住居侵入罪(不法侵入)とは?罪の重さや不法侵入してしまい逮捕された時の対処法!

住居侵入罪

住居侵入罪(不法侵入)とは?

住居侵入罪(不法侵入)とは、正当な理由なく他人の住居などに侵入した場合に発生する処罰です。

3年以下の懲役、または10万円以下の罰金が下されるケースが多く、未遂であっても処罰されます。

よく間違われるのですが不法侵入(ふほうしんにゅう)という罪は厳密にはなく、正しくは住居侵入罪と言います。

住居侵入罪の条文

刑法
(住居侵入罪)
刑法130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、または要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役または10万円以下の罰金に処する。

「住居侵入」の具体的な内容

「侵入」の対象

住居侵入罪はその名の通り、家に勝手に入る犯罪です。自分の家に入っても犯罪にならないことは明らかですから、この場合の「住居」は他人の家です。

法律的に「住居」とは「人が起臥寝食する場所」と言います。つまり、人が寝起きしたり食事をしたりする本拠とする場所が「住居」となります。自宅だけではなく、ホテルの部屋も「住居」ですし、「邸宅」も侵入対象に含まれます。

また、住居以外の建造物や艦船も侵入対象になります。管理者の意思に反して施設などの建造物に入る罪を「建造物侵入罪」と呼ぶこともあります。

住居侵入罪や建造物侵入罪が成立するのは、通常その建物の管理者の「管理権限が及ぶ範囲内」に立ち入ったときです。そこで、住居や建造物本体に立ち入らなくても、塀で囲われた内側や庭に入った時点で住居侵入の既遂犯となります。

「不法な」侵入

住居侵入罪が成立するには、対象の建造物に「不法侵入」することが必要です。たとえば友人宅に遊びに行き、許可を受けて家に入る場合に住居侵入にならないことは明らかです。どのようなケースで不法侵入となるのか、みてみましょう。

  • 住居権者の意思に反する侵入

住居や施設の権利者、管理者の意思に反する侵入です。「入ってくるな」と言われているのに無理矢理入ったり、以前から入らないように言われているのにこっそり入り込んだりすると不法侵入となります。

  • 侵入者の不法な目的や行為

侵入者が住居や建造物に入り込む目的やその中で行う行為により、不法侵入と評価されることもあります。たとえば「盗みを行うため」「盗撮、盗聴器を仕掛けるため」「強盗するため」などの目的を持っていれば、不法侵入です。家の中の物を壊すため、子どもをさらうために家に入った場合などにも不法侵入の要件を満たします。

住居侵入の故意

住居侵入罪、建造物侵入罪は故意犯です。他人の家であるとは知らずに入ってしまった場合には住居侵入になりません。

未遂犯も処罰される

住居侵入罪には、未遂犯があります。他人の家の敷地内に入ろうとして壁をよじ登っているところを見つかり逮捕された場合などには、住居侵入未遂罪となります。

未遂犯の場合には、裁判所の裁量により、刑罰が減軽される可能性があります。

他の犯罪とセットで成立することが多い|牽連犯について

住居侵入罪は、単体で成立するよりも、他の罪とセットで成立することが多い犯罪です。たとえば窃盗目的で他人の住居に入ったときには住居侵入と窃盗罪が成立しますし、他人の住居に入り、暴行脅迫の手段を使ってわいせつな行為をしたら住居侵入と強制わいせつ罪となります。放火目的で他人の住居や建造物の敷地内に入ったら、住居侵入罪と現住(非現住)建造物放火罪が成立します。

このように、2つ以上の犯罪が成立し、1つの罪が「手段」、別の罪が「目的」」となっている場合を「牽連犯(けんれんぱん)」と言います。住居侵入と窃盗の場合には、住居侵入が手段、窃盗が目的となっています。

牽連犯の場合、適用される刑罰は、成立する犯罪のうちもっとも重いものとなります。窃盗目的で住居に侵入した場合、住居侵入罪の刑罰と窃盗罪の刑罰を比べると窃盗罪の方が重いので、重い方の窃盗罪の刑罰によって処分されます。

