虚偽告訴罪とは?構成要件とウソの申告・告発でよくあるケース

嘘をつく男性

虚偽告訴罪とは

虚偽告訴罪は刑法第172条で定められており、嘘の告訴をした場合に成立します。告訴以外にも、条文にあるような告発やその他の処罰を求めてする申告を広く含みます。

刑法第172条

人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、3月以上10年以下の懲役に処する。

虚偽告訴罪は、個人の虚偽から国の司法作用を守るための取り決め

なぜ虚偽告訴罪のような犯罪が定められているかと言うと、国家の司法作用を守るためです。法律で守る利益ということで、これを保護法益と言います。

虚偽告訴罪に限らず、犯罪では保護法益が存在し、その利益を守るために各類型が定められています。保護法益はその成立可否を左右することにもなるため、深く理解するためにはこれを意識することが大切です。
また、虚偽告訴罪において、個人的利益は二次的な保護法益と考えられていますので、告訴をされる者の承諾があっても内容が虚偽の申告をすれば虚偽告訴罪が成立することになります。

ここでの司法作用という国家的利益を守るということはつまり、捜査機関や裁判所に無駄な作業を与えて圧迫してしまうことから守るということを意味します。
嘘の告訴などをすると必ず捜査機関が動き出すことになるため問題となるのです。

虚偽告訴罪を疑われると、社会的ダメージも甚大に

被疑者とされてしまった者も社会的に大きなダメージを受けることになります。逮捕までされてしまうと勾留期間含め最大22日間拘束されることになり、警察から取調べを受けることになります。冤罪で無罪を主張する場合には特に早期釈放が難しいという実情もあるため被害が大きくなりがちです。場合によっては身近な人からの信頼を失い、仕事を失うこともあるかもしれません。

虚偽告訴罪が成立する要件

「人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的」をもって「虚偽の告訴、告発その他の申告」をすることが虚偽告訴罪が成立するための要件です。ある目的を持った上で特定の行為をすることが必要であるため目的犯と呼ばれます。
その他申告とあるように本罪に該当し得る行為は告訴に限らず、

  • 警察への届出
  • 行政機関への申出
  • 弁護士会に対する弁護士の懲戒請求

なども該当する可能性があります。ここでは、虚偽告訴罪が成立する要件を詳しく解説していきます。

「虚偽の申告」とは

まずは虚偽による申告の意味を考えていきましょう。
ここでの虚偽とは、保護法益との関係も考慮して、客観的事実に反する申告を行うこととなります。つまり告訴の内容が真実に反する場合です。
ただし過失により思い込んでいるような場合には罪に問われません。これは「客観説」と呼ばれます。

逆に主観説を採れば自分の記憶に反する告訴をしたときに成立することになりますが、本罪は客観説により成立可否が判断されるため、申告をした者が嘘のつもりでもたまたま客観的事実と一致していれば罪にはなりません。捜査機関や司法が無駄な圧迫を受けることがないからです。

たとえば、ある刑事事件につき、AはBが犯人であると思い込んでいたにも関わらず前から恨みを持っていたCを対象に告訴したケースを考えてみましょう。Aは嘘のつもりで申告をしていますが、実はCが真犯人であったという場合には国家の司法作用が侵害されるおそれがないため本罪は不成立となります。本罪では主観説(自己の記憶に反した告訴をした場合に罰する説)が採られないため、提出された内容が真実であれば問題ないのです。

虚偽の申告が「故意」であることが必要

真犯人がCである場合において、AはBが犯人であると思い込んでBを告訴した場合でも成立しません。このように本罪が成し遂げられるためには故意も必要だからです。

「未必の故意」では虚偽告訴材が成立する可能性も

ただ、ここで問題となるのが「未必の故意」です。
これは上の例で言えばAが、Bが犯人であることに疑いを持ちつつ、間違っていてもいいと思って告訴をするケースです。故意的に嘘をついたわけではありませんが、故意に嘘を付いたものとみなされ罪に問われることがあるのです。
「仮に告訴の内容が間違っていても、Bには恨みがあるから逮捕されればそれはそれでいい」などとの理由で告訴などをしないようにしましょう。嘘をつくつもりではなかったと主張をしても認められず、虚偽告訴罪が成立してしまう可能性もあります。

