痴漢事件の示談金と慰謝料の相場を解説!冤罪でも示談金や慰謝料は必要?

慰謝料の100万円

痴漢の示談金・慰謝料の相場

痴漢事件で逮捕されたときには、加害者は被害者女性に対して、示談金や慰謝料を払うことになる場合が多くなります。

まずは、示談金・慰謝料はどの程度の金額が相場であるかを紹介します。

強制わいせつ罪か迷惑防止条例違反のどちらであるかや、加害者の年収、社会的地位などによっても、金額は変わりますが、一般的には下表の金額が、示談金・慰謝料の相場になります。

示談金・慰謝料
強制わいせつ罪 10万から100万円
迷惑防止条例違反 10万から50万円

示談金と慰謝料の違いとは

示談金と慰謝料をひとまとめにして相場を紹介しましたが、示談金と慰謝料ではどのような違いがあるのでしょうか?

示談金も慰謝料も、加害者が被害者に払うお金という点では違いがありません。2つの違いとしては、示談金が「痴漢事件を解決するお金」であるのに対して、慰謝料は「被害者女性が受けた損害を賠償するためのお金」です。

裁判などになった場合には、慰謝料を支払うことになる場合もありますが、通常は示談金の中に慰謝料も含まれており、示談する場合には示談金のみを支払うことになります。示談が成立していれば、その後に慰謝料を支払う必要などもなくなります。

強制わいせつ罪と迷惑防止条例違反の違いとは

上の表で、「強制わいせつ罪」と「迷惑防止条例違反」どちらにあたるのかによって、示談金や慰謝料の相場に差が出てきています。そもそも、「強制わいせつ罪」と「迷惑防止条例違反」は何が違うのでしょうか?

法律上ではそれぞれ、強制わいせつ罪は「暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をすること」、迷惑防止条例違反は「衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること」、と定められています。痴漢行為の内容で区別されているのですが、この表現ですとわかりにくいと思いますので、2つの違いを簡単にまとめます。

  • 強制わいせつ罪→「被害者の下着の中などに手を入れて、直接被害者の体を触った場合」
  • 迷惑防止条例違反→「スカートなどの衣服の上から被害者の体を触った場合」

つまり、衣服の中に手を入れて、直接被害者の体を触ったかどうかが、「強制わいせつ罪」と「迷惑防止条例違反」の違いです。

このように犯罪内容に違いがありますので、刑罰の内容にも差があります。強制わいせつ罪は「6月以上10年以下の懲役」となっており懲役刑のみ、迷惑防止条例違反は「6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金」となっており罰金刑もあり、初犯であれば罰金のみの場合が多いです。

ここまでの内容を表にまとめます。

痴漢行為 刑罰 示談金・慰謝料
強制わいせつ罪 服の中に手を入れて直接触る 6月以上10年以下の懲役
(懲役刑のみ)
10万から100万円
迷惑防止条例違反 服の上から体を触る 6ヶ月以下の懲役
または
50万円以下の罰金
10万から50万円

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痴漢で逮捕されたとき示談はするべき?

示談をすることで、釈放されたり、不起訴になったり、刑が軽くなったりしますので、痴漢で捕まってしまった場合には示談を成立させるメリットは大きいです。そのため、痴漢をしてしまい逮捕されたときには、弁護士に示談交渉をしてもらうべきでしょう。しかし、実際には痴漢をしていないのに、痴漢に間違われて逮捕されてしまったというような、痴漢冤罪の場合もあります。次に、痴漢冤罪の場合の示談について解説します。

痴漢冤罪でも示談金・慰謝料は必要?

