刑事事件の弁護士の選び方、刑事事件の弁護士費用(報酬)相場はいくら?

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刑事事件において弁護士を選ぶポイント

日常生活において弁護士と接する機会などそうそうありません。そのためいざ弁護士を頼りたいと思ってもどうすればいいのか分からない人がほとんどだと思います。
さらに弁護士といってもそれぞれに得意不得意の分野があったり、そもそもの実力にも差があったりなど、誰でも呼べれば良いというものでもありません。
そこで、ここでは特に刑事事件において弁護士を呼ぶ場合どのようにして選べば良いのか、また、費用の相場についても紹介していきます。

実績の内容と多さ

刑事事件において弁護士を選ぶ際、着目すべきポイントのひとつは「実績」です。実績はその弁護士の実力や得意分野を間接的に示すものであり、ここを確認しておけばある程度安心して任せられるようになります。ただし、必ずしも弁護士本人が得意とする分野が見えているとも限らないため、あくまでも目安のひとつとして考えるようにしましょう。

弁護士活動には離婚問題や相続問題、労働問題など色んなものがありますが、過去の活動内容として刑事事件の解決事例が多いかどうかチェックをし、できれば自分と似た事例を多く扱ってきたかどうかに着目しましょう。

実績を確認するには、直接弁護士事務所に出向いて聞くほか、ホームページを訪問してみる方法もあります。手軽さや落ち着いてじっくりと見られる点でもまずはホームページを確認すると良いでしょう。

相性の良さ

能力ある弁護士でも、依頼主との相性が悪ければ良い結果が出せるとも限りません。
また依頼側としてもスムーズに話し合い、精神的な支えにもなってもらえるような弁護士に頼みたいと思うことでしょう。

そのため弁護士としての力だけでなく、一人の人として接したとき、その相性にも着目するようにしましょう。
弁護士がどれだけの熱意を持って取り組んでくれるのか、使命感を持って被疑者と密にコミュニケーションを取ってくれるかどうかなど、解決のためには重要なことです。

逮捕され身柄拘束されているようなケースでは特に被疑者の立場を理解し寄り添ってくれるような弁護士であるほうが望ましいです。

経験豊富な弁護士でも横柄で高圧的な態度をとる人もおり、これはホームページを見るだけではなかなか分からないことですので、相性を確認するにはやはり直接会って話してみることをおすすめします。初回相談無料などのサービスを行っている事務所も多いですので、費用面で不安のある方はこうした事務所に一度アポを取ってみましょう。

フットワークの軽さ

刑事事件は時間との勝負でもあります。特に逮捕から起訴までは刑事手続に時間制限が設けられていますので警察・検察側もスピーディーに手続きを進めていきます。
そのため弁護士にもそれだけの手際の良さが求められます。身柄拘束されている場合には接見という形で被疑者と弁護士が話し合うことになりますので、日程調整を積極的に行ってくれる人、呼べばすぐに来てくれるなど、フットワークの軽さも重要になってきます。

経歴

検察官や裁判官での職歴は刑事事件への精通の証

実績と重なるポイントでもありますが、ここで特に確認しておきたいのは弁護士になる前に検察官を経験しているかどうか、もしくは裁判官であったかどうかといった経歴です。

これらの経歴についても必ずしも弁護士としての実力を担保するものではありませんが、弁護士としての実績と併せて判断材料にすると良いでしょう。実績が少ないとみえても、それはこれまで弁護士としてではなく検察官として仕事をしていたという事情があるのかもしれません。

検察官は刑事事件において被疑者・弁護士側と対立する立場の者です。つまり過去に検察官であったということは刑事事件に精通してきたという証にもなるのです。
裁判官の場合にも刑事事件を多く扱ってきたかどうかなどに着目し、依頼の判断材料にすると良いでしょう。

費用

信頼できそうな弁護士がいたとしても、現実問題として費用が捻出できなければ依頼ができません。

そのためある弁護士につきどれだけの費用が必要になるのか、この点のチェックをすることは欠かせません。
直接問い合わせるのもいいですが、やはりホームページで明示している事務所のほうが安心感もあるでしょう。できるだけ細かく料金体系を掲げているところを探すといいでしょう。

事務所によっては依頼側の無知に付け込み、相場より大幅に高額な費用を求めてくることもあり得ます。
もちろん事件の具体的内容に応じて料金は変わってきますので、相場より高いからと言って必ずしも不当ではありません。そもそも料金設定自体事務所が自由にできるものではあります。

