少年法改正|成年年齢引き下げにあわせ18歳・19歳は「特定少年」に

成年年齢引き下げと少年法の変化

2022年4月、少年法が改正されました。民法改正によって成人年齢が18歳に下がるので、同じタイミングで「20歳未満を少年」としていた少年法の規定が変更される運びとなりました。

改正法施行後は、18歳と19歳の少年については「特定少年」として、従来の未成年とは異なる取り扱いを受けるようになります。改正少年法における変更点をお伝えします。

少年法とは

少年法とは、未成年が犯罪行為をしたときの取り扱い方法を定める法律です。

未成年者が犯罪行為をしても、成人と比べて更生の可能性が高いと考えられます。子どものうちは、人格が定まっていないためです。

たとえば14歳のときにたまたま周囲の友人関係が悪くて非行に走ってしまっても、その後悪友との付き合いを絶って心を入れ替えて勉強し、立派な大人になっている方は少なくありません。

こういった事情があるので少年の場合、成人のような「刑罰」よりも、適正な「教育」や「矯正」が必要と考えられているのです。

少年が犯罪行為をした場合、原則的に成人のような刑事手続きではなく、家庭裁判所における「審判」によって処分を決定します。
審判では刑罰を与えるのではなく、少年院送致や保護観察などの「保護処分」が決まります。

家裁の手続きに検察官は関与しませんし、少年には懲役刑や罰金刑も課されません。

また少年事件は実名報道が禁止されるので、報道されるとしても、匿名となり、写真も公開されません。

少年法が改正される理由

従来、少年法が適用されるのは「20歳未満」の男女でした。民法により、成人年齢が20歳とされていたためです。

ところが2022年4月1日、改正民法が施行されて成人年齢が18歳に引き下げられます。
これに合わせて少年法においても、18歳や19歳の「新成人」をどのように扱うかが問題となりました。

本来なら18歳以上になれば「成人」となるので、改正民法が施行されたら18歳と19歳の人は成人と同様の刑事手続きで裁くべきとも考えられます。

しかし民法が改正されても18歳や19歳の若者は、20代以上の大人と比べて、教育や矯正によって更生できる可能性が高いことに変わりはありません。
それならば、民法が改正されたからといって大人と同じ刑事手続きを課するのは、不合理とも考えられます。

そこで新しい少年法では18歳と19歳の少年を「特定少年」とした上で、「少年」とも「成人」とも異なる特別な取り扱いをすることにしました。

改正少年法で18歳・19歳の犯罪・事件はどう変わる?

改正少年法が施行されると、18歳や19歳の少年による犯罪はどのように取り扱われるのでしょうか?

「特定少年」の導入

改正少年法では「特定少年」という概念が導入されます。特定少年とは犯罪行為をした18歳と19歳の若者です。

特定少年の場合、17歳以下の少年とは取り扱いが異なりますが、成人と同様の刑事手続は原則として適用されません。
18歳、19歳の人は、民法上は成人となりますが、刑事事件については引き続き少年法が適用されるのです。

原則逆送事件の拡大

ただし特定少年と17歳以下の少年には違いもあります。まずは「原則逆送事件」が拡大される点が重要です。

原則逆送事件とは

原則逆送事件とは、「原則的に検察官へ送致しなければならない事件」です。
検察官へ送致されると、起訴されて刑事裁判の被告人になる可能性があります。

少年犯罪の場合、基本的に家庭裁判所で審判を行うので検察官へは送致されません。ただし一定以上の重大犯罪の場合、少年であっても刑事罰を与えるべきと考えられます。

そこで少年事件であっても極めて重大な犯罪の場合「原則的に検察官へ送致すべき」と定められているのです。それが「原則逆送事件」です。

特定少年が原則逆送事件となる条件

従来の少年法において「原則逆送事件」は「16歳以上で故意に被害者を死亡させた場合」に限られていました。
たとえば16歳や17歳の少年が殺人罪や強盗殺人罪を犯した場合などです。