虚偽告訴罪が成立する時期

犯行が遂げられ成立したと判断される時期を既遂時期と言います。本罪では保護法益が国家的利益であるため、被疑者が逮捕されたり処分を受けたりしてようやく成立に至るわけではありません。
被害届や懲戒請求書など、その内容が記載された書類等が捜査機関などに到達した時点で既遂となります。その時点から捜査機関が動き、無駄な労力を与えたことになるからです。
厳密に言えば、告訴状が開封される必要はなく、捜査当局に受理された時点で既遂となります。そのため本罪に未遂はありません。

しかし実際に本罪が成立したことを確認できる時期にはずれが生じます。なぜなら成立可否の判断では客観説が採られており、行為者が虚偽のつもりでもその内容がたまたま真実であれば不成立となるからです。そこで虚偽で訴えられた事件につき、無実が判明するまでは本罪は成立しません。

ただ、これは無罪の確定を待つわけではなく、捜査段階で虚偽であることに気が付いたならその時点で本罪は成立します。逆に真実が判明することなく冤罪が成立してしまうと告訴をした者が有罪になることはなくなります。

虚偽告訴罪が成立する条件のまとめ

虚偽告訴罪の成立する条件をまとめると以下のようになります。

故意に虚偽の申告をした場合、虚偽告訴罪は成立する

まず、真実ではないことを申告した場合、故意があれば虚偽告訴罪は成立します。しかし、虚偽申告の故意がなければ不成立です。

申告した内容が真実なら、本人が嘘のつもりでも虚偽告訴罪は不成立となる

次に真実であることを申告した場合、本人が嘘のつもりでもそうでなくても不成立となります。
ただし、本罪が不成立となる場合でも、名誉毀損や詐欺罪、恐喝、偽計業務妨害罪などその他の犯罪に該当する可能性があるため十分注意しなければなりません。

自分のしてしまったことが罪になるのではないかと不安に思っている方がいれば、刑事事件に強い弁護士に相談して、解決するようにしましょう。

虚偽告訴罪の刑罰

虚偽告訴罪の法定刑は条文にある通り「3ヶ月以上10年以下の懲役」です。
詐欺罪と似た性質があるとも言えますが、法定刑は詐欺罪よりもやや重く設定されています。

裁判確定前の自白により刑が減免される場合も

ただし、虚偽告訴罪には「自白による刑の減免」の規定が置かれています。
この規定により、早い段階で虚偽告訴罪について自白をした場合には刑を軽くしたり免除したりすることができます。
しかしながら、注意したいのは自白をしたからといって必ず刑の減免がなされるわけではないということです。その他の事情を総合的に考慮した上、減免に値すると評価されたときに限ってなされます。

虚偽告訴罪では国家的利益を守ることが一つの目的でもあるため、捜査が開始された時点で既遂に達したと言うことができますが、告訴した内容につき裁判が確定しない間に自白をすれば刑事捜査の適正は侵害されずにすみます。そのため、裁判の確定や懲戒処分が行われる前に自白すれば173条が適用されることとなっています。

刑法173条

前条の罪を犯した者が、その申告をした事件について、その裁判が確定する前又は懲戒処分が行われる前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。

虚偽申告によって民事上の責任を問われることも

本罪が成立する場合、民事上の責任を問われる可能性も高いと言えます。これは刑事裁判とは別に、被害者個人から損害賠償請求などを受ける場合のことです。
無罪であるにも関わらず虚偽の申告により長期間拘束され、社会的な評価や仕事を失うなどの事態に陥った場合、かなりの損失が生じていることが想定されます。賠償額も被害の結果の大きさに応じて大きくなってきます。

ただし、行為者が被害者を陥れようとする意図があっても、結果的にその内容につき有罪となれば客観説により本罪は成立しませんので、損害賠償を支払う必要もありません。

虚偽告訴罪と似た犯罪

虚偽告訴罪と似ている犯罪、似た行為をした場合に成立し得る犯罪を紹介していきます。

偽証罪との違い

偽証罪は刑法169条にその規定が設けられています。

刑法169条

法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、3月以上10年以下の懲役に処する。

偽証罪も審判作用の適性を確保することが目的であり、虚偽告訴財と同じように国家的利益が保護法益です。
民事訴訟および刑事訴訟において、証人が証言をする際には宣誓を行わなければなりません。このことは法律で義務付けられています。
このとき証人が宣誓をしたにもかかわらず虚偽の証言をすると偽証罪に問われることになるのです。

