賭博罪とは?違法賭博になる・ならないの違いとは?
- 2024年7月2日
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- 犯罪の種類
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賭博罪とは?
賭博罪とは、金銭や品物などを賭けて賭け事・ギャンブルを行う行為に対して適用される罪です。刑法で正式には「賭博及び富くじに関する罪」という名称で規定されています。
「競馬で負けた」「パチンコでスった」「麻雀でハコにされた」…ギャンブルの話を身近で聞いたことは、誰でもあると思います。私たちの日常とこういった賭け事の距離は案外近く、賭博罪という罪を軽視するのも無理はありません。
賭博は原則的に犯罪です
そもそも、賭博罪は認知される件数すら年間で数100件と少ないです。しかし賭博罪という罪がある以上、賭場以外のギャンブルでも安心できると限りません。
ギャンブルは原則的に犯罪です。例外的に法律で許諾されている競馬やパチンコがメジャーすぎて錯覚してしまっているだけなのです。
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賭博罪の種類と量刑
先ほど賭博罪が軽視されているという話をしましたが、それはあくまで単純賭博罪の話で常習賭博や賭博場開帳については依然として問題です。
こちらでは刑法第185条及び第186条に定められている賭博罪の種類を解説します。
単純賭博罪
刑法第185条に定められた賭博罪を、俗に単純賭博と呼びます。最も基本的な賭博の罪です。
条文はこちらです。
賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。
賭博で罪となるのは財物を賭けた場合です。お金だけでなく、動産や不動産その他無形の財を賭けた場合も罪に問われます。お金を場に出したところが賭博罪適用のタイミングです。
しかし、例外として一時の娯楽に供するものを賭けた場合は賭博罪に問われません。こちらはその場で消費できる飲食物などが当たります。
ちなみにビンゴゲームのように何も賭けずにギャンブルを楽しむ場合は賭博罪に当たりません。
賭博罪の量刑は?
賭場を摘発することを主目的としているため、仲間内の賭け麻雀などが摘発される例は少ないです。
しかし、賭博罪は金額の大小を問題としないため摘発されないよう控えるべきと言えます。
そんな賭博罪の量刑は50万円以下の罰金または科料と軽く、略式起訴を選べます。
ただし逮捕や勾留によるデメリットもあるため慎重に選びましょう。
単純賭博罪は、次で紹介する常習賭博や賭博場開帳図利に比べると刑罰は軽いです。
常習賭博罪
賭博を常習的に行っていた場合は刑法第186条に定められた常習賭博罪に該当します。ここでの常習とは金額や前科などを総合的に判断される概念です。
常習賭博の量刑は?
常習賭博の量刑は3年以下の懲役です。気をつけましょう。
賭博場開帳図利罪
自ら賭博を開いた人間には賭博場開帳図利罪が適用されます。どこから開いたと判断されるか、それは賭博の宣伝をしたところからです。
野球賭博であれば電話で意思表示が可能だし、オンラインカジノも実質体な場が存在しないと考えられます。しかしオンラインカジノについては「オンラインカジノに興じる施設」を用意している場合それを提供した人間が賭博場開帳図利罪に問われます。
複数人で開けば共犯です。
賭博場開帳図利罪の量刑は?
賭博場開帳図利罪は3ヶ月以上5年以下の懲役になります。
賭博に参加するのと、賭博場を開くのでは大きな差があります。小額のギャンブルを主催することも控えましょう。
賭博罪になるギャンブル・ならないギャンブル
麻雀は賭博罪でもパチンコ競馬は賭博罪ではない?
皆さんもご存知の通り、ギャンブルには合法なものと違法なものがあります。
一昔前、漫画家の蛭子能収さんが賭け麻雀をしたことで逮捕されました。
蛭子さんはギャンブルを趣味としていたようですがパチンコや競馬、競艇で捕まったと言う話は聞きませんよね。
こちらではやって良いギャンブルと、違法になるギャンブルを紹介します。
やってはいけないギャンブルは、法で認められていないもの
身も蓋もない話ですが、やってはいけないギャンブルとは、特別に法律で認められていないすべてのギャンブルです。
さらに法律で認められているギャンブルでも賭博場開帳が許されているのは特定の存在だけです。
例えば競馬が許されているからと草競馬を開けば賭博罪です。競輪や競艇も勝手に開いてお金をかければ賭博罪です。
ちなみに野球は合法でもその勝ち負けを占う野球賭博は賭博罪です。
もちろん、雀荘も合法に開かれています。そこで「お金をかけるから」賭博罪になるわけです。
法で認められているギャンブルは意外と多い
ここからは法律で認められているギャンブルについて紹介します。
法律で認められるギャンブルがあると言うことは、「管理された賭博場」なら安心できることを表します。
中にはこれもギャンブル?というものもあります。
- レース競技
- 金融商品や先物取引
- 保険
- 懸賞、お年玉付き年賀はがき
- 宝くじ
- カジノ
レース競技
競馬、競輪、競艇、オートレースなどのギャンブルはそれぞれ法律で認められています。全て公営です。
公営ギャンブルは賭博の公平性について安全と言えますが、依存症や破産という問題については違法な賭博と同じく危険視されています。
金融商品や先物取引
これらもお金を払って、それよりも高いお金を得ることが目的の取引でギャンブルと言えます。
株式をはじめとする証券は同じ価格のものを買っているだけでは?と思われますが金額の上げ下げがあり、投機を目的としている時点で立派な賭博です。
保険
保険もギャンブルの1つです。財物を賭けて勝負している、と言う感覚を持って商品や会社を選ぶことでより合理的な判断が期待できます。
懸賞、お年玉付き年賀はがき
懸賞も有料であれば賭博です。お年玉付き年賀はがきも誰かが葉書を買うわけですからこちらも賭博と言えます。
しかし、法律によって合法とされています。
宝くじ
宝くじもギャンブルの一種に分類され、賭博行為としての一般名詞としては「富くじ」と呼ばれます。賭博罪の正式名称「賭博及び富くじに関する罪」の後半に出てくる「富くじ」です。
宝くじの正式名称は「当選金付証票」といい「当せん金付証票法(通称:宝くじ法)」という法律に、売上金を地方財政に当てるための資金として確保することを目的に、合法のものとされています。
カジノ
平成28年に特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律が成立しました。この法律に基づいて設立されたカジノでのギャンブルは合法です。もちろんカジノの存在も合法です。
横浜市がカジノ誘致に積極的なようですが、市民は歓迎していない様子です。日本最初のカジノがどこに作られるのか、注目したいところです。
オンラインカジノは合法?違法?