弁護士の種類

刑事事件の場合、同じ弁護士でも呼び方の形式の違いからいくつかの分類をすることができます。それが下で説明する「私選弁護人」「当番弁護人」「国選弁護人」です。

私選弁護人

一般にイメージする弁護士はこの私選弁護人にあたります。被疑者など、依頼人が自由に弁護士を選び、その弁護士が設定した料金体系によって費用が決定します。
知り合いの弁護士やすでに信頼できる弁護士がいる場合には、逮捕後すぐにその弁護士を呼んでもらえるよう警察に伝えましょう。
被疑者には弁護士を呼ぶ正当な権利がありますので、すでに弁護士選びをする必要がないという方は特定の弁護士をすぐに呼ぶといいでしょう。このケースにおける弁護士が私選弁護人となります。

また、事件は必ずしも逮捕され身柄拘束されるとも限りません。
想像と異なるかもしれませんが犯罪をしたとしても身柄拘束されないケースは多く、逃走や証拠隠滅などの疑いがなければ基本的に在宅事件として扱われ、自宅で過ごすことができるのです。そのためすでに弁護士との繋がりを持っていない人でも在宅事件であれば自分の足で信頼できる弁護士を探す活動ができます。

逮捕、在宅事件のどちらであったとしても被疑者本人以外がその者のために弁護士を依頼することはできます。もしも家族が逮捕された場合にはすぐに弁護士を探して頼むようにしましょう。

当番弁護人

当番弁護人は、特定の弁護士との繋がりを持っておらず、すぐに呼びたいがこれをできない人が利用する制度です。

逮捕後、当番弁護人を呼んで欲しいと伝えれば、たまたまその地域においてその日の当番となっていた弁護士が対応することになります。
つまり依頼者側は弁護士を選ぶことができません。ただしこの制度では無料で弁護士を呼ぶことができ、すぐに利用できるという利点もあります。通常、特定の弁護士をすぐに呼べるという人はそれほどいません。

そのため、いったん仮の形で弁護士をつけるという意味合いも含めこの当番弁護人を呼ぶのです。ただし無料は初回のみで、その後も担当の弁護士として活動してもらうためには私選弁護人として契約し、費用も支払わなければなりません。

国選弁護人

私選弁護人・当番弁護人のどちらも逮捕後すぐに呼ぶことができ、その呼びかけも被疑者本人から自由にすることができます。

しかし国選弁護人は自由に呼ぶことができず、そのタイミングも逮捕後すぐではありません。
この制度自体、私選弁護人に依頼する経済的な余裕のない人に向けたもので、誰もが利用できるわけではありません。資力不足や勾留されているなどの条件を満たした上で国選弁護人を呼べるようになるのです。

しかし条件さえ満たせばこれを無料で利用することができるというメリットがあります。一方で当番弁護人のように、好きな弁護士を選ぶことはできないというデメリットはあります。

弁護士がしてくれること

刑事事件においては弁護士にしかできないことは多く、一般人である家族等の助けだけではどうしようもないこともあります。
具体的に、弁護士にはどのようなことができるのか知っておくと依頼の重要性を理解できるでしょう。

起訴前

弁護士は裁判で弁護活動を行う印象が強いと思います。しかしその活動の幅は広く、逮捕直後からその有用性は高い存在と言えます。可能な状況であれば逮捕の前からも相談しておくと良いかもしれません。

起訴前の相談で万一の逮捕後の対応がスムーズに

例えば現行犯逮捕でなければすぐに逮捕されることはなく、通常しばらく日数が経過してからの逮捕となります。出頭を考えている場合や、後日逮捕されそうと思うのであればあらかじめ弁護士を探し、相談しておくとその後の対応もスムーズにいくことでしょう。より良い結果を得ることができるかもしれません。

逮捕直後は家族も面会できない!会えるのは弁護士だけ

逮捕直後、身柄拘束をされると家族であっても面会することは難しくなります。
しかし弁護士はほぼ自由に面会し、話すことができますので、家族との情報伝達なども代わりにしてくれるかもしれません。また、拘束後は唯一会える味方ですので精神的なサポートにもなってくれるでしょう。

