経歴詐称で逮捕されることはある?バレた場合の罰則と影響

経歴詐称のイメージ

経歴詐称とはどういうものか

経歴詐称とは学歴や職歴といった経歴についてウソをつくことをいいます。

経歴詐称には大きく分けて2つのパターンがあります。

学歴詐称

学歴詐称とは、「卒業していない学校を卒業した」などと、学歴についてウソをつくことをいいます。
高卒を大卒と偽る、実際に卒業していない有名大学の卒業生を名乗る、大学の中退歴を隠すなど実際より高学歴に見せるパターンが思い浮かびやすいかもしれませんが、最終学歴を下げるパターンも立派な学歴詐称です。

実際、過去には、本当は大卒であるにも関わらず、高卒採用で公務員試験を受けたいばかりに高卒とウソをついた事件などがありました。ニュースを見て記憶に残っている人もいるのではないでしょうか。

職歴詐称

職歴詐称は、勤めている企業の名前や雇用形態、職務内容といった職務・経歴に関わる事実についてウソをつくことをいいます。

  • 医者ではないのに医者だと名乗る行為
  • 実際に勤めたことのない会社の元社員と名乗る行為

などはすべて職歴詐称にあたります。

経歴詐称は犯罪行為にあたるのか?

ときどき有名人の経歴詐称が発覚してニュースになることもありますが、実は経歴詐称行為自体は必ずしも犯罪になるとは限りません。

ただし会社の就業規則で懲戒事由などにされていることも多いため、勤め先との関係で問題になる可能性はありえます。
さらに一定の条件を満たす場合は、経歴詐称行為が犯罪として扱われることもあります。

経歴詐称の具体例

経歴詐称の具体例について、もう少し詳しく見てみましょう。ふだんの生活で起きうる経歴詐称には、さまざまなパターンが考えられます。

履歴書や職務経歴書に虚偽の内容を書く・採用面接時にウソの経歴を答える

就職活動時に提出する履歴書・職務経歴書の内容に虚偽があったり、採用面接の時にウソをついたりする場合です。
ウソがバレた場合には懲戒解雇処分になる可能性があるため、解雇処分の無効をめぐってしばしば問題になります。

SNSのプロフィールでウソをつく

SNSのプロフィール上で、実際には勤めていない会社に勤務している風を装ったり、持っていない資格があるとウソをついたりしたような場合も、経歴詐称にあたります。

非行歴や前科があるのに「ない」と言う

非行歴や前科があるにも関わらず、採用面接などの時に黙っていたような場合も経歴詐称の一種といえます。

経歴詐称で逮捕されるかもしれないケース

それでは経歴詐称行為が犯罪となり、逮捕されるケースとしてはどのようなものが考えられるのでしょうか。
具体例も交えながら見ていきましょう、

詐欺罪~ウソの経歴を使って他人から金銭を巻き上げた場合

ウソの経歴を使って他人をだまし、金銭や経済的な利益を受け取った場合は詐欺罪が成立する可能性があります。

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公文書偽造・同行使罪~経歴詐称のために身分証を偽造した場合

経歴を詐称するために、運転免許証、教員免許などの公的な身分証明書を偽造した場合および使用した場合、公文書偽造・同行使罪が成立する可能性があります。

私文書偽造罪・同行使罪~卒業証書などを偽造した場合

私立大学の卒業証書などのような公務員以外の人が作った書類を偽造した場合および使用した場合には、私文書偽造罪・同行使罪が成立する可能性があります。

軽犯罪法違反~警官ではないのに警官だと名乗った場合

警察官ではない人が警察官と名乗るなどあたかも官公職にあるように肩書きを偽ったり、学位や資格がないのにあると言ったりしたような場合は軽犯罪法1条15条に抵触し、軽犯罪法違反の罪に問われる可能性があります。
経歴詐称行為自体が犯罪となる珍しいパターンです。

公職選挙法違反~選挙の立候補者が経歴を詐称した場合

公職選挙の立候補者が経歴を詐称した場合は、公職選挙法235条に抵触し、公職選挙法違反に問われる可能性があります。
なお同罪の成立に、選挙での当選・落選は関係ありません。落選した場合も刑事責任を追及されるおそれがあります。

