違法薬物(大麻・覚せい剤・脱法ハーブ・危険ドラッグ)は所持だけで逮捕!逮捕されるとどうなる?

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違法薬物を取り締まる「薬物犯罪」の種類

違法薬物を所持・使用したり販売したりすると「犯罪」になることは知られていますが、具体的にどのような薬物が取り締まり対象になっているのか、正確に把握している方は少ないでしょう。

まずは違法薬物を取り締まる「薬物犯罪」の種類にどのようなものがあるのか、みてみましょう。

薬物4法

違法薬物を取り締まる法律には主に4種類があり、「薬物4法」と呼ばれています。

  • 覚せい剤取締法
  • 大麻取締法
  • 麻薬及び向精神薬取締法
  • あへん法

その他の薬物取締法

薬物4法以外にも、現在では以下の法律によって違法薬物に対する規制が行われています。

  • 医薬品医療機器等法(旧薬事法)
  • 毒物及び劇物取締法

以下では、それぞれの薬物取締法の規制内容をみていきましょう。

覚せい剤取締法

覚せい剤取り締まり補違反の規制内容

覚せい剤取締法は、覚せい剤の輸出入や販売、使用、所持などを禁止している法律です。覚せい剤とは、フェニルアミノプロパン(「アンフェタミン」)、フェニルメチルアミノプロパン(「メタンフェタミン」)を含む物質です。多く出回っているのは、「フェニルメチルアミノプロパン」の方です。

覚せい剤は依存性が非常に強く、人の身体も精神もぼろぼろに破壊してしまう恐ろしい薬物です。一度手を出すとなかなか脱却できず、何度も繰り返してしまい一生を棒に振る人も多いです。そこで覚せい剤取締法違反は、薬物犯罪の中でももっとも厳しい内容となっています。

覚せい剤取締法違反で禁止される行為

覚せい剤取締法によって禁止される行為は、以下のとおりです。

  • 輸出入
  • 所持
  • 製造
  • 譲渡、譲受
  • 使用

使用や所持などの未遂犯も処罰対象です。

覚せい剤取締法違反に適用される刑罰

覚せい剤取締法違反に適用される刑罰は、行為によって異なり、営利目的があると、一般のケースよりも刑罰が重くなります。

輸入、輸出、製造の場合

  • 営利目的なし

1年以上の有期懲役刑

  • 営利目的あり

無期もしくは3年以上の懲役または情状によって1000万円以下の罰金を併科

営利目的で覚せい剤の輸出入、製造をすると「無期懲役」という非常に厳しい刑罰が適用される可能性があります。この場合「裁判員裁判」の対象となり、国民から選ばれた裁判員によって裁かれることとなります。

所持、譲渡、譲受、使用の場合

  • 営利目的なし

10年以下の懲役刑(最長20年)

  • 営利目的あり

1年以上の有期懲役刑

大麻取締法

大麻取締法とは

次に「大麻取締法」についてもみてみましょう。大麻取締法は、「大麻草」の所持や使用などを禁止する法律です。大麻草にも依存性があり、出回ると社会が退廃してしまうので、厳しく規制されます。

大麻は比較的簡単に栽培できますし、覚せい剤に比べてハードルが低いため、未成年も大麻犯罪に巻き込まれやすいなどの問題があります。

大麻取締法で禁止される行為

大麻取締法によって禁止されるのは、以下のような行為です。

  • 大麻の栽培
  • 輸出入
  • 所持
  • 譲渡、譲受

大麻の場合「使用」は禁止対象になっていません。ただし使用する場合には当然「所持」が前提となるので、所持罪によって処罰を受けることになります。

大麻取締法に適用される刑罰

大麻取締法の場合にも、行為の内容と営利目的の有無によって刑罰の内容が異なります。

栽培、輸出入の場合

  • 営利目的なし

7年以下の懲役刑

  • 営利目的あり

10年以下の懲役刑、情状によって300万円以下の罰金刑を併科

所持・譲受、譲渡

  • 営利目的なし

5年以下の懲役刑

  • 営利目的あり

7年以下の懲役、情状によって200万円以下の罰金刑を併科

麻薬及び向精神薬取締法

麻薬及び向精神薬取締法とは

麻薬及び向精神薬取締法は、一般的に「麻薬」と言われている薬物や、医薬品としても使用されることのある向精神薬を取り締まっている法律です。これらの薬物にも依存性があり、一般の人が濫用すると精神や肉体が害を受けたり社会が混乱したりするおそれがあるので、禁止されています。

