医師が逮捕されたら免許取消?医師特有の逮捕リスクと逮捕後の流れ・対処法

悩む医師

医師が逮捕されると医師免許は取り消される?

そもそも医師が逮捕されると医師免許を取り消されることがあるのでしょうか?

医師が免許を取り消されるのは、医師が何らかの不祥事を起こしたために行政処分が行われ「免許取消処分」の決定があったときです。
以下でどういったケースで免許取消処分が行われるのか、行政処分の種類とともに確認しましょう。

行政処分が行われるのは有罪判決が確定したとき

医師が逮捕されただけでは免許を取り消される可能性はありません。えん罪で逮捕される可能性もある以上、逮捕されただけでは「犯罪を犯した」ことにならないからです。

行政処分を受ける可能性があるのは「有罪判決が確定したとき」です。このときには、法的に「犯罪を犯した」ことが確実になるので、何らかの行政処分を受ける可能性が高くなります。

医師に対する行政処分の種類

医師に対する行政処分は、免許取消だけではありません。軽い方から「戒告」「医業停止」「免許取消」の3種類があります。

戒告

戒告とは、いわゆる「注意」のことです。医師に問題行動があったために厚生労働省によって厳重注意をされますが、特に医師としての活動を制限されることはありません。

医業停止

医業停止は、一定期間医師としての業務活動を制限される処分です。医師免許自体が取り消されるわけではありませんが、一定期間(目安は3年以内)医師としての診察などの行為ができなくなります。

いったん医業停止処分を受けたら、停止期間を終了しても当然には医師としての活動を再開できません。厚生労働省から「再教育研修」という臨床研修を命じられるケースがあるからです。

その場合、研修を終えるまでは医師としての資格を制限され、研修を終えたときにようやく医籍に登録できます。

免許取消

免許取消は、医師に対する行政処分でももっとも重いものです。文字通り、医師免許そのものが取り消されるので、時間の経過により復活することはありません。

ただし「再免許」の制度があります。
再免許とは、免許を取り消された医師が厚生労働省に申請をして再び医師免許を交付してもらえる制度です。
再免許申請が通れば、いったん医師免許を取り消されても再度免許を交付してもらえて、元通り医師としての活動をできるようになります。
ただし医師免許を取り消された場合には「待機期間(欠格期間)」が発生するので、その期間の終了後に申請を行う必要があります。

また再免許を交付するかどうかは厚生労働大臣の裁量となるので、申請しても必ず免許が交付されるとは限りません。再免許申請の際に「再び免許を与えるのが適切である」と判断されなかったら免許は交付されません。

医師免許取消を受けた場合の待機期間

犯罪行為によって医師免許を取り消された場合の待機期間は、以下の通りです。

罰金以上の刑に処せられた場合 5年
医事に関する犯罪や不正行為を行った場合 5年
医師や歯科医師として品位を損なう行為があった場合 5年

逮捕されて罰金刑や懲役刑、禁固刑が科されて免許が取り消された場合、最低でも5年が経過しないと医師免許の再申請ができません。

「免許取消の理由となった事由に該当しなくなった」といえるために必要な期間

また刑事罰を適用された場合には、待機期間とは別に期間の制限がもうけられます。
再免許を申請するには「免許取消の理由となった事由に該当しなくなったこと」が必要だからです。

免許取消の理由となった事由に該当するためには、以下の期間が経過しなければなりません。

禁錮以上の刑(懲役刑や死刑を含む)を受けた 刑の執行を終了、あるいは執行の免除を得た後、罰金以上の刑に処せられずに10年が経過
罰金以下の刑(科料、拘留を含む)を受けた 刑の執行を終了、あるいは執行の免除を得た後、罰金以上の刑に処せられず5年が経過
有罪ではあるが、判決で刑罰が免除された 判決確定後、罰金以上の刑に処せられずに2年が経過
懲役刑や禁固刑で執行猶予判決を受けた 執行猶予期間が満了した

以上のように、禁固や懲役刑で実刑判決となった場合には、その後10年間は医師免許を取得できない可能性が高くなります。

どのような犯罪の場合、医師免許を取り消されるのか?

次に、医師が犯罪行為をしたとき「具体的にどのような犯罪行為をしたら医師免許が取り消されるのか」行政処分の基準を確認していきましょう。

厚生労働省は「医師及び歯科医師に対する行政処分の考え方について」において、医師に対する行政処分適用の際には「司法における刑事処分の量刑や執行猶予がついたかどうかなどの判決内容を参考にする」としています。
また「医師、歯科医師に求められる倫理に反する行為と判断される場合は、厳しく判断する」ともしています。

上記からすると、刑事処分の「量刑」や「執行猶予の有無」が考慮対象になるので、当然重大犯罪を犯して重い刑罰を適用されれば、その分重い処分が行われる可能性が高まります。

また犯罪行為をした場合はもちろんのこと、刑事事件にはならない医療ミスや管理ミスなどのケースでも、明確な注意義務違反に認められる場合は処分対象となる可能性があります。