経歴詐称で逮捕された場合の罰則

経歴詐称で逮捕・検挙された場合、その後の流れによっては次のようなペナルティを受ける可能性があります。

詐欺罪

詐欺罪の法定刑は、1ヵ月以上10年以下の懲役です。罰金刑がなく、懲役刑しかないのが特徴で、刑法に規定された罪の中でも比較的重い犯罪といえます。

公文書偽造・同行使罪

公文書偽造・同行使罪については、偽造した文書のタイプによって法定刑が変わります。

有印公文書(印鑑が押してある文書)を偽造した場合の法定刑は、1年以上10年以下の懲役です。
一方、無印公文書(印鑑が押していない文書)の偽造については、3年以下20万円以下の罰金となります。

押印のない公文書に比べ、役所や公務員の署名・印鑑を含む公文書の偽造の場合、悪質性を考慮して罪が重くなり、罰金刑の設定のない懲役刑になります。

私文書偽造・同行使罪

私文書偽造・同行使罪の法定刑は、3ヵ月以上5年以下の懲役となっています。

軽犯罪法違反

軽犯罪法違反の法定刑は、拘留(1日以上30日未満の身柄拘束)または科料(1000円以上1万円未満のペナルティ)です。

公職選挙法違反

公職選挙法違反の法定刑は1ヵ月以上2年以下の禁錮または30万円以下の罰金です。
 

経歴詐称による逮捕での量刑は内容・状況によってまちまち

おこなった経歴詐称行為の内容や実際に発生した被害の状況にもよっては、経歴詐称行為がきっかけで逮捕・起訴されることもあります。実際の量刑はケースバイケースですが、詐欺のような重大な犯罪が関わっている場合は、初犯でも実刑になる可能性は否定できません。

また、経歴詐称については犯罪が成立せず、刑事責任が発生しなかった場合でも、民事上の責任(損害賠償責任)が発生する可能性はあります。経歴詐称を理由として、解雇などの不利益な処分を受けるおそれも否定できません。

経歴詐称がバレた場合の生活への影響

経歴詐称が周囲の人にバレた場合、生活上さまざまな不利益を被るおそれがあります。

解雇される

会社に採用される目的で経歴詐称をした場合、職場を解雇されるおそれがあります。

経歴詐称は多くの場合就業規則上の懲戒理由とされており、特に「重要な経歴」を偽った場合には懲戒解雇処分となることもあると規定されているからです。

実際に解雇処分が有効になるかどうかは個々の事情によって判断されます。しかし採用の判断に重要な影響を及ぼす部分についてウソをつき、会社との信頼関係を破壊したような場合には、裁判になっても懲戒解雇が認められる可能性が高いといえます。

損害賠償請求を受ける

経歴詐称行為によって損害を被った人がいる場合、被害者となった人から損害賠償請求を受ける可能性もあります。

婚約破棄などに至るおそれもある

経歴や学歴を詐称したうえで誰かと婚約関係になり、そのウソがバレた場合、婚約破棄の原因になる可能性があります。

学歴などは将来の収入に少なからず影響を与えるため、夫婦生活への影響が大きいと考えられるからです。重要な部分についてウソをついたということで、相
手側からの婚約破棄が認められる可能性があります。

すでに結婚していた場合も、事情によっては「婚姻を継続し難い重大な事由」にあたるとして離婚事由になるケースもあります。

経歴詐称でトラブルになった場合の解決方法

もし経歴詐称でトラブルになった場合は早めに弁護士に相談し、今後の対応を考える必要があります。

被害者がいる場合は示談する

被害者がいる場合は被害を弁償し、示談をすることを考えましょう。逮捕・起訴されたような場合も、示談をすることで最終的な処分が軽くなる可能性があります。

早めに弁護士にも相談する

トラブルになりそうになった時点で、早めに弁護士に相談することも大切です。刑事事件化した場合はもちろんのこと、それ以外の場合でも弁護士のサポートが必要になることがあります。

経歴詐称が問題になった場合、民事上の責任も発生する可能性があるからです。
さらに会社に経歴詐称がバレて解雇されそうになったときは、処分の無効を争って裁判をしなければならないこともあるかもしれません。

もしも経歴詐称行為でトラブルになったら

「つい魔が差して、経歴を盛ってしまった」「学歴詐称が会社にバレそうになっている」など、経歴詐称にまつわるトラブルがあった場合は、一度弁護士に話を聞いてもらうことも検討しましょう。

逮捕されそうな場合、会社に解雇されそうになっている場合など、シチュエーションに応じた適切なアドバイスを受けられるはずです。

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