児童買春で逮捕された!身柄解放・不起訴処分・刑を軽くするのが得意な弁護士に相談

援助交際

児童買春と援助交際

最近ではネットを通じて簡単に少女と出会える上、中学生や高校性の方から積極的に援助交際の相手を募っているケースも多いため、援助交際が頻繁に行われています。

Twitter・LINEなどSNS人気で拡大する児童買春逮捕のリスク

ネットアプリや掲示板、またtwitterやLINEといったSNSなど、お互いのことを直接知らなくても気軽にコミュニケーションを取れるサービスが人気となる一方で、こうしたネット環境が、援助交際の温床となっています。

しかし援助交際をすると、女児の方は処罰されませんが買った男性の方には犯罪が成立します。成立する罪は「児童ポルノ・児童買春禁止法(児童ポルノ禁止法)違反」です。

児童ポルノ禁止法は、18歳未満の児童の裸の画像を作成・頒布する行為や児童を「買う」行為を禁止しています。

「児童買春」に該当するのは、以下のような行為です。

① 18歳未満の児童に対し
相手が18歳以上の場合、高校生や大学生でも「児童買春罪」にはなりません。

② 対価を払って
金銭を渡したり高級な食事をおごったり高級ブランド品をプレゼントしたりして、それと引換に性行為をしたときに児童買春罪となります。対価がなければ児童買春罪にはなりません。

ただし対価を払っていなかったとしても、18歳未満の児童と性関係を持つと「青少年健全育成条例違反」となり、処罰対象です。

青少年健全育成条例では、相手の同意があって金銭も渡していない場合でも、性行為をしたら処罰される可能性があり、要注意です。

③ 性交渉や性交類似行為を行った
性交や類似行為を行ったときに児童買春罪となるので、一緒に食事をしたりお話ししたりしただけでは犯罪になりません。

児童買春で逮捕される流れ

援助交際をしても、その場で見つかって逮捕される例は少数です。多くの事例では、後日発覚して突然逮捕されます。被害少女の補導やサイバーパトロールがきっかけで発覚するのです。

犯行から数か月以上が経過してから逮捕されることも多く、本人にしてみたら「すっかり忘れていたのに、いきなり逮捕され」、青天の霹靂ということも多々あります。

よくあるのが、自宅に突然警察が訪ねてくるパターンです。ある朝会社に出勤しようとしたときに警察がインターホンを鳴らし、捜索差押え令状を示して家の中に立ち入ってきます。そしてパソコンやスマホ、その他の所有物の中身を見られて援助交際の証拠を探されます。

見つかったらその時点で逮捕容疑が固まり、逮捕状を示されて逮捕されます。そのまま会社には行けず、パトカーで警察に連行されます。

その後、勾留されることも多く、その場合には20日間は家に戻れないことも多々あります。家族がいたら何事かと思われますし、援助交際していたことももちろん知られてしまいます。

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児童買春がバレる理由

児童買春罪になるのはほとんどが援助交際ですが、援助交際はどうして警察に発覚してしまうのでしょうか?

被害少女が補導される

多いのは少女が補導されるパターンです。援助交際をしている子どもは夜中に繁華街を歩いていたりするので、警察に補導されることがよくあります。

すると、所持していたスマホの中身を確かめられて援助交際していたことが発覚し、過去の児童買春もすべて明らかになって加害者に捜査の手が及びます。

他の援助交際から芋づる式に発覚

援助交際をしている女児は、何度も繰り返す傾向があります。あなたのときにはバレなくても、後の買春者と一緒にいるときに職務質問されて加害者が逮捕されることがあります。

その場合、少女のスマホを調べられて過去の援助交際の事実も明らかになり、過去の児童買春者も逮捕されます。

少女が親や周囲に話す

10代の少女は移り気です。いったんは援助交際にハマってしまっても「辞めよう」と思って彼氏や親などに話すこともあります。

そうなると、周囲が少女のスマホなどを見て加害者を確認し、警察に被害届を出すなどして過去の買春者がすべて洗い出されます。

親が心配して子どものスマホをチェック

子どもの言動に不審点があると、親は心配になるものです。しょっちゅう夜に外を出歩いていたり何をしているかわからないと不安を感じたりしたら、子どものスマホを勝手にチェックすることもあります。

そこに援助交際らしき記録があると、子どもを問い詰めて援助交際がバレ、警察に被害申告します。

ホテルから出てきて職務質問

援助交際のために加害男性と女児がホテルなどに入ると、出てきたとき警察に不審に思われて職務質問され、そのまま逮捕されるパターンもあります。

ホテルでは援助交際を始めとした様々な犯罪行為が行われる可能性があるので、入り口近辺で警察が待機して、何か異変が起こっていないか見張っているケースが多いのです。

サイバーパトロールで発覚

近年、ネット上の詐欺やフィッシング、個人情報の抜き取りや預金の不正出金、クレジットカードの不正利用などの「ネット犯罪」が非常に多くなっています。

そこで警察もこうしたネット犯罪に対する「サイバーパトロール」に力を入れており、ネット上のいろいろなサイトを巡回して回っています。

援助交際が行われている掲示板などがサイバーパトロールで「怪しい」と思われると、そこを利用していた人がまとめて検挙される、などの事例があります。

以上のように、援助交際がバレるきっかけは非常にさまざまです。「バレないだろう、相手の少女も話さないだろう」などと思っていてもバレるときはバレますし、逮捕・起訴されたら前科もつきます。

児童買春はしないのが一番ですが、してしまったときには弁護士に依頼して適切に対処してもらうべきです。

児童買春罪の罰則と実際に適用される刑罰の相場

児童買春罪で逮捕されたら、どのくらいの刑罰が適用される可能性があるのでしょうか?

