起訴とは~被疑者から被告人へ、刑事手続きの流れ

裁判、起訴イメージ

逮捕の種類

刑事手続きの始まりは「逮捕」です。逮捕には以下の3種類があるので、まずはどのような形の逮捕が起こりうるのか、見てみましょう。

  • 通常逮捕
  • 現行犯逮捕
  • 緊急逮捕

通常逮捕

通常逮捕とは、原則的な逮捕の方法です。すなわち警察が裁判所から発布された「逮捕状」を使って犯人を逮捕します。犯行を犯したそのときではなく後日に逮捕されるので「後日逮捕」と呼ばれるケースもあります。

通常逮捕をするためには「逮捕状」が必要で、逮捕の際に逮捕状を本人に示す必要があります。

通常逮捕の流れ

通常逮捕は、犯行を犯したと疑うに足りる被疑者がいるときに、警察や検察がある程度の証拠を集めて裁判所に「逮捕状」を請求します。逮捕状が発布されると、警察などが逮捕状を持って被疑者の自宅や職場などの居場所を訪れて、被疑者に逮捕状を示して身柄を拘束し、そのまま警察に連行します。

現行犯逮捕

現行犯逮捕は、現に犯罪行為を行っている被疑者や犯行直後の被疑者をその場で逮捕する手続きです。この場合、裁判所に逮捕状を請求していると被疑者が逃げてしまいますし、犯人であることが明らかなので、逮捕状を請求しなくても犯人の権利を害するおそれが低くなります。そこで例外的に逮捕状がなくても逮捕が認められています。

現行犯逮捕は、警察官などの捜査機関だけではなく一般人(私人)も可能です。たとえば痴漢をして電車の駅などで目撃者や周囲の人に取り押さえられたら、その場で現行犯逮捕が成立します。

緊急逮捕

3つめの逮捕が「緊急逮捕」です。これは、どのような事件でも認められるわけではなく、殺人や強盗などの一定の重大犯罪にのみ認められる逮捕手続きです。犯罪行為を行ったと疑うに足りる理由があって、その場で逮捕しないと逃亡のおそれが高いなどの緊急の必要性があるときに、逮捕状なしで逮捕することが認められます。

ただし緊急逮捕をした後、必ず速やかに逮捕状を請求する必要があり、逮捕状が発布されない場合にはすぐに被疑者の身柄を解放しなければなりません。

任意同行から逮捕されるケースも多い

以上が逮捕の手続きですが、犯罪行為をしたときにいきなり逮捕されるのではなく、まずは任意同行を求められるケースも多々あります。

任意同行は、逮捕状を用いた強制的な身柄拘束の手続きではなく、被疑者に「任意に」警察への同行を促すことです。任意の手続きなので、被疑者は断ることも可能です。ただ任意同行を合理的な理由なく断り続けていると、それで「逃亡のおそれ」があると評価されて逮捕状をとられる可能性もあります。

任意同行されたら警察で取り調べを受けることになり、いよいよ「怪しい」ということになったら、裁判所に逮捕状の請求をされて逮捕される可能性があります。任意同行を求められて対応に困っている場合には、一度刑事手続に強い弁護士に相談してみることをお勧めします。

逮捕された後起訴されるまでの手続きの流れ

それでは逮捕後、起訴されるまでにはどのような刑事手続の流れになるのでしょうか?一般的な「身柄事件(身柄捜査)」の場合の流れを見ていきましょう。なお身柄事件とは、逮捕後警察の留置場で身柄拘束を受けながら捜査が行われる事件のことです。

送検される

被疑者が逮捕されると、まずは警察によって取り調べが行われます。このとき、犯罪が軽微で被害者も許しており、被害弁償もできているなどの事情があれば「微罪処分」として釈放してもらえる可能性があります。微罪処分になった場合には、その犯罪事実についてそれ以上追及されることはありません。

そういった事情がない場合、48時間以内に検察官のもとに身柄を送られます。このことを「送検」と言います。

勾留請求される

被疑者の身柄を受けた検察官は、被疑者を引きつづき身柄拘束すべきか判断します。身柄拘束が必要な場合には、「勾留」する必要があるので、裁判所に「勾留請求」を行います。

勾留質問を受ける

検察官が裁判所に勾留請求すると、裁判所で勾留質問という手続きが行われます。勾留質問とは、裁判官が被疑者と面談して犯罪事実などについて軽く質問をする手続きです。

勾留決定される

裁判官が勾留の必要を認めると、勾留決定が行われて被疑者は引きつづき警察の留置場で身柄を拘束されます。逮捕後勾留決定までの猶予は24時間なので、検察官や裁判所は急いで勾留請求や勾留決定の手続きをしなければなりません。24時間に間に合わない場合には、被疑者の身柄は釈放されます。

取り調べを受ける

被疑者が勾留されている間、被疑者は警察や検察による捜査の対象となり、捜査官による取り調べを受けます。休憩は差し挟まれますが、朝から晩まで取り調べを受けて厳しく追及されるので、精神的に参ってしまう被疑者の方も多くおられます。