捜査機関の取り調べに対してベストな対応を教えてくれる

捜査機関の取調べに対してどのように対応するのがベストか教えてくれます。取調べにおいて不利益な供述をさせられ、これを供述調書として作成されてしまうとその後刑事裁判となった際、不利になってしまいます。
下手に自分の判断だけで行動すると起訴されてしまう、有罪になってしまう、重い刑罰を科せられてしまう、執行猶予も得られない、などといったことにもなりかねません。

弁護士は本人の代わりに証拠収集・示談交渉を進められる

また、拘束されていると自分で自分にとって有利な証拠を集めることもできません。
弁護士は本人の代わりに証拠の収集活動もしてくれます。例えば有利に働く証言をしてくれる証人を探したり、被害者との示談交渉などをしたりするのも弁護士の重要な役割です。示談を成立させることができれば、検察側も被害者が事件についてすでに加害者を許していると判断することができ、不起訴処分を得ることもできる可能性が上がるのです。

起訴後

身柄解放に向けて釈放や保釈を働きかけてもらえる

起訴前にも言えることですが、起訴処分となった段階では被疑者ないし被告人は勾留されている場合もあります。
これは逮捕とは形式的に異なる比較的長期の身柄拘束です。起訴前だけでも延長含め最大20日間に及びます。起訴後もさらに長期に渡り勾留することは可能です。
弁護士に頼めば、これを止めてもらうよう働きかけてもらうこともできます。不当な勾留という可能性もありますので、釈放するよう請求してもらうのです。

または、起訴後であれば保釈という方法もあります。
これは保釈金を裁判所に預けることで代わりに身柄を釈放してもらえるという制度です。誰もが釈放してもらえるわけではありませんが、これが可能な場合には数百万円程度を用意することで裁判終了まで自宅で過ごすこともできるようになります。この保釈請求なども弁護士に頼めます。

刑事裁判に対応してもらえる

そして刑事裁判においては、その戦略・方針を立て、裁判所に提出する書面や証拠の準備、法廷での弁護活動など、専門家でなければ難しい仕事をしてもらえます。無罪の主張や、有罪を認めている場合でも刑を軽くしてもらえるような活動を行います。

弁護士費用の相場

弁護士費用はここまでで説明した通り、一律というものではありません。しかし弁護士を選ぶ際に相場を知っていることは判断材料としても役に立ちますので、知っておくと良いでしょう。

否定することが多いほど複雑化・高額化する

基本的には弁護士の仕事量が多いほど費用は増えてきますので、事件が複雑であるほど高額になってきます。そういった意味でも、刑事事件は民事事件に比べて平均的に高く、そして事例ごとの費用差も大きいという特徴があります。

弁護士費用は大きく分けて相談料・着手金・報酬金の3つ

まず知っておきたいのは、弁護士費用には大きく分けて「相談料」と「着手金」「報酬金」があるということです。

相談料

相談料は実際に依頼するかどうかを問わず、その前段階の相談により発生する費用です。

着手金

着手金は依頼が決定した段階で支払いが確定する費用です。支払いのタイミングは事務所によって異なり、交渉すれば後払いや分割払いなど、柔軟に応じてくれるかもしれません。

報酬金

報酬金は、依頼主が望む結果を得られたかどうかによって変わる費用です。例えば無罪を勝ち取りたいというケースにおいて、そのための弁護活動を行うのに着手金は必要ですが、無罪にならなければ報酬金は発生してきません。

着手金・報酬金の相場は100万円以下が目安

そこで着手金と報酬金の相場ですが、そこまで複雑な事件でなければそれぞれ「数十万円」程度、合計でも「100万円以下」が相場と言えるでしょう。

罪を認めているケースなら60万円程度で住むことも

特に自白をしているようなケースでは争点が少ないため弁護士の仕事も減り、着手金・報酬金ともに30万円前後、合計60万円程度になることも予想されます。そのため軽微な犯罪において弁護士費用の合計が100万円を超えるとやや高い費用を求められているということになります。

その他、刑事事件の弁護士費用については以下の記事で詳しく解説しております。

刑事事件に強い弁護士を選ぼう

弁護士の仕事は、多岐にわたるため離婚事案や相続事案ばかりを取り扱っている弁護士だと、スムーズにいかないケースもあります。いくら相性が良くてもしっかりと弁護してくれる弁護士でなくては話になりません。

  • 相性のよい弁護士
  • 刑事事件を得意とする(強い)弁護士

を選ぶようにしましょう。

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