万引きで逮捕される?初犯は逮捕されないって本当?

万引きをする主婦

万引きすると、どんな犯罪が成立するの?

万引きは、誰でも巻き込まれやすい犯罪です。ふとした出来心で本屋やコンビニなどで万引きしてしまうこともありますし、自分が万引きしなくても、子どもなどが万引きをしてしまうケースも多いです。もしも万引きをしてしまったら、どのような犯罪が成立するのでしょうか?

万引きは窃盗罪

万引きは「窃盗罪」です。刑法235条に規定されています。

刑法
<窃盗罪>
刑法第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

窃盗罪の成立要件と万引き

以下で、窃盗罪の成立要件をみてみましょう。

窃盗罪は、他人の財物を「窃取」したときに成立する犯罪です。他人の財物とは、他人が占有している物のことです。お店においてあるものは、店員や経営者の占有下にあるものなので、「他人の財物」と言えます。

窃取とは、他人の占有下にあるものをこっそりと自分の占有下に移してしてしまうことです。万引きする人は、お店の商品を盗ってこっそり自分のカバンなどに入れてしまうので「窃取」と言えます。

さらに窃盗罪が成立するには「不法領得の意思」が必要です。これは「自分のものにしてやろう」という気持ちです。万引きする人は、嫌がらせで商品を壊したり隠したりしようとしているのではなく、自分のものにしようと考えているので、不法領得の意思が認められます。

以上のように、万引きは窃盗罪の要件をすべて満たすので、万引き犯には窃盗罪が成立するのです。

万引きで適用される刑罰

万引きをすると、窃盗罪の刑罰が適用されます。その内容は「50万円以下の罰金または10年以下の懲役刑」です。

万引きが成立する具体的なケース

具体的には、どのような行為をすると万引きが成立するのか、みてみましょう。

  • 本屋で雑誌やマンガを盗った
  • コンビニで本や食べ物を盗った
  • スーパーマーケットで勝手に食品を持ち帰った
  • デパートでほしい商品を持ち帰ってしまった

万引きは、比較的わかりやすい犯罪です。

【万引きの犯罪内容・刑罰まとめ】
万引きの正式な罪名 窃盗罪
適用される刑罰 50万円以下の罰金または10年以下の懲役刑
成立の要件 窃取すること
他人のものを自分のものにしてやろうという「不法領得の意思」

万引きが発覚し、逮捕されるときの流れは?

万引きが見つかった場合、以下のような流れで発覚・逮捕されることが多いです。

現行犯逮捕が多い

万引きでは、圧倒的に現行犯逮捕が多いです。万引きして、お店を出るときに店員に呼び止められて捕まるパターンです。日頃から万引きを繰り返していると、店員が「怪しい」と思ってチェックするようになり、その客が来たら厳しく監視されます。そして実際に万引きをした瞬間に声をかけられる、という流れです。

監視カメラが設置してあるお店などでは、後日に犯行が明らかになって逮捕されるケースもあります。

現行犯逮捕された後の流れ

万引きで現行犯逮捕されると、通常はお店の奥の部屋などに連れて行かれて、警察を呼ばれます。警察が来たときに、店主が許してくれなかったらそのまま警察への同行を求められて、留置場に入れられます。

初犯のケースや本人がしっかりと反省しているケース、商品をそのままきちんと返したケースなどでは店主が許してくれて警察を呼ばれない場合もありますし、警察を呼ばれても許してもらえることがあります。その場合には、警察に連れて行かれることはありません。

ただし初犯で罪に問われないケースは非常にまれで、近年では初犯であろうと被害額が小さくとも警察に連行されるケースの方が多いようです。

万引きで警察に逮捕された後の流れ

万引きをして警察に連れて行かれた後の流れがどうなっているのかも理解しておきましょう。

万引きでの逮捕後の流れ

逮捕された後の流れ

勾留決定までの3日間

逮捕されると、警察官は48時間以内に検察官へと被疑者を送致します。ただし微罪の場合には、「微罪処分」として検察官へ送らずに身柄を解放してもらえることもあります(微罪処分)。

