侮辱罪とは?誹謗中傷はどこから?どこまですると犯罪?
- 2024年7月9日
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2022年7月7日、法改正によって侮辱罪の法定刑が引き上げられました。
侮辱罪はネット誹謗中傷案件でも適用されるケースが多く、誰にとっても他人事ではありません。
この記事では侮辱罪が成立するケースや法定刑の変更、侮辱罪に該当する行為をしてしまった場合の対処方法をお伝えします。
侮辱罪とは
そもそも「侮辱罪」とはどういった罪なのでしょうか?名誉毀損との違いなども正確に理解していない方が多数います。
まずは侮辱罪とはどのような犯罪なのか、確認しましょう。
侮辱罪とは「公然と事実の摘示をせずに人の社会的評価を下げる行為をしたとき」に成立する犯罪です。(刑法231条)
侮辱罪が成立するための「構成要件」は以下のとおりとなります。
公然と
公然と、とは不特定多数の人へ広がる可能性があることです。
たとえばネット上で情報を投稿すると転載や拡散によって広がる可能性があるので「公然と」の要件を満たします。
人の社会的評価を下げる行為をする
人の社会的評価を下げる行為をしたときに侮辱罪が成立します。
対象となる人には個人だけではなく法人も含まれます。
また行為をしたときに犯罪が成立するので、実際に社会的評価が下がったことまでは要件となりません。
事実の摘示以外の方法
侮辱罪が成立するのは「事実の摘示」をしないケースです。
事実の摘示とは、何らかの事柄を示すことを意味します。
たとえば「あいつは不倫している」などであれば事実の摘示になるので侮辱罪は成立しません。
「馬鹿野郎」「ゲス野郎」などの「事実の摘示以外の罵倒」などの言動があると侮辱罪が成立する可能性があります。
ネット誹謗中傷と侮辱罪の密接な関係
近年ではネット誹謗中傷案件で侮辱罪が適用されるケースが非常に多くなっています。
ネット上で相手を攻撃したり貶めたりする言動をすると、侮辱罪が成立する可能性があると考えましょう。
侮辱罪と名誉毀損罪との違い
侮辱罪と名誉毀損罪はよく混同されるので、違いをみておきましょう。
事実の摘示をするかどうか
根本的な違いは「事実の摘示」をするかどうかです。
名誉毀損罪が成立する可能性のある投稿内容
名誉毀損罪が成立するのは「事実の摘示」によって公然と人の社会的評価を下げる言動をしたケースです。
たとえばSNSやブログ、ニュースサイトのコメント欄などで以下のような投稿をした場合、名誉毀損罪が成立する可能性があります。
- あいつは不倫している
- ○○には前科がある
- ○○は私生児だ
- あの会社ではパワハラが横行している
- ○○は詐欺師だ
- ○○は借金を踏み倒した
- あの店は不衛生だ
このように具体的な「事実」が記載されていると名誉毀損罪になります。
なお「事実」は真実とは異なります。
内容が虚偽であっても何らかの事実が掲示されていたら名誉毀損罪になるので注意しましょう。
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侮辱罪が成立する可能性のある投稿内容
侮辱罪の場合、事実の摘示はしません。「馬鹿野郎」などの罵倒の文言を掲示するだけです。
- 馬鹿野郎
- アホ
- ブス
- ケチ
- ゲス
- カス
法定刑の違い
侮辱罪では事実を摘示しないため、法定刑が名誉毀損罪より軽くなっています。
これまで侮辱罪では「拘留」または「科料」のみであり、懲役刑や禁固刑、罰金刑はありませんでした。
名誉毀損罪の罰則は「3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金刑」であり、侮辱罪との格差は非常に大きくなっています、
今回の法改正の背景として、侮辱罪の法定刑が名誉毀損罪と比べて軽すぎるといった批判があります。
侮辱罪が厳罰化された
2022年7月7日から侮辱罪の法定刑が引き上げられ、懲役や禁錮、罰金刑が付加されました。
従来は「拘留または科料」のみでしたが、2022年7月7日以降に侮辱行為をすると、以下の刑罰が適用される可能性があります。
拘留または科料とは
拘留や科料という言葉は一般的にあまり知られていないので、意味を理解しておきましょう。
拘留とは、30日未満の期間、身体拘束を受ける罪です。刑務所などに収監されますが、強制労働はさせられれません。
科料とは1万円未満の金銭を支払わされる罪です。1万円を超えると「罰金」となります。罰として払わされる金額が9999円以下であれば科料となると理解しましょう。
このように従来の侮辱罪の法定刑は拘留または科料しかなく非常に軽かったといえます。実際、刑法犯ではもっとも罰則の軽い犯罪となっていました。