医師が巻き込まれやすい犯罪の種類

医師が被疑者として逮捕されるのは、どういった犯罪が多いのでしょうか?以下でみていきましょう。

医師法、歯科医師法違反

無資格者に名義貸しをしたり無診察治療をしたりした場合などです。これらは医師・歯科医師としてあるまじき行為ですので、非常に重く処分されます。

保健師助産師看護師法等その他の身分法違反

医師が無資格の看護師や保健師を使った場合です。医療において指導的な役割を果たすべき医師が基本的な法律を無視した責任は重く、処分も厳しくなることが予想されます。

薬機法違反

医薬品の無許可販売をしたり、名義を貸して無許可販売に協力したりした場合です。
国民の健康な生活を確保すべき医師や歯科医師自らが、薬の適切な管理に関する法令に反する態度には重い責任が認められるので、処分も重くなります。

薬物犯罪

麻薬及び向精神薬取締法違反、覚せい剤取締法違反、大麻取締法違反などのケースです。
基本的には司法処分の量刑などを参考に行政処分が決定されますが、充分に薬の効用を知っており国民の健康な生活を守るべき医師自身が薬物犯罪に及んだ責任は重いと判断されます。

殺人、傷害、暴行

殺人や傷害致死などの悪質な事案は当然に重い処分となります。
その他の暴行、傷害等の場合には、医師、歯科医師としての立場や知識を利用したかどうか、犯行に及んだ経緯や事情が考慮されます。

交通事犯

交通事犯は誰でも犯しうる犯罪で、医師、歯科医師としての業務と直接の関連性がないため基本的には戒告などの軽い処分となります。
ただしひき逃げなどの悪質な事案については重く処分される可能性があります。

医療過誤(業務上過失致死傷)

明らかな過失による医療過誤や繰り返し過失行為が行われたケースなど、医師、歯科医師として通常求められる注意義務が欠けている事案では厳しく処分されます。
病院の管理体制や医療体制、他の医療従事者における注意義務の程度や日頃から学習に努めていたかなどの事項も考慮して、処分が決定されます。

性犯罪

強制わいせつや強制性交等罪、売春防止法違反、児童福祉法違反、青少年育成条例違反などの犯罪です。
性犯罪は医師や歯科医師への信頼を失墜させる行為です。特に、健康診断や診察、手術の際など、診療の機会に医師、歯科医師としての立場を利用してわいせつ行為に及んだケースなどは悪質といえるので処分が重くなります。

詐欺・窃盗

一般の詐欺・窃盗の場合、基本的に司法が下した刑事処分を参考に行政処分が決定されます。
ただし医師の立場を利用して虚偽の診断書を作成、交付して詐欺行為をした場合、医師としての社会的信用を失墜させる悪質な行為といえるので処分が重くなります。

文書偽造

一般の文書偽造、行使罪や虚偽公文書作成・行使罪などは基本的に司法が下した刑事処分内容を参考に行政処分が決定されます。
ただし虚偽の診断書作成、行使した場合には、医師としての立場を悪用した分責任が重くなるので、厳しく処分されます。

税法違反

所得税法違反、法人税法違反、相続税法違反などです。基本的には刑事処分を参考に行政処分内容が決定されます。
ただし診療収入に関する脱税など医業や歯科医業に関連する脱税行為については厳しく処分されます。

贈収賄

収賄罪や贈賄罪です。基本的には刑事処分を参考に行政処分が決定されますが、医師としての地位や立場を利用した場合には厳しく処分されます。

医師が逮捕された実際の事例照会

柳原病院勤務医師が準強制わいせつ事件で逮捕された事例

今まで医師が逮捕された事例はたくさんありますが、有名なものとして「柳原病院の勤務外科医」の準強制わいせつ事件があります。
これは、2016年5月10日、柳原病院の勤務外科医(男性)が女性患者へ乳腺手術を行った後、患者の女性の胸をなめるなどわいせつ行為をしたという被疑事実により、同年8月に逮捕された事例です。

男性医師は被疑事実を一貫して否認していましたが、起訴されました。東京地裁の1審では無罪罪判決が言い渡されましたが、検察は控訴して未だに決着がついていない状況です。

東京慈恵会医大病院の医師が準強姦罪で逮捕された事例

女性を酒に酔わせて昏睡状態にさせた上で性的暴行を加えたという被疑事実により、東京慈恵会医科大学付属病院の医師が準強姦罪に問われた事例です。被疑者となった医師は犯行を否認していましたが、起訴されました。

検察側からは懲役4年6か月が求刑されましたが、2017年10月26日、さいたま地裁において「人違いの可能性がないとは言い切れない」として、無罪判決が言い渡されました。

医師が逮捕された場合の逮捕後の流れ

医師が逮捕されると、以下のような流れで刑事手続が進みます。

48時間以内に検察官へ送られる

逮捕されると、警察による取り調べがあり、48時間以内に検察官のもとへ送られます。

24時間以内に勾留されるか釈放される

検察官は被疑者を勾留するかどうか判断します。勾留する場合には裁判所へ勾留請求を行い、24時間以内に勾留決定されます。勾留されない場合には送検後24時間以内に釈放されます。

