早期の釈放と不起訴に向けて、 初動の段階から精力的に動きます

ミズホ横浜法律事務所

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ミズホ横浜法律事務所

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  • 代表者
    松原 範之
  • 住所
    〒220-0011 横浜市西区高島2-19-12 横浜スカイビル20階
  • 最寄駅
    横浜駅東口 徒歩1分
  • 電話番号
    050-5267-5423
  • 相談料
    初回無料
  • 着手金
    33万円(税込)~
  • 成功報酬
    33万円(税込)~

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取扱い可能な事案

  • 性犯罪
    痴漢・不同意わいせつ
  • 詐欺罪
    振り込み・投資詐欺
  • 傷害罪
    傷害・傷害致死
  • 薬物犯罪
    覚せい剤・大麻
  • 窃盗罪
    万引・空き巣
  • 暴行罪
    暴行脅迫・強盗致傷
  • 恐喝罪
    脅迫・脅し取り
  • 交通犯罪
    飲酒運転・ひき逃げ
  • 少年犯罪
    保護観察・少年院
  • 殺人罪
    殺人・殺人未遂

対応可能エリア

  • 神奈川県

ミズホ横浜法律事務所について

神奈川県内最大規模の法律事務所の元パートナー弁護士

裁判員裁判の事件も手掛けた経験豊富な弁護士

ミズホ横浜法律事務所に所属する弁護士・松原範之です。

当事務所は横浜駅東口徒歩1分の場所にあり、アクセスも便利です。プライバシー保護・秘密漏洩防止のために完全個室の相談室を完備しております。

当職は過去に裁判員裁判の事件や大きな刑事事件を手掛けた実績があり、刑事弁護に積極的に取り組んできました。知らないうちに事件に巻き込まれてしまったり、ご自身や身内が逮捕されたりしてしまうことはあり得ないことではありません。突然そのような状況に置かれた場合には、すぐに弁護士に連絡されることをおすすめします。

逮捕されたら直ちに弁護士に連絡を

刑事弁護は初動のスピーディーさがカギ

警察に逮捕されると、警察署内にある留置場等に収容され、外部との連絡も自由にできなくなります。そして逮捕によって身体を拘束されるのは、法律上最長で72時間と決まっています。しかし捜査機関がさらに取調べを行う必要があるなどの判断をした場合には「勾留」という措置が取られ、最長で20日間も身体拘束を受けることになります。

弁護士に依頼するのは「裁判になってから」と考えている方がいらっしゃるかもしれません。しかし被疑者はいつでも弁護人を選任でき、不当な捜査や取調べを避けて、できるだけ早期の釈放をめざすことが求められます。

事件の中身にもよりますが、逮捕されたら弁護士に連絡し、早期の身柄の解放、および不起訴に向けての活動を依頼することが肝要です。刑事弁護は初動のスピーディーさがカギです。当職が迅速に事態に即応しますので、いつでも遠慮なくご相談ください。

逮捕後自由に接見できるのは弁護士だけ

一刻も早く釈放に向けて活動することが重要

「逮捕」「勾留」されている間は、警察官や検察官による取調べが行われます。その間、弁護人以外の者が面会(接見)することが禁止されることもあり、外部と自由に連絡をすることができなくなります。接見禁止になれば、家族との面会も不可能になり、会えるのは弁護士だけ。家族とのパイプ役になることも重要であり、可能なかぎり接見に足を運びます。

そして勾留されている状況では、定職に就いている人や学校に通っている少年にとっては、早期に釈放されなければ会社を解雇されたり、学校を退学させられたりしてしまうケースもあり得ます。一刻も早く釈放に向けて活動することが重要であり、当職は被害者との示談や勾留決定に対しての不服申し立て(準抗告)など、早期釈放に向けて精力的に活動します。

不起訴に向けて欠かせないのが示談交渉

早期に被害弁済と謝罪を行い、粘り強く交渉

被害者のある事件の場合に、不起訴や早期の身柄解放をめざしていく上で重要なのが「示談交渉」です。裁判所は被害者の処罰感情がどの程度強いかを考慮しますから、被害者が示談を受け入れるか否かには大きな意味があるのです。そのため、被害者に生じた被害をしっかりと弁償し、「刑事処罰を望まない」という示談を成立させることが重要になってきます。

弁護士は被疑者に成り代わり、的確なタイミングで被害者に連絡を取り、被害弁償や示談に応じてもらうための話をしていきます。示談に応じてもらうのは決して簡単なことではなく、何よりも相手の心情を汲み取りながら誠意を伝えていくしかありません。

直接被疑者や被告人と話をすることには抵抗がある被害者も、弁護人が間に立つことで、話の土俵に乗ってくれることもあります。被害者の感じている不安を取り除き、反省や謝罪の気持ちを真摯に訴え、示談や被害弁償がなされるよう粘り強く交渉を続けていきます。

