性犯罪で最も重い「強制性交等罪」(2)~性犯罪の厳罰化が進む~
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「強制性交等罪」を始め、性犯罪の厳罰化進む
2017(平成29)年7月13日に施行された刑法改正で、かつて「強姦罪」として定められていた性犯罪は、「強制性交等罪」に置き換わりました。
これは単に性犯罪を処罰する法律が改正されて、犯罪の名称が変わっただけではなく、その処罰の対象となる行為や範囲が大幅に改められ、刑罰も厳しくなっているものです。
ここで改めて刑法の条文を見て、どのような改正が行われたのか確認してみましょう。
「強制性交等罪」など、新設された刑罰は?
「強制性交等罪」などの性犯罪は、今回の大幅改正で改められた刑法第177条から第180条に、次の通り規定されています。
第百七十七条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
(準強制わいせつ及び準強制性交等)
第百七十八条 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。
2 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、前条の例による。
(監護者わいせつ及び監護者性交等)
第百七十九条 十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。
2 十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした者は、第百七十七条の例による。
(未遂罪)
第百八十条 第百七十六条から前条までの罪の未遂は、罰する。
以上のように、第177条の「強制性交等」を始め、第178条に「準強制わいせつ及び準強制性交等」、第179条に「監護者わいせつ及び監護者性交等」、そして第180条にはこれらの「未遂罪」が定義されています。
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本項では、第178条の「準強制わいせつ及び準強制性交等」、第179条の「監護者わいせつ及び監護者性交等」、および加重犯となる「強制性交等致死傷罪」、「強盗・強制性交等罪」などについて紹介します。なお、改正前の規定にあった「集団強姦罪・集団準強姦罪」、「集団強姦致死傷罪・準集団強姦致死傷罪」は廃止されています。
集団で行われたこれらの犯罪行為も、「強制性交等罪」などで処罰されます。
「未遂罪」について
刑法第180条には、「強制性交等」の「未遂罪」が定められており、刑罰は「罰する」とのみ記載されています。「強姦罪」の時にもそうであったように、「強制性交等」は未遂でも重罪となります。
「強姦罪」の成立は性器が挿入されたか否かで判断されましたが、「強制性交等」が成立する行為はより幅広くなり、性交等の定義については、いわゆる膣性交(通常のセックス)だけではなく、肛門性交(アナルセックス)と口腔性交(オーラルセックス)も含まれることになりました。そのため、通常の性交(男性器を女性器に挿入する)だけではなく、幅広い意味での性行為が対象となったのです。
「強姦罪」の場合は、性器が挿入されなければ、性器同士が接触した事実があっても、それは「強姦未遂」とされることがありました。しかし行為の幅が広がったため、性行為等を行う意思が明確にあり、暴行や脅迫を加え相手の腕をつかんだ程度の行為でも、「強制性交等」の「未遂罪」に問われる可能性があります。そして「未遂罪」の刑罰は、法的には既遂である「強制性交等罪」と同一の量刑となると見られています。
「強姦罪」の時代には未遂であれば執行猶予がつくことも珍しくはありませんでしたが、性犯罪の厳罰化が進んでいるため、被害者との示談が成立している、あるいは裁判官に対して十分に反省していることを伝える上申書を提出するなど、さまざまな手続きが必要となります。
もし万が一、「強制性交等罪」あるいはその「未遂罪」の加害者となってしまった場合、弁護士の力を借り、積極的な弁護活動を行ってもらう必要があります。
「準強制わいせつ及び準強制性交等罪」とは
「準強制わいせつ及び準強制性交等」は、上記の刑法第178条に規定されている性犯罪です。
「準」という言葉が付加されていますが、決して軽い犯罪ではありません。
2項にある「準強制性交等」は、条文に定められている通り、人の心神喪失や抗拒不能の状態にある人に対して、「強制性交等」に定められているものと同じ性交等を行うものです。
「強制性交等罪」と同じ刑罰が下される犯罪
心神喪失の状態とは、精神障害によって正常な判断能力を失っている状態で、熟睡している、泥酔している、麻酔状態にある、高度の精神障害にある、などを指します。
また抗拒不能とは、心神喪失の状態以外の理由で、心理的あるいは物理的に、性交等に対して抵抗することが不能、あるいは著しく難しい状態にあることを示します。具体的には、麻酔、催眠、薬物などを使用する、あるいは欺罔(人を騙す)などにより、性交等を行うことです。
条文に定められている刑罰は、「前条の例による」とされており、「強制性交等罪」と同じ量刑が言い渡されることとなっています。
「監護者わいせつ及び監護者性交等」とは
「監護者わいせつ及び監護者強制性交等」は、上記の刑法第179条に規定されている性犯罪です。
2017年の刑法改正に伴い、新たに設けられた犯罪です。
2項にある「監護者性交等」は、条文に定められている通り、監護者が「強制性交等」に定められているものと同じ性交等を行うものです。
監護者による性犯罪にも厳しい刑罰
監護者とは、18歳未満の者を保護、あるいは監督している者で、最も典型的な例としては、同居している親が該当します。
