業務妨害罪とは?刑事事件になる基準とよくあるケース、逮捕された場合の対処法

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業務妨害罪とは

業務妨害で告発された社員
業務妨害罪は、その名の通り「他人の業務を妨害したときに成立する犯罪」です。たとえば飲食店などに入り、大声で「まずい」などと叫んで騒ぎを起こしたら「威力業務妨害罪」が成立する可能性があります。

このように、店の営業行為を妨害したときに業務妨害罪が成立するのはわかりやすいのですが、実は業務妨害罪によって保護される「業務」は、一般でイメージされているよりも広い意味を持つので注意が必要です。

業務に該当しうるものの具体例

  • 飲食店やスーパー、家電量販店やデパートなどの営業
  • 会社の事業
  • サラリーマンの仕事
  • 有料、無料のセミナー
  • 各種イベント
  • 組合活動
  • ボランティア活動
  • サークル活動

「仕事」「ビジネス」にかかわるものだけではなく、お金儲けに直結しない精神的・文化的な活動も「業務」として保護されます。

たとえばボランティア活動や無償の個展、展覧会、セミナー、組合活動、サークル活動なども「業務」となります。

「仕事ではないから、邪魔しても業務妨害罪にはならないだろう」と考えていると、予想外に犯罪が成立して逮捕される可能性もあります。

業務妨害罪の種類

業務妨害罪には、妨害の「手段」によって大きく2種類に分けられます。「偽計業務妨害罪」と「威力業務妨害罪」です。

またパソコン操作やデータ改ざんなどによって業務妨害をした場合には、別途「電子計算機損壊等業務妨害罪」が成立します。以下でそれぞれについてみていきましょう。

偽計業務妨害罪(刑法233条)

まずは「偽計業務妨害罪」について、条文や成立要件、成立するケースなどをみていきましょう。

偽計業務妨害罪の条文

刑法
刑法233条
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

偽計業務妨害罪が成立する条件

偽計業務妨害罪は「虚偽の情報を流したり偽計を使ったりして他人の業務を妨害した」ときに成立します。

「虚偽の情報」を流したときに成立するので、流した情報が「真実」であれば偽計業務妨害罪にはなりません。

「偽計」とは、相手をだましたり誘惑したり、あるいは相手が錯誤に陥っているのを利用することです。偽計の対象は必ずしも「人間」である必要はなく、機械の誤作動を利用して他人の業務を妨害するケースなどでも「偽計」となる可能性があります。

具体的には以下のような行為によって偽計業務妨害罪が成立します。

虚偽の情報を流す

たとえば「あの商品は品質管理がきちんと行われていない、検査基準を満たしていない」などと嘘の情報を流した場合です。

相手をだます

特に問題はないのに「このまま営業行為を続けていると大きな不利益がふりかかる」などともっともらしく嘘の理由を述べて騙す場合などです。

相手を誘惑する

相手に対し、対象業務を続けないように誘うことです。

相手が錯誤に陥っている、あるいは知らない事を利用する

相手が勘違いをしたり真実を知らなかったりするのを良いことに、業務を辞めさせようと仕向けることです。

偽計業務妨害罪の具体例

偽計業務妨害罪が成立するケースの具体例としては以下のようなものがあります。

  • 飲食店について「あの店ではゴキブリやネズミがわいていて不衛生」と嘘の情報をネットに流した
  • 「あの店で売っている食品は賞味期限が切れていた」などの嘘の情報を流した
  • 漁場の海底に障害物を沈め、漁網を破損させた
  • 新聞社がライバル社からシェアを奪うため、自社の新聞の体裁をそのライバル紙に似せて発行した
  • 虚偽の内容の仮処分申立書を裁判所に提出し、裁判所をだまして仮処分命令を発令させた
  • 他人の名前をかたって飲食店に宅配の注文をした
  • 装置を使って電話機に誤作動を起こさせた

威力業務妨害罪

もう1つの業務妨害罪は「威力業務妨害罪」です。

威力業務妨害罪の条文

刑法
刑法234条
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

「前条」とは「偽計業務妨害罪」であり、威力業務妨害罪と偽計業務妨害罪は「セット」で規定されていると考えましょう。

威力業務妨害罪が成立する条件

威力業務妨害罪は、「威力」によって他人の業務を妨害したときに成立する犯罪です。
威力業務妨害罪における「威力」とは、単に「強い威勢を示す」ことであり、相手を畏怖させたり抵抗不能にしたりする必要はありません。

「威力」というと「暴力」のようなイメージもありますが、身体的な暴行をせず脅迫しただけでも「威力」と評価されます。

大声を出して怒鳴ったり過剰に騒いだり暴れたりしたときや、「爆破するぞ」などと脅したときなどに威力業務妨害罪が成立する可能性があります。

さらには、お店や会社、事務所などにしつこくクレーム電話をかけ続けただけでも「威力業務妨害罪」で逮捕される可能性があるので注意が必要です。

威力業務妨害罪の具体例

威力業務妨害罪が成立する具体的な事例として、以下のようなケースがあります。

  • 社長に暴行を振るって会社営業を辞めさせた
  • 店内で大声を出して騒いでトラブルを起こした
  • 「爆弾をしかけた」などと脅してセミナーやイベント開催を妨害した
  • 1か月に何百回もクレーム電話をかけ続けた
  • スーパーマーケットにゴキブリをまき散らした
  • 飛行機にレーザー光線を照射した

