痴漢の示談書に記載する内容って?そのまま使える書き方のテンプレートを紹介

示談書

痴漢事件の示談書に記載する内容

痴漢の示談書には以下の内容を全て記載する必要があります。具体的には、下記の5つになります。

まずは以下に目を通して下さい。

  1. 自らの犯行を認め、深く謝罪していること。
  2. 再発防止策
  3. 示談金額
  4. 示談金の支払い方法
  5. 支払期限

もちろん、これに加えて、題名、氏名、年月日などを記載して、書面としての体裁を整えます。しかし、これ以外にも記載しなければいけない事項が複数点残っています。ここでは、その他の記載事項を順を追って説明していきます。

なお、示談金額の相場や慰謝料については以下の記事で紹介していますので、合わせて目を通しておいて下さい。

清算条項

清算条項という言葉だけでは内容がイメージできないと思いますが、要は「示談が成立したので、ここで決めたこと以上の支払いをすることはありません」という旨を明記するということです。

被害者女性側にとっても加害者男性側にとっても、この示談で全て終わりであるということを確約しておく必要があります。これがなければ、いつまでも蒸し返すことが可能になってしまい、示談をする意味があまり無くなってしまうからです。個人的に請求することもないし、この件で民事訴訟を提起することもない、ということなどを記載します。

接触禁止条項

接触禁止事項については言葉の通りですが、加害者男性が二度と被害者女性と接触しない、万が一偶然見かけたとしても話しかけずにすぐに立ち去る、などの内容が記載されます。これは被害者女性のための条項で、より具体的に内容が記載されることもあります。「今後一切〇〇駅を使用しない」「今後の通勤は電車を使わず車で行う」「〇〇線は今後使わない」などというのが典型的なパターンになります。

宥恕(ゆうじょ)条項

この宥恕条項が加害者男性の身柄拘束を解くために一番大切な条項になります。宥恕条項とは、既に被害者女性が今回の痴漢事件を許しており、加害者男性の刑事処罰を望んでいないという意思があるということを示す条項です。もちろん、示談書だけでそのようなニュアンスは伝わりますが、何のために示談をまとめたのかを加害者男性の立場になって考えると、これは確実に明記しておかなければならない内容になってきます。

守秘義務条項

守秘義務条項とは、被害者女性も加害者男性も、今回の痴漢事件について今後一切口外しないという旨の約束です。これは、お互いの名誉のために記載される条項になります。

痴漢事件の示談書テンプレート

示談交渉について弁護士へ依頼している場合には、示談書も弁護士が作成しますが、示談書にどのような内容が記載されるかイメージするために、示談書のひな型を紹介します。

示談書のひな型イメージ

痴漢事件の示談交渉は弁護士に相談!

ここまで読んで頂いてお分かり頂いたと思いますが、痴漢事件では、まず示談交渉の場を設けるまでが大変です。加害者男性では、被害者女性の連絡先を手に入れることすらほぼ不可能であり、弁護士への依頼が必要になります。

さらに、痴漢で逮捕されて身柄拘束されている状況ですと、社会生活へのスムーズな復帰のためにも、示談交渉をして合意を得るまで、ゆっくりと交渉する時間の余裕もない状況です。

そうなると、刑事事件の経験が豊富なのか、示談の交渉術に長けているのか、痴漢案件を専門にしているのかなど、弁護士の選択がかなり重要になってきます。ここでの弁護士の選択が、将来を左右する選択になりますので、しっかりと痴漢事件に強い弁護士へ連絡するようにしましょう。

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