住居侵入罪と不退去罪の違い

住居侵入罪に似た犯罪に「不退去罪」があります。不退去罪とは、もともと管理者の許可を得て住居に入ってきたけれども、入ったあとで「出ていってほしい」と言われたのに帰らずに居座るケースです。

たとえば、友人宅に行ったけれどもトラブルになり、「帰ってほしい」と言われたのに帰らない場合、お店に入って店員ともめてしまい、出ていくように言われたのに出ていかない場合などに「不退去罪」となります。

住居侵入罪も不退去罪も同じ条文に規定されており、刑罰の内容も同じです。

住居侵入罪(不法侵入)の刑罰

住居侵入罪や建造物侵入罪、不退去罪の刑罰は、3年以下の懲役または10万円以下の罰金刑です。ただし、これは住居侵入罪だけの刑罰です。住居侵入するときにはたいてい窃盗など別の犯罪も同時に成立しますが、そちらの罪の方が重ければ、重い方の刑罰が適用されます。

【住居侵入の犯罪内容・刑罰まとめ】
罪名 住居侵入罪
適用される刑罰 3年以下の懲役もしくは10万円以下の罰金
(ただし、牽連犯で目的の犯罪の罪が重ければ、そちらで処罰される)
成立の要件 他人の住居、建造物、艦船に侵入すること
相手の意思に反して侵入すること、あるいは不法な目的で侵入すること
住居侵入の故意
不退去罪の場合、権利者から退去するように言われても退去しないこと

住居侵入罪(不法侵入)の具体例

住居侵入罪が成立するのはどのようなケースなのか、具体例をみてみましょう。

  • 空き巣目的で、他人の家に忍び込んだ
  • 盗撮目的で学校に入り込んだ
  • 嫌がらせで物を壊してやろうと思い、知り合いの家に勝手に入った
  • 無銭飲食の目的で飲食店に入った
  • 強盗目的で他人の家に押し入った
  • 干してある下着を盗もうとして、庭に入り込んだ
  • 放火目的で、施設の敷地内に入った
  • わいせつ目的で女性の家に入って待ち伏せしていた
  • 患者を傷つけてやろうと思い、病院や介護施設に入った
  • 中の物を壊して事故を起こすため、船に忍び込んだ
  • 密航目的で船に入り込んだ
  • 友人や親戚から「迷惑だから帰ってほしい」と言われているのに人の家に居座った(不退去罪)

上記には、建造物進入罪や不退去罪の例も含めています。

このように、住居侵入罪、建造物侵入罪、不退去罪が成立するパターンは非常に多彩で、ちょっとしたきっかけですぐに犯罪者となってしまう可能性があるので、くれぐれも注意が必要です。

住居侵入罪(不法侵入)で逮捕される2つのパターン

住居侵入罪も犯罪なので、発覚すると逮捕される可能性があります。逮捕には「現行犯逮捕」と「通常逮捕」の2種類があるので、以下でそれぞれについて説明します。

住居侵入罪の現行犯逮捕

現行犯逮捕は、現に犯罪行為を行っているところを発見されて、その場で取り押さえられることです。たとえば盗撮や下着泥棒、窃盗やストーカーなどの目的で他人の家に入ったところを見つかり、目撃者や被害者に見つかって取り押さえられると、その時点で現行犯逮捕が成立します。現行犯逮捕は、警察官以外の民間人でもできます。

現行犯逮捕されると、すぐに警察を呼ばれ、警察が到着したら身柄を引き渡されて警察に連れて行かれて留置場に入れられ、身柄拘束が始まります。

住居侵入罪の通常逮捕

住居侵入が現場では見つからず、後日に発覚することもあります。特に、最近は多くの場所で監視カメラが設置されているので、犯人を特定しやすくなっています。

ただ、住居侵入単体で後日発覚することは少なく、窃盗などをしている場合にその被害をきっかけにして、住居侵入も一緒に発覚するパターンが多いです。たとえば室内の物をとったりすると、後に気づいた被害者が被害届を提出することで捜査が始まり、住居侵入と窃盗で犯人特定と逮捕に至るケースなどがあります。