電子計算機損壊等業務妨害罪

以上の2類型の業務妨害罪に足して「電子計算機損壊等業務妨害罪」という罪も規定されています。

電子計算機損壊等業務妨害罪の条文

刑法
刑法234条の2
人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

電子計算機損壊等業務妨害罪が成立する要件

電子計算機損壊等業務妨害罪は以下のような方法で業務を妨害したときに成立します。

  • 電子計算機の損壊
  • 電子計算機の電磁的記録の損壊
  • 電子計算機に虚偽の情報や不正指令を与えた
  • その他の誤作動を起こさせた

「電子計算機」とは「コンピュータ」のことであり、たとえばパソコンや管理システム、スマホなどが該当します。「電磁的記録」とはパソコンなどで保存されていたり共有されたりしている「データ」です。

電子計算機損壊等業務妨害罪が成立する具体例

具体的には、以下のようなケースが電子計算機損壊等業務妨害罪に該当します。

  • 会社のパソコン内のデータを改ざんして業務を妨害した
  • 相手のパソコンにウイルスなどを送り込み、業務をできないようにさせた
  • 相手のパソコン内に保存されていたデータを壊して業務を妨害した
  • 相手のホームページの情報を改ざんして業務を妨害した

信用毀損罪について

業務妨害罪に関連して「信用毀損罪」という犯罪についても知っておきましょう。

信用毀損罪は偽計業務妨害罪とセットの犯罪

信用毀損罪は、虚偽の情報を流したり「偽計」を使ったりして「他人の信用を毀損」したときに成立する犯罪です。

つまり、手段は「偽計業務妨害罪」とまったく同じですが、結果が異なります。業務を妨害したら「偽計業務妨害罪」ですが「他人の信用を毀損」したら「信用毀損罪」となります。

信用毀損罪で保護される「他人の信用」は、「経済的信用」に限定されるので注意が必要です。つまり、財産状況や収支、財政、お金や借金などについての信用を毀損した場合に信用毀損罪となります。

それ以外の「人間性」や「経歴」などについての信用を毀損しても信用毀損罪は成立しません。ただし人間性や経歴などについて虚偽の情報を流して信用を低下させた場合には「名誉毀損罪」が成立する可能性があります。

信用毀損罪の具体例

たとえば以下のようなケースで信用毀損罪が成立します。

  • ネット掲示板に「あの会社は借金まみれで火の車だ」と嘘の内容を投稿した
  • 「あの会社は経営が苦しいので、給料もまともに支払われていない」と嘘の情報を書き込んだ
  • 「あいつはもうすぐ破産する」という嘘の噂を流した
  • 「あいつは金持ちぶっているが、実はまったくお金を持っていない」と嘘の情報を流した

偽計業務妨害罪と威力業務妨害罪の違い

業務妨害罪としては主に偽計業務妨害罪と威力業宇妨害罪がありますが、それでは、偽計業務妨害罪と威力業務妨害罪は何が違うのでしょうか?
以下でその違いを確認しましょう。

根本的な違いは手段

偽計業務妨害罪と威力業務妨害罪の根本的な違いは「手段」です。偽計業務妨害罪の手段は「虚偽の情報を流すことや偽計」であり、威力業務妨害罪の場合には「威力」です。

偽計業務妨害罪は嘘や騙しで業務を妨害する

偽計業務妨害罪は、相手を騙したり嘘の情報を流したり相手が勘違いしているのを利用したりする場合に成立します。相手に対する直接的な暴力や脅迫、威勢を使った妨害行為は行いません。その場合、威力業務妨害罪となります。

たとえばネット上で業務妨害をするときに「このイベントは詐欺師の集団が開催するものだから参加してはいけない」などと予告したとき、それが虚偽の内容であれば偽計業務妨害罪が成立する可能性があります。

威力業務妨害罪は直接的な害悪を加えて業務を妨害する

威力業務妨害罪は、相手に対する直接的な威勢を示して業務を妨害するときに成立します。
相手をだましたり嘘の情報を流したりするなどの迂遠な行為によっては成立しません。そのようなケースでは偽計業務妨害罪となります。

たとえばネットで業務妨害をするときに「イベントを開催するなら爆破させてやる」などと直接的に害悪を告知して脅したら、威力業務妨害罪となります。

わかりやすく言うと、直接的な害悪を加えたり告知したりした場合には威力業務妨害罪、誰かを騙したり嘘をついたりすることで業務を妨害した場合には偽計業務妨害罪が成立するということです。

業務妨害罪に適用される刑罰

業務妨害罪が成立した場合に適用される刑罰は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金刑です。信用毀損罪のケースも同様です。

電子計算機損壊等業務妨害罪の場合、5年以下の懲役または100万円以下の罰金刑となり、刑罰が重くなっています。

データ改ざんや破壊などによって業務妨害をした場合、アナログ的な手段よりも影響が大きくなりやすいため責任が重くなっています。

業務妨害罪についての周辺知識(親告罪、未遂罪、時効について)