本当はやっていないのに「やりました」と自白してしまったり、本当にやったこと以上に悪質な犯人に仕立て上げられたりする例も多々あります。被疑者が権利を守るためには、刑事弁護人によるサポートが必須です。

また、犯行現場に連れて行かれて実況見分に立ち会わせられるケースも多いです。その場合には、犯行現場で「ここで〇〇をしました」「ここに〇〇がありました」などと細かに指示説明をさせられ、写真を撮られたりします。

勾留が10~20日続く

起訴前の被疑者段階の勾留期間は原則として10日です。ただし捜査のために必要であれば、さらに10日延長することが認められます。そこで起訴前の勾留期間は最長で20日となります。

起訴か不起訴か決定される

勾留期間が満期になると検察官が起訴するか不起訴にするかを決定します。起訴された場合には被疑者は被告人の立場になって刑事裁判にかけられます。不起訴になった場合には、被疑者の身柄はそのまま釈放されて、その犯罪事実によって追及されることは基本的になくなります。

刑事裁判になる

起訴されて刑事裁判となった場合、被疑者は「被告人」となり、裁判官によって裁かれます。刑事裁判では、検察官が有罪の証拠を提出して刑罰の適用を求めます。一方、被告人側は弁護人をつけて「犯罪行為をしていない(無罪主張)」や「刑罰を軽くすべき(情状の主張)」などと主張して争います。弁護側からの証拠提出も行われます。

このようにして、双方の主張立証が済んだら裁判官が「有罪か無罪か」「有罪の場合には量刑」を判断します。判決が出たら、被告人は判決に従って刑罰を受けたり、あるいは釈放されたりします。

在宅捜査の場合の起訴までの手続きの流れ

以上は被疑者が勾留された場合の身柄捜査の場合の刑事手続の流れでしたが、被疑者の身柄が拘束されず「在宅捜査」になるケースもあります。在宅捜査では起訴までにどのような手続きの流れになるのか、みておきましょう。

送検までは身柄事件と同じ

在宅捜査になる場合でも、逮捕後送検されるまでは身柄事件の場合と同じです。逮捕後48時間以内に警察は検察官に被疑者の身柄を送る必要があり、送検されなければ被疑者は釈放されます。

勾留されないで家に戻される

在宅捜査になる場合、逮捕後の「勾留」が行われません。多いのは、検察官が勾留請求しないケースです。被疑者に逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれが極めて低いケースなどでは、被疑者の身柄を受けても検察官があえて勾留請求しない可能性があります。その場合には、被疑者は家に戻されて、在宅のまま捜査が続けられます。

もう1つは、裁判所が勾留を認められないケースです。検察官が勾留する必要があると判断して裁判所に勾留請求しても、裁判所がこれを不要と判断します。その場合にも、やはり勾留できないので被疑者の身柄は解放されます。

これらの他、勾留決定に対する不服申立(準抗告)が認められた場合や、勾留が取り消された場合などにも被疑者の身柄は釈放されて家に戻され、在宅捜査となる可能性があります。

検事調べが行われる

在宅捜査となって被疑者が家に戻った場合、被疑者は逮捕前と同様に普通に日常生活を送ることができます。会社に行ったり仕事をしたり、家事や育児をしてもかまいません。ただし捜査は続いているので、捜査機関から呼び出しを受ける可能性もあります。捜査が進んでくると、検察官が被疑者を検察庁に呼び出して取り調べを行います。

起訴か不起訴か決定される

最終の検事調べが終了すると、検察官は速やかに被疑者を起訴するか不起訴にするかを決定します。起訴されたら、基本的に被疑者在宅のままで刑事裁判が行われます。

身柄は拘束されませんが、期日のたびに自主的に裁判所に出廷しなければなりません。在宅になったからといって裁判所に出廷しない場合「勾引」という方法で強制的に裁判所に連れて行かれる可能性もあります。

一方不起訴になった場合には、特におとがめがなかったということですから、基本的にそのまま何もする必要はありません。身辺に何も起こらず前科もつかず、そのまま日常生活を送ることができます。

捕後起訴までの期間

逮捕後起訴されるまでにはどのくらいの期間がかかるのか、身柄捜査と在宅捜査のそれぞれにおいてみてみましょう。

身柄事件の場合

身柄捜査の場合には、逮捕後送検までが48時間、送検後勾留までが24時間、その後起訴までが10~20日間なので、合計で最大23日間です。つまり身柄捜査が選択されると、最大23日間は警察の留置場から出てこられない可能性があります。

在宅事件の場合

一方在宅捜査の場合には、勾留されないので逮捕後3日以内には身柄を釈放されます。その後、起訴されるまでには刑事時効以外に期間制限がないので、比較的のんびりと手続が進められるケースも多いです。逮捕されてから3か月や半年が経過してから起訴か不起訴かが決まる事例もあります。

