占有離脱物横領罪とは?成立条件と逮捕される可能性について解説

占有離脱物横領

占有離脱物横領罪とは

占有離脱物横領罪の条文

占有離脱物横領罪は「横領罪」の1種ですが、一般にイメージされる横領罪とは大きく異なりますし、刑罰も軽いです。一体何が違うのでしょうか?まずは条文の内容から確かめましょう。

刑法
刑法第254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料に処する。

占有離脱物横領罪のことを「遺失物横領罪」ともいいます。

占有離脱物横領罪の成立要件

占有離脱物横領罪は、どのような場合に成立するのでしょうか?要件をみてみましょう。

  • 遺失物、漂流物など人の占有を離れていること(占有離脱物)
  • 他人の物であること
  • 横領すること
  • 不法領得の意思

上記の要件を満たすときに、占有離脱物横領罪が成立します。

占有離脱物とは

遺失物、漂流物などの「占有離脱物」とはどのようなものをいうのでしょうか?

「遺失物」とは、もとの占有者の占有を離れたものです。たとえば落としものは典型的な遺失物です。「遺失物法」という法律により、落としものやお金などの遺失物を見つけたら、すぐにもとの占有者に返還するか、警察に届けなければならないと定められています。その義務を果たさず自分のものにすると、占有離脱物横領罪となります。

「漂流物」とは、水の中にある遺失物です。たとえば川や池に落ちたものや、洪水が起こって流されてきた金品などが漂流物となります。

「その他占有を離れた他人のもの」とは、間違って占有してしまった他人のものを意味します。たとえば、お店で店員がおつりを間違えて多く渡してきたとき、過払いに気づいているのにそのままもらってしまうと占有離脱物横領罪となります。

最高裁において、いけすから飛び出した鯉を湖内で捕まえて自分のものにしたときに、占有離脱物横領罪の成立を認めた事例もあります(最決昭和56年2月20日)。

他人のものであること

占有離脱物横領罪が成立するには、対象物が他人のものである必要があります。自分のものをもらっても、当然犯罪にはなりません。

横領とは

占有離脱物横領罪が成立するには「横領」行為が必要です。横領とは、広く他人のものを自分のものにしてしまうことです。ただし、「他人の占有下」にあるものをとると窃盗となります。横領の場合には、「自分が占有している」か「誰の占有下にもない」状況が必要です。

不法領得の意思

不法領得の意思とは、「自分のものにしてやろう」という気持ちです。たとえば落とし物を拾ったときに「もらってしまおう」と思っていたら不法領得の意思が認められます。これに対し「すぐに届け出よう」と思って預かっていたけれども、忙しくて警察に届け出るのが少々遅れた場合などには占有離脱物横領罪にはなりません。

また、店員が釣り銭を間違えて渡してきたとき、気づかずに受け取ってしまったら占有離脱物横領罪になりません。気づいていたのにあえてそのまま受け取ると、占有離脱物横領罪が成立します。

占有離脱物横領罪の刑罰

占有離脱物横領罪が成立すると、1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料の刑罰が科される可能性があります。科料とは、1万円未満の金銭支払いの刑罰です。1万円以上になると罰金ですが、9999円までは罰金刑になるということです。

【占有離脱物横領罪の犯罪成立要件・刑罰まとめ】
罪名 占有離脱物横領罪
適用される刑罰 1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料
成立要件 遺失物、漂流物その他の占有離脱物であること
他人のものであること
横領すること
不法領得の意思

占有離脱物横領と他の横領罪の違い

占有離脱物横領罪は、通常の単純横領罪や業務上横領罪と混同されやすいです。一体何が違うのでしょうか?以下で詳しくご説明します。

横領罪(単純横領罪)との違い

まずは横領罪(単純横領罪)と占有離脱物横領罪の違いをみておきましょう。横領罪は、他人の委託を受けて預かっている物品を自分のものにしてしまったときに成立します。占有離脱物横領の場合には、相手の占有を離れたものが対象となる点で違いがあります。

たとえば、友人から預かっていたゲーム機を勝手に売却してしまったり、預かっていたお金を使ってしまったりすると、横領罪が成立します。預かったものを自分のものにすると、信頼してくれた相手に対する裏切り行為となるので、単純横領罪は占有離脱物横領罪より重く処罰されます。

横領罪の法定刑は、5年以下の懲役刑です。

業務上横領罪との違い

業務上横領罪は、他人から委託されて反復継続してものを預かっている人が、預かった金品を自分のものにしてしまうことです。

「業務」は、法律や契約にもとづくもの、公的なものや私的なものなど形態を問いません。たとえば、会社の経理担当が会社のお金を横領するケースや、銀行員が顧客のお金を横領するケース、営業担当が商品の横長しによって横領するケースなどが典型例です。法定後見制度で、後見人が被後見人の財産をもらってしまった場合も業務上横領罪が成立します。