2022年7月7日からは厳罰化
「侮辱罪の法定刑が軽すぎる」といった批判が強まったため、法改正が行われて新しい侮辱罪では以下のような法定刑が加わりました。
1年以下の懲役または禁錮
懲役刑とは、強制労働を伴う身体拘束の刑罰です。わかりやすくいうと、刑務所に入れられて強制的に働かせられる罰と考えましょう。懲役刑の期間は30日以上です。
禁固刑とは、強制労働を伴わない身体拘束の刑罰です。懲役との違いは強制労働させられるかどうかです。労働があれば懲役刑、なければ禁錮刑となります。禁錮刑の期間も30日以上です。
改正法では、侮辱罪に1年以下の懲役刑と禁錮刑が加えられました。
名誉毀損罪の場合は3年以下なのでそれでも名誉毀損罪の方が重罪ですが、格差はずいぶん減少したといえるでしょう。
30万円以下の罰金
侮辱罪に該当する行為をすると、30万円以下の罰金刑が適用される可能性もあります。これまで侮辱罪には罰金刑がありませんでしたが、今後はネット上などで侮辱行為をすると罰金刑をくだされる可能性があります。
拘留または科料はそのまま残る
改正法においても拘留または科料の刑罰は残ります。今後ネット誹謗中傷などで侮辱罪が適用されても、拘留または科料となる可能性があります。
侮辱罪 | 名誉毀損罪 | ||
---|---|---|---|
構成要件 | 事実の摘示 | なし | あり |
該当する表現の例 | バカ・アホ・ブス などの罵倒 | ○○は不倫している | |
公然と | ○ | ○ | |
社会的評価を下げる行為 | ○ | ○ | |
法定刑 | 懲役刑 | 1年以下の懲役または禁錮 | 3年以下の懲役もしくは禁錮 |
罰金 | 30万円以下の罰金刑 | 50万円以下の罰金刑 |
侮辱罪厳罰化の背景、経緯
2022年7月7日からなぜ侮辱罪の法定刑が引き上げられたのでしょうか?社会的な背景事情があるので、確認しましょう。
悪質なネット誹謗中傷案件が増加
大きな要因の一つが悪質なネット誹謗中傷です。
日本だけではなく世界中でネットいじめやネットリンチが社会問題となっています。
有名人、タレントなどが自殺した案件もありますし、一般人が追い詰められるケースも跡を絶ちません。
従来は悪質な侮辱行為が行われても、侮辱罪の法定刑が軽いので抑止力として不十分だったのです。
ネットがなかった時代には考えられなかったことですが、ネットの広まりによって悪質な侮辱行為を抑制しなければならず、法改正が検討されました。
名誉毀損罪との格差
ネット上の誹謗中傷案件で名誉毀損が成立するか侮辱罪が成立するかは紙一重なケース少なくありません。
悪質さからすると、侮辱行為と名誉毀損とでさほど差がない事例も多数あります。
それにもかかわらず、侮辱罪となったせいで拘留または科料しか適用できないと、名誉毀損罪との格差が大きくなりすぎるといえるでしょう。
侮辱罪と名誉毀損罪の格差を埋めるためにも、侮辱罪の法定刑を引き上げる必要がありました。
以上のような背景事情があり、今般の法改正による法定刑の引上げにつながりました。
インターネットの悪口書き込み、どこからが侮辱罪になる?
具体的にどういった書き込みをしたらネット誹謗中傷で侮辱罪が成立するのか、具体例をもとにみてみましょう。
- TwitterなどのSNSで「この子は○○一安い!!お客様はすぐホテル行ける!!最低!!」などと投稿して被害者のプロフィール画面の画像も掲載した
- ブログに「社長の人間性を疑う。1人のスタッフを仲間外れにしてみんなでいじめる。1人のスタッフの愚痴を他院のスタッフに愚痴を言いまくる。スタッフの話も聞かない」などと投稿した
- SNSでアルバイト先の画像を掲載し「○○でうまくやっていくコツは向上心を持たないこと、あきらめること、店長が言うことは聞き流すこと」などと掲載した
- TwitterなどのSNSで他人になりすまし、相手の顔写真とともに「今日会えないからエッチできない」、「1日1回,キスで充電しなきゃ」などと記載された画像を掲載した
- You Tubeなどの動画で対象者に対し「BM、ブタ」などと述べた
- 5ちゃんねるなどのネット掲示板で「○○は金もないし女もいない、友達もいない童貞。悪口言われまくりなの知らないのは本人だけ ワキガと口臭どうにかして接客しような?」などと掲載した
- ホスラブなどのネット掲示板で「○○は顔が便器、ブスでぺしゃんこ」「しゃべる便器みたいな顔」「ブス女○○」などと投稿した
- ネット掲示板で「母親が金の亡者だから、稼げ稼げと言ってるらしい。育ててやってんだから稼いで金よこせ!って言われてんじゃないかしら?」「子どもは施設に入ってたらしい」などと投稿した
