送検から勾留~検事調べが行われ、勾留延長が決められるまでの手続き~

護送バス

刑事事件の容疑者は、警察の取調べの後、検察に送られ検事調べを受ける。その後裁判官による勾留質問を受けることになり、同じことを何度も聞かれる。しかしそれぞれに意味があり、目的も違うということを理解しておくことで、対応方法を考えることもできる。

逮捕から「送検」「勾留」の手続き

刑事事件における逮捕以降の手続きは、逮捕されてから48時間は警察により身柄が拘束され、その後検察に送られる「送検」が行われます。

警察に拘束されている48時間以内に、警察は必要な証拠や書類を作成して送検手続きを行い、事件の捜査権を検察に引き渡すわけです。

この流れは、通常逮捕、現行犯逮捕あるいは緊急逮捕でも同じで、逮捕状のあるなしには関係なく、48時間後には検察へと「送検」されるのです。

警察と検察の違いは?

逮捕されてしまった被疑者は、警察から検察へと「送検」されてしまうわけですが、警察と検察とで、違った捜査が行われるのはどうしてでしょうか?

当該犯罪の捜査を行っているのは警察ですから、警察が起訴を行えば手間が省けるのではと考える人もいるかもしれません。

しかし、逮捕状を取るために捜査を続けていた警察が、そのまま起訴をしてしまえば、警察による思い込みだけで起訴されてしまう可能性があります。

このような手続きを許してしまうと、いわゆる冤罪を生んでしまうので、第三者である検察が、警察による捜査が適切に行われたかどうかを判断するのです。

そのため、刑事裁判を起こす権利である公訴権は、検察だけにしかありません。

ちなみに、警察は国家公安委員会の所轄で、検察は法務省の所轄機関となり、組織的にはまったく違います。

逮捕されて、「送検」されないことはある?

刑事事件の被疑者として逮捕されてしまったら、ほとんどの場合は逮捕後48時間以内に「送検」されてしまいます。

たとえ被疑者が黙秘権を行使して何も喋らなくても、あるいは犯行を否認し続けても、警察は「送検」に必要な書類を揃えてしまいます。

考えられるケースとしては、被疑者の逮捕後すぐに別の真犯人が自首してきた時にはさすがに「送検」を見送ることもあるかもしれませんが、そのような事態は推理小説の中だけだと思った方が良いでしょう。

「送検」はどのように行われるのか?

刑事事件の被疑者となってしまい逮捕された後、最長で48時間は警察に拘束されますが、その後は検察庁へと「送検」されます。

逮捕状を提示されて逮捕される通常逮捕の場合は、早ければ逮捕の当日、遅くとも翌々日には「送検」されることになります。

テレビ番組でよく見る逮捕の場面が早朝なのは、この時間の流れをうまく作り出すことにあるのではないかと思われます。

警察において深夜まで取調べを行ったり、不眠不休の尋問をしたりすることなどは、原則として禁止されているため、日中の時間帯を有効的に使おうと考えているのでしょう。

誰も説明してくれない「送検」の手続き

逮捕された場合の刑事手続きの手順は、刑事訴訟法で定められています。

刑事訴訟法

第203条 司法警察員は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者を受け取つたときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から48時間以内に書類及び証拠物とともにこれを検察官に送致する手続をしなければならない。

第205条 検察官は、第203条の規定により送致された被疑者を受け取つたときは、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者を受け取った時から24時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。

○2 前項の時間の制限は、被疑者が身体を拘束された時から72時間を超えることができない。

※以上、いずれも抜粋

逮捕された後には、取調べの担当捜査官も留置場の担当も細かくは教えてくれません。

一般常識としてこれらの手続きを覚えている人は少ないと思いますが、実際に罪を犯しているか、いないかに関わらず、刑事事件の被疑者として逮捕されてしまった場合には、自分が今どういう状況なのか、どこで何を調べられるのか、知っているだけでも適切な対応が取りやすいのではないかと思います。

警察署から検察へと連行

大きな刑事事件で逮捕された被疑者が、警察からジャージのような質素な姿で車に乗せられるシーンがニュースで報道されますが、あれが検察へと「送検」されるシーンです。

もっとも被疑者の1人だけを警察のワゴン車に乗せて検察まで連れて行くケースは、よほどの大事件の場合だけで、通常は他の被疑者と一緒に護送バスに乗せられて検察庁まで連れて行かれます。