親告罪ではない

業務妨害罪は「親告罪」ではありません。親告罪とは、被害者が刑事告訴をしないと処罰されない犯罪です。業務妨害罪は親告罪とされていないので、被害者が被害申告や刑事告訴をしなくても、犯罪が発覚した時点で処罰の可能性が発生します。

たとえばネットで爆破予告をして騒ぎになった場合などには、被害者が黙っていても逮捕される可能性があります。

未遂罪はない

業務妨害罪には未遂罪はありません。つまり妨害行為によって実際に業務が妨害されたかどうかは問題になりません。業務に支障が発生したかどうかとは無関係に、妨害行為をした時点で既遂になります。

たとえばネットで爆破予告をしたとき、被害者が怖がらずにイベントを開催したため実害がなかった場合であっても業務妨害罪が既遂になり、刑罰を減軽してもらうことはできません。

業務妨害罪の時効

犯罪には「公訴時効」が適用されます。公訴時効とは、検察官が起訴するまでの期間に適用される時効です。

公訴時効の期間が過ぎると、その犯罪によって起訴される可能性はなくなります。業務妨害罪の公訴時効は「3年」なので、犯行から3年が経過したら逮捕される可能性がなくなります。

業務妨害罪で逮捕された後の流れ

逮捕された後の流れ

業務妨害罪で逮捕されると、以下のような流れで刑事手続が進められます。

  1. 48時間以内に検察官へと送致される
  2. 24時間以内に勾留されるかどうか決まる
  3. 勾留された場合
    勾留されると、その後最大20日間警察の留置場で身柄拘束されて、取り調べを受けることになります。勾留期間が満期になったら検察官が起訴するか不起訴にするか決定します。
  4. 勾留されなかった場合
    勾留されなかった場合には、被疑者の身柄は解放されるので、自宅で普段通りに過ごすことができます。捜査がおおむね終了したら検察庁で検事調べが行われ、その後検察官が起訴するか不起訴にするか決定します。
  5. 不起訴になった場合
    勾留されていた場合でも、不起訴になったらすぐに釈放されます。勾留されていなかった場合、そのまま何も起こらず日常生活を続けることができます。どちらの場合も前科はつきません。
  6. 起訴された場合
    罰金刑の場合には「略式起訴」という簡単な裁判になる可能性があります。この場合、罰金を払えば刑罰を終えたことになりますが前科はつきます。

懲役刑の場合や否認している場合などには通常の刑事裁判となります。その場合、裁判のたびに法廷に出頭しなければなりませんし、最終的には裁判官によって刑罰を言い渡されます。有罪であれば前科がつき、懲役刑を適用される可能性もあります。

逮捕されても、その後「不起訴処分」にしてもらえると早期に身柄を解放されて前科もつかないので被疑者にとっては有利です。逮捕されたら、まずは不起訴処分を目指しましょう。

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業務妨害罪で逮捕されたときの対処方法

業務妨害罪で逮捕されたとき、不起訴処分を獲得するには以下のように対応しましょう。

被害者と示談する

業務妨害罪のように「被害者」のいる犯罪では、処分を軽くしてもらうために「示談」が非常に有効です。

示談とは、民事的な損害賠償について話し合いをして和解することです。示談が成立すると、通常被害者は加害者を許しますし、検察もあえて起訴して処罰しようとは考えなくなるからです。

業務妨害罪で逮捕されたら、できるだけ起訴前の示談を目指しましょう。逮捕されている被疑者が自分で示談交渉を進めるのは困難ですから、示談を成立させるには、早期に弁護士接見を要請して対応を依頼する必要があります。

反省の態度を示す

刑事事件で処分を軽くしてもらうには、反省の態度をしっかり示すことが大切です。もう二度と業務妨害行為はしないと誓いましょう。検察官に「これなら再犯に及ぶ可能性はないだろう」と受け止めてもらえたら不起訴にしてもらえる可能性も高くなります。

再犯の予防策を具体的に示す

不起訴処分を獲得するには、「再犯に及ぶ可能性が低い」と考えてもらうことが大切です。

反省だけではなく、家族と同居してしっかり監督してもらうことを強調したり、たとえばパソコンを使っていたずらをした場合にはパソコンと距離を置いた生活を予定したりして、工夫を凝らしましょう。

弁護士に相談・依頼する

逮捕されたときになるべく処分を軽くしてもらうには、刑事弁護人によるサポートが不可欠です。弁護士に接見に来てもらえたら、取り調べに対してどのような対応をしたら良いかなど対処方法を具体的に教えてもらえます。

被害者との示談交渉も任せられますし、家族とも話してもらって不起訴処分を獲得するための具体的な対策を進められます。逮捕された被疑者や家族にできることは限られているので、早急に専門家である弁護士に相談して対応を依頼するべきです。

業務妨害罪は意外と広い範囲で成立するので、軽い気持ちが行ったことが大事になってしまうケースも多々あります。困ったときには「すぐ」に、弁護士に相談をしましょう。

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