通常逮捕されるときには、警察が被疑者の自宅や勤務先など身柄を確保できる場所にやってきて、逮捕状を示されてその場で身柄拘束され、警察に連れて行かれます。

住居侵入罪(不法侵入)で逮捕された後の流れ

住居侵入罪で逮捕されると、どのような流れで手続きが進んでいくのかみていきましょう。

微罪処分で釈放または送検される

住居侵入罪で逮捕されたら、警察は事件の内容を確認し、検察官に被疑者の身柄を送るかどうか、判断します。

このとき、犯行が軽微で被害者も許しており、被疑者自身も反省していたら、そのまま釈放してもらえる可能性があります。この処分を「微罪処分」といいます。特に、住居侵入が未遂で終わっている場合などには微罪処分で釈放してもらいやすいです。

勾留決定または釈放(在宅捜査)される

検察官の元に送られると、勾留されるか在宅のまま捜査が進められるかが決まります。勾留される場合には、48時間以内に裁判所で勾留決定があり、引きつづき警察の留置場内で身柄拘束されます。

勾留されない場合には、自宅に戻してもらえますが、捜査自体は継続します。

勾留期間中の取り調べなどの捜査

勾留中には取り調べを中心とした捜査が継続します。勾留期間は最大20日間です。在宅捜査になった場合には期間制限はありませんが、警察や検察が捜査を行います。

検察官が起訴か不起訴か決定

勾留期間が満期になったときや捜査が終了したときには、検察官は被疑者を起訴するか不起訴にするかを決定します。起訴されると、刑事裁判になりますが、不起訴になったら裁判にはならず、被疑者の身柄は解放されます。

略式裁判

刑事裁判には、略式裁判と通常裁判があります。略式裁判は、100万円医科の罰金刑を科すときの簡単な刑事裁判で、被疑者が略式にすることに同意した場合にのみ選択されます。

略式裁判の場合、被疑者が裁判所に出廷する必要はありません。在宅事件の場合には、自宅に起訴状と罰金の納付書が送られてくるので、それを使って罰金を支払えば刑事手続きが終了します。

通常裁判

通常裁判は原則的な刑事裁判です。懲役刑など、100万円以下の罰金より重い刑罰が予定されるケースや、被疑者が略式にすることに同意しない場合に選択されます。

通常裁判の場合、裁判所で審理が開かれますし、被告人は必ず出廷する必要があります。判決は、裁判官から被告人に対して直接言い渡されます。略式裁判の場合にも通常裁判の場合にも、被告人には前科がつきます。送検後、前科をつけないためには不起訴処分を勝ち取るしかありません。

【住居侵入による裁判まとめ】
略式裁判 通常裁判
出廷 必要 不要
条件 ・罰金100万円以下
・被疑者(被告人)が略式裁判とすることに同意している
・懲役刑が予定される
・被疑者が略式裁判にすることに同意しない
前科 不起訴処分を獲得しないと一生残る

住居侵入罪(不法侵入)の量刑相場

住居侵入罪が成立するときには、どの程度の量刑が予想されるのでしょうか?住居侵入罪は、他の犯罪との牽連犯になることが多いです。そして、たいていは目的となっている犯罪の方が重いので、目的となっている犯罪の刑罰が適用されることになります。

そこで、どのような目的でどのような行為に及んだかにより、適用される刑罰が大きく異なります。強盗や殺人に及んだら10年以上の懲役刑になることもありますし、窃盗なら被害額によって刑罰が大きく異なります。