業務上横領罪は、業務として他人のものを預かっている地位を利用しているので、単純横領よりさらに罪が重くなります。

法定刑は、10年以下の懲役刑です。

窃盗罪が成立する可能性について

見かけ上は誰も占有していないものに見えても、実は他人の占有下にある場合があります。そのようなケースでこっそり自分のものにしてしまうと、占有離脱物横領罪ではなく「窃盗罪」が成立するので、注意が必要です。窃盗罪になると、10年以下の懲役または50万円以下の罰金刑となり、占有離脱物横領罪よりも大幅に罪が重くなります。

わかりやすく言うと、窃盗罪になるのは、「実は権利者の占有を離れていない」ケースです。たとえば、ゴルフ場のロストボールはまだゴルフ場管理者のもとにあると考えられますし、パチンコ屋に落ちているパチンコ玉はパチンコ屋の管理者のもとにあります。

また、ベンチ上にカバンが置き忘れられている場合でも、所有者がちょっとトイレに行っていただけならば、カバンはまだ所有者の占有を離れていないと考えられるので「置き引き」であっても「窃盗」になる可能性が高いです。

占有離脱物横領罪の具体例

以上を踏まえて、占有離脱物横領罪が成立するケースの具体例をみてみましょう。

  • 駅のトイレに置き忘れられた財布をもらってしまった
  • バス停に置き忘れられたカメラをもらってしまった
  • 何日も放置されていた自転車をもらってしまった
  • 路上に落ちていたお金を拾って使ってしまった

占有離脱物横領罪で逮捕されるのか?

占有離脱物横領罪に該当する行為をしてしまったとき、逮捕される可能性はあるのでしょうか?

まず、その場で見つかってしまったら現行犯逮捕される可能性があります。自分では誰にも見られていないと思っていても、実は周囲に目撃者がいて不審に思われて通報されたり追及されたりする事例はよくあります。

その場では逮捕されなくても、被害者が被害届を提出すると、捜査が進められて逮捕されます。たとえば放置自転車を乗り回していたら、防犯登録番号や自転車の特徴から警察に呼び止められて占有離脱物横領がバレてしまうこともありますし、ベンチなどでそっと財布をとった場合にも、監視カメラなどに画像が写っていて発覚する可能性があります。

占有離脱物横領罪で逮捕された後の流れ

もしも占有離脱物横領罪で逮捕されたら、どのような流れになるのでしょうか?
逮捕された後の流れ

微罪処分になることも多い

警察に逮捕されたら、警察は48時間以内に検察官に被疑者の身柄を送るかどうかを決定します。このとき、犯罪内容が軽微で犯人がしっかり反省していたら「微罪処分」として、送検されずに解放してもらえる可能性があります。その場合、それ以上に刑事責任を問われることはありません。

占有離脱物横領では、初犯できちんと被害品を返還し、本人も反省していたら微罪処分として釈放されるケースも多いです。

在宅捜査になることも多い

微罪処分にはならず、検察官のもとに送られると、引き続いて「勾留」されるかどうかが決められます。勾留されると、原則として10日間、警察の留置場に身柄を拘束されて取り調べを受けることになります。

10日で捜査が終わらない場合には、さらに10日勾留が延長されるので、勾留期間は最大20日です。

占有離脱物横領罪の場合には、勾留が行われずに被疑者在宅のまま捜査が進められるケースも多いです。その場合、特に捜査期間の制限がないので、警察や検察が捜査を進め、終了した段階で起訴か不起訴かを決定します。

不起訴になることが多い

勾留期間が満期になったときや在宅事件で捜査が終了したときには、検察官は被疑者を起訴するかどうかを決定します。

起訴されたら刑事裁判が始まり、被疑者は被告人となって裁かれます。不起訴になったら裁判にはならず、在宅事件の場合にはそのまま普通に日常を過ごすことができますし、それまで勾留されていた場合にはすぐに釈放されます。

占有離脱物横領罪の場合、検察官による処分決定で不起訴になるケースが多いです。

略式裁判になることが多い

占有離脱物横領罪でも、相当に悪質なケースでは起訴されて刑事裁判になる可能性があります。

刑事裁判には、略式裁判と通常裁判の2種類があります。略式裁判は、100万円以下の罰金刑が適用されるケースで、本人が罪を認めているときに採用されます。通常裁判は、上記以外の場合(100万円を超える罰金刑や懲役刑、禁固刑や死刑などの場合、本人が否認している場合)に採用される、一般的な裁判です。

略式になると、被告人宅に罰金の納付書が送られてくるので、それを支払うと、刑罰を終了したことになります。通常裁判の場合には、法廷に出廷して裁かれ、最終的に裁判官から刑罰を言い渡されます。

