刑事事件には弁護士を!逮捕されたらすぐ相談すべき理由

Security

刑事事件の流れ・弁護士に相談する場合としない場合の違いについて

刑事事件に巻き込まれて被疑者の立場となったとき、もしも弁護士に相談をせず、自分たちだけで解決しようとしたら、どうなるのでしょうか?

以下で、刑事事件で弁護士に相談する場合としない場合とに分けて、逮捕後の手続きの流れを見ていきましょう。

逮捕後、勾留まで

被疑者が逮捕されたら、その後48時間以内に、検察官の元へと身柄が送られます。そして、検察官が勾留(身柄拘束)の必要性について判断して、勾留が必要と判断されたら裁判所に勾留請求されます。裁判所が勾留決定をすれば、引き続いて警察の留置場内で身柄拘束されます。

もしも弁護士がついていたら、弁護士が検察官に対し、勾留請求しないようにはたらきかけることができます。勾留請求されたとしても、裁判所に対して勾留決定しないように各種の主張をすることができ、これによって、勾留を阻止できる可能性が出てきます。

本人が対応していれば、このようなことは不可能です。

勾留後処分決定まで

勾留された場合には、原則的に10日間、留置場内で身柄拘束されて、その間、警察官から厳しく取り調べを受けることになります。10日で捜査が終了しない場合には、さらに10日間、勾留期間が延長されます。こうして勾留期間が満期になると、検察官が「起訴」か「不起訴」かを決定します。

起訴されると、刑事裁判が始まって被疑者は被告人となり、裁判で裁かれることになります。不起訴になったら刑事裁判にはならず、事件は不問にされて、被疑者の身柄は解放されます。

このとき、弁護士がついていたら、さまざまな防御活動を展開し、被疑者が起訴されないように検察官にはたらきかけることができます。多くの犯罪において、弁護士がついていると、不起訴になる可能性が低くなります。

勾留されなかった場合

逮捕されても、勾留されずに在宅のまま捜査が進められることがあります。このような捜査方法のことを「在宅捜査」と言い、在宅捜査が行われる刑事事件のことを「在宅事件」と言います。

在宅捜査となった場合には、勾留のような「期限」がないので、比較的余裕をもって捜査が行われます。捜査が最終段階に入ると、被疑者は検察官から呼び出され、取り調べが行われます。それが済むと、検察官は、速やかに起訴するか不起訴にするかを決定します。

弁護士がついていれば、在宅事件の場合でも、早急に被害者と示談を進めるなどして、不起訴処分を獲得するための防御活動を展開します。このことにより、不起訴になる可能性が大きく高まります。

刑事裁判

起訴されてしまった場合には、それまで弁護士がついていなかった人にも弁護士がつきます。起訴後の被告人段階になると、すべてのケースで国選弁護人がつくからです(ただし、略式請求はのぞきます)。刑事裁判では、弁護士が被告人に有利な主張を行い、有利な証拠を提出して、なるべく罪が軽くなるように努めます。あるいは、無罪を争うこともあります。

ただ、被疑者段階から弁護人がついていなかった場合、被疑者段階の供述内容などが不利にはたらいて、効果的な弁護ができないことがあります。

もしも、被疑者段階から弁護士に相談をして私選弁護人として選任していたら、公判段階に至っても、引き続いて戦略的かつ効果的な弁護活動を展開できます。

判決

刑事裁判が行われると、裁判官によって判決が言い渡されます。判決では、有罪か無罪か及び、有罪になった場合には刑罰が決められて、被告人に告げられます。弁護人も期日に出席して、共に判決を聞くことになります。有罪になる場合、懲役刑や禁固刑、罰金刑などが言い渡されます。日本の刑事裁判は、99.9%以上の事件が有罪ですので、無罪となる可能性は非常に低いです。

判決内容に不服がある場合には、控訴をして高等裁判所で争うことができます。判決言い渡し後2週間以内に控訴しなければなりませんが、控訴するかどうかについては、刑事弁護人と相談して決めると良いでしょう。

以上のように、刑事事件の被疑者・被告人となった場合、放っておくと刑事裁判となり、有罪判決を受ける可能性が高いことがわかります。また、逮捕後すぐの段階から、弁護士に依頼すると、手続きの各段階において、被疑者の受ける不利益が小さくなることも、理解していただけるでしょう。