単純に住居侵入やその未遂犯のみで逮捕された場合には、不起訴になるか、起訴されたとしても略式起訴になって罰金刑にしてもらえることが多いでしょう。

住居侵入罪(不法侵入)で逮捕されたとき、処分を軽くしてもらう方法

住居侵入罪で逮捕されたとき、不利益を小さくするには早期に身柄解放してもらうことが重要です。そのための一番の近道は不起訴処分です。また、実際に起訴されたとしても、略式起訴や罰金刑にしてもらえたら、懲役刑になるより不利益が小さいです。

以下では、住居侵入罪で逮捕されたときに、不起訴処分にしてもらったり刑罰を軽くしてもらったりする方法を解説します。

被害者と示談する

まずは被害者と示談を成立させることが重要です。被害者のいる刑事手続では、示談ができていると被疑者・被告人の情状が非常に良くなるからです。検察官による処分決定前に示談できれば不起訴にしてもらえる可能性が高まりますし、起訴されるとしても略式裁判になって罰金刑となる可能性が高まります。

重大な事件を起こして通常裁判となっても、示談ができれば執行猶予をつけてもらえる可能性が高くなります。

反省する

処分を軽くしてもらうには、きちんと反省の態度を示すことも重要です。検察官や裁判官に反省していることを伝えましょう。

家族による監督を期待できるなどの良い情状をアピールする

家族による監督が期待できること、悪質ではないこと、再犯に及ばない可能性が高いことなどを検察官や裁判所に理解してもらえると、処分を軽くしてもらいやすいです。

前科や余罪がないことなどを含め、良い情状はなるべくたくさん主張しましょう。

【住居侵入で逮捕後、早期に身柄解放、不起訴処分を獲得する方法まとめ】

  • 早急に被害者と示談する
  • しっかり反省する
  • 家族による監督が期待できることなどの良い情状を示す

住居侵入罪(不法侵入)の示談金の相場

住居侵入罪が成立したときの示談金の相場は、被害額や被害内容によって大きく異なります。通常は、住居侵入自体の示談金ではなく、目的となった犯罪の示談が必要になるからです。たとえば強盗や殺人をしていたら、被害額が大きくなって示談金が数千万円以上になることもあります。窃盗でも、被害額が大きければその分示談金が上がります。

一方何もとらず、住居侵入しただけのケースであれば、示談金は5~10万円程度で済むことが多いです。

【住居侵入の示談金の相場まとめ】

  • 目的となった犯罪によって大きく異なる
  • 住居侵入のみの示談の場合には、5~10万円程度

住居侵入罪(不法侵入)で逮捕されたとき、弁護士に依頼するメリット

住居侵入罪で逮捕されたときには、弁護士に依頼すると以下のようなメリットがあります。

逮捕後すぐに接見できる

逮捕後勾留に切り替わるまでの3日間は、たとえ家族であっても被疑者との接見(面会)が認められませんが、弁護士であればその間でも自由に面会をして、今後の対策を立てることができます。

早急に示談交渉を開始できる

また、この期間に弁護人として選任を受けることにより、早急に被害者と示談交渉を開始して、起訴前に示談をまとめることが可能となります。

適切なアドバイスを受けられて、良い情状をアピールできる

弁護士がついていたら、被疑者に取り調べに対する対処方法をアドバイスするので、被疑者が不利益な虚偽の自白をするおそれが低下します。

また、初犯であること、家族や勤務先による監督を期待できること、逃亡のおそれがないことなど、被疑者にとって良い事情を積極的に検察官や裁判官に訴えかけることができます。そうすると、不起訴処分や執行猶予判決など、有利な結果を獲得しやすくなります。

住居侵入罪(不法侵入)で逮捕されたら弁護士に相談を

住居侵入罪自体は重い罪ではありませんが、目的となっている罪が重いと数年以上の重い懲役刑が適用される可能性も十分にあります。

住居侵入で逮捕されたとき、早期に身柄を解放してもらい不利益を小さくするためには、弁護士によるサポートが必須です。身内の方が逮捕されたなどの連絡を受けたら、すぐに刑事事件に強い弁護士に相談しましょう。

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