけでは、解決に向けて何も動き出しません。逮捕された場合には、パニックになったり、不安になったりして、苦しい気持ちになると思いますが、気持ちの整理はひとまず後にして、まずは盗撮事件に強い弁護士へ相談することをおすすめします。

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