勾留された場合、最大20日間身柄拘束が続く

勾留されると、その後最大20日間身柄拘束されます。その間、捜査官による取り調べなどが行われます。

勾留されなかった場合、在宅で捜査が続けられる

勾留されなかった場合でも、立件された以上は在宅のまま捜査が続けられます。病院勤務や経営は通常通りに行うことが可能です。

起訴か不起訴か決定される

身柄事件で勾留期間が満期になったときまたは在宅事件で捜査が終了したとき、検察官により起訴か不起訴か決定されます。
起訴されると刑事裁判となり、不起訴になったらすぐに釈放されます。
在宅で不起訴の場合、そのまま普通の生活を続けることが可能です。

刑事裁判となった場合、判決が下される

刑事裁判になった場合、略式裁判なら罰金刑や科料の刑が下されます。その場合、お金を払えば刑罰を終えたことになります。
通常裁判なら、法定で審理が開かれるので、そのたび出頭しなければなりません。懲役刑や禁固刑を言い渡される可能性もあります。また無罪を主張する場合にも通常裁判で争う必要があります。

有罪になったら行政処分が検討される

有罪判決が出てその内容が確定したら、厚生労働省において行政処分の内容が検討されます。ケースによって医業停止や医師免許取消などの処分を受ける可能性があります。

医師が逮捕された時の対処法

まずは不起訴処分を目指す

医師が逮捕されたら、まずは不起訴処分を目指しましょう。不起訴処分とは、検察官が「起訴しない」と決定することです。不起訴になったら裁判にならないので、有罪になる可能性は0%になり、医師免許への影響もありません。

日本の刑事裁判では有罪率が99.9%以上です。いったん起訴されると無罪判決をとるのは簡単ではないので、できれば不起訴処分を勝ち取るのが得策です。業務上過失致死傷罪、詐欺罪やわいせつ事件など被害者のいる犯罪であれば、示談を成立させることによって処分を軽くしてもらいやすくなります。

起訴されたら、なるべく刑罰を軽くしてもらうための活動をする

万一起訴された場合、引き続き示談交渉を行ったり反省の態度を示したり再犯防止措置を検討していることを明らかにしたりして、できるだけ軽い処分を目指しましょう。

えん罪の場合の対処方法

一方、えん罪(無実の罪)のケースでは、逮捕当初からはっきりと否認を続けることが重要です。あいまいな返答をしたり誤解されるような供述をしたりしてはなりません。また積極的に無罪を立証するための証拠を集めて検察や裁判所に提示することも大切です。

医師が逮捕されたら弁護士に相談を

医師が逮捕されたら、すぐにでも弁護士に相談することをお勧めします。

逮捕後3日間に接見できるのは弁護士のみ

逮捕されたら、直後の対応が重要です。警察における当初の取り調べに対する供述内容により、その後の方向性が決まるケースもあります。しかし逮捕後3日間に接見できるのは弁護士のみで、家族であっても面会が許されません。そこで逮捕されたら、すぐにでも弁護士に接見を依頼して留置場に来てもらい、今後の対処方法などを相談する必要があります。

弁護士は防御のための戦略を構築できる

医師といえども、逮捕されている状態ではできることが限られています。どのような態度をとれば医業を続けられるのか、地位や立場を失墜させずに済むのかなどわからないことが多いでしょう。
弁護士を呼べば、具体的に「今何をするのが最善か」アドバイスをもらえます。認めている場合や否認している場合、被疑事実の内容などによって対処方法が異なりますが、刑事手続の専門家である弁護士であれば、事案に応じた戦略を構築できます。

示談交渉などの具体的な活動は弁護士に依頼する必要がある

逮捕後被害者と示談交渉などを進める際には、外部にいる弁護士に依頼する必要があります。無罪立証のための証拠集めなども同様です。
留置場に囚われている身ではできることが限られていますし、たとえ在宅捜査となっても医業の傍ら被害者と話し合いをしたり無罪の証拠集めに奔走したりするのは難しいでしょうから、弁護活動は弁護士に任せましょう。

行政処分に対応している弁護士もいる

医師が有罪判決を受けると、厚生労働省にて行政処分が行われます。その際、医師本人の意見聴取会が開かれて、弁明を述べる機会がもうけられます。
そのような時でも、弁護士は助言や資料の作成などの援助を行うことが可能です。また行政処分に対して異議申立をしたり処分取り消し訴訟を起こして争ったりすることもできますが、こうした法的手続は、弁護士に任せるのがスムーズです。
行政処分に対応している弁護士も少なくないので、医師免許を守るためにも弁護士に相談されることをお勧めします。

医師が逮捕された場合、医師免許、ひいては医師としての人生にも関わる分、一般人とは異なる配慮と慎重な対応を要求されます。
お一人でできることは限られていますので、一刻も早く弁護士に相談しましょう。

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