やってもいない痴漢を認めて、何十万にもなる示談金を支払うのはかなりの抵抗があると思います。しかし、痴漢で逮捕されると長期間の勾留をされ、会社を長期欠勤せざるを得なくなり、さらに裁判などになれば、時間や労力、金銭面などで多大な負担を余儀なくされることになります。

痴漢冤罪への理解は高まってきてはいますが、会社を長期欠勤すると解雇になってしまう可能性もあります。また、裁判で無罪が認められる可能性はとても低くなっていますし、不起訴を勝ち取ることも簡単ではありません。示談をすることで不起訴となる可能性が高まりますので、早めに示談を成立させて不起訴となり釈放されると、もとの社会生活に戻りやすいことが示談をするメリットにあります。また、不起訴にならずとも、示談が成立すれば、身柄はすぐに解放されることが多いです。

また、略式起訴であれば通常の裁判に比べて負担は減りますが、罰金を払うことになり前科がついてしまいます。

有罪ということになるので、これを理由に解雇されてしまう場合もあります。

このような事情から、痴漢事件を早く終わらせ、今までの生活になるべく早く戻ることを優先して、痴漢冤罪にまきこまれてしまい、やってもいない痴漢で逮捕されてしまったような場合であっても、示談金を払って早期の解決を目指すという選択肢もあります。示談金を支払う場合には、慰謝料は示談金の中に含まれており、示談金と別に慰謝料を支払う必要はありません。

痴漢冤罪で逮捕されてから示談・釈放までの流れ

痴漢に間違われてしまってから、示談交渉が行われて釈放されるまでの簡単な流れをまとめました。

  1. 車内や駅のホームなどで痴漢と間違われてしまい、駅事務室へ
  2. 駅事務室へ行くと、警察官に管轄の警察署まで連れていかれます
  3. 警察署では、被害者に現行犯逮捕されたとされて身柄を拘束されます
  4. 示談交渉をする場合、弁護士が警察に被害者の連絡先を聞く
  5. 弁護士に連絡先を伝える事を、警察が被害者に確認する
  6. 被害者の同意が得られた場合、警察から被害者の連絡先を聞く
  7. 弁護士が被害者女性と示談交渉を行う
  8. 示談が成立したら示談書の作成を行う
  9. 検察官が「不起訴」と判断
  10. 釈放されもとの生活に戻ることができる

示談交渉をする場合、被害者女性は加害者と思っている人と会うことはまずありません。また、被害者女性が示談条件をのむかどうか検討する時間もありますので、示談を早めに成立させるためには、痴漢に間違われてからなるべく早く弁護士に相談する必要があります。

痴漢事件の示談をするために最初にするべきこと

痴漢で逮捕された場合には、最大20日間の勾留など、長期間の身体拘束をされる可能性があります。拘束が長期間になると、職場や学校などの今までの社会生活に与える影響も大きくなりますので、痴漢で逮捕された場合に優先して目指すことは、身体拘束から解放されるようにすることです。

逮捕された後に身柄解放を目指すにあたって、最も重要な要素の1つになるのは、被害者女性との示談が成立しているかどうかという点になります。被害者女性との交渉であれば自分でもできると感じられる方もいるかもしれませんが、通常の痴漢事件では、被害者女性との交渉は弁護士への依頼が必要になります。そのため、痴漢で逮捕された場合には、最初に弁護士へ相談をすることが重要になります。

痴漢事件の示談交渉は弁護士への依頼が必要

痴漢事件で逮捕される場合、強制わいせつ罪か迷惑防止条例違反のいずれかで逮捕されることになりますが、両者ともに性犯罪であることに変わりません。先程、痴漢で逮捕された場合、示談を成立させるためには弁護士への相談が必要となると説明しましたが、その理由は、性犯罪についての案件では、被害者女性との交渉を加害者本人が行うことはほとんどの場合不可能であると考えられるからです。

ここでは、なぜ加害者側が自身で被害者女性との示談交渉を進めることがほぼ不可能で、弁護士へ相談する必要があるかについて解説します。

痴漢被害者の連絡先の取得が困難

特殊な事情がない限り、痴漢事件の場合、被害者女性と加害者男性の面識はなく、痴漢事件で初めて話すことがほとんどです。車内や駅のホームで被害者女性に現行犯逮捕された後、そのまま警察署で身柄拘束をされていることになると思いますので、被害者の連絡先を知りようがありません。