規制対象となる麻薬は、モルヒネやヘロイン、コカイン、LSD、MDMA、メタドン、コデイン、ジヒドロコデイン、エチルモルヒネ、メスカリン、シロシビン、DMTなどです。

向精神薬は3種類に分けられ、「第1種向精神薬」にはモダフィニルやメチルフェニデート、バルビツール酸系薬などがあり、「第二種向精神薬」としてアモバルビタール、ペントバルビタール、フルニトラゼパムなど、「第三種向精神薬」としてベンゾジアゼピン系があります。

麻薬及び向精神薬取締法で禁止される行為

麻薬及び向精神薬取締法では、無資格者による以下の行為が禁止されます。

  • 所持
  • 使用
  • 譲渡、譲受
  • 製造
  • 小分け
  • 輸出入
  • 交付
  • 廃棄

麻薬及び向精神薬取締法違反に適用される刑罰

麻薬及び向精神薬取締法に違反した場合の罰則は、薬物の種類によって異なります。また他の薬物犯罪と同様、行為の内容と営利目的の有無によっても変わってきます。

最も重く処罰されるのはヘロインです。次に厳しいのがヘロイン以外のモルヒネなどの薬物、もっとも軽いのが向精神薬です。以下で具体的な刑罰の内容を示します。

ヘロインの場合

  • 輸出入、製造

営利目的がない場合、1年以上の有期懲役刑です。営利目的があると無期懲役または3年以上の懲役刑、情状によって1000万円以下の罰金刑が併科されます。

  • 譲渡、譲受、所持、使用など

営利目的がない場合、10年以下の懲役刑です。営利目的があると、1年以上の有期懲役刑で、情状によって500万円以下の罰金刑が併科されます。

ヘロイン以外のモルヒネやコカイン、MDMAなどの薬物

  • 輸出入、製造、栽培

営利目的がない場合、1年以上10年以下の懲役刑、営利目的があると1年以上の有期懲役刑となり、情状によって500万円以下の罰金刑を併科されます。

  • 譲渡、譲受、譲渡、使用など

営利目的がなければ7年以下の懲役刑、営利目的があると1年以上10年以下の懲役刑となって、情状によって300万円以下の罰金刑を併科されます。

向精神薬の場合

  • 輸出入、製造、製剤

営利目的がなければ5年以下の懲役刑、営利目的があれば7年以下の懲役刑となって、情状によって200万円以下の罰金刑を併科されます。

  • 譲渡、譲渡、所持、使用

営利目的がなければ3年以下の懲役刑、営利目的があると5年以下の懲役刑となって、情状によって100万円以下の罰金刑を併科されます。

あへん法

あへん法は、いわゆる「あへん」を取り締まる法律です。あへんとは「けし」のことであり、昔から人間を退廃させる薬物として知られています。

あへん法によって禁止される行為

あへん法によって禁止されるのは、以下のような行為です。

  • 栽培
  • 採取
  • 輸出入
  • 譲渡
  • 譲受
  • 所持
  • 吸食(使用)