親ではない場合には、親と同程度に保護、あるいは監督しているかどうかで決められ、具体的には、同居しているかどうか、生活状況はどうか、生活費の負担はどうなっているか、などで判断されます。
親以外で監護者に該当する者とは、例えば養親、養護施設などの職員などがあり、教師や運動部の監督などは該当しないとされています。
そしてこの監護者が、18歳未満の者に対して、監護者としての影響力を利用して、「強制性交等」に定められている性交等を行った場合に、刑法第179条の2項に定められている「監護者性交等罪」が成立します。
また、「強制性交等罪」と違う点として、暴力や脅迫が成立要件とされていない点が挙げられます。
被害者が加害者に経済的または心理的に依存している、断れば暴行されるかもしれないという恐れを持っている、被害者が幼い場合には性的被害に遭っているという意識が希薄であること、など監護者としての立場を利用しての犯罪であると言えます。
「監護者性交等罪」の刑罰は、「強制性交等罪」と同様となります。
「強制性交等致死傷罪」とは
「強制性交等致死傷罪」とは、刑法第181条の2項に規定される性犯罪です。
今回の刑法改正前は「強姦致死傷罪」として規定されていたものが、「強制性交等罪」の新設と共に、条文が書き換えられています。
無期懲役が科せられる可能性も
「強制性交等致死傷」は、刑法第181条に次のように定められています。
第百八十一条 第百七十六条、第百七十八条第一項若しくは第百七十九条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
2 第百七十七条、第百七十八条第二項若しくは第百七十九条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は六年以上の懲役に処する。
以上のように、「強制性交等」の行為を行い、人を死なせたり、傷を負わせたりした者は、無期懲役または6年以上の刑罰を言い渡される可能性があります。
「強制性交致傷罪」の怪我の程度は、性交等の行為による傷も、性交等に至る前の暴行によって与えられた傷も、性交等をされそうになった人が逃げる際に負った怪我も含まれるとされています。
「強盗・強制性交等罪」「強盗・強制性交等致死罪」とは
「強盗・強制性交等罪」、また「強盗・強制性交等致死罪」とは、刑法第241条に規定される強盗罪および性犯罪です。
今回の刑法改正前は「強盗強姦罪」として規定されていたものが、「強制性交等罪」の新設と共に、条文が書き換えられています。
死刑が科せられる犯罪となる
「強盗・強制性交等罪」と、「強盗・強制性交等致死罪」は、刑法第241条に、次のように定められています。
第二百四十一条 強盗の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強制性交等の罪(第百七十九条第二項の罪を除く。以下この項において同じ。)若しくはその未遂罪をも犯したとき、又は強制性交等の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強盗の罪若しくはその未遂罪をも犯したときは、無期又は七年以上の懲役に処する。
2 前項の場合のうち、その犯した罪がいずれも未遂罪であるときは、人を死傷させたときを除き、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思によりいずれかの犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
3 第一項の罪に当たる行為により人を死亡させた者は、死刑又は無期懲役に処する。
この条文の通り、強盗をし、その者が「強制性交等」を犯した時に、「強盗・強制性交等罪」が成立し、未遂の場合も同じとされています。
この場合の刑罰は無期懲役または7年以上の懲役刑と規定されていますが、強盗と「強制性交等」がいずれも未遂である時は、被害者を死傷させた場合を除き刑は軽減される可能性があります。但し、第3項に定められているように、人を死亡させてしまった場合には、死刑または無期懲役が科せられる重罪となります。
万が一、「強制性交等罪」などで起訴された場合は
「強制性交等」などの性犯罪は、たとえ軽微な犯罪であっても、被害者の心に一生の傷をつけてしまう犯罪で、決して行ってはならないものです。
しかしながら、もし万が一、以上に述べたような性犯罪の加害者として告訴されてしまった場合には、まず被害者との示談を急いで進めるべきです。「強制性交等罪」が「非親告罪」になったことから、被害者が告訴の意思がなくても捜査が進み、立件され裁判が行われる可能性が高くなりました。
一方で、被害者感情を考えると告訴は望まないというケースが一定割合はあると考えられます。そのような場合には、早急に被害者との示談を成立させれば、告訴取り下げ、不起訴になる可能性は残っていると言って良いでしょう。
性犯罪に強い弁護士の力を借り、示談の手続きを進めてもらうことが肝心です。
冤罪を主張する場合は
告訴された性犯罪にまったく身に覚えのない場合は、アリバイの存在などを主張し、不起訴処分や無罪判決が出るように、弁護士と相談しながら手続きを進めましょう。
また性犯罪の場合によくあるケースですが、性交等の行為について相手の合意があったと考える場合も、同様に不起訴処分や無罪判決を得るための努力が必要です。
相手との関係性や事件(とされる)当日の状況や、性交等の行為に至るまでの状況をよく説明し、弁護士の力を借りたうえで、手続きを進める必要があります。
性犯罪の厳罰化が進んでいますが、冤罪は絶対に避けなければなりません。
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