弁護士にやってもらえること(1)身柄の解放

信頼できる弁護士のイメージ

身柄の解放…刑事事件で弁護士が最初にやる仕事

切り離された日常を取り戻す

刑事事件の場合、弁護人が決まったら最初にしてもらう仕事は、被疑者自身の身柄の解放になるでしょう。
刑事事件といえば多くの場合、被疑者となった人は警察などの捜査機関に逮捕され、身柄を拘束されてしまいます。最初から“在宅捜査”として逮捕無しで捜査されるケースもありますが、日本の刑事手続きだとそうしたパターンは一般的ではありません。
弁護人となった弁護士が、最初にする弁護活動は“逮捕・勾留によって拘束された被疑者の身柄を解放する”ということです。

刑事事件の「逮捕」は絶対必要なものではない

実は日本独自の刑事手続きフロー

「逮捕」というのは、刑事手続きのひとつですが、実は事件捜査において絶対に必要なものではありません。
警察などの捜査機関が被疑者を逮捕するのは「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるとき(刑訴法199条)」です。
極端に解釈すれば、警察官や検事など逮捕権を持った人間が怪しいと考えれば、誰でも逮捕できることになります。

実際には現行犯逮捕を除き、被疑者を逮捕するには裁判所の許可(逮捕状)が必要なので、捜査員の気分次第で逮捕されるようなことはありません。
ただ被疑者を逮捕して身柄を確保する理由には、

  • 逃亡の恐れがある
  • 証拠隠滅の防止する
  • 被疑者が住所不定である

という3つがあり、この要件のいずれかを満たしていなければ、裁判所は逮捕状を発布しないことになっています。

しかし実際の司法の現場で、警察などの捜査機関から申請があった場合に裁判所が発布を拒否するケースはあまりありません。

確かに住所不定の被疑者であれば、身柄を拘束しておかなければ、取調べや裁判といった刑事手続きがまともに出来ませんので、逮捕の正当性はあります。
そのため、捜査機関が裁判所に被疑者の逮捕状を請求する理由といえば、逃亡の危険性か証拠隠滅の怖れありという理由なのですが、日本人の多くは自分の日常生活を投げ打ってまで逃亡したりはしないでしょう。
また捜査機関が逮捕状を持って踏み込んでくるような場合、すでに内定捜査がかなり進んでおり、この期に及んで隠滅するべき証拠など、ほとんどないのが普通です。

それでも、日本の刑事手続きでは、事件捜査で被疑者が特定された時点で、まず被疑者を逮捕して身柄を拘束します。我々一般人も、こうした身柄拘束を普通だと思っていますが、実はこれは日本独自の刑事手続きのフローです。

身柄解放のため、あらゆる努力をするのがよい弁護士

こうした日本の「逮捕」事情を変に感じたとしても、実際の刑事事件捜査の現場では、日々このフローに基づき逮捕・勾留が行われています。
警察や検察からすれば、被疑者を留置場に置いての取り調べは単なる日常ですが、被疑者本人にとっては、ひとたび留置場に入れられれば、日常生活から完全に切り離された、非常に厳しい状況となります。外界との連絡も自分で行えず、仕事をはじめ被疑者が被る社会的な損失は只事ではすみません。

こうした状況下、損失を最小限に留めるために、刑事弁護を受任した弁護士が最初に行うのが、被疑者の身柄解放になります。

具体的に言えば、弁護士は

  • 勾留理由開示請求
  • 勾留に対する準抗告
  • 勾留取り消し請求
  • 勾留の執行停止請求
  • 保釈請求

などの法的手続きをすることで、身柄を拘束された被疑者(被告人)の身柄開放のために努力します。

もちろん、これらの手続きをしたからといって、必ず身柄が解放されるとは限りません。
多くの場合「逮捕」→「勾留」→「起訴勾留」と身柄拘束が続き、「保釈」でようやく逮捕・勾留が解かれ、日常に戻ることができるパターンが普通です。

しかし事件の性質や弁護人の腕次第では、起訴前勾留の段階で身柄が解放されることもあります。
被疑者の利益を第一に考え、身柄開放のためにありとあらゆる努力をしてくれるのが良い弁護士だと言えるでしょう。

逮捕後72時間で自由に面会できるのは弁護士だけ!

ご自身・ご家族やご友人が
逮捕されてしまったら、今すぐ弁護士にご相談を!

このようなことでお困りですか?

  • 身に覚えがないのに警察に呼ばれてしまった
  • 逮捕されたことで解雇されたり、退学になるのは困る
  • 今すぐ釈放してほしい
  • 被害者の方と早期に示談したい
  • 事件の前科逮捕歴を残したくない
  • なんとかして不起訴の可能性を少しでも上げたい

刑事事件に強い弁護士を探す

都道府県から弁護士を探す

北海道・東北地方
関東
中部
関西
中国・四国
九州

関連記事

刑事事件に強い弁護士
全国70拠点以上。約360名の弁護士が365日対応【元検事の弁護士が所属】