ポイントは「宣誓をした証人」が主体であるということです。
そのため原告や被告などの当事者には適用されません(証人に嘘をつくことを頼めば教唆の罪が成立することはある)。

偽証罪では、内容が真実かどうかに関わらず、主観に背いた証言自体が罪に問われる

虚偽告訴罪との大きな違いとしては「主観説」が採られているということが挙げられます。つまり客観的事実と合致していればいいということではなく、あくまで主観に背いた証言を許さないということです。
そのため嘘をつくつもりで証言した内容が、たまたま真実と合っていたとしても罪に問われます。

名誉毀損罪との違い

告訴状を提出するのではなく、単に嘘を言いふらす行為は名誉毀損罪で処罰されます。「○○が窃盗をしていた」「○○に殴られた」などとネットに書き込む行為も同様です。

名誉毀損罪は、特定の個人を対象に、具体的な事実を示し、不特定または多数に言いふらすことが構成要件です。こういった、ただ情報を流す行為は虚偽告訴罪における申告にはあたらず、本罪との区別がなされています。

軽犯罪法違反における虚偽申告との違い

軽犯罪法には処罰対象となるいくつかの行為がまとめられています。その中には、嘘で犯罪や災害の事実を公務員に申し出た者を軽犯罪法違反で処罰する旨の規定が設けられています。
犯人を特定した場合には名誉棄損に当たる可能性があるため、人物の特定なく、告訴状の提出もなく申し出た場合に該当します。

虚偽告訴罪と比べると被害者がいない点で異なります。多くはいたずら目的であり、法定刑も拘留または科料と比較的軽めの設定です。
ただし程度がひどい場合には警察等の業務を妨害したとして業務妨害の罪が成立することがあるため、注意が必要です。

虚偽告訴罪としてよくあるケース

示談金をもらう目的、恨みを晴らす目的をもって嘘の申告をするケースが多くあります。ここでは、よくあるパターンをいくつか紹介します。

痴漢の冤罪

痴漢を疑われた場合、無実を主張することが難しいという現状があるため、ここにつけ込んで虚偽の告訴をする人もいます。このケースでは、示談金目的であることが多いです。

実際にあった事件では、複数人が協力して1人の被害者を痴漢の犯人としてでっち上げています。犯人の1人である女性が痴漢をされたと訴えかけ、あたかもたまたま目撃した者であるかのように見せかけて嘘の供述をしたという事件です。しかし最終的にはでっち上げられたということが明らかとなり犯人らは虚偽告訴財などが成立し懲役刑を言い渡されました。

報復によるもの

嫉妬や、怒りから報復をしようという気持ちになることもあるかもしれません。虚偽告訴罪が起こるケースとしてもありがちです。
人間関係が悪化した結果相手を陥れようと考え、嘘の情報を警察に言ってしまうことで虚偽告訴罪が成立することもあります。捜査が始まってしまうとどこかでぼろが出てしまうため虚偽申告であったことが発覚してしまうのです。

虚偽申告をしてしまったら弁護士に相談

虚偽の告訴をしてしまい、その後逆に自分が捕まってしまうのではないかと不安になっているのであれば、弁護士に相談し適切な対応方法を教えてもらうようにしましょう。事件の進み具合によっては自白で減刑もしくは刑の免除をしてもらえるかもしれません。逮捕をされてしまってもアドバイスを受けることが可能です。

被害を受けた側でも弁護士への相談が欠かせません。特に冤罪の場合には一度逮捕されてしまうと拘束期間が長くなってしまう傾向にあります。これは無実の主張をすることにより、釈放してしまうと逃亡や証拠隠滅のおそれがあるのではないかと疑われてしまうことが関係しています。早期釈放をしてもらうためにも専門家である弁護士への相談は必須です。

また、告訴をしようか迷っている場合には、しっかりとした告訴状を作り、虚偽告訴をしないためにも、弁護士に相談をして告訴を進めることをおすすめします。

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