- ブログで被害者の顔の画像を掲載し「○○のパワハラがクラッシャー上司とコラボ化し激しく襲い掛かる」「弱い者イジメを好む性格」「パワハラが多数ある」などと投稿した
- 不動産情報の口コミ掲示板で「詐欺不動産屋」「対応が最悪。頭の悪い詐欺師みたい」などと投稿した
- ニュースサイトのコメントで「ここの子どもはまわりのクラスメイトに迷惑かけっぱなしで母親も地元では有名。学校の関係者も大変」「母親は歯止めが効かない。育て方に人格的な大問題がある」などと投稿
- 動画のコメント欄で「こいつは自分が加害者だからこういうことを言うのだろう」「この女、SM嬢ですよ。」と投稿した
ここに上げた例は、すべて侮辱罪で実際に立件されたケースをアレンジしたものとなります。
一見、内容的に名誉毀損的に読み取れそうなものも、立証の問題などもあり侮辱罪で処理される例がよくあります。
ネット上の言説としてどこまでがセーフか、どこからが侮辱罪/名誉毀損罪となるかは、ケースバイケースであることが多く、衝動的に書き込みをしてしまった人が自己判断するのはなかなか難しいのが実際です。
侮辱罪に該当するネット以外の誹謗中傷行為の例
ネット以外で侮辱罪が成立する例としては、以下のようなものがあります。
- 情報誌に被害者の顔写真を載せて「ふしだらな○○」などと記載し、書店等へ配布した
- アパートなどの集合住宅の住人に対し、被害者について「ちまたで流行っている発達障害。人とのコミュニケーションができない」などと告げた
- 駅の柱に「ご注意 ○○ 悪質リフォーム工事業者」などと記載した紙を5枚貼り付けた
- 路上で被害者に「スコップやスケールを盗んだ。」などと大声で述べた
- 路上で被害者に大声で「くそばばあ!死ね。」など叫んだ
- 商業施設で他の買い物客の前で被害者(視覚障害者)に対し「周りが見えんのんやったら、うろうろするな。」などと大声で述べた
ネット上以外の場所でも、書店等に流通する雑誌の誌面上、多くの人が行き交う路上・駅・店舗といった公共空間など、不特定多数の人へと話が広がる可能性のある場で侮辱行為を行うと、侮辱罪に該当するおそれがあります。
侮辱罪で警察や弁護士から連絡が来た場合の対処法
ネット上でもめごとが起こると、相手の弁護士や警察から突然連絡が来るケースがよくあります。
侮辱罪や名誉毀損罪などといわれたら、以下のように対応しましょう。
本当に犯罪が成立するか検討する
まずは相手の言うように本当に名誉毀損罪や侮辱罪が成立するのか、検討すべきです。
相手の被害者意識が強いだけで、実際には犯罪にならない可能性もあります。
犯罪が成立するなら示談する
名誉毀損罪や侮辱罪が成立するなら、相手との示談を進めましょう。
示談が成立すれば起訴される可能性が大きく低下します。
いったん起訴されると有罪になって一生消えない前科がつくので、できる限り不起訴処分を目指すべきです。
特に警察から連絡が来た場合、放っておくと起訴される可能性も高いので、早めに示談の話を進めるのが得策といえるでしょう。
犯罪が成立しないなら慰謝料の支払いを断る
相手が名誉毀損や侮辱罪といっていても、実際には犯罪にならないケースがあります。
そういった場合には、相手による慰謝料の支払いなどを断りましょう。
ただし相手は民事訴訟などを起こしてくる可能性があるので、対応しなければなりません。
弁護士に相談する
名誉毀損や侮辱罪で相手の弁護士や警察から連絡が来たとき、自分ひとりでは本当に犯罪が成立するのかどうか判断できない方が多いでしょう。
自己判断で「犯罪にならない」などと考えて放置していると、刑事事件になって起訴されてしまう可能性もあります。
今は法改正によって侮辱罪でも懲役刑や禁固刑になる可能性があるので、従来のように軽く考えてはなりません。
自分では適切に判断できるか自信を持てない場合、早急に弁護士へ相談しましょう。
弁護士であれば侮辱罪や名誉毀損罪が成立するか判断してくれますし、相手との示談交渉や刑事弁護人としての対応もしてもらえます。
不利益を最小限度にとどめるためには法律の専門家の助けが必要なので、早めに相談するのが得策です。
まとめ
2022年7月7日から、侮辱罪の法定刑が大きく引き上げられました。
今後はネット誹謗中傷などによる侮辱行為でも懲役や禁固刑が適用される可能性があります。
SNSやニュースコメント、ネット掲示板などでもめて刑事事件になりそうな場合、早急に弁護士に相談して早めに示談などの対応を進めましょう。
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- なんとかして不起訴の可能性を少しでも上げたい
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