児童ポルノ・児童買春禁止法の定める児童買春罪の法定刑は、1か月以上5年以下の懲役または300万円以下の罰金刑です。

実際に適用される刑罰の相場としては、逮捕後、特に何の対応もせずに起訴された場合で50万円程度の罰金刑が適用される例が多くなっています。

なお相手少女に金銭的な対価を渡さずに同意を得て性交渉をして「青少年健全育成条例違反」となった場合の法定刑は、2年以下の懲役か100万円以下の罰金刑です。

児童買春の事実を認めるかどうか

児童買春で逮捕されたとき、とるべき態度は2種類です。1つは被疑事実をそのまま認める態度、もう1つは否認する態度です。否認する場合の争い方は、以下の2種類です。

  1. 女児と性行為していないと主張する
  2. 相手が18歳未満であることを知らなかったと主張する

性行為をしていないと主張するパターン

「性行為をしていない」という主張は、犯罪事実そのものの否認です。ただし、被疑者1人がこのような主張をしても、他に性行為を窺わせる証拠があれば児童買春行為が認定されてしまう可能性が高くなります。

たとえば被害少女がこれまでに何度も援助交際を繰り返しており他の男性とは性行為をもっているのに、あなたとだけはもっていないと言ってもなかなか信じてもらいにくいでしょう。

少女に他に援助交際した経歴がなく、あなたと会っていた時間も短くその時間は食事をしていたことが店の供述などからして明確であり、被害少女も「性交渉していない」と言っているような事案であれば、児童買春が否定される可能性があります。

性交渉をしていないという主張をするとき、自己判断で対応して捜査官に主張するとかえって悪影響が及ぶ危険性も高まるので、弁護人についてもらってアドバイスを受けながら対応すべきです。

18歳未満と知らなかったパターン

児童買春を否認するケースでは「女児が18歳以上と思っていた」と主張するパターンが多くなっています。これは、児童買春に該当する行為は認めても「故意」を否定して争う方法です。

この主張をするときには「本当に18歳以上と思っていたようなやり取りがあったか」が問題となります。たとえば会う前に少女と交わしたLINEやツイッター、ネットアプリのメッセージなどで、少女が18歳以上であることを前提にした内容があれば、こうした言い分が通りやすくなります。

たとえば少女との会話で「何歳?」と尋ねたとき、少女が「18歳」と答え「学校は?」と聞いたら「〇〇大学で〇〇を勉強している」などと具体的に答えており、あなたがそれを信じたまま行為に及んだことが推定できる場合などには、18歳以上と信じていたという弁解が通りやすくなります。

反対に相手が「17歳」と言っていたり「高校生」などと答えていたりしたら、否認しても通りません。相手の言動や容貌から明らかに18歳未満とわかるケースでも、「少女の言っている年齢が虚偽であると気づくはず」と判断されて、故意が認められる可能性があります。

故意を争う場合には、少女との微妙なやり取りの解釈が問題になることも多いです。自分一人では適切に判断できないのが通常ですので、早めに刑事弁護人についてもらって対処方法を相談しましょう。

否認すると勾留のリスクが高まる

児童買春で逮捕されたのが初犯の場合、事実を認めたら勾留されずに釈放されるケースも多々あります。

これに対し否認すると勾留される可能性が極めて高くなります。いったん勾留されたら少なくとも10日は身柄拘束されますし、さらに10日間(合計20日間)勾留され続ける可能性も高まります。

会社を解雇されるおそれなども考えなければなりません。否認主張をするときには、こうしたリスクも頭に入れておく必要があります。

身柄事件と在宅事件

児童買春で逮捕された後、勾留されて引きつづき身柄拘束されるパターン(身柄事件)と勾留されずに自宅に戻してもらえるパターン(在宅事件)があります。

身柄事件になると、勾留期間が最大20日間となるので、逮捕期間の3日と合わせて合計23日間、警察の留置場で過ごさねばなりませんし、その間捜査官による取り調べを受けることとなります。

一方、在宅事件となった場合には、逮捕後3日以内に自宅に戻って普通に生活できます。会社への出勤やその他の仕事も自由にできます。ただし、その間も捜査は続くので、何かあったら協力を求められますし、最終的に起訴される可能性もあります。