在宅事件になったら普段通りに生活を送ることができるので、あせらずに不起訴処分を獲得できるよう対応を進めましょう。

起訴前と起訴後の変化

被疑者が起訴されると刑事裁判になります。起訴前と起訴後とではさまざまな点で変化が発生するので、以下でみていきましょう。

呼び名

まずは呼び名が変わります。起訴前は「被疑者」と呼ばれますが、起訴後は「被告人」と呼ばれるようになります。なお世間一般では刑事裁判で訴えられた人のことを「被告」と言うこともありますが、被告は民事事件で訴えられた人のことであり、刑事裁判の場合には「被告人」です。間違えないようにしましょう。

保釈の可否

起訴前と起訴後の大きな違いは「保釈の可否」です。保釈とは、本人に対する処遇が決定してない段階で、仮に身柄を解放する手続きです。保釈されれば、被告人は家に帰って普通に生活できるので、かなり不利益が小さくなります。

起訴前には保釈制度の適用がないので、被疑者は保釈してもらうことができません。これに対し、起訴後の被告人には保釈制度が適用されます。一定の重大犯罪でなければ「権利保釈」と言って、被告人に認められる権利として保釈を認めてもらうことができますし、権利保釈が適用されない重大な犯罪であっても、裁判官の裁量によって裁量保釈してもらえる可能性があります。

保釈してもらうには、裁判官に対して保釈請求を行い、逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれがないことなどを確認してもらい、保釈決定してもらう必要があります。また決定された金額の保釈金も納めねばなりません。万一逃走したりして問題を起こせば、保釈金が没収される可能性もあります。問題を起こさなかったら、保釈金は後でまとめて返してもらえます。

このように、被告人になったら保釈の権利が認められるので、万一起訴されてしまったときには一日も早く保釈請求をすべきです。被告人が自分で裁判官に保釈請求書を提出するのは困難なので、刑事弁護人に依頼して手続きしてもらいましょう。

取り調べの有無

被疑者段階では警察や検察官から厳しい取り調べを受けますが、刑事裁判が始まって被告人になったら、基本的に取り調べは行われません。

身柄拘束場所について

被疑者段階で身柄を拘束される場所は、基本的に警察の留置場です。一方起訴されて被告人の立場になると「拘置所」に身柄を移されます。拘置所は、警察の留置場よりも大々的な刑事施設で、多くの被告人の身柄を収容しています。

ただ、拘置所も人数がいっぱいになっていることが多く、起訴されてもすぐに拘置所に移されるとは限りません。「空き次第」ということで、数日、数週間が経過してから拘置所に移送されるケースもあります。

起訴されない方法

犯罪の疑いをかけられて逮捕されたら、とにかく「不起訴」を狙いましょう。身柄事件の場合に不起訴になったら即時に釈放されますし、在宅事件の場合にも不起訴になったら前科がつくおそれがなくなり、安心だからです。

不起訴処分を獲得するには、以下のような対応が必要です。

被害者のいる事件では示談をする

窃盗や痴漢、暴行などの被害者がいる事件では、早急に被害者と示談を勧めましょう。示談が成立してきちんと弁償金を支払い、被害者から許してもらうことができれば、多くのケースで不起訴処分にしてもらうことができます。

反省する

実際に犯行を行った場合には、しっかり反省することも大切です。反省している被疑者は再犯に及ぶ可能性も低いと考えられて、不起訴になりやすいです。

初犯であること、余罪がないことを強調する

初犯であることや余罪がないことは良い情状となるので、そういった事情があれば最大限に主張すべきです。また取り調べの際に、やってもない余罪を自白しないことも重要です。

贖罪寄付をする

薬物犯罪など、被害者がいない事件では示談ができません。そこで、贖罪寄付などをして反省の態度を示す方法があります。寄付のやり方がわからないときには刑事弁護人に相談をして、手続きを進めてもらいましょう。

犯行が悪質でないことを強調する

犯行態様が悪質でなかったこと、計画的ではなく突発的だったこと、未遂に終わったことや中止したことなど、良い情状があれば検察官にアピールすべきです。

無罪の証拠を集める

もしも犯罪の成立を争っており、無罪主張をするのであれば、やっていないことの証拠が必要です。検察官に無罪を確信させれば、無罪主張事案であっても不起訴を狙うことが可能です。

起訴されないためには弁護士に相談

いったん逮捕されたとき、起訴されないためには弁護士に対応してもらうことが重要です。

警察の留置場で身柄拘束を受けている状態では何もできませんし、たとえ在宅捜査の事案であっても、被疑者が自分で被害者と示談交渉などを進めるのは難しいことが多いからです。不起訴処分を獲得するための良い情状資料を集めるのも困難となるでしょう。

逮捕後すぐに刑事事件に強い弁護士に刑事弁護を依頼することにより、不起訴の可能性が飛躍的に高まります。ご家族などが逮捕されてお困りの場合、早めに弁護士に相談して接見に行ってもらいましょう。

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