雀荘での賭けは違法なのに、オンライン麻雀のサイトを見ると自ら合法であるような説明がされています。
しかし、オンライン麻雀をはじめとするオンラインカジノも摘発されることがあり必ずしも合法と言えません。
一体何が違法と合法を分けるのでしょう。
賭博場開帳図利が合法の国が海外に場を開くのは合法
実は、合法を謳うオンラインカジノは「賭博が合法の国」にサーバーを置いています。したがって存在は合法です。そして全世界に向けて集客しているわけですが、これも管轄する国では合法です。
つまり、オンラインカジノが摘発されるのは次の場合です。
- 日本など賭博が違法の国にサーバーがある
- オンラインカジノ場を違法な国に作って集客していた
合法な賭場で違法なギャンブル?
平成28年に海外のオンラインカジノを利用した日本人3人が逮捕される事件がありました。そのうち2人は略式起訴を受け入れましたが残りの1人は徹底的に争った結果不起訴になったようです。
そのため、オンラインカジノを賭博が禁止されている国に住む人が利用することは、合法の可能性があります。
国会でもこの件について平成25年に質問されたようですが、オンラインカジノ利用についての違法性が明言されずに終わっており、現在もハッキリした結論は出ていません。
パチンコは賭博ではない?
パチンコは法律上、ギャンブルと認められていない
パチンコは、私たちにとって最も身近なギャンブルですが、法律上ではギャンブルとは認められておらず、公営ではありません。しかしパチンコ店が賭博罪で摘発されることはほとんどありません。
これはパチンコ店がお金ではなく景品を与えているからです。
パチンコ店が与えた特殊景品は、景品交換所で現金と交換できます。パチンコ店が遊戯をした人に対して直接現金を景品として渡しているわけではないことから「パチンコは賭博ではなく違法性はない」とみなされています。
パチンコ店・景品交換所・景品問屋という3つの業者を介して成立する仕組みは三店方式と呼ばれ、この営業形態を警察も黙認していますが「金のチップが入った特殊景品を換金していて実質的に賭博では?」という意見も指摘されています。
賭博罪で逮捕されたら?
賭博罪で逮捕された場合は、逮捕勾留ののち起訴されます。起訴された場合の有罪率は非常に高いため起訴される前から弁護士と協力してリスクを減らしましょう。
逮捕や勾留による時間ロスを防ぎ、罰金も軽くできるよう努めたいところです。
賭博場開帳の場合は言い逃れをするよりも、しっかり罪を認めて反省の態度を見せることが大事です。
微罪であることの主張
賭博が一時のもので掛け金も多くない場合は、微罪であることを主張して不起訴を勝ち取ります。犯罪によってはあまりに軽微な罪は罪とせず賭博にもその可能性があります。
とはいえ、軽微でも常習的であれば実刑の決め手となる可能性が高いです。常習賭博罪の場合、無理に争うのは得策ではありません。
反省を示し、検察の心証をよくする
いくらペナルティを軽くしたいからといって嘘をついたり無理筋な主張をすることは望ましくありません。罪状に間違いがなければしっかり認め反省していることを示せばダメージを最小限にできます。
たとえ反省しているから無罪、と言うことはなくても勾留期間を減らせればそれだけでメリットを得られます。
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万一、賭博で捕まったら弁護士に相談を
賭博の保護法益は公序良俗であるというのが裁判所の考えです。勤労の美風を損なわない、副次犯罪につながらないようなギャンブルであれば賭博罪になりづらく、賭博罪になったとしても罰金は軽くなるはずです。
特に仲間内のギャンブルで問題となった時は不起訴になる可能性が高いし、ギャンブルの状況についても断れなかったなどの事情があるかもしれません。
警察に捕まった=有罪と悲観せず賭博の事例に詳しい弁護士へご相談ください。
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