あへん法違反で適用される刑罰

あへん法に違反した場合に適用される可能性のある刑罰は、以下の通りです。

栽培・採取・輸入・輸出の場合

  • 営利目的なし

1年以上 10年以下の懲役刑

  • 営利目的あり

1年以上の有期懲役、情状によって500万円以下の罰金刑の併科

譲渡・譲受・所持、吸食の場合

  • 営利目的なし

7年以下の懲役

  • 営利目的あり

1年以上10年以下の懲役刑、情状によって300万円以下の罰金の併科あり

以上が「薬物4法」ですが、以下ではこれ以外に薬物を規制している法律を2つ、ご紹介します。

医薬品医療機器等法

医薬品医療機器等法は「旧薬事法」

医薬品医療機器等法は、医療目的で利用される「医薬品」や「医療機器」の取扱い方法を定めた法律です。かつての「薬事法」で、今は名前が変わっています。

この法律は、いわゆる「危険ドラッグ」を規制しています。危険ドラッグとは、麻薬などと同様の効果があって人体に危険を及ぼすけれども、薬物4法などの規制対象となっていないものです。「脱法ハーブ」などと呼ばれていたものも危険ドラッグの1種です。

医薬品医療機器等法は、こうした危険ドラッグについて、厚生労働省が「指定」することによって規制できると定めています。そこで「今規制されていない」危険ドラッグであっても、厚労省が指定すれば「明日は禁止される」かもしれません。

また医薬品医療機器等法によって禁止されなくても、都道府県の条例等によって知事が危険ドラッグを指定し、禁止されるケースもあります。

医薬品医療機器等法に違反した場合の罰則

医薬品医療機器等法に違反して危険ドラッグを譲渡、譲受、使用などすると、業務として行ったものではない場合、3年以下の懲役刑または300万円以下の罰金刑あるいはその併科となります。

業務として行った場合、5年以下の懲役刑または500万円以下の罰金刑、あるいはその併科となります

毒物及び劇物取締法

毒物及び劇物取締法は、危険な毒物や劇物の取扱い方法について定めた法律です。規制対象になるのは、シンナーやトルエンなどの物質です。

毒物及び劇物取締法によって禁止される行為

  • 無登録販売
  • 販売、授与
  • 摂取、吸入、所持

毒物及び劇物取締法に違反した場合の刑罰

無登録販売の場合

3年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、あるいはその併科

知情販売・授与の場合

2年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金あるいはその併科

摂取や吸入、所持の場合

1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金あるいはその併科

薬物犯罪と故意

薬物犯罪で逮捕されたとき、よく問題になるのが「故意」です。薬物犯罪はすべて故意犯なので、「薬物を使おう」「使ってもかまわない」という故意がないと成立しません。覚せい剤などの場合、対象をはっきり「覚せい剤」と認識していないこともよくあるので、被疑者が逮捕された時「覚せい剤とは知らなかった」と弁解して、故意を争うケースが多々あります。

しかし、はっきり覚せい剤であることを認識していなくても「正体不明な薬物」であるという程度の認識があれば、薬物犯罪の故意があると判断されます。また「危険ドラッグ」の場合、「違法とは知らなかった」というケースも多数ですが、その場合でも故意は認められます。

薬物犯罪で逮捕されたとき「故意がなかった」という主張が通ることは非常に少ないので、注意しましょう。

薬物犯罪で逮捕された場合に知っておくべきこと

薬物犯罪で逮捕された場合には、一般の刑事事件とは異なる特徴があるので、知っておきましょう。

薬物犯罪では身柄拘束されやすい

一般的な暴行や痴漢、窃盗などの犯罪の場合、初犯で情状が軽いケースでは在宅事件となって身柄を解放してもらえるケースも多いです。しかし薬物犯罪の場合、依存性があるので解放するとまた薬物を使うかも知れませんし証拠隠滅の可能性も高いと考えられるので、身柄を解放されにくい特徴があります。多くの場合、勾留されて身柄事件となります。

薬物犯罪は被害者がいないので示談が難しい

窃盗や暴行、痴漢などの場合には「被害者」が存在します。そこで、示談を成立させることによって不起訴処分を獲得したり刑罰を軽くしてもらったりできます。

しかし薬物犯罪の場合には被害者が存在しないので、示談することは不可能です。その分、処分を軽くしてもらうのが難しくなります。

薬物犯罪は重く処罰される

薬物犯罪をする人は「自分が勝手に薬を使っているだけだから誰にも迷惑をかけていない。暴れたり人のものを盗ったりする方が悪い」などと考えているケースがあります。

しかし薬物犯罪の刑罰を見ればわかりますが、暴行罪や迷惑防止条例などよりよほど厳しく処罰されます。また依存性があると判断されるので、2度目以降の処罰が特に厳しくなりやすいのも特徴的です。