特定少年の場合、17歳以下の少年より原則逆送事件の範囲が拡大されます。

  • 罰則が短期1年以上の懲役または禁錮
  • 死刑や無期刑が適用される場合

特に「短期1年以上の懲役または禁錮」という条件が加わったことが重要です。
これにより「現住建造物放火事件」「強盗罪」「強制性交等罪」「組織的詐欺罪」などの犯罪行為をしたときでも逆送対象となります。

18歳や19歳の少年の場合、逆送されて刑事手続きで裁かれるケースが17歳以下の少年よりも多くなるといえるでしょう。

逆送後の取り扱いは成人と同じ

従来の少年法では、少年が逆走されたとしても成人とは異なる取り扱いがなされるケースがありました。
たとえば成人の場合、有期懲役刑の上限は30年ですが、逆送少年の場合には15年に短縮されています。

改正少年法における18歳や19歳の特定少年には、こうした少年法の規定が適用されません。いったん逆送されて起訴されれば、成人と同様の刑罰が適用されます。たとえば有期懲役刑の限度は30年となるので、19歳で重大な犯罪行為をすると49歳まで収監され続ける可能性もあります。

実名報道の解禁

少年法により少年が犯罪行為をした場合の「実名報道」が禁止されているので、少年犯罪では、本人の氏名や写真は報道されません。実名報道すると本人や家族への影響が大きく、少年の更生を阻害してしまうおそれが高いからです。

改正少年法においては18歳や19歳の特定少年の場合、「起訴」されると実名報道が解禁されます。短期1年以上や無期刑などが適用される場合には重大犯罪として逆送され、検察官が起訴した場合には実名報道される可能性がある、ということです。

特定少年でも実名報道できないケース

特定少年であっても逆送されなかった場合や逆送されても起訴されなかった場合には、実名報道されません。

また起訴されても「略式起訴」の場合には実名報道できません。
略式起訴とは、本人が罪を認めていて罰金100万円以下や科料の犯罪の場合に書面上で簡単に行う起訴処分です。通常起訴と異なり、公判は開かれません。

特定少年でも基本的には家裁が対応

「特定少年」に対する取り扱いが従来と変わるポイントをご紹介してきましたが、基本的には特定少年であっても従来と変わらないケースが多数です。

改正少年法下においても、特定少年を含めたすべての少年犯罪は「全件が家庭裁判所へ送致」されます。
つまり窃盗や強盗、詐欺などの何らかの犯罪が発覚すると、まずは必ず家庭裁判所へ送られて調査対象となります。

20歳以上の成人と異なり、いきなり検察官へ送致されて犯罪捜査を受け、起訴か不起訴か決定されるわけではありません。

逆送されなければ、特定少年であっても従来と変わらず家庭裁判所で審判を受けて、少年院送致や保護観察などの保護処分を受けます。
特定少年であっても窃盗罪や恐喝罪、痴漢や盗撮などの犯罪であれば、従来と同様の取り扱いとなるケースがほとんどです。

少年法改正は厳罰化?

民法改正に合わせて少年法が改正され、18歳と19歳の「従来は未成年者(少年)だった人」は「特定少年」となります。
原則逆送事件が拡大されるなど、「厳罰化」されたように感じる方もいるでしょう。

実際に改正少年法により、少年に対する取り扱いは厳罰化されたといえるのでしょうか?
いくつかの角度から検討してみましょう。

17歳以下の少年には影響がない

そもそも改正少年法によって影響を受けるのは18歳と19歳の「新成人」だけであり、17歳以下の少年には影響がありません。17歳以下の少年にとって、厳罰化とはいえません。

18歳、19歳にも少年法を適用

次に18歳や19歳の特定少年にも「引き続き少年法を適用する」点が重要です。
つまり特定少年となっても、基本的には家庭裁判所へ送致されて保護処分が適用されるのです。

実際には、民法が改正された時点で18歳と19歳の少年には少年法を適用しないものとして「すべて成人と同じ刑事手続きで処断する」としてもよかったはずです。

ところがそれでは18歳や19歳の少年の更生を阻害してしまうので「特定少年」という概念を導入し、引き続いて少年法による保護処分を適用できるようにしたのが今回の改正法の趣旨といえます。