それでは、警察官や検察官に対して、示談交渉のために被害者女性の連絡先を教えて欲しい旨を加害者本人が直接申し出た場合はどうでしょうか?最近は特に、個人情報の取扱いに関して厳格な運用がされていますし、痴漢という性犯罪であるということも考えると、痴漢の被害にあった女性の個人情報を、痴漢加害者の男性に対して開示するということは確実にあり得ません。また、警察などから被害者女性に開示してよいか確認があった場合でも、被害者女性が承諾する可能性はかなり低いと言えるでしょう。

痴漢被害者を怒らせてしまう可能性がある

痴漢事件には性犯罪という性質がある以上、被害者女性が、加害者男性と直接会っての謝罪をそもそも求めていない場合も多くあります。痴漢の被害を受けた女性は、加害者男性の顔を見ることや、顔を見られることに対して、純粋に嫌悪感を覚える場合もあります。また、被害者女性が未成年だった場合など、被害者の両親が激怒しているケースもあります。

仮に被害者女性の連絡先を得ていたとしても、上で説明したような状況であると思われる被害者女性側に対して、加害者男性が直接訪問して謝罪の意向を示すことで、火に油を注ぐことになり、話がかえってこじれてしまう場合もあります。

弁護士が行う痴漢事件の示談交渉の流れ

弁護士であれば、被害者女性との示談交渉のために、連絡先を教えて欲しいという旨を警察官・検察官に伝えることはできます。しかし、この場合でも、すぐにその場で被害者女性の個人情報が弁護士側に開示されるわけではありません。

被害者女性に対して、「加害者男性側の弁護士が直接謝罪に伺いたいと言っており、被害者女性の連絡先を教えても問題はないか?」というように、連絡先開示をしても問題ないかしっかりと確認されるのです。もちろん、「弁護士であれば問題ない」と、そのまますんなりと承諾する被害者の方もいますが、完全に被害者の方の意向が最優先されることになるため、当然断られることも充分にあり得ます。

開示するとしても、「電話番号のみで住所は教えられない」「こちらから連絡するので、弁護士の連絡先を教えて欲しい」などというように、多種多様な状況が生まれます。つまり、示談交渉が始まる前の、被害者女性の連絡先を取得する段階で、かなりの難関をクリアしなければならないということです。ここでは、無事に被害者女性側の連絡先を入手できた場合に、その後の示談交渉が一般的にどのように進んでいくのかについて解説します。

痴漢被害者への謝罪文の送付

弁護士が被害者の連絡先を取得したからといって、必ずしもすぐに直接の示談交渉がスタートするわけではありません。まずは痴漢行為についての謝罪文を送付する場合があります。謝罪文の内容としては、反省をしている旨、示談を望んでいる旨、今後の再発防止策などになります。

謝罪文の内容を見て、示談交渉を開始してもいいと、被害者女性側の了承が得られてはじめて示談交渉がスタートすることになります。つまり、場合によっては被害者女性の連絡先を知ることができても、示談交渉を直接することもできないケースも充分に考えられます。

ちなみに、謝罪文は弁護士が作成することもありますし、加害者男性の自筆書面を同封することもあります。相手側への反省の態度の示し方として、何が適切であるかは被害者女性の状況などを踏まえてケースバイケースで判断する必要がありますが、一般的には自筆の反省文が同封される場合が多くなります。

示談金額の交渉

謝罪文などを送るなどして被害者女性の承諾を得られると、ようやく示談交渉が開始します。示談交渉にあたってはどちらが先に金額を提示するかについて決まりはありませんが、通常は加害者側からの金額提示をすることが多いです。1回目の提示金額で被害者女性側に納得してもらえれば、その段階で示談成立となりますが、そのようなケースは非常に稀で、何度も金額のすりあわせ作業が行われた上で、示談金が決まることになります。もちろん、話し合いが一向にまとまらないこともありえます。