そして同行室と呼ばれる待合室で、多くの被疑者と共に順番待ちをし、やがて担当検事に呼ばれ、検事の執務室まで連行され、検事の取調べが始まります。

この時に検事はこれからの処遇に関して被疑者に説明することはないと思われますので、上記のような流れを頭に入れておけば、少しは不安もまぎれるかもしれません。

検事調べには誠実に対応するべき

事件の担当が警察から検察に変わっただけで、また最初から同じような事務手続きが始まるという点は、被疑者にとってはいかにもお役所仕事と感じられるかもしれません

しかし、同じ質問に対して同じ答えを返しても、警察の捜査員と検察の検事では受け止め方が違う可能性があります。

「事件に関しては一切口を開かない」と黙秘権を徹底的に行使することを決めた場合を除き、警察での取調べに対する受け答え以上に、慎重な対応が望まれるところです。

被疑者を起訴する権利を持っているのは、この検事なのです。

検事調べでは、警察の取調べと同じことを聞かれる

刑事事件における最初の検事調べは新件とも呼ばれます。

そして多くの場合は、警察の弁解録取書を作成した時の取調べと同じ質問内容となります。

警察での取調べと違う点は、検事が被疑者を起訴するか不起訴にするか、直接会って決めるという目的があるということです。

しかし、略式手続きによって刑罰が確定してしまうケースを除き、1回だけの検事調べで判断が決められてしまうことは稀とされています。

刑事手続きは「勾留」の請求へ

刑事事件においては、被疑者を起訴するための証拠を固め、起訴するか不起訴処分にするかという判断を、2日や3日でできるとは思えません。

被疑者の身柄を拘束しない在宅捜査の場合ですと、送検から起訴を決定するまで数カ月を要することは、珍しくないのです。

ただし、被疑者が逮捕された身柄事件ですと、検察にとって逮捕により拘束しておける時間は24時間しか認められていません。

被疑者が逃亡や証拠隠滅をたくらむような心配がなければ、被疑者をそのまま釈放し、捜査を続けても良いと思われますが、身柄の拘束が必要な被疑者の大部分は「逃げる気がある、証拠隠滅を図ろうとしている」と検察は考えるようです。

そのため検察は、捜査中に逮捕の期限が切れても引続き身柄の拘束をする「勾留」をしようするのです。

ただ検察の権限だけで被疑者の自由を奪う「勾留」を決めることはできません。

「逮捕」と同様に裁判所の許可が必要になりますので、検察は裁判所に対して被疑者の「勾留請求」という手続きを行うことになります。

「送検」から「勾留」決定へ

「勾留」の手続きに関しては、刑事訴訟法第60条、上記の第205条、および第206条と第208に定められています。

刑事訴訟法

第60条 裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の一にあたるときは、これを勾留することができる。
一 被告人が定まった住居を有しないとき。
二 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
三 被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。

第206条 検察官又は司法警察員がやむを得ない事情によって前三条の時間の制限に従うことができなかつたときは、検察官は、裁判官にその事由を疎明して、被疑者の勾留を請求することができる。
○2 前項の請求を受けた裁判官は、その遅延がやむを得ない事由に基く正当なものであると認める場合でなければ、勾留状を発することができない。

第208条 前条の規定により被疑者を勾留した事件につき、勾留の請求をした日から十日以内に公訴を提起しないときは、検察官は、直ちに被疑者を釈放しなければならない。
○2 裁判官は、やむを得ない事由があると認めるときは、検察官の請求により、前項の期間を延長することができる。この期間の延長は、通じて十日を超えることができない。

※以上、いずれも抜粋

裁判所に呼び出され、勾留質問が行われる

検察から勾留請求が行われると、裁判所はその請求が適正かどうかを審査します。

身柄を拘束という行為は憲法で保障された基本的人権に反するものとなりますので、裁判所の決定が必要となるためです。

この際、裁判官は被疑者が拘束されている留置場などの刑事施設まで出かけるわけではなく、被疑者を裁判所まで呼び出し、直接面談して検察から出された勾留請求を許可するかどうかを決めます。

勾留質問は裁判所で行われますが、裁判という形ではなく、これまでに被疑者が受けてきた警察、検察の取調べとあまり変わりません。

裁判官は逮捕に関する被疑事実を読み上げたうえで、何か言いたいことはあるかと聞いてきます。そこで罪を認めようが認めまいが、裁判官はただ話を聞くだけで、勾留質問は終了です。

「勾留」は短時間で決定されてしまう

警察での取調べ、検察での検事調べ、そして裁判官による勾留質問と、ほぼ同じ内容で質問が繰り返されますが、勾留質問が最もあっさりしていると言われています。

逮捕と同じく被疑者の拘束を決める重要な場のはずなのに、待っている間の短時間で最長で10日間の勾留が決定されてしまいます。

勾留質問を終えて、別室で待機している間に勾留を認めるかどうかが即決され、特に逮捕容疑の内容を否認している場合は、ほとんどの場合に勾留が決定されるようです。そして勾留決定の書類が被疑者に交付されてしまいます。

「送検」や「勾留」の流れを知る意義は?

以上のように、逮捕から「送検」、そして「勾留」の決定まで、非常に短時間で被疑者の処分が決められていきます。

しかし被疑者にとって拘置所で過ごす時間は果てしなく長く、これがいつまで続くのかと不安になることでしょう。

そして手続きが進むなかで、警察や検事などの捜査員や係官は、いつまでに何をしていつどこに呼び出されて…、という説明を自分からはしてくれません。

いま、自分がどういう状況でいるか分からず、何ができるのかも知らず、話している相手が誰だかも理解できないとなれば、喪失感から自暴自棄になってしまうかもしれません。

そこで、警察に拘束されるのは最長でも48時間、次の検事調べの限度は24時間と知っていれば、たとえ勾留が決められてしまったとしても、次は機会をみて弁護士に相談しようという気になれるのではないでしょうか。

罪を犯していても、いなくても、弁護士は容疑者の力強い味方になってくれます。

逮捕後72時間で自由に面会できるのは弁護士だけ!

ご自身・ご家族やご友人が
逮捕されてしまったら、今すぐ弁護士にご相談を!

このようなことでお困りですか?

  • 身に覚えがないのに警察に呼ばれてしまった
  • 逮捕されたことで解雇されたり、退学になるのは困る
  • 今すぐ釈放してほしい
  • 被害者の方と早期に示談したい
  • 事件の前科逮捕歴を残したくない
  • なんとかして不起訴の可能性を少しでも上げたい

刑事事件に強い弁護士を探す

都道府県から弁護士を探す

北海道・東北地方
関東
中部
関西
中国・四国
九州

関連記事

刑事事件に強い弁護士
全国70拠点以上。約360名の弁護士が365日対応【元検事の弁護士が所属】