以上からすると、改正少年法は18歳や19歳の「新成人」の利益にもしっかり配慮しているといえるでしょう。

保護処分となるケースも多い

改正少年法が適用されても、18歳や19歳の少年には従来と同じ家庭裁判所の保護処分が適用されるケースが多いと予想されます。

原則逆送事件が拡大されたとはいえ、万引きやひったくり、原付き窃盗などの窃盗罪、痴漢や盗撮などのわいせつ系犯罪、暴行罪や傷害罪などの粗暴犯の多くは原則逆送対象に入らないためです。

改正法施行後も18歳や19歳の少年には保護処分が適用されるのが原則といえるので、この点においても厳罰化とはいいにくいでしょう。

実名報道にも配慮がみられる

特定少年について、実名報道が解禁された点についても検討の必要があります。

確かに「実名報道解禁」というと、厳罰化されたように思えます。
ただ実名報道が解禁されるのは「逆走されて起訴された場合」のみです。しかも略式起訴は除かれます。

つまり死刑や無期刑、短期1年以上の重大犯罪を行って正式な公判廷で裁かれるような重大案件だけが実名報道を許されるのです。

一般的な窃盗や暴行、恐喝や名誉毀損などの犯罪では、実名報道できません。

この点においてもさほどの厳罰化とはいえないでしょう。

重大犯罪には要注意

ただし18歳、19歳の特定少年の場合、従来とは異なる取り扱いになるのは事実です。改正少年法により、一定程度は確実に「厳罰化」されています。

たとえば従来なら逆送されずに済んだ事件でも、特定少年は逆送されてしまう可能性があります。
従来なら実名報道されなかった件でも実名報道される可能性がありますし、従来よりも適用される刑罰が重くなる可能性もあります。

オレオレ詐欺への関与に注意

特定少年に対する取り扱いが厳罰化されるのは、いわゆる「重大犯罪」を犯した場合です。

たとえば殺人、強盗、強制性交等罪、組織的詐欺罪などには要注意です。

特に最近では「オレオレ詐欺」の末端となって「組織的詐欺罪」が成立してしまう未成年が少なくありません。

今後は18歳、19歳の方が振り込め詐欺などの特殊詐欺に関わると、大人と同様に刑事手続で裁かれて実名報道されるリスクが大きく高まります。

10代のお子様のおられる親が知っておくべきこと

今、10代のお子様がおられる方は、

  • 「子どもが非行に走った場合、どのような刑罰が適用されるのだろう?」
  • 「大人と同じ取扱いになるの?刑務所に行く可能性がある?」

など気になっているかもしれません。

改正少年法においても、基本的には子どもに対する処遇は変わりません。
少年院に行く可能性はありますが、長くても2~3年程度となるケースが多数です。大人のように強制労働もさせられません。
18歳、19歳の子どもであっても窃盗罪などの犯罪なら、従来と同じ取扱いです。

しかし18歳、19歳の方が重大犯罪をした場合には、大きく取り扱いが異なってきます。

子どもの将来を台無しにしないためにも、特殊詐欺などには絶対に関わらないよう、注意すべきです。
わいせつ系犯罪の中では「強制性交等罪」も逆送対象となります。

改正少年法の内容を、正確に把握しておきましょう。

子どもが逮捕されたらすぐに弁護士へ相談を

もしもお子様が犯罪行為によって逮捕されてしまったら、すぐに弁護士へ相談してみてください。付添人活動を介して子どもを支援し、可能な限り処分を軽くするよう尽力してくれます。

子どもが1人で審判や刑事手続きに対応するのは極めて心細く、適切な対処も期待できません。早急に少年犯罪に力を入れている弁護士を付添人に選任するのが最善です。

まとめ

改正少年法により、18歳や19歳の少年は「特定少年」となって従来とは異なる取り扱いを受けます。

重大犯罪にかかわる逆送されるリスクが高まり実名報道される可能性もあります。民法改正に合わせた少年法の改正内容を正しく把握しておきましょう。

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