起訴されたら、すぐに保釈手続きを!刑事手続きは弁護士にまずは相談

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勾留期間中に処分は決まる!起訴されたらどうする?

不起訴ならそれで事件は終わりだが…

逮捕・起訴
家族や友人・知人が逮捕されてしまった場合、本人は留置場に身柄を拘束されていますので、面会に行って励ましたり、差入れをする事くらいしか出来ることはありません。

ただ弁護士の腕と運次第では、勾留期間が満期になる前に勾留が取り消されて在宅捜査に切り替わることもあります。しかしそういう展開はどちらかといえばレアケースですので、あまり期待はしないでください。

起訴か不起訴かは担当検事が決める

弁護士の指示によって、出来ることはするべきですが、正式に起訴して裁判まで発展してしまうか、不起訴処分で刑事手続きが終わるかは、検察の担当検事の一存で決まります。

勾留期間中に様々な捜査が行われ、事件の証拠を検事が検討した結果、「不起訴」という判断が下されれば、被疑者は無実の人として釈放されます。

起訴されるような刑事事件は弁護士に依頼した方がよい

交通事故など、事件の種類によっては被害者が損害賠償を求めてくるといった事もあり得ますが、それは「民事事件」であり、刑事事件のように身柄が拘束されるようなことはありません。そんなトラブルも弁護士に依頼した方がいいでしょう。

一方、検事が正式に「起訴」という判断を下した場合は、まだまだ刑事手続きは続きます。

起訴されるとどうなる?

身柄拘束がまだ続きます

検事の判断によって、家族や友人・知人が起訴されると2つの変化があります。

起訴されると変わること

  • 呼び名が「被告人」に変わる
  • 身柄拘束が延長され、留置場から拘置所へと移送される

TVや新聞のニュースをよく見ていれば知っている人も多いかと思いますが、事件を起こしたとして逮捕された人を最初は「○○容疑者(「容疑者」は報道用語、正式には「被疑者」)」と呼んでいます。ところがその事件の続報では、「○○被告」という呼び名に変わります。これは刑事手続きの流れで、正式に裁判で裁かれると決まった者は起訴された瞬間から、「被告人」と呼ばれるのです。

起訴後は、拘置所に移送される

そして日本の刑事手続き独特の流れとして、起訴が決定した被告人は「拘置所」という刑事施設に身柄が移されます。

先進国を自認するような国だと、普通は逮捕されるとすぐに拘置所へ移送されるのですが、日本の場合は起訴されるまで、多くの被疑者は留置場にいれられたままです。

理由は別の章で紹介しますが、本来であれば逮捕・勾留には最長でも23日間というタイムリミットが設定されていました。ところが起訴されてしまうと、今度は「起訴勾留」と呼ばれる身柄拘束が引き続き行われるというハードな事態になってしまいます。

起訴されたら、すぐに保釈手続きを

「被告人」になって初めて使える「保釈制度」

お辞儀

起訴勾留は、一応書類による更新手続きはあるのですが、基本的に裁判が終わるまで解除されません。これで裁判の判決が懲役刑の実刑を受けてしまったら、逮捕された瞬間から刑期が終わるまで、何年も一般社会に戻ることは出来ないことになってしまいます。

罪を犯したのだから、それくらいの仕打ちは当然だと考えもありますが、逮捕された人が一般社会から消えてしまうことで、本人だけでなく、回りの人にも迷惑がかかる事は少なくありません。さらに言えば裁判の判決が無罪であった場合や執行猶予がつく場合でも、被告人の社会復帰は極めて難しくなります。

保釈制度は一時的に社会に戻れる制度

そこで裁判に必ず出廷すると約束すれば、とりあえず判決が出るまで社会に戻って生活できるという制度が「保釈制度」なのです。

保釈制度は刑訴法(89条)で定められているのですが、あくまで「被告人」を対象にしていますので、起訴前の「被疑者」段階では使えません。被疑者の段階で身柄を解放する方法は、ないこともないのですが、あまり成功率は高くないのが実情です。

しかし保釈申請は許可される可能性がぐっと高くなります。家族や友人・知人が起訴されてしまったら、すぐに保釈手続きにトライしましょう。

家族が逮捕され、保釈手続きなどの刑事手続きを考えている方は、まずは弁護士に相談してみることをおすすめします。

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  • なんとかして不起訴の可能性を少しでも上げたい

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