逮捕・監禁罪とはどんな罪?成立するケースと罰則、逮捕された場合の流れ

監禁のイメージ

逮捕・監禁罪とは「一定時間以上直接的に身体の拘束した場合」または「一定の場所からの脱出を困難にした場合」に成立する犯罪です。法定刑も比較的重く設定されており、被害者に怪我などを負わせた場合はより重い処罰を受けます。逮捕されたときはすぐに弁護士を呼び、できるだけ早く的確な対応をするようにしましょう。

逮捕・監禁罪とはどういう罪か

逮捕・監禁に関する罪が法定されていることをご存知でしょうか。刑法の第220条には、下のような規定があります。

刑法 第220条

不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。

この条文にあるように「不法に人を逮捕し、又は監禁」する行為をすることで、逮捕・監禁罪として刑罰を科せられることがあります。
ここではこの罪の概要や具体的な例、処罰の内容、そして本罪を犯したことにより逮捕されてしまったときの対処法等を解説していきます。

「監禁」とは

220条に言う「監禁」を簡単に説明すると、「一定の区域場所からの脱出を不可能とする、または著しく困難にして、その自由を拘束すること」となります。
相手を監禁するための手段は特に限定されておらず、暴行や脅迫によりほか、偽計による相手の錯誤を利用して自由を拘束したときも「監禁」に該当し得ます。
つまり、嘘をつき相手を勘違いさせたうえ、脱出をできなくする行為も監禁にあたるということです。

このほかにも、複数人で囲む行為などもその場所からの脱出を著しく困難にするため、監禁罪が成立する可能性が出てきます。
脱出の可否や困難性は、物理的な障害の有無や、被害者の性別・体力、犯人との関係性など、さまざまな事情が考慮されたうえで判断されますので、監禁に当たる行為はその事例ごとに評価する必要があります。

たとえば、入浴中の者の衣服を隠したとします。物理的に風呂場から脱出することはできますが、実際問題として羞恥心が働くことで脱出は困難となりますので、監禁罪が成立する行為と言えるでしょう。また、車に乗せられた人は、自分の意思でドアを開けることができる状態でも、走行中に飛び降りることは困難です。判例でも、バイクの荷台に人を乗せて疾走した行為で監禁罪が成立しています。

「逮捕」とは

「逮捕」とは、直接的な身体の拘束のことを言います。ロープで手足を縛るような、直接力ずくで自由を奪うような行為です。判例においては、ロープで両足を縛り、5分ほど引きずり回した行為が逮捕にあたると評価しています。

継続的な自由の侵害

逮捕・監禁罪は、「身体活動の自由」が保護法益です。つまり身体を動かすことができるという当たり前の自由を守るために逮捕・監禁罪という犯罪が刑法で定められているのです。
そのため、逮捕・監禁罪が成立するかどうかの判断をするうえでは、身体活動の自由を侵害したかどうかが重要になってきます。

逆に言えば、一瞬だけ身体を拘束した要な場合には、行動の自由が奪われたとは言い難く、逮捕・監禁罪は成立しない可能性が高くなります。そのため、逮捕・監禁罪では拘束時間が重要となります。
基本的に、一瞬手を持って動けなくするだけでは本罪における「逮捕」には該当しません(暴行罪が成立する可能性はあります)。

そのため逮捕・監禁罪は、逮捕および監禁の状態を維持している間、犯罪が継続する「継続犯」という性質を持ちます。その結果、被害者は拘束されている間、いつ反撃をしても逮捕・監禁罪に対する正当防衛になり得ます。

違法な逮捕・監禁

「逮捕」と聞くと、警察による逮捕をイメージするかもしれません。しかし、警察が職務上行う逮捕は刑事訴訟法に従ってなされる行為であり、正当な行為です。本罪の条文にあるように「不法に」という文言は、警察などが正当行為として行う逮捕を除外する意味合いが含まれているのです。この他、一般人のする私人逮捕も条件を満たせば正当行為として認められます。まさに目の前で犯罪が行われているなどの状況があれば、現行犯逮捕として一定時間加害者の身体活動の自由を奪い、警察に引き渡しても罪には問われません。

また、違法かどうかも個別に判断されるため、実質的に正当性が認められるかどうかが重要です。酔っぱらった相手が自分に危害を加えてきそうな場合、それを避けるため一時的に閉じ込めていても正当行為であったと評価される可能性は高くなるでしょう。逆に必要以上の拘束をした場合や、子供のしつけといって長時間押し入れに閉じ込めるような行為は違法行為と評価されるでしょう。

移動の意思を有する者が客体

客体(被害者)の状態や能力も本罪成立可否に関わってきます。ただ相手が人であるだけでは不十分と考えられています。その理由は、そもそも本罪の保護法益は身体活動の自由であるため、もともとこの自由を持っていない者を拘束しても保護法益の侵害があったとは言えないからです。