示談金の相場は、下の表のようになっており、強制わいせつ罪か迷惑防止条例違反のどちらかによって金額に差が出てきます。加害者男性の社会的地位などによっても金額は変動しますが、一般的に100万以下でまとまることが多くなっています。

強制わいせつ罪 10万から100万円
迷惑防止条例違反 10万から50万円

示談金の支払い方法

示談金の金額などについて合意が得られれば、被害者女性に合意した金額を支払うことになります。一般的には銀行振り込みとなることが多いですが、加害者男性側の弁護士が直接出向いて手渡しすることもあります。また、ついつい軽く考えてしまう方も多いところですが、示談金の支払いは一括払いでなければならないのか、分割払いでも可能なのか、あるいは、頭金を一定額支払った残りを分割にするのかなど、具体的な支払方法は、全て示談交渉の段階で決定することになります。

被害者女性側が一括払いを求めているにもかかわらず、一括払いは難しいということになると、示談は成立していないということになります。被害者女性側としては、事件が長引くことを嫌ったり、今後支払いが続くか不安に思ったりする方が多いので、一般的には一括払いが選択されます。さらに、ここまでで同意したことを示談書という形でまとめて、署名・捺印を行います。示談書の内容や、示談書のテンプレートについては、後ほど詳しく説明します。

示談金支払いが完了して示談成立

ここまでで示談金や支払い方法について合意がされて、示談書の作成もされましたが、示談交渉はこれだけでは、まだ不十分です。示談内容について合意をして、その合意に従って金銭の支払いを完了してはじめて、検察官の判断に影響を与えることになります。

示談の合意をしたとしても、実際に示談金が支払われるかどうか検察官には定かではありません。もしかすると、示談金を支払わないままでいるかもしれないと、検察官に疑念をもたれてしまう可能性もあります。銀行振り込みをしたのであれば明細書等が残るはずですので、そのような示談金を支払った証拠を提出できる状況でなければいけません。

示談交渉においては、どのような形で合意を取り付けるか、どのような金額で納得してもらうか、どれだけ早くに示談をまとめることができるのか、全て弁護士の腕次第ということになります。そのため、どの弁護士を選ぶかが非常に重要になります。弁護士によって、得意な分野に差がありますので、痴漢事件に強い弁護士に相談をするようにしましょう。

示談しない場合のデメリット

勾留が長引く

痴漢で逮捕されて勾留されると、拘置所や留置所といった施設での生活を最大20日間することになります。勾留が長期間になればなるほど、職場を解雇されてしまうなど、これまで営んできた社会生活に重大なダメージが与えられる可能性が高くなります。

そのため、痴漢で逮捕された場合には不起訴を勝ち取ることが重要で、不起訴処分を勝ち取る主な方法としては、「被害者との示談を成立させる」ことになります。不起訴が決まった時点で保釈されることになりますので、早めに被害者との示談を成立させることで、勾留後であっても、早期釈放をされる可能性が高くなります。

前科がつく

メディアなどで実名報道されているなどの事情がなければ、前科が企業などに知られるということは通常ありませんが、大人になってからついた前科は一生データベースに残り続けます。また、企業などに知られることはないと言いましたが、噂などで伝わることやネット上に情報が載っていることもあります。そうなると就職などに悪影響を与えてしまったり、職業によっては受けた刑事罰によって就くことができなくなったりする場合があります。

前科がつくと生じる不利益としてもう一つ、再度の刑事罰を受ける際には、捜査機関は前科照会をすることができますので、前科の影響で刑事罰が重くなる場合もあります。この点は、痴漢冤罪にまきこまれてしまったような、今までもずっと真面目に生きてきた方のような場合は重要ではないかもしれません。

起訴される前に被害者との示談を成立させていると、起訴猶予となり不起訴となる可能性が高くなります。不起訴となった場合には、裁判で有罪となることはありませんので、前科がつくことはありません。