身に覚えのない罪で逮捕されたときは…

冤罪を防ぐために、身近に寄り添いサポート

否認事件の場合、執拗な取調べを受けて精神的・肉体的に疲労し、本当はまったく身に覚えがないにもかかわらず、「やりました」と自白してしまうことがあります。また、「認めれば出してやる」と言外に匂わされ、その誘惑に負けて「やりました」と自白してしまうこともあるかもしれません。こうしたときに、冤罪が生まれてしまうことにつながるのです。

執拗な取調べを受けて精神的・肉体的に疲れていたとしても、釈放されるかもという誘惑に負けそうになっても、まったく身におぼえない犯罪事実については断固として否認し続けなくてはなりません。

こうした否認事件の場合には、接見時の弁護士の精神的なサポートが特に重要になります。取調べの状況を聞き取り、断固として否認しなければならないということを伝え、黙秘権の行使も含めて被疑者に親身に寄り添っていきます。

起訴されたあとも早期の保釈をめざす

検察官との交渉や裁判官への訴えも大切

起訴されてしまったあとも、被告人のできるだけ早期の身柄の解放、つまり「保釈」をめざしていくことに変わりありません。保釈を請求するにあたって、逃亡や罪証隠滅の恐れがないことをはじめ、保釈の必要性が高いことを具体的に主張します。

また保釈請求があると、裁判所から検察官に対して意見を求めることになっているため、事前に検察官との交渉を試みることも大事になります。さらに、保釈を認めるかどうかを判断する裁判官との面接を求め、裁判官に対して直接に不許可事由が存在しないことや保釈の必要性が高いことを訴えかけていきます。

もちろん保釈に際しては保釈金が必要になりますから、被告側で用意が難しい場合には、保釈支援協会への立て替え制度の利用も含めてサポートいたします。

ミズホ横浜法律事務所からのアドバイス

逮捕されたときには、迷うことなく弁護士に連絡を!

刑事弁護は弁護士しかできない重要な役割であり、人の役に立てるという強い使命感を伴う、やりがいのある仕事です。誰であっても、思いがけず逮捕されてしまったり、何かの犯罪や疑いに巻き込まれてしまう可能性はゼロではありません。そのときには、迷うことなく当職にご連絡ください。時間を問わず、可能なかぎり迅速な初動で現場へと駆けつけます。

所属弁護士

松原 範之(まつばら ばん)

登録番号 No.43841
所属弁護士会 神奈川県弁護士会

料金体系

法律相談料

相談の内容 法律相談料の額
逮捕勾留中の事件 初回無料0円
警察から取調べを受けた事件 初回無料0円
警察から呼出しを受けた事件 初回無料0円
その他の事件 5,500円(税込)(30分毎)

着手金と報酬金

<事案簡明な事件>

段階 報酬の種類 弁護士報酬の額 備考
起訴前弁護 着手金 330,000円~550,000円(税込)
報酬金 330,000円~550,000円(税込) ・不起訴・略式手続などで終了した場合にお支払い頂きます。
起訴後弁護 着手金 220,000円~550,000円(税込) ・起訴前に受任した事件から引き続いて起訴後の事件を受任するときは、2分の1に減額することができます。
報酬金 220,000円~550,000円(税込) ・刑の執行猶予・刑の減刑など、成功の程度に応じてお支払い頂きます。

・事案簡明な事件とは、起訴前については事実関係に争いが無い情状事件、起訴後については公判終結までの公判開廷数が2ないし3開廷程度と見込まれる情状事件をいいます。
・身体拘束からの解放手続(勾留に対する準抗告や保釈等)、被害者との示談交渉、依頼者との接見等は、上記の着手金・報酬金の中に含まれておりますので、別途請求することはありません。



<事案簡明な事件以外の事件>

起訴前弁護 着手金 550,000円(税込)~ ・案件毎の事案の複雑さ・困難さ・
獲得目標とする結果などに応じて、
協議によって定めます。
報酬金 550,000円(税込)~
起訴後弁護 着手金 550,000円(税込)~
報酬金 550,000円(税込)~

・事案簡明な事件以外の事件とは、起訴前については事実関係に争いがあるその他複雑な事情や争点が見込まれる事件、起訴後については公判開廷数が2ないし3開廷を越える事件を言います。無罪を争う事件、裁判員裁判対象事件などがその典型例です。

アクセス

横浜市西区高島2-19-12 横浜スカイビル20階

事務所概要

事務所名 ミズホ横浜法律事務所
代表者 松原 範之
住所 〒220-0011 横浜市西区高島2-19-12 横浜スカイビル20階
電話番号 050-5267-5423
受付時間 平日9:00〜18:00
定休日 土日祝日
備考

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