具体的には、本人の意思に基づく、場所的移動の能力を有する自然人が客体となります。逆に移動が自分の意思で満足にできない赤ちゃんなどは客体とはなりません。意識喪失状態の者も同様です。ただし、本人が障害等により移動能力を欠いていても、他人に頼んで移動することができるのであれば客体となり得ます。車いすなど、道具を使えば移動できるという人も同様です。

逮捕・監禁罪が成立する具体例

いくつか逮捕・監禁罪に関する具体例を挙げていきます。

誘拐のための監禁

誘拐をした場合、その手段として身体拘束をすることがあり、監禁罪が成立する可能性があります。また誘拐そのものも略取・誘拐罪として重罪です。
たとえば、相手を強姦する目的で車に乗せて走り出したとします。相手が犯人の意図に気が付いておらず、自らの意思で車に乗り込んだとしても監禁罪は成立します。
ただし、誘拐も兼ねているため観念的競合の関係となり、重い罰則が定められている略取・誘拐罪の限度で処罰されることになります。

虐待で閉じ込める行為

虐待という言葉にはさまざまな行為が含まれています。虐待の一つとして、手を出せば暴行罪になりますし、怪我という結果が生まれれば傷害罪、死亡という結果が生じると傷害致死罪といった具合に、多くの犯罪類型を含みます。

子供に対する虐待では「児童虐待防止法」があるため、こちらで処理されることもありますが、閉じ込めるという行為により刑法上の監禁にあたることも十分あり得ます。実際に、自分の姪っ子をトイレに3時間閉じ込めた行為が監禁にあたるとして逮捕された事件もあります。

いじめで閉じ込める行為

いじめも虐待同様、暴行や傷害、監禁などの罪に該当するおそれがあります。過去には、知人少年を半月監禁、その間暴行も加えていたとして監禁致傷容疑で男女5人が逮捕された事件もありました。

私人逮捕

現行犯の場合、警察官でない一般人も犯人を捕まえることができます。私人逮捕といい上述の通り正当行為として認められます。ただし、私人逮捕をした後で警察に通報もせず、そのまま監禁していると本罪が成立する可能性が高くなります。正当な行為だからといってやり過ぎないようにしなければなりません。原則として私人逮捕後は警察への早急な通報を要します。

また、誤認逮捕をしてしまった場合、基本的にそれだけで監禁罪に問われることはありませんが、誤認の態様、具体的な状況によっては逮捕罪が成立する余地もありますので注意が必要です。

騙して閉じ込める行為

自宅まで送ると言って知人を車に乗せ走行した場合、犯人が強姦目的だと監禁罪が成立する可能性があります。その途中で計画を中止し、知人も何事もなく自宅へ帰ったとしても成立し得ます。また、部屋の中で寝ている者が出られないよう外から鍵を閉め、一定時間後開錠したとき、中にいた者が眠り続けていたとしても監禁罪は成立します。閉じ込められていた本人はその事実を知らないにも関わらず監禁罪が成立する可能性があります。

これら2つの例では、自由に行動する「可能性」を侵害したとして、本罪が成立すると考えられています。しかし、現実に自由を奪っていないにも関わらず成立するというのはやり過ぎだ、という対立意見もあります。この考え方については次項で詳しく説明します。

逮捕・監禁罪で守られる身体的自由の意味

まず、この法律では身体的自由を守ることが目的とされています。しかし上の事例にように、身体的自由を害したと言えるのかどうか微妙なケースも存在します。
そこで身体的自由の意義につき、下の2パターンの説が唱えられています。

  • 身体的自由を「現実的自由」とする説
  • 身体的自由を「可能的自由」とする説

たとえば、睡眠中の者・泥酔者などが被害者であるケースで、現実的自由と解する説によれば、本罪は成立しにくくなります。なぜなら、本人が監禁されている事実に気が付いておらず、脱出しようともしていないことから、現実に自由を害されたとは言えないからです。
つまり、現実的自由とする説では、現実に被害者が脱出しようとすること、意識することが本罪成立に求められます。

一方の可能的自由説を考えてみましょう。
こちらの説によれば逮捕・監禁罪は成立しやすい方向へと傾きます。なぜなら、自由に行動できる「可能性」を侵害するだけで身体的自由を奪ったと評価されるためです。判例でもこの可能的自由説を採用した事例があります。
つまり監禁をしたときには、たまたま被害者がその事実を知らなかったからといって成立しなくなるものではなく、脱出可能性を封じればそれだけで成立する余地はあるということです。

