検察やマトリに逮捕された場合、基本的に被疑者は拘置所に連行される
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検察に逮捕されると、拘置所に連行
刑事事件の被疑者として警察に逮捕された場合、原則として被疑者が連行される先は警察署の留置場となりますが、警察以外の捜査官、例えば検察に逮捕された場合は、原則として被疑者は拘置所に連行され、身柄を拘束されることになります。
この場合、逮捕の有効期限は警察での48時間、検察へ送致されてから24時間という一般的な図式ではなく、検察は48時間以内に起訴を行うか、勾留請求を行い裁判所に認めてもらわなくては、逃亡や証拠隠滅のおそれがない限り被疑者の身柄を解放しなくてはなりません。
警察に逮捕された場合と比べ、逮捕の有効期限は24時間短くなるのです。
本項では、以上のような特別な逮捕手続きとなる、警察以外に逮捕された場合について説明します。
検察に逮捕されるケースとは?
一般人が検察に逮捕されるケースというのは、ほとんどないとされています。検察が逮捕状を請求して逮捕を行うのは、検察がすでに捜査を行っているということであり、検察が動く事件はかなり大がかりな犯罪であったり、政治家や財界の大物が絡む事件であったりする場合だからです。
よく聞かれるのは、東京地検特捜部の事件の場合で、政治家や財界人の汚職が疑われる場合に、検察が捜索令状を持って強制捜査を行い、逮捕に至るような事件です。一般的には警察が捜査を行い、犯人と考えるに十分な証拠が上がってから逮捕状を請求し、被疑者の居所を訪ねて逮捕を行い、留置場で身柄を拘束しながら取調べをし、48時間以内に検察に送致するというパターンとなります。
一方で検察が逮捕を行った場合は原則として48時間以内に起訴に持ち込む必要があり、逮捕の有効期限は警察に逮捕された場合の72時間から48時間へと短くなります。検察が勾留請求を行って認められた場合、最長10日間の勾留期間や、勾留延長となった場合の10日間の追加は、警察に逮捕されたケースと同じです。
勾留に対する不服がある場合は、準抗告などの手段を
警察あるいは検察でも同様ですが、逮捕期限の72時間、または48時間が過ぎて勾留が認められてしまった時に、被疑者として勾留の理由が認められないものである場合は、準抗告、勾留理由開示請求、勾留取消請求などの手段を講じることができます。
準抗告とは、警察や検察の処分について不服がある場合に、裁判所に対してその変更や取り消しを求めることを指します。
勾留理由開示請求とは、勾留自体が長期にわたる身体の拘束となるため、人権を守るために被疑者に与えられている勾留理由開示請求権に基づいて行うものです。
勾留取消請求とは、文字通り勾留処分の取り消しを裁判所に求めるものですが、被害者と加害者の間で示談が成立し、処罰の必要がなくなり被害届が取り下げられたような場合に行うものです。
いずれの方法も、被疑者が拘置所の中にいる状態で、家族や友人・知人が行うことは困難なので、弁護士に依頼し、手続きを進めてもらうことが必要となるでしょう。
検察に逮捕されて連行される拘置所とは?
警察に逮捕された時は、警察の留置場を経て拘置所に送られますが、検察に逮捕された被疑者はいきなり拘置所で身柄を拘束されます。
当該刑事事件の捜査を行ったのは警察ではなく検察となりますから、逮捕後に身柄を拘束する場所はわざわざ警察の留置場に行くことはなく、検察の監督官庁である法務省が管轄している拘置所に収容されるのです。
留置場と拘置所の違いは?