刑事事件で被疑者・被告人が受ける不利益の内容

次に、刑事事件になったとき、被疑者や被告人が受ける一般的な不利益の内容を見ていきます。

身柄拘束の不利益

被疑者となって逮捕されると、被疑者は警察の留置場で身柄拘束を受けます。逮捕後3日以内に勾留決定され、その後さらに20日間、留置場での生活が続くことが多いです。つまり、いったん刑事事件で逮捕されると、最大23日間、警察の留置場で過ごさねばなりません。その間警察官から厳しい取り調べを受け続けることになるので、精神的に参ってしまう方も多いです。

また、心身共に疲れ果てて、捜査官に誘導されるがままに「虚偽の自白」をしてしまい、後に裁判になったときに「えん罪」となったり、必要以上に重い罪を科されたりして、大きな不利益を受けることもあります。

さらに、被疑者段階で身柄拘束されている場合には、起訴されても釈放されるわけではないので、延々と、何か月でも留置場や拘置所に身柄を留め置かれ続ける可能性もあります。

前科がつく不利益

刑事事件で逮捕されると、手続きが進んで最終的に有罪判決を受けてしまう可能性があります。有罪判決が確定すると、「前科」がつきます。前科とは、捜査機関が保管している、過去の犯罪履歴の情報です。

確定判決によって有罪判決を受けた場合には、その人が生きている限り、一生前科の記録が保管され続けます。前科は一般に公表されるわけではありませんが、何かあったときには捜査機関に参照されますし、次に何らかの罪を犯した場合には、前科照会されて、より重い罪が適用される可能性が高くなります。

また、何らかのきっかけで、周囲に前科の噂が広まってしまうおそれもあります。

解雇される不利益

会社員やOLの方が、刑事事件の被疑者・被告人になると、会社を解雇される可能性が高くなります。

まず、身柄拘束を受けている間の問題があります。起訴前の勾留は最大20日間ですが、逮捕後交流までの3日間を合わせると、最大23日間身柄拘束されて、会社に出社できません。このような長い日数、無断で会社を休み続けると、多くの会社で懲戒理由に該当し、懲戒解雇されてしまいます。一般的に、2週間以上無断欠勤が続くと、懲戒解雇理由になると考えられています。

また、刑事事件で判決を受けて、有罪が確定すると、やはり懲戒解雇事由に該当してしまうことが多いです。痴漢や窃盗などで「逮捕された」と聞いた時点で、解雇を決めてしまう会社もあります。

会社員にとって、解雇は生活に直結する問題であり、非常に重大です。家族がいる人は、家族の生活も危ぶまれますから、刑事事件になったときには、解雇への対策も重要となります。

刑事事件で、弁護士に相談すべき理由

刑事事件になると、上記のようなさまざまな不利益を受けるおそれがありますが、弁護士に相談すると、不利益を回避できる可能性が高くなります。以下では、刑事事件で弁護士に相談すべき理由を照会します。

虚偽の自白を防げる

まずは、虚偽の自白を防げることが重要です。被疑者が警察に逮捕されると、捜査官から厳しく取り調べをされて、虚偽の自白をしてしまうことが多いです。その場合、後に刑事裁判になったときに不利益に斟酌されて、えん罪となったり必要以上に刑罰が重くなったりします。

弁護士がついていたら、弁護人として被疑者にアドバイスを行い、励まして、虚偽の自白をしないように導くことができます。これにより、不起訴になる可能性も高くなりますし、裁判になったときの不利益も小さくなります。

接見禁止処分がついていても、接見できる

被疑者が逮捕されたとき、「接見禁止処分」がつくことがあります。接見禁止処分がつくと、家族とも面会が許されませんし、手紙のやり取りも認められなくなります。勾留に切り替わっても接見禁止はとれませんし、起訴されても接見禁止がついたままになることもあります。

弁護人であれば、接見禁止がついていても、時間制限なく自由に被疑者と面会できます。防御のための戦略を練ることもできますし、家族との連絡をお願いすることも可能で、メリットが大きいです。

身柄解放に向けて、活動できる

被疑者が身柄拘束されていると、大きな不利益を受けてしまいます。虚偽の自白をしてしまう可能性もありますし、勾留期間が長くなると、解雇される可能性も高くなります。

弁護士がついていたら、勾留を阻止するためのはたらきかけができますし、勾留されても勾留執行停止申し立てや準抗告などによって争うことができます。こうした活動によって早期に身柄を解放してもらえたら、大きな利益があることが明らかです。

解雇の危険性が減る

身柄拘束されて、無断で会社に行けない状態が続くと、解雇の危険性が高まります。かといって、家族が「本人は犯罪を犯して逮捕されている」などと説明すると、やはり解雇される可能性があります。