逮捕・監禁罪の罰則

ここまでは、逮捕・監禁罪の定義および成立要件などを紹介してきました。次に、逮捕・監禁罪が成立するとどのような処罰が下されるのか見ていきます。

法定刑は3か月以上7年以下の懲役

条文にあるように、逮捕・監禁罪の法定刑は「3か月以上7年以下の懲役」となっています。暴行罪では「2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金」などと定められており、殴る蹴るといった直接的な暴力よりも重い犯罪であることが分かるかと思います。懲役が最大7年であること、罰金刑が予定されていないことからも比較的重い罪であると言えます。

被害者の怪我や死亡でさらに重く

逮捕や監禁の際、被害者に怪我をさせたり、死亡させてしまったりすると、さらに重い罪として処罰されます。

刑法第221条(逮捕等致死傷)

前条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

この逮捕・監禁致死傷罪は「傷害の罪と比較して、重い刑に処断」とありますが、具体的に範囲を示すとこうなります。

  • 致傷「3月以上15年以下の懲役」
  • 致死「3年以上の有期懲役」

怪我をさせれば220条の懲役7年から2倍以上期間が長くなることが分かります。致死にいたっては最短でも3年間刑務所に入ることが法定されています。
逮捕・監禁致死傷罪では、非常に重い刑罰が定められていますが、逮捕・監禁致死傷罪が成立するためには、その前提として逮捕・監禁罪が成立していなければなりません。上で説明した逮捕または監禁の要件を満たすことが条件です。さらにその上で逮捕または監禁行為と、相手の死傷との間に、因果関係が存在しなければなりません。

因果関係が認められなかった事例を紹介します。この事件の被害者は強制的に車に乗せられ事務所に連行、1時間にわたって監視されていました。その後事務所内で、包丁で小指を切断されたという事例です。
少なくともそれぞれの行為に監禁罪と傷害罪は成立します。ただ、両罪には因果関係が認められなかったため監禁致傷罪は成立していません。監禁行為で怪我をしたわけではないからです。

もう一つ事例を挙げます。強姦目的で知人を車に乗せた上の事例において、途中で被害者が監禁の事実を知ったパターンです。被害者がなんとか脱出しようと車から飛び出したとします。
その結果、後続の車にひかれて死亡してしまうと監禁致死罪が成立し得ます。直接死亡させたのは後続の車を運転する者ですが、その結果は、監禁状態から脱出しようとしたことに起因します。
そのため監禁行為と死亡という結果に因果関係が認められるのです。

職権乱用による逮捕・監禁でも重く処罰

警察官が逮捕をする場合正当行為であるために本罪が成立しないと説明しましたが、いかなる場合も成立しないわけではありません。
刑法194条には「特別公務員職権濫用罪」というものがあり、警察官等が職権を濫用して逮捕した場合には「6月以上10年以下の懲役または禁錮に処する」と定められています。
正当行為といえる職務上の逮捕とは評価できないような状況だと、特別公務員職権濫用罪により、通常の逮捕・監禁罪よりやや重く処罰されます。

逮捕・監禁罪で逮捕された場合の流れ

逮捕や監禁をすることで、どのような処罰が予定されているのか理解できたかと思います。ただしその事実が発覚し、警察官等に逮捕されたからといってその時点で即座に処罰されるわけではありません。
逮捕された者は以下の流れに沿って刑事手続を経ることになり、最終的に有罪が決まった段階で刑が宣告されるのです。逮捕・監禁罪での逮捕後からの流れを見ていきましょう。

最大48時間警察で身体拘束と取調べ

現行犯逮捕や通常逮捕など、逮捕の方法にもいくつかありますが、いずれにしても逮捕後は厳格な時間制限のもと捜査が進められます。基本的には警察で身柄を拘束され、最大48時間過ごすことになります。その間は取調べを受け、事件に関する様々な質問を受けることになるでしょう。

すべての刑事事件で逮捕が行われるわけではなく、在宅事件として刑事手続が進行するケースもあります。この場合、逮捕はされていないため日常生活を送りながら必要に応じて捜査に協力する形になります。

最大24時間検察で身体拘束と取調べ

警察による取調べにより、軽微な事件であると評価されたときにはそのまま釈放されることもあります。しかしさらに捜査を要する場合などには検察に身柄を移送(送検)され、身体拘束が継続されます。ここでは最大24時間過ごすことになり、検察官から取調べを受けると同時に、勾留請求の有無が決まります。

検察官は身体拘束を続ける必要があると判断したときには勾留を求めて裁判官に請求をします。不当な身体拘束が続けられないよう、検察官の一存では決められないようになっており、請求を受けた裁判官が中立な立場で身体拘束の必要性等を評価するのです。

最大20日間勾留

裁判官が勾留請求を認めると、それ以前の「逮捕期間」から、「勾留期間」へと移行し最大20日間身体拘束が続くことになります。基本的には10日間の勾留請求がなされ、必要に応じて最大10日間の延長がなされます。