痴漢冤罪で示談しない場合の対処法

実際に痴漢をしてしまった場合には、示談を成立させるのが一番だとは思いますが、痴漢冤罪の場合には、「やっていない罪を認めることはしたくない」と考える方も多いですので、示談交渉はせずに対応することもあります。最後に、示談しない場合には痴漢冤罪にどのように対処するかを簡単に紹介します。

拘束・勾留されないことを目指す

逮捕される前や、勾留される前に弁護士へ相談・依頼した場合には、身柄の拘束や勾留されないように対応することになります。

痴漢に間違われて、駅ホームにいるときに弁護士に連絡がついた場合には、弁護士に現場に来てもらい、自分の氏名や住所、弁護士の事務所名などを、被害者女性などに伝え、その場から立ち去ることができるよう動くことになります。また、痴漢行為が行われた車内ではなく、電車から降りて、ホーム上で行われるような場合もあります。このような場合などには、警察が来ていたとしても、弁護士が駆けつけて、警察官に対して現行犯逮捕の要件を満たしてないことを伝え、身柄拘束をされずに済む場合もあります。

逮捕後には勾留されないように動くのですが、痴漢冤罪の場合は被疑者も職場や家庭のあるサラリーマンなどであることが多く、すべてを捨てて逃亡したり、証拠隠滅をするような可能性は低く、本来であれば勾留の必要がないことも多いです。検察官との面会や、裁判官との面会を行い、逃亡や証拠隠滅の可能性がないことを主張し、場合によっては家族などの意見書や、通勤方法を変えて被害者女性と会わないようにする上申書などを提出します。

不起訴を目指す

起訴されたときの有罪率は99.9%といわれており、痴漢冤罪事件であっても、無罪を勝ち取るというのは困難を極めます。もし無罪を勝ち取ることができた場合であっても、それまでに莫大な時間と労力が必要で、さらには裁判費用などもかかります。そのため、裁判になる前に不起訴を勝ち取ることがとても重要になります。

不起訴を勝ち取る方法は、示談を成立させる以外では、検察側に証拠がないことへの指摘や、弁護側がここまでに集めた証拠を提示して、検事に対して不起訴になるよう働きかけることです。例えば、目撃者の証言であったり、再現実験のビデオを見せたりすることで、他の犯人の可能性が高いことを主張します。このように弁護士が検事面会をすることで、示談をすることなく不起訴を勝ち取れる場合もあります。

無罪を目指す

上でも述べたように、起訴された場合の有罪率は99.9%で、痴漢冤罪でも有罪になる可能性は高くなります。起訴されてもどうしても無罪を勝ち取りたい場合には、裁判で痴漢冤罪であることが認められ無罪になった例もありますので、目撃者を集めたり、証拠を集めたり、再現実験を行ったりして、無罪を目指して闘うことになります。

痴漢で逮捕されたら、弁護士に相談しましょう

痴漢で逮捕されると家族や職場などに大きな影響を与えますし、場合によっては会社を解雇されるなど、今まで営んでいた生活に重い影響が与えられる可能性があります。しかし、弁護士に依頼して示談が成立すると、釈放や不起訴を勝ち取り、早々に身柄拘束を解かれることで、前科もつくことなく、今までの生活への影響を最小限に抑える可能性が高くなります。

また、痴漢冤罪であったとしても、示談金の相場である10万円〜50万円(強制わいせつ罪であれば10万円〜100万円)を支払うことで、職場や家庭を守れるのであれば、示談を成立させることも選択肢の1つにはなります。

痴漢をされた被害者女性が直接加害者と会うことはほぼありませんので、示談交渉は弁護士に任せることになります。示談によって不起訴を勝ち取るには、早めに示談を成立させなければなりませんので、早めに示談交渉に向けて動き出さなければなりません。そのため、逮捕前や逮捕直後、勾留直後など、できるだけ早く弁護士へ相談するのがおすすめです。

お医者さんに外科、内科などがあるのと同じようなイメージで、弁護士にも事務所によって得意分野がありますので、相談するときには刑事事件に強い弁護士に相談するようにしましょう。

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