身柄事件になるか在宅事件になるかは、以下のような基準で判断されます。

  • 逃亡のおそれの有無
  • 証拠隠滅のおそれの有無
  • 住所不定ではないか
  • 犯罪事実の軽重

初犯で家族もいて会社勤めをしている方などであれば、在宅捜査にしてもらえる可能性もあります。

反対に賃貸住宅での1人暮らしで、被害少女の連絡先を知っていて脅す可能性がある場合などには勾留される可能性が高いでしょう。

児童買春罪で逮捕された後の流れ

逮捕された後の流れ

児童買春罪で逮捕されると、以下のような流れで刑事手続きが進みます。

身柄事件の場合

  1. 48時間以内に送検される
  2. 24時間以内に勾留決定される
  3. 10日間勾留される
  4. さらに10日間勾留延長される
  5. 起訴か不起訴か決定される
  6. 略式裁判の場合、自宅に戻れる
  7. 通常裁判の場合、保釈されるまで留置場や拘置所に身柄拘束される
  8. 判決

在宅事件の場合

  1. 48時間以内に送検される
  2. 24時間以内に釈放される
  3. 在宅のまま捜査が進められる
  4. 検察官に呼び出されて検事調べが行われる
  5. 起訴か不起訴か決まる
  6. 略式裁判の場合、罰金の納付書が郵送されてくる。支払えば手続終了
  7. 通常裁判の場合、公判が開かれ、出廷する
  8. 判決

略式裁判とは、100万円以内の罰金刑を言い渡す場合の簡略化された刑事裁判手続きです。裁判所における公判が開かれず、被告人が出頭する必要もありません。

児童買春のケースでも、初犯の場合には略式起訴となって罰金さえ払えば刑罰が終了することが多くなっています。ただし略式裁判の罰金刑でも「前科」がつきますし、いったんついた前科は一生消えることがありません。

略式裁判にできるのは、被疑者が犯行を認めている場合のみです。否認事件はすべて通常裁判となって公判が開かれます。

通常裁判となると、公判が開かれるので被告人は毎回出廷しなければなりませんし、裁判官によって裁かれて判決を言い渡されます。懲役刑を適用される可能性もあります。

児童買春罪で起訴された場合、「在宅捜査」「不起訴」を目指すべき

児童買春罪で逮捕されたら、まずは在宅捜査を目指すべきです。在宅捜査になったら、家に戻してもらえるので会社にも行けますし、不利益が小さくなるからです。

そのためには逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれなどがないことを検察官にわかってもらう必要があります。

次に勾留されてしまった場合でもされなかった場合でも「不起訴処分」の獲得が非常に重要です。不起訴処分とは、検察官が被疑者を「起訴しない(裁判にしない)」と決定することです。

不起訴処分になれば、通常裁判だけではなく略式裁判にもなりません。そもそも刑事裁判にならないので前科がつくこともありません。逮捕されたとき、もっとも不利益が小さくなるパターンです。

児童買春で弁護士に依頼するメリット

児童買春罪で逮捕されたとき、被疑者が自分一人でできることは非常に限られています。在宅捜査にしてもらうにも不起訴処分を獲得するにも弁護士に依頼する必要性が高くなっています。

以下で弁護士に依頼するメリットをご紹介していきます。

当初から適切なアドバイスをもらえる

逮捕されたとき、児童買春を認めて良いのか迷うこともありますし、捜査官や検察官による質問にどう答えるべきか迷う方もおられます。

そのようなとき弁護士に相談すれば適切なアドバイスをもらえるので、後で不利益を受けるおそれが低下します。罪を認めるのか否認するのかについての相談も可能です。

在宅捜査にしてもらえる可能性が高まる

逮捕後勾留決定されるまでの3日間に弁護士についてもらい、検察官に向けて「勾留の必要性がないこと」を説得的に主張してもらえば検察官が在宅捜査の決定をする可能性が高くなります。

そうすれば、自宅に戻って普通に生活できますし解雇のおそれも低下するので非常にメリットが大きくなります。

被害者と示談をして不起訴処分獲得を狙える

児童買春で逮捕されたときには、示談が非常に重要です。被害者と示談できなければ起訴を免れるのは難しくなるためです。しかし、被疑者が自分で児童買春の被害者(実際には親権者である親)と示談を進めるのはほとんど不可能です。

弁護士であれば検察官に被害者の連絡先を聞いて示談の申し入れを行い、話し合いを進めて慰謝料の支払いも代行してくれます。そこまでできれば検察官も不起訴にする可能性が高まってきます。

児童買春で逮捕されたら弁護士に早期に依頼しよう!

児童買春罪で逮捕されたとき、弁護士に依頼するなら早ければ早いほど良いです。

時間が経てば経つほど捜査側が証拠を固めて嫌疑を強く持ってしまいますし、被害者との示談も難しくなるからです。

身柄事件の場合、起訴不起訴の決定までに23日間しかないのでその間に示談を成立させて慰謝料の支払いまで済ませてしまわねばなりません。

解雇や前科を避けるには、早急に弁護士に依頼する必要があります。ご自身やご家族が児童買春で逮捕されたら、すぐにでも刑事弁護に強い弁護士に対応を相談しましょう!

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