この期間中、捜査は続けられます。それと同時に、検察官は起訴または不起訴の決断をします。起訴されると刑事裁判が始まり、不起訴となれば釈放されます。この決定権は検察官にあるため、勾留請求のように裁判官が介入することはできません。しかも起訴されてからの有罪率は非常に高いという実情があるため、多くの被逮捕者は起訴されないように活動することが重要になってきます。

刑事裁判と起訴後の勾留

起訴されると刑事裁判で有罪無罪の審理、および有罪の場合にはその量刑が決められます。検察官と対立し、中立の裁判官がその評価をすることになります。なお被害者は刑事裁判においての当事者とはなりません。

また、身体拘束が継続されることも珍しくありません。最大20日間とした勾留とは別に、起訴後の勾留として1月単位で続くことになります。さらに長期的な身体拘束を覚悟しなければなりません。ただし、起訴後には保釈の制度も用意されています。芸能人が逮捕された場合などによくニュースで見かけるかと思いますが、保釈は起訴後の勾留において、保釈金を預けて身体の自由を得る制度です。起訴前の勾留には活用できない制度ですので注意しましょう。

保釈金(被告人の経済力等に応じて決まる)の用意、身元引受人の存在など、いくつかの要件を満たす必要があります。実質的には、保釈した被告人が逃亡しないことが認められるような状況が必要ということです。

判決と処罰

審理の結果無罪となれば無事釈放、逆に逮捕・監禁罪として有罪になれば、原則3月以上7年以下という範囲内で懲役刑の宣告をされることとなります。一定年数以内であれば執行猶予も期待できますが、法定刑上限近くの期間で宣告された場合には、かなり悪質であったと評価されていることが想定され、執行猶予の余地もないと考えられるでしょう。刑務所に入り労役に努めることとなります。

逮捕された場合の対処法

逮捕されてしまった場合、法定されている流れに沿って手続きが進められていきます。この間、被疑者は何もできないのでしょうか。ここからは、逮捕された場合の被疑者が取るべき対処法を紹介していきます。

弁護士へ相談

逮捕・監禁罪で逮捕された場合に、何より重要なのは弁護士へ相談するということです。逮捕され身体の自由が奪われている状態ですので悠長に法律事務所を探すことはできませんが、弁護士を呼ぶ権利は持っているため、その旨警察官に伝えて早急に駆けつけてもらいましょう。上述の通り、逮捕期間中は短いスパンで段階的に時間制限が設けられているため、捜査機関も必死に取調べを行います。

そして供述の中で不利益な発言をしてしまうと、後の裁判でも非常に不利になってしまいます。そこで憲法でも保障されている黙秘権を行使しつつ弁護士を待ち、弁護士からのアドバイスを受けて取調べなどの対応をしていくようにしましょう。

また、弁護士は被疑者に対するアドバイスをするだけでなく、拘束状態を解くための活動や、不起訴処分を得るための活動、裁判になったときの弁護活動などをしてくれ、逮捕直後から裁判にかけて長期的なサポートをしてくれます。できるだけ早く釈放をしてもらい、無罪となるためにも、早期に弁護士を呼ぶべきでしょう。

身の潔白の主張

逮捕や監禁をしていない場合、つまり冤罪である場合には自らの身の潔白を主張します。このケースではより慎重に対応することが必要です。なぜなら対応次第では言い訳のように捉えられてしまい、拘束期間が長くなってしまう可能性があるためです。どのように訴えかけるべきか、弁護士と相談しながら作戦を立てていかなければなりません。

被害者への謝罪と和解

逮捕や監禁が事実である場合、反省の態度や被害者への謝罪の意を示すべきです。反抗的な態度は心証を悪くするおそれがあります。もちろん、事実でないことにはきっぱりと否定することが大切ですが、認める部分は認めて捜査にも協力的であるほうが良いでしょう。具体的な対応については弁護士のアドバイスを受けましょう。

また、刑事事件では被害者の処罰感情も大きく影響します。被害者がすでに許しているのであれば不起訴になる可能性もあり、釈放や、有罪となった場合でも比較的軽い量刑となることが考えられます。そして許しを得ていることを示すため、示談交渉を行います。

示談についても弁護士に任せましょう。加害者が直接アポをとって被害者の許しを得るのは現実的に難しいと言えます。交渉においては示談金の支払や、今後一切の接触をしないなどの取り決めを交わし、和解をすることになります。

まとめ

逮捕・監禁罪は、「一定時間以上直接的に身体の拘束した場合」または「一定の場所からの脱出を困難にした場合」に成立し得る犯罪です。法定刑も比較的重く設定されており、被害者に怪我などを負わせてしまうと、より重い罪で処罰されることになります。警察官等に逮捕された場合には弁護士を呼ぶようにし、できるだけ早期の対処ができるようにしましょう。

また、弁護士には得意な分野がありますので、「刑事事件に強い弁護士」を探して相談することをおすすめします。

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