検察官に送られた場合には、その後24時間以内に「勾留決定」が下されるかどうか、決まります。検察官が勾留請求をしなかった場合や裁判所が勾留決定しなかった場合には、被疑者の身柄はそのまま釈放されます。この場合、釈放されても無罪放免ではなく、被疑者在宅のままで捜査が進められます。

この手続きを「在宅事件(在宅捜査)」と言います。これに対し、勾留決定があると、警察の留置場で身柄拘束されたまま手続きが進んでいきます。

逮捕後勾留決定するまでの約3日間は、たとえ家族であっても本人に面会することが許されません。このときに面会できるのは「弁護士」だけです。

以下では、身柄事件と在宅事件に分けて手続きの流れを解説します。

身柄事件の場合

身柄事件になった場合には、原則として10日間、警察の留置場に勾留され続けます。その間、捜査官から取り調べを受けていろいろなことを聞かれます。10日間では捜査が終わらない場合には、さらに10日間勾留が延長される可能性があります。再度の延長は認められないので、勾留期間は最大20日間です。

勾留期間が切れると、検察官は被疑者を「起訴」するか「不起訴」にするかを決定します。起訴されたら刑事裁判になり、裁判官が有罪か無罪かを決定して、有罪の場合には刑罰を適用します。

不起訴になったら刑事裁判にはならず、そのまま身柄を解放されます。その場合、無罪放免に近く、再度逮捕される可能性は非常に低くなります。

在宅事件の場合

在宅事件になった場合には、勾留期限がないので、捜査機関が状況に応じて捜査を進めます。捜査は事件発覚後2~3か月程度やそれ以上かかるケースもあります。

捜査がだいたい終了すると、検察官が被疑者を呼び出します。検察庁に行くと、検事調べが行われ、供述調書をとられます。その後、捜査結果を勘案して、検察官が起訴するか不起訴にするかを決定します。

万引きで逮捕されたときの2種類の刑事裁判

万引きで逮捕されたときの裁判には、2種類あります。1つは略式裁判、もう1つは通常裁判です。それぞれについて、みていきましょう。

略式裁判とは

略式裁判は、適用する刑罰が罰金100万円以下で、被疑者(被告人)が罪を認めているときに採用される簡単な裁判です。略式裁判になったときには、被告人が実際に裁判所に行く必要はありません。自宅宛に罰金の納付書が送られてくるので、それを使って支払いをしたら刑罰を終えたことになります。

万引きの場合にも、罰金刑が選択されて本人が罪を認めていれば、たいてい略式裁判となります。

通常裁判とは

通常裁判は、通常の公開法廷で開かれる裁判です。懲役刑が予定されるケースや被疑者が否認している場合などに通常裁判となります。

通常裁判になった場合には、被告人は必ず裁判所に出廷しなければなりませんし、検察官から追及されて裁判官から判決を言い渡されることになります。万引きでも、何度も犯行を繰り返している場合や悪質な事案、被害額が高額な場合、本人がまったく反省していない場合などには通常裁判となって、懲役刑が選択される可能性があります。

略式裁判でも前科がつく

略式裁判の場合、罰金を支払えば終わりなので軽く考える方がおられますが、その場合にも「前科」の記録が残ります。前科は本人が死亡するまで一生消えず、検察庁のデータベースで保管され続けます。そこで、略式裁判であっても軽視すべきではありません。なるべくなら不起訴処分を獲得して裁判にならないようにすべきです。

【万引きによる裁判まとめ】
略式裁判 通常裁判
出廷 不要 必要
開廷の条件 ・罰金100万円以下
・被疑者(被告人)が罪を認めている
・懲役刑が予定される
・被疑者が容疑を否認している
・犯行を繰り返している、犯行内容が悪質な場合
前科 不起訴処分を獲得しないと一生残る

万引きで逮捕されたとき、適用される刑罰の相場は?