このような場合、弁護人がついて会社にきちんと説明をすれば、解雇される可能性が減ります。たとえば、会社に対し、「今、鋭意捜査中なので、状況が明らかになったらきちんと説明します」と言っておけば、事件が一段落するまでの間、会社が勇み足で解雇に踏み切ることも少なくなるでしょう。

不起訴処分を獲得しやすくなる

被疑者段階で弁護人がついていたら、不起訴処分を獲得しやすくなることが大きなメリットです。不起訴になれば、刑事裁判にならないので、前科がつく可能性は0%です。身柄拘束されている場合でも、不起訴処分と共に釈放されます。

弁護人がついていると、効果的に被害者との示談交渉を進めて被疑者の情状をよくすることができます。また、被疑者がしっかり反省していることや、家族による監督が期待できること、初犯であることなど、被疑者にとって良い情状を拾い出し、検察官に主張して不起訴処分にするよう、交渉します。

被疑者や家族が対応していては起訴されてしまうような事案でも、早期に弁護人に依頼すると、不起訴になる可能性が高くなります。

起訴後、すぐに保釈できる

もしも起訴されてしまったら、早めに保釈することが重要です。保釈とは、裁判中に被告人の身柄を仮に釈放することであり、保釈が認められたら、身柄が解放されて、通常通りの生活ができるようになります。被疑者段階では保釈は認められませんが、起訴されると保釈できるようになります。

保釈するためには、弁護人をつけて「保釈申請」をする必要があります。また、起訴されてすぐに保釈申請するためには、被疑者段階から弁護人をつけておく必要があります。国選弁護人がつくのを待っていると、起訴後何日も待たないといけませんし、国選弁護人がついてもすぐに面会に来てくれるとも限らないからです。なお、国選弁護人がつくケースでは、そもそもお金(保釈保証金)がないので、保釈申請できないことも多いです。

起訴されても刑を軽くしてくれる

刑事事件では、たとえ起訴されてしまっても、なるべく刑を軽くすることが重要です。たとえば、懲役刑になるなら執行猶予を獲得することが大切です。実刑になると、刑務所に行かなければならないので、その後の人生が大きく変わってしまうからです。

早期の段階から弁護人をつけていると、被疑者段階から弁護人が良い情状を集めてくれますし、不利な調書を取られにくいので、刑事裁判でも有利になります。起訴後も被害者と示談を進めるなどして、できるだけ罪が軽くなるよう努めます。これらの防御活動により、言い渡される刑罰が大きく変わってくる可能性が高いので、罪を軽くしたいなら、早期に弁護士に依頼すべきです。

無罪を主張して争うことも可能

刑事事件では「えん罪」ということもあります。その場合には、無罪を立証するための戦略を立て、証拠を集めて裁判所に提出せねばなりません。そのような戦略の立案や訴訟活動は、刑事弁護に強い、優秀な弁護士でないとできません。

また、先にも言いましたが、日本の刑事裁判では有罪率が99.9%以上となっているので、無罪を獲得するのは非常に困難です。被疑者段階から無罪を狙って適切な行動をとっておかないと、ほとんど不可能でしょう。そこで、無罪を主張するのであれば、必ず早い段階で弁護士に相談し、弁護人として選任しておく必要があります。

刑事事件で弁護士に相談すべきタイミングは「逮捕後すぐ」

以上のように、刑事事件で逮捕された場合には、弁護人の役割が非常に重要です。不利益を小さくするためには、早期に弁護人として選任し、防御活動を始めてもらう必要があります。

刑事事件では、いつ弁護士に相談に行けば良いのか?と質問される方がおられます。

答えは「逮捕後、すぐ」です。

時間が経てば経つほど不利になりますので、できるだけ早い段階で、刑事弁護に強い弁護士に相談に行きましょう。

逮捕後72時間で自由に面会できるのは弁護士だけ!

ご自身・ご家族やご友人が
逮捕されてしまったら、今すぐ弁護士にご相談を!

このようなことでお困りですか?

  • 身に覚えがないのに警察に呼ばれてしまった
  • 逮捕されたことで解雇されたり、退学になるのは困る
  • 今すぐ釈放してほしい
  • 被害者の方と早期に示談したい
  • 事件の前科逮捕歴を残したくない
  • なんとかして不起訴の可能性を少しでも上げたい

刑事事件に強い弁護士を探す

都道府県から弁護士を探す

北海道・東北地方
関東
中部
関西
中国・四国
九州

関連記事

刑事事件に強い弁護士
全国70拠点以上。約360名の弁護士が365日対応【元検事の弁護士が所属】