留置場とは、逮捕された者を引き続き捜査するために収容する施設で、都道府県の警察本部や警察署が管轄しています。
一方で拘置所は、刑事裁判が確定していない被疑者や被告人を収容する施設です。
拘置所での生活は、留置場と同じく起床、洗面、食事、運動や就寝については定められた時間に行いますが、それ以外の時間は裁判の準備を行ってもよいとされています。
逮捕の状況や犯した罪の内容によって異なると考えられますが、日用品や本、衣類、文具、食料などを房(部屋)の中に持ち込むことが可能となることがありますので、留置場と比べて自由度は高いとも言えます。
勾留される期間が比較的長期となる拘置所では定期的に診察が行われるため、希望者は診察や診療を受けることが可能とされています。
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拘置所の代わりに使用される留置場の問題
司法の考え方からすれば、本来ならば刑事事件の被疑者は、速やかに拘置所に移送されるのが筋です。
被疑者を逮捕した警察は、当然ながら被疑者が犯人だという自信を持っていて、冤罪や誤認逮捕だということは夢にも思っていないのです。警察の管轄する留置場で被疑者の身柄を拘束したら、外から見えない密室となり、まだ犯人だと確定していない被疑者には不利益となります。
このような観点から、刑事事件の被疑者の身柄は、なるべく早く公正な立場で捜査をする検察の管轄となる拘置所に移されることが求められますが、拘置所の数が足りないという理由で留置場を代用監獄として使用し、強引な取調べを行うことが問題視されています。
先進国と呼ばれる国々で、起訴するまで留置場に被疑者を勾留しておくようなことが許されてしまっているのは日本だけだと言われています。しかし警察が介在せず、検察に逮捕された被疑者は、留置場を経ることなく拘置所へ身柄を送られ、取調べは首都圏の場合は被疑者を毎回検察まで呼びつけるのではなく、担当検事が拘置所に出向いて行われるのが普通です。
このような所に、検察が逮捕を行うのは政治家や財界人がほとんどだということの理由が分かるでしょう。
検察が行う逮捕とは?
検察に逮捕された場合に連行される拘置所について説明してきましたが、逮捕権を持っているのは警察だけではなく、検察や他の職業の人間にも与えられていることを理解しておく必要があります。
まず逮捕権について定められている刑事訴訟法第199条を見てみましょう。
刑事訴訟法
第199条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。ただし、三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪については、被疑者が定まった住居を有しない場合又は正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場合に限る。
刑事訴訟法では、逮捕権を持っているのは検察官、検察事務官および司法警察職員となっています。検察は一般的に逮捕を行うというイメージはありませんが、法令上では検察官、および検察事務官は逮捕の権限が与えられているのです。
検察官の職務は、警察などから送致を受けた事件、あるいは検察官に直接告訴や告発のあった事件などの捜査を行い、裁判所に起訴するかどうかを決めること、また起訴した事件について公判において立証し裁判所に適正な裁判を求めることと裁判の執行を指揮監督すること、そして公益の代表者として法令に定められた事務を行うこと、とされています。
検察事務官の仕事は、検察官の指揮を受けて犯罪の捜査や逮捕状による逮捕、罰金の徴収などの事務を行うなど、検察官の秘書のようなものとなりますが、権限は検察官とほぼ同じです。
司法警察職員とは、一般的に司法警察員と司法巡査の役職に分かれ、司法警察員は階級的には巡査部長以上の警察官が該当し、司法警察員と司法巡査はともに逮捕権を持っていますが、逮捕状の請求は司法警察員のみに許されているという違いがあります。
また司法巡査は逮捕状を請求する権利がないだけで、司法警察員の指揮の下で被疑者の身柄を拘束すること、いわゆる逮捕を行うことは可能です。
その他にも逮捕権を持った職業がある
警察や検察以外にも、特別司法警察員と呼ばれる職種の人も逮捕権を持っていて、一般的に想像される職業以上に、多くの人が逮捕をすることは可能なのです。
主な特別司法警察員を以下に列挙します。
- 麻薬取締官(厚生労働省職員)
- 労働基準監督官(厚生労働省職員)
- 海上保安官(海上保安庁職員)
- 陸・海・空 自衛隊警務官(自衛隊員)
これらは一例で、他にも多くの特別司法警察員がいますが、職業は主に公務員となっていることが特徴です。
警察以外に逮捕された時は、拘置所へ連行されるのが原則
警察や検察以外の機関に逮捕されるケースで多いのは、薬物の使用や不法所持で麻薬取締官、通称「マトリ」に逮捕されることではないでしょうか。
「マトリ」は前述のように厚生労働省の役人で、警察と同じく薬物犯罪を捜査するのが主な仕事になります。ただし、警察も薬物犯罪の捜査をしていますので、警察と「マトリ」の仕事の内容が同じとなる場合もあり、あまり仲が良いとは言えないようです。
ドラマのように、本当にいがみ合っているかどうかまでは分かりませんが、「マトリ」が逮捕した被疑者を警察の留置場で身柄を拘束することはなく、拘置所に連行されるのが一般的とされています。また、警察以外に逮捕された場合には、留置場ではなく拘置所へ連行されることが多いようです。
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