万引きで逮捕されて裁判になったとき、どのくらいの刑罰が適用されることが多いのか、相場をみておきましょう。

初犯の場合には罰金刑になることも

万引きの場合、初犯であれば罰金刑が選択される可能性があります。窃盗罪で罰金刑が適用されるのは、被害額が小さく初犯で、なおかつ余罪が少ないケースなどです。

たとえば、ふとした出来心により、初めてCDや本などを万引きしたところ見つかって逮捕された場合などには、起訴されたとしても略式裁判で罰金刑となる可能性が高いです。

被害額が大きいと懲役刑になる

万引きした場合、被害額がある程度大きい場合、本人が反省していない場合、何度か万引きを繰り返して余罪がある場合、被害者の怒りが強い場合などには、懲役刑が選択される可能性が高まってきます。特に被害弁償ができていないと、情状が悪くなります。

たとえばコンビニで万引きを繰り返して余罪が多数な場合や、店主が厳罰を希望している場合などには懲役刑が選択される可能性が高くなります。

実刑になるケースとは

万引きでも実刑になるケースはあります。

それは被害額が高額で被害弁償がまったくできていない場合、犯人が何度も犯行を繰り返して窃盗前科がある場合、本人が反省していない場合などです。

たとえば高級腕時計やブランドの商品、高級陶器などの高級品を万引きしてまったく被害弁償できないケースや、これまでに何度も万引きで逮捕されているのに反省しておらず再犯のおそれが高いケースなどでは、懲役刑を適用されて刑務所に入れられてしまう可能性が高くなります。

万引きで逮捕後、早期に身柄解放、不起訴処分を獲得する方法とは?

万引きで逮捕されたとき、なるべく早期に身柄を解放してもらうためにはどのようにするのが良いのでしょうか?以下で、有効な対処方法をご紹介します。

その場で謝って商品を返して許してもらう

まずは店員や店主によって現行犯逮捕されたときに、その場で謝り、商品を返して許してもらうことが考えられます。これができれば警察を呼ばれることもありませんし、もっとも穏便に解決できます。

警察が来た後で許してもらう

警察を呼ばれてしまったとしても、そのまま返すことができるような本などの商品の場合には、商品を返して謝りましょう。その場で店主が許してくれたら警察に連れて行かれずに済む可能性があります。

なるべく早めに示談をする

逮捕されて警察の留置場に身柄拘束された場合には、早期に被害者と示談をして被害弁償をすることが重要です。刑事事件では、被害者との示談ができていると被疑者にとって非常に良い情状となり処分を軽くしてもらえるからです。

示談が成立すると検察官が「不起訴処分」を選択するので、その時点で釈放される可能性が高くなります。万引きで逮捕されてしまったら、すぐに被害者と示談交渉を進めて被害品の返還や被害金額の弁償などの話し合いを行っていくべきです。

【万引きで逮捕後、早期に身柄解放、不起訴処分を獲得する方法まとめ】

  • その場で謝って商品を返して許してもらう
  • 警察が来た後で許してもらう
  • なるべく早めに示談をする

万引きで刑を軽くする方法は?

万引きしたときになるべく刑罰を軽くするためには、やはり被害者との示談交渉が有効です。示談ができると、実刑相当の事案でも執行猶予つきに刑を軽くしてもらえることがありますし、執行猶予相当の事案でも罰金刑に落としてもらえる可能性があります。

検察官による処分決定までに示談が間に合わず、起訴されて刑事裁判(通常裁判)になってしまっても、諦めずに被害者との示談交渉を続けましょう。

万引きの示談金の相場は?