「迷惑をかけていないから刑罰もたいしたことはない」という考えは誤りですし、危険です。

もっとも罪が重くなるのは覚せい剤取締法違反

薬物犯罪の中でももっとも罪が重くなるのは「覚せい剤取締法違反」です。覚せい剤はそれほど危険な薬物だということです。覚せい剤の場合、初回の逮捕でも不起訴にしてもらうことは難しいですし、2度目なら実刑も覚悟する必要があります。はっきり覚せい剤と認識していなくても犯罪が成立するので、怪しい薬には絶対に手を出さないことが重要です。

薬物犯罪で逮捕されたときに弁護士ができること

もしも薬物犯罪で逮捕されてしまったら、早急に弁護士に対応を依頼すべきです。以下でその理由をご説明します。

早急に接見に来て対処方法をアドバイスしてくれる

薬物犯罪で逮捕されたとき、多くの方がどのように対応して良いかわからなくなります。取調官が「誰から入手したのか」「どのくらいの頻度で使用していたのか」「いつから使っていたのか」などと質問責めにされて、正確に思い出せないまま適当に答えてしまい、現実よりも情状が悪くなってしまうケースも多々あります。

このようなとき、弁護士に依頼すると逮捕後すぐに接見に来てくれて気持ちを落ち着かせてくれますし、取り調べへの対処方法などのアドバイスも受けられます。弁護士と必要な打ち合わせをしておくことにより、不利益な自白調書を取られることがなくなり、将来の処分決定の場面で有利になります。

また逮捕後3日間は家族であっても本人との接見が認められませんが、弁護士であれば逮捕直後から自由な面会が認められます。弁護士接見では捜査官の立会もありませんし、時間制限もされません。

不適切な取り調べや捜査に対抗できる

刑事事件では、取り調べにおいて、強制や脅迫、暴行などが行われるケースもありますし、他にも違法な手段で証拠収集される可能性があります。弁護士がついていなければ証拠を残すことも難しく、こうした違法捜査を法廷などの場で争うことが困難になりがちです。

捜査段階から弁護士がついていれば、その都度抗議もできますし、証拠を集めて将来違法収集証拠として排除の申立をすることなども可能となります。

早期の身柄解放を目指せる

薬物犯罪は、早期に身柄解放してもらうことが比較的難しいタイプの犯罪です。ただ、身柄解放が不可能という意味ではありません。逮捕当初から適切に防御活動を行い、逃亡のおそれも証拠隠滅のおそれもなく、本人がしっかり反省していて再犯の可能性もない、と判断してもらえたら、十分に身柄を解放してもらえる可能性があります。

起訴された後も執行猶予判決を目指す

薬物犯罪では略式手続きではなく通常の裁判となって、「実刑か執行猶予か」が問題になる事案が多いです。そのとき、弁護士が適切に防御活動を行うことにより、執行猶予判決を獲得しやすくなります。

執行猶予を獲得するためには、逮捕直後からの対応が重要になるので、後の刑事裁判を見越しても、逮捕後早期の段階で刑事弁護人を選任しておくべきです。

薬物犯罪で逮捕されたら、早急に刑事弁護人を選任しよう

薬物犯罪は、非常に重く処罰されます。また単純に「刑罰を免れたら良い」というものではなく、依存からの脱却も重要です。

薬物犯罪に詳しい弁護士であれば、自助グループなど薬物への依存性を断ち切る手段についても知識を持っているものです。刑事処分を軽くして薬物から脱却し、人生を充実したものとするためにも、なるべく早く刑事弁護(薬物犯罪)に強い弁護士に相談しましょう。

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