略式の場合にも通常裁判の場合にも、刑罰が適用されると一生消えない前科が残ります。占有離脱物横領罪の場合、裁判になったとしても略式になることが多数です。ただし、容疑を不合理に否認しているケースや前科多数の場合などには通常裁判になる可能性があります。

【占有離脱物横領罪による裁判まとめ】
略式裁判 通常裁判
出廷 不要 必要
条件 ・罰金100万円以下
・被疑者(被告人)が罪を認めている
・占有離脱物横領罪では、略式裁判が多い
・懲役刑が予定される
・被疑者が容疑を否認している
・前科が多数の場合
前科 不起訴処分を獲得しないと一生残る

占有離脱物横領罪の量刑相場

占有離脱物横領罪になると、どのくらいの刑罰を適用されることが多いのでしょうか?まず、刑罰以前に、そもそも裁判にならないことが多いです。

微罪処分で釈放されるケースも多数ですし、そうならなくても不起訴になるケースが多いです。裁判になったときには略式起訴となり、10万円以下の罰金刑が適用されるケースが多数です。

懲役刑になるのは、よほど何度も同種犯罪を繰り返している人や悪質な人、不合理な否認を続けており反省がなく、再犯可能性が高い人などに限られます。

占有離脱物横領罪で逮捕されたとき、早期に身柄解放、不起訴処分を獲得する方法

占有離脱物横領罪であっても、逮捕後何の対処もしなければ勾留されたり起訴されたりする可能性もあります。早期に身柄を解放してもらうためには、以下のような対処が必要です。

被害品を返す

横領した物品を被害者へ返還すると、身柄を解放してもらえる可能性が高まります。たとえば現行犯逮捕などの場合、警察での取り調べ時にとったものを提出して返してしまえば、それだけで微罪処分として解放されるケースがあります。

示談する

単に返すだけではなく、きちんと被害者と話し合って示談することも大切です。示談書を作成して、被害弁償が終了していることを明らかにすれば、検察官も不起訴の決定をしやすくなります。

また、被害者から嘆願書を書いてもらうことも効果的です。嘆願書とは、「被疑者の処分を軽くして下さい」とお願いする書面です。これが被害者から提出されることにより、被疑者の情状が良くなって不起訴になる可能性がより高くなります。

反省する

えん罪でないのなら、きっちり自分の罪を認めて反省することが大切です。不合理な弁解を繰り返したり、被害者を責めたりしていると、なかなか身柄を解放してもらえないものです。

【暴行で逮捕後、早期に身柄解放、不起訴処分を獲得する方法まとめ】

  • 被害品を返す
  • 被害者と示談する
  • 嘆願書を書いてもらう
  • しっかり反省する

占有離脱物横領罪で逮捕されたとき、刑を軽くする方法

占有離脱物横領罪で刑事裁判になったときに刑罰を軽くする方法も、基本的に身柄を解放してもらう方法と同じです。早期に被害弁償を行い、反省の態度を示せば懲役刑になることはないでしょう。

前科が多数だと懲役刑の可能性が高まりますが、その場合でも、とにかく反省をすること、再犯に及ぶ可能性がない事情を説得的に主張して検察官を納得させることが大切です。

占有離脱物横領罪の示談金の相場

占有離脱物横領罪の示談金額は、横領した被害品の時価になることが多数です。たとえば30万円のものをとったら30万円返しますし、100万円をとったら100万円返還します。時価なので、新品価格ではなく「とったときの評価額」です。

横領したものが手元に残っている場合には、そのまま返せば済みます。まれに、被害者がどうしても納得できない場合や、被害品に特別な思い入れがあって失われてしまった場合などには、慰謝料が上乗せされることもあります。

【占有離脱物横領罪の示談金の相場まとめ】

  • 被害品をそのまま返して示談できるケースが多い
  • 被害品がない場合、時価かを払って示談できるケースが多い
  • 被害者が納得しないケースや特別に思い入れのあるものであれば、示談金が増額される

占有離脱物横領罪で逮捕されたとき、弁護士に相談するメリット

占有離脱物横領罪で逮捕されたら、早期に弁護士に相談することをお勧めします。占有離脱物横領罪では軽い処分にしてもらえる可能性が始めから高く、弁護士に相談するとより確実に早期釈放してもらいやすくなるからです。

たとえば、弁護士に被害者と話し合って示談してもらい、検察官に報告してもらえたらすぐに不起訴になるでしょう。被害者が怒っていて示談に応じてくれない場合や無理な金額を要求されて困っている場合にも、弁護士に交渉してもらったら話を進めやすいです。

前科多数で起訴される可能性が高いときにも、早急に示談を成立させて嘆願書を獲得し、弁護士に被疑者の良い情状を主張してもらえたら、起訴を免れる可能性が高くなります。占有離脱物横領罪では、きちんとやるべきことをやれば起訴を避けられるものです。余計な不利益を受けないために、早めに刑事弁護に強い弁護士に相談しましょう。

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