万引きで被害者と示談をするとき、示談金額がどのくらいになるのか、相場をみておきましょう。

万引きの場合には被害品の時価を支払うと示談できるケースが多いです。時価に「慰謝料」が加算されることは、あまりありません。なぜなら万引きの場合、被害者が民事裁判(損害賠償請求訴訟)を起こしたとしても慰謝料が認められる可能性が低いからです。被害者には、法的に慰謝料を請求する権利が認められないということです。

ただし、今回の事件の被害品は少額であっても、これまで何度も万引きを繰り返していて余罪が多数な場合もあります。その場合には、余罪の分も勘案した示談金を支払わないと示談が厳しくなるでしょう。

また被害者の被害感情によっては、慰謝料を上乗せしないと被害者が納得しないケースもあります。そのようなときには、1万円の商品であっても10万円支払わないと示談できないこともあるので、ケースバイケースでの対応が必要です。

【万引きでの示談金の相場まとめ】

  • 被害品の時価で示談できるケースが多い
  • 時価程度が示談金となるのは、被害者が民事裁判を起こしても慰謝料が認められる可能性が低いため
  • 最終的な金額は被害者感情に寄り、相当の慰謝料を含めた金額を求められることもある

万引きで逮捕されたときに弁護士に依頼するメリット

万引きで逮捕されてしまったときには、弁護士に対応を依頼すると以下のようなメリットがあります。

逮捕後勾留前の3日間に接見に来てくれる

逮捕されたとき、勾留されるまでの3日間は家族でも面会できないので、被疑者本人は完全に孤独な状態となります。また、被害者との示談交渉を開始するのであれば早い方が良いので、逮捕直後の時点から動き出した方が有利です。

弁護士がついていると、逮捕当初の3日間にも本人に面会に行ってアドバイスができますし、早急に被害者との示談交渉を開始できるので、検察官による起訴不起訴の決定までに示談を成立させられる可能性が高くなります。

適切なアドバイスを受けられる

万引きで逮捕されたとき、被疑者本人はどうしてよいのかわからず混乱することが多いです。精神的に不安定な中、捜査官の誘導によって、虚偽の自白をしてしまうケースなどもあります。

弁護士がついていたら、本人に対して適切なアドバイスを行うので、捜査官の言うままに自白をすることなどはなくなりますし、精神的にも落ち着きます。

示談交渉を進めてくれる

万引きで逮捕されたときには被害者との示談交渉が重要ですが、被疑者やその家族が自分で示談を進めるのは困難です。被害者は被疑者に対して怒りを感じているので、被疑者本人や家族が連絡してきても無視することも多々ありますし、金額などについて交渉しているうちに感情的になって、示談が決裂してしまうことも多いからです。

弁護士に対応を依頼すると、法律の専門家としての見地から冷静に示談を進めてくれますし、被害者側も気持ちを抑えて示談に応じやすいものです。示談金の金額についても妥当かつ被疑者に支払える範囲に抑えやすいです。

また、弁護士であれば、被害者に「嘆願書」を書いてもらえる可能性が高くなります。嘆願書とは、被害者の立場から、被疑者への処分を軽くするようにお願いする書面です。嘆願書があると、単に示談ができている状態よりも、さらに被疑者の情状が良くなるので不起訴処分を獲得しやすくなります。

被疑者に有利な事情を拾って検察官にアピールしてくれる

万引きされたときに不起訴処分を獲得するには示談交渉が有効ですが、それ以外にもさまざまな「有利な情状」があります。

たとえば初犯であること、家族がいること、普段は真面目に生活していること、定職に就いていること、再犯のおそれが低いことなどが被疑者にとって良い情状となります。

弁護士がついていると、ケースごとの被疑者に有利な事情をまとめて検察官に意見書を提出し、不起訴処分をするように申し入れてくれるので、不起訴になる可能性がより高くなります。

万引きで逮捕されたら弁護士に相談しよう

万引きで逮捕されたとき、初犯で被害額が小さければ微罪処分で許してもらえたり不起訴になったりする可能性もありますが、被害額が大きい場合や余罪があるケースなどで示談ができないと、懲役刑が適用されてしまう可能性もあります。

弁護士に相談するとそうした不利益を避けられる可能性が高まるので、大変大きなメリットがあります。万引きで逮捕されてしまったら、早めに刑事弁護に精通している弁護士に相談をして、被害者との示談交渉を進めてもらいましょう。

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