あきらめない粘り強さを武器に、 依頼者の強い味方になります!

宮の橋法律事務所

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宮の橋法律事務所

  • 代表者
    稲葉 栄憲
  • 住所
    〒321-0964 栃木県宇都宮市駅前通り1-2-9シティ第一ビル4階
  • 最寄駅
    JR宇都宮駅から徒歩約3分
  • 電話番号
    050-5448-2741
  • 相談料
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  • 着手金
    22万円(税込)~
  • 成功報酬
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取扱い可能な事案

  • 性犯罪
    痴漢・不同意わいせつ
  • 詐欺罪
    振り込み・投資詐欺
  • 傷害罪
    傷害・傷害致死
  • 薬物犯罪
    覚せい剤・大麻
  • 窃盗罪
    万引・空き巣
  • 暴行罪
    暴行脅迫・強盗致傷
  • 恐喝罪
    脅迫・脅し取り
  • 交通犯罪
    飲酒運転・ひき逃げ
  • 少年犯罪
    保護観察・少年院
  • 殺人罪
    殺人・殺人未遂

対応可能エリア

  • 栃木

宮の橋法律事務所について

刑事事件に積極的に対応する弁護士

刑事弁護において豊富な経験を蓄積

JR宇都宮駅から歩いて約3分の場所にある「宮の橋法律事務所」では、これまで刑事事件を積極的に手掛けてきました。国選・私選を問わず事件の種類は多岐にわたり、窃盗、覚せい剤、暴行傷害、交通関係、強制わいせつや業務上横領などさまざま。刑事弁護において豊富な経験を有しています。

接見禁止の解除と早期の身柄釈放に努める

逮捕後に行うこととしてまず重要なのは、「接見禁止」によって、被疑者が家族とも会えない状況になっていればそれを解除する。そして、一刻も早い被疑者の身柄釈放に向けて尽力していくことです。

通常、逮捕から72時間以内に検察官によって「勾留請求」が為されますから、それを防ぐことが大事。また勾留決定されれば「準抗告」を行い、勾留を解くための働きかけを行います。

家族にも会えないのは辛い状況ですから、まずはそれを改善するよう努めます。接見禁止がすぐに解けないときには、家族とのパイプ役になることも大切な役割のひとつになります。そして警察への勾留が長期間に及んでしまえば、それだけ仕事を失うリスクも高まりますから、早期の身柄解放に努めることが不可欠。この2つを目指して最大限に尽力していきます。

自由に接見にのぞめるのは弁護士だけ

依頼があったときには可能な限り早く接見に出向く

接見禁止でない場合でも、一日の面会人数や時間は厳しく制限されています。その点、弁護士は時間の制限なくいつでも接見に行けますから、責任は重いものがあります。

依頼があったときには可能な限り早く接見に出向き、被疑者本人からはまず事件の概要をじっくりと聴きます。そして仕事や家族関係などの現在の生活状況を聴き取り、本人のために今何が必要かを整理していくことが大切となります。

勾留が決まってしまえば、多くの場合で10日間は自由が奪われた身になってしまいます。10日を経ると、さらに10日間の延長が為される場合も。その際、勾留延長に納得のいかない要素があれば、その決定に対して再び準抗告を行い、勾留延長を防ぐ手立てを講じていきます。

起訴されると前科がついてしまう…

不起訴に持ち込むために全力を尽くすことが重要な仕事

最大20日間の勾留期間を経ると、被疑者は検察官によって、起訴されるかどうかの判断が為されます。起訴されてしまえば前科がつくことにもなり、被疑者にとって人生の重大事です。弁護士としては勾留状態からの早期の釈放はもとより、不起訴に持ち込むために全力を尽くすことが重要な仕事となります。

そのために必要なのは、被害者のある事件の場合には、言うまでもなく示談の有無。弁護士は逮捕前後に依頼を受けた時点から、ただちに示談交渉に取り掛かります。

弁護士として被害者と緊密に連絡を取り、被害者側からも事情を詳しく聴き取って、どういう被害があったのか、心情や気持ちを汲んだ上で、示談金の用意も含めたふさわしい謝罪をしなければなりません。依頼者の代理人という立場でありながら、被害者側の立場も尊重するスタンスも重視しなければ、示談交渉はまとまらないといえます。

また示談に応じてもらう上では、当然ながら被疑者の謝罪や反省の意を示すことは重要です。ケースによっては謝罪文を書いて被害者に手渡すということもあります。

被害者が示談交渉に応じてくれない時は

示談交渉に取り組んだ経過を検察官に示すことも大切

一方で事件によっては、被害者側がこちらからの連絡に応じてくれないことも多々あります。示談が成立しないのは仕方ないとして、加害者として被害者に対してどのように誠意を尽くしたか、たとえば示談金の用意や謝罪の具体的行動などを記した報告書を検察官に提出することも大切でしょう。

事件において検察官が何を重要と捉え、起訴するか否かの判断の軸をどこに置いているのかを、検察官とのコミュニケーションの中で見極めることが大事。それを踏まえて、示談交渉の経過を真摯に示すことでプロセスを評価してもらえ、不起訴になるという可能性もゼロではないのです。

起訴後も被告の身柄釈放を求め続ける

保釈金を借りられる団体を使うようアドバイスも

起訴されてしまった後でも、示談交渉の継続とともに、保釈請求によって被告人の身柄釈放を求めていくことに変わりはありません。保釈請求には保釈保証金のほかに、証拠隠滅をしない、逃亡をしないことを裁判所に示すことが重要なポイント。家族などに身元引受人になってもらうことも必要な要素です。

保釈保証金は少なくとも100万円という金額が必要ですので、被告側で用意が難しい場合もあります。その際には、保釈金を借りられることのできる日本保釈支援協会という団体もありますから、積極的に使うようアドバイスしています。

刑事弁護に取り組む弁護士に必要なことは

あきらめることなく、粘り強く請求していくことが必要!

刑事弁護において必要なことは、私は「粘り強さ」だと強く思います。勾留に対する準抗告や、保釈請求も簡単ではないこともありますが、一度や二度で決してあきらめることなく、粘り強く請求していくことが絶対に必要。常にチャンスをうかがい、継続的に被疑者・被告人の身柄の釈放を求め続けていく姿勢が刑事弁護人には重要といえます。

そして経験の豊富さとフットワークも欠かせません。逮捕前後から事態にフットワーク良く対応し、先を見越した正確で迅速な対応が、刑事弁護には絶対に欠かせないのです。その結果、早期の釈放や保釈、不起訴などの明確な結果を勝ち得たときには弁護人としての喜びを感じます。

宮の橋法律事務所からのアドバイス

不十分な調書を作られないよう、取り調べに対する助言も大事

少年・成人事件に関わらず、逮捕されそうな状況、また実際に逮捕されてしまった際には、とにかく急いで段階で弁護士に相談してください。身柄の釈放を早期に行うことはもちろん、法律的な知識がないままに取り調べに進んでしまい、不十分な調書を作られてしまうと後で大変なことになります。取り調べ対応のアドバイスを受けるという意味でも、ぜひ早めに相談いただくことが肝要です。いつでも遠慮なくご相談ください。

所属弁護士

稲葉 栄憲(いなば ひでのり)

稲葉 栄憲

登録番号 No.51676
所属弁護士会 栃木県弁護士会

料金体系

相談料 家族等からのご相談
初回1時間無料
以後は30分5500円
接見 5.5万円(その後ご依頼される場合は、着手金から減額します。)
着手金 被疑者段階(起訴前)  22万円~
被告人段階(起訴後)  22万円~
成功報酬 不起訴         22万円~
罰金刑         22万円~
執行猶予        22万円~
求刑の8割より軽い判決 22万円~
無罪判決        33万円~
身柄釈放        11万円~

※すべて税込です。

アクセス

栃木県宇都宮市駅前通り1-2-9

事務所概要

事務所名 宮の橋法律事務所
代表者 稲葉 栄憲
住所 〒321-0964 栃木県宇都宮市駅前通り1-2-9シティ第一ビル4階
電話番号 050-5448-2741
受付時間 平日 9:00〜18:00
定休日 土日祝日
備考

宮の橋法律事務所